【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。
  
【問題点】

画像上、腰椎に圧壊がなく、自賠責保険では”脊柱の変形”には至らない。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。
 
【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。せき柱に変形を残すもの」11級の5の評価に。自賠責では画像上の圧壊が認められず、12級13号に落とされたと思う。
 
労災は因果関係を厳しくみる自賠責と違い、実際の症状から甘く審査されることがあります。 
 
※ 併合の為、分離しています
  
(令和7年7月)