【事案】

道路を歩行横断中、バイクにはねられ受傷。救急搬送され、腹部を手術、その他、次の診断名となった。腸間膜損傷、恥坐骨骨折、腓骨骨折、顔面裂傷、歯牙欠損、そして脳挫傷。

【問題点】

日焼けで線状痕が目立たず、かなりの長さ。17cmでも7級は無理か?

【立証ポイント】

連携弁護士が付き添った面接では、キズの計測よりも高次脳機能障害の観察もあったよう。これについては本人への面接で大いに参考になったかもしれない。

醜状痕の判定は”目立つか否か”が問われる。新基準の9級も致し方ないところ。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年2月)