【事案】

自動車搭乗中、前方からセンターラインオーバーの自動車に衝突され受傷。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から半年以上経過しており、病院には既に3ヶ月行っておらず、その間は整骨院で治療をしていた。ただちに症状固定に進めるべき。

【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。手首には依然として痺れや痛みがあるものの、癒合状態等は大丈夫とのこと。しかし、可動域制限が残存している。早速、可動域を計測していただき、12級の数値となった。後遺障害診断書には、患側の数値のみの記載だったため、健側の数値の追記を頂いた上、申請する。

癒合状態や治療経過を踏まえると14級9号になってしまうのではないかとハラハラしたが、機能障害(可動域制限)の認定を得て、依頼者も大満足の結果となった。

(平成28年8月)

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最終更新:2019.11.26

TFCC損傷による後遺障害を立証し労災12級6号を獲得

 

この被害者は自賠責の後遺障等級申請をしたが非該当。その後、異議申し立てをするが無残に非該当。2度も非該当を突き付けられた事案だった。

 

しかし秋葉事務所は自賠責に申請する段階で非該当を予測し、

労災で後遺症認定を獲得する為の準備をしていた。

 

非該当の理由は【問題点】にて記載しているが、どんなに酷い怪我をしていても、

プロセスが崩れると立証できずに、審査には落ちてしまう。

 

崩れたプロセスを立て直すのは簡単ではないが、なんとか労災での後遺症12級認定を勝ち取った事案紹介です。

 

仮に年収500万円だった人が労災の12級を獲得したら、貰える保険金額は約250万程になる。

保険金だけで250万円程である。

ちろんその後交通事故慰謝料を弁護士が増額交渉して、交通事故慰謝料の数百万が足されて解決です。

 

数百万円がかかった立証。普通の弁護士には到底不可能と断言できます。

 

【事案】

自動車で通勤中、交差点で後方よりの左折車の巻き込みで受傷、膝と手首を傷めた。後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷が判明した。

20141203_1続きを読む »

【事案】

バイクで高速道路を直進していたところ、前方の車両に追突した。全身を強打し、特に両手関節の手根骨を骨折した。 20110829_2 【問題点】

両手は舟状骨骨折以外にも母指中手骨骨折や橈骨遠位端骨折等、多発骨折であった。補償は明らかに本人の過失が100%で相手の自賠責が使えない。さらに、自身も任意保険未加入で、相手自動車の修理費を弁償しなければならない。

幸いにも会社で傷害保険に唯一加入していた。一週間後に入院し、手関節を手術、それぞれ入通院と手術について保険金を得ることができた。

その後、肩腱板損傷も判明したものの、事故から一定期間を過ぎてからの診断で疑われる可能性が高い。いずれにしても、しっかり後遺障害を立証して、後遺障害保険金を得る事が最大目標となった。

【立証ポイント】

まず、両手首のCTと肩のMRIを撮影依頼。主治医も協力的であり、快諾いただけた。手首には依然として痺れや痛みがあるが、癒合状態は問題ないとのこと。肩腱板に軽微な損傷があったが、可動域は痛みのみではなく、拘縮の方が強いとの事。念の為に肩と手首両方の可動域を計測していただいた。

診断書には両手首の疼痛や可動域を記載してもらい、自社認定で申請する。両手関節は2週間もかからずに併合9級が認定されたが、やはり、肩腱板損傷の可動域は否定された。もっとも、肩関節は14級レベルなので認定・併合しても保険金は増えない。

最後に、相手自動車への弁償はこの保険金から支払うことができた。

(平成28年2月)

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【事案】

自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。

【問題点】

高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、右肘の変形が気になった。幼少の頃、腕を骨折したそうで、当時の医療環境と処置ではこの変形は仕方ないと言える。この変形の影響を本件事故と区別・排除する必要があった。

【立証ポイント】

高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、幼少時の骨折による尺骨の変形について医師と相談した。これを既往症として区別、機能障害:12級6号を確保した。左上腕については幸い機能障害等残らず回復した。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年10月)   

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【事案】

原付バイクで直進中、左方脇道から合流してきた自動車と衝突した。初期の診断名は各部の打撲・捻挫のみ。右手首は手関節捻挫のまま6ヶ月保存療法が続き、症状固定・後遺障害申請を迎える。結果は当然に「非該当」。毎度おなじみ、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が見逃された。 c_g_j_42 【問題点】

当初は知人の紹介で弁護士に依頼した。この弁護士のアドバイスでMRI検査を実施、TFCC損傷がようやく診断された。そして、尺骨の亜脱臼を伴う症状から手術を選択、具体的には靭帯の縫合と尺骨の短縮術(骨切り)でTFCCへの尺骨突き上げの除去を目標とした。

その後、尺骨を固定したプレートが折れて再手術、半年後にプレート抜釘、また、縫合部に腫瘍を併発、その切除など、合計4回の手術を行った。

しかし、初期診断・MRI検査の遅れや、1年4ヶ月の治療中断期間があり、TFCC損傷の立証は相当な難易度に跳ね上がっていた。その間、頼りとする弁護士は相手保険会社に対して治療費の再開や過失割合の交渉を進めてくれたものの、肝心の後遺障害には腰が引けて・・ついには投げ出してしまった。

【立証ポイント】

弁護士を解任し、知人から再度、当方に紹介された。まず、カルテ開示にて手術の経過を丹念に追いかけた。全容を把握した上で主治医に診断書を依頼、受傷から4年を経て、ようやく正しい後遺障害診断書が完成した。申立書では治療経過を丁寧に説明し、手関節の可動域は手術で改善したものの、疼痛や握力の低下など、尚も残存する症状を訴えた。

初期診断の遅れ、治療期間の空白など問題点が多く、TFCC損傷との因果関係は疑問符をつけられたが、数度の手術を実施した点から、痛みの残存だけは信じていただけた。

非常に苦しい言い訳ばかりの異議申立てながらギリギリの認定。またもや自賠責の好意的判断に助けられた。

(平成27年7月)  

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【事案】

自動車搭乗中、踏切前で停車のところ、大型車に追突される。その際、頚椎捻挫、胸腰部挫傷等の診断名に加え、後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷が加わる。専門医に受診し、手首は手術で断裂部を縫合した。 c_g_j_42 【問題点】

追突事故でどのように手首を痛めたのか?受傷機転が問題となる。また、胸腰部についても圧迫骨折が見つかったが、これも画像をみると陳旧性と思われる。多くの謎を残しながら治療はダラダラ3年も続いていた。

【立証ポイント】

とにかく各科の医師に面談して事情を聴き、症状固定へ進めた。治療実績から頚椎捻挫は14級9号を確保しつつ、胸腰椎は諦める、手首は専門医の診断書次第とした。後遺障害診断書は3枚にまとめ、膨大な時間をかけて3年間の診断書、画像を集積した。

申請後、案の定、調査事務所から各科へ医療照会が入った。それぞれ対処した結果、手首について受傷機転は謎だが手術を伴う治療経過から14級9号が認められた。

(平成26年7月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、左折するトレーラーに巻き込まれ、右手関節(尺骨遠位端、手根骨、第二中手骨)、右足関節(両顆部)を骨折した。手関節、足関節共にプレート固定を施行した。

手根骨は具体的に大菱形骨、有鉤骨の骨折。

【問題点】

画像上、10級レベル(2分の1以下)の可動域制限が見込める。しかし、主治医は多忙で後遺症に協力的ではない。計測など面倒なようで、あまり時間をかけてくれない。健側(掌屈90°背屈90°・・柔らかい)に対して患側(掌屈70°、底屈30°)であった。つまり合計(180:100°)、10°足らずで10級を逃している状態。それでも足関節で10級認定が確実な為、併合9級の結果となる。医師の機嫌を考え、橈屈・尺屈の計測は諦めた。 kansetu_15 【立証ポイント】

申請後、調査事務所から醜状痕(手術創)の計測の追加依頼がきた。これを理由に再度、医師面談を行った。「先生のせいで再調査が来ちゃったよ!」と主治医を責め、傷の計測(醜状痕の基準以下であったが・・)はもちろん、橈屈・尺屈も改めて計測いただいた。 kansetu_16 結果は橈屈・尺屈が2分の1以下制限となり、掌屈・背屈の10°足らずを繰り上げて10級10号に。手関節は12級であっても併合9級の結果は変わりません。調査事務所は正確な認定にこだわっているのか・・かなり生真面目に審査していているようです。

※ 併合の為、分離しています

(平成26年5月)   

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対向右折自動車と衝突して右手首を骨折したもの。救急搬送後、プレート固定とした。理学療法を継続、半年後に症状固定を迎えた。

【問題点】

相談会で計測のところ、掌屈+背屈が2分の1ギリギリの数値であった。また、画像上、変形・転位など、癒合状態の説明が必要であった。

【立証ポイント】

医師面談にて、癒合状態にやや変形が残ること、手根骨に骨挫傷があることなど、詳細な記載を促した。計測もしっかり見守り、間違いのない数値を記録した。

以上、丁寧な作業で期待通り10級10号を固めた。

(平成26年10月)

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【事案】

バイクで渋滞の2車線道路の間を走行中、左側の自動車が急に車線変更したため衝突、右手首、左手甲を骨折したもの。その後、1年の通院を経て症状固定前に相談会に参加された。

【問題点】

まず画像である。粉砕骨折した橈骨を確認、骨折の割に癒合状態はまずまず。続いて可動域の計測をしたところ4分の3制限を計測。以上から12級6号を予断したが、これではあまりにも普通の対応。数多くの相談先から私たちを選んでいただいたが、期待に応えることができたのか?何か物足りなさを感じた。

【立証ポイント】

橈骨骨折3w2相談会後、画像を改めて読影したところ尺骨の茎状突起部が骨片化していることに気付いた。もちろん診断名はない。これは以前にも経験したパターン。早速、主治医に面談し、指摘したところ「あ、確かに骨片化しているね。これは手首に深刻な影響はないけど、診断名が必要なの?」と。そこで、後遺障害診断書に「尺骨茎状突起部骨折、癒合不良、骨片化」と改めて記載、長管骨の変形欄に「イ 仮関節」に〇をしていただいた。

これでお解りと思いますが、変形の12級8号が加算されます。人体への影響や治療上軽視されようが立派な後遺障害、可動域制限12級と併合、11級とした。おまけに左手の中手骨骨折には神経症状の14級9号も付けた。

余すところなく後遺障害を拾い出す・・これは治療を行う医師とは違う視点です。画像を観ない法律家に相談していたら12級に留まり、数百万円を失うことになったのです。

※ XPはサンプル画像

(平成26年10月)  

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【事案】

自動車搭乗中、渋滞で停車していたところ、後続車の追突を受け、前車にも衝突、さらに中央分離帯にまで弾き飛ばされた。その際、ハンドルを握ったまま肘を強打し、以来、肘から手指にかけてしびれに悩まされる。 理学療法を継続したが症状の消失には至らず、9か月後に症状固定し後遺障害申請するも「非該当」の判断となった。

【問題点】

器質的損傷がない、つまり、骨折や靭帯損傷がなく、自覚症状のみのケース。これでは「打撲程度で大袈裟な」と判断されてしまう。しびれの原因を立証する必要がある。

【立証ポイント】

基本通り、まずMRI検査、そして神経伝導速度検査を実施する。 MRIでは神経の絞扼(締め付けられている様子)を描出することを期待した。医師の読影によると、上腕骨尺骨神経周辺に液体貯留がみられた。やや甘い所見であるが、これを神経損傷もしくは絞扼の原因と主張した。しかし、肝心の神経伝導速度検査では有意な数値は得られなかった。 したがって、受傷機転の詳細な説明に加え、症状の経過をつぶさに説明=症状の一貫性を訴える方針に転換、14級9号に標準を絞った。

結果は「客観的な医学的所見には乏しく・・」も、受傷様態、症状推移、治療経過から14級9号を認めて頂いた。こちらの意図と回答が一致した結果となった。

(平成27年2月) 

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【事案】

バイクで直進中に、突然左折してきた自動車に巻き込まれたもの。

【問題点】

右環指のオーバーラッピングが見られた。骨折部の関節面の不整を確認する必要があった。 c_g_j_48 【立証のポイント】

MRI撮影を依頼し、関節面の状態について明らかにする。

オーバーラッピングについては写真を添付。後遺障害診断書にもその旨ご記載いただいた。

14級7号の認定の可否が要点であったが、神経症状として14級9号の認定であった。骨癒合の状態からすると、14級9号の認定は残念ではあるが妥当であると思われる。

(平成27年1月)    

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

最初左橈骨骨幹部骨折と尺骨茎状突起骨折のみの診断で、舟状骨骨折に関する治療が行われていなかった。その後、遅れて手術するもなかなか癒合が得られず、2度にわたる手術で何とか癒合。 20150701_1【立証のポイント】

尺骨茎状突起が偽関節になっていたため、その部分も漏らさず後遺障害診断書に記載頂く。無事に12級8号が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年2月)        

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

最初左橈骨骨幹部骨折と尺骨茎状突起骨折のみの診断で、舟状骨骨折に関する治療が行われていなかった。その後、遅れて手術するもなかなか癒合が得られず、2度にわたる手術で何とか癒合。 20141208_1【立証のポイント】

幸いなことに、手術後早い段階から大きな可動域制限はなかったため、現状ある制限を間違いのないよう記載していただくために計測に立ち会う。無事に12級6号が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年2月)    

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

症状固定のタイミングについて。

母指の場合、用廃か否かは1/2以下の可動域制限が起きなければならない。正確な可動域測定が勝負となる。

【立証のポイント】

可動域について、医師に計測のやり直しを依頼。正確な可動域測定のため、立会いを行う。

正しく可動域が計測された結果、10級7号が認定された。

(平成26年10月)  

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【事案】

原付運転時、二段階右折のため直進しているところを、追い越そうとした後方の車に衝突された。

【問題点】

MRIが撮られていない。

主治医の理解が得られていない。

治療期間が長引いており、適切な症状固定時期を失う恐れがあった。

【立証のポイント】

早急にMRIの撮影を依頼し、その画像を放射線科医に分析とていただく。

その後、適切な症状固定時期を選定し、主治医と症状固定時期について面談。

症状固定時期についてご理解をいただき、その後症状固定を行う。その際には可動域検査に立会いの許可をいただき、正しい計測がなされているかを確認させていただいた。

肘関節で10級10号、手関節で12級6号が認定され、併合9級となった。

(平成26年6月)  

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【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨茎状突起(剥離骨折)を骨折。

【問題点】

事前認定での結果は膝の疼痛で14級9号。この結果をもって相談会に参加された。

後遺障害診断書上、手首に関する記述は診断名のみでまったくのスルー。もちろん計測は未実施、MRI上も異常なし。医師は膝の後遺症だけを捉えているよう。

相談会で即座に手関節の可動域を計測したところ、手首の屈曲・伸展には明確な制限を残していた。そして、MRI画像を観て「これはTFCC損傷の高信号では?」と読み取った。

tfcc1(画像は参考用の別画像)

※ TFCC = 三角線維軟骨複合体損傷(さんかくせんいなんこつふくごうたいそんしょう)

【立証ポイント】

受任後、再度MRI検査を行い、画像鑑定を行った。案の定、手根骨骨折を起因としたTFCC損傷が明らかとなった。橈骨茎状突起部の剥離骨折からも尺骨茎状突起の突き上げを促し、TFCCの損傷に繋がったとも説明可能である。続いて主治医に診断名の追加と手関節の計測を促し、新たに診断書を完成させた。

再申請の結果、12級6号が新たに認定、膝も等級を12級13号に引き上げて併合11級とした。(膝の等級変更はまた別の機会に解説したい。)  

いかに事故相談での画像読影(能力)が重要か痛感した次第。医師も日々の治療に忙しかったり、専門外であったり、手術や治療の必要が無くなった以降は・・・じっくり画像を観ていないことがあります。MRIから判断すべきTFCC損傷は医師から見落とされやすい症例の一つです。本件は典型的な例と言えます。

(平成26年9月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で並走自動車の急な左折に巻き込まれ転倒したもの。肋骨が一本折れた。さらに右手の第一中手骨を骨折した。これがベネット骨折。

【問題点】

ベネット骨折処置の基本通り、折れた中手骨を鋼線で固定(経皮ピンニング)してシーネで外固定した。後はなるべく関節硬縮を起さないよう、早めの可動域訓練が望まれる。しかし、相手運転手勤務の会社が社有車の保険を使ってくれず、相手保険会社も一括払い拒否状態。治療費の心配から健保を使用し、自宅でのリハビリを中心とした。

本人は慰謝料などは無理と、あきらめムードで相談にいらした。

【立証ポイント】

そんなバカな話は許さない。弁護士から相手の会社及び、相手保険会社への対応を任せ、こちらは直ちに病院同行した。そして親指の可動域計測に立会い、MP屈曲・伸展はもちろん橈側外転・掌側外転までしっかり計測いただく。さらに写真と申述書で可動域制限を丁寧に説明した。

ベネット骨折はその性質から癒合しづらく、可動域制限も頻発する骨折です。そして親指の可動域制限は10級と高いのです。 kansetu_26

(平成26年8月)   

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【事案】

バイクで直進中、T字路で対向自動車が急に右折、衝突したもの。初期診断名は左足関節脱臼骨折、左脛骨天蓋骨折、右橈骨遠位端骨折、モンテジア骨折、外傷性肝損傷、腹腔内出血、びまん性脳損傷(脳の障害はなし)・・以上、左脚と右腕に障害必至の重傷である。 【問題点】

モンテジア骨折(尺骨骨折による橈骨の肘関節脱臼)による肘関節の可動域はほぼ正常に回復、回内・回外も12級の基準以下、わずかの変形癒合が確認できる。これでは神経症状の残存による12級13号が限界。なんとか橈骨遠位端骨折による手関節の可動域制限で10級10号としたいが、わずかに基準外。他には正中神経の軽度麻痺によるしびれ、手術痕である醜条痕が残存した。

【立証ポイント】

手関節の掌屈・背屈の可動域は10級の基準である1/2制限にわずか5°オーバーしている。この場合、参考運動である橈屈・尺屈が1/2となれば繰り上げ10級となる。ここでモンテジア骨折の影響が大きく寄与する。モンテジア骨折により、尺骨の長さが微妙に伸長、やや転位もあるため、手関節、特に尺屈の可動域に影響があった。この参考運動の1/2制限による繰り上げで10級を確保した。なによりのポイントは上記すべての計測の意味を医師に説明し、理解を得た上で正確に記録したことに尽きる。 ちなみに尺骨の変形は「15°以上の屈曲」はなく、正中神経麻痺もしびれを残す程度のため、等級とはならなかった。もちろん手術の傷も掌以下の面積で非該当。

2か所の損傷を複合的に一つの障害として観察していくこと、さらに複数の症状について、最も高い等級にまとめる設計図を描くことが大事です。

※ 併合のため分離しています

(平成26年5月)  

 

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【事案】

バイクで直進中、交差点で左方より一時停止無視の自動車と衝突、左橈骨遠位端骨折、左尺骨開放骨折、肩甲骨骨折、第一胸椎横突起骨折、右腓骨外顆骨折、第7頚椎骨折、肋骨骨折、鼻骨骨折となる。骨折箇所の多さでは過去1、2位の多さ。

【問題点】

骨癒合は概ね良好ながら、ここまで折れると体幹バランスの異常、様々な神経症状が残存する。具体的にはめまいやふらつき、体幹の傾斜、頭痛、軽度の顔面神経麻痺と嗅覚障害もあるよう。これらを評価する等級は12級13号が限度、さらに本人の生活上の問題から早期に症状固定し、職務復帰を急ぐことになった。

【立証ポイント】

可動域制限を正確に計測するのみ。まず手首10級+肩関節12級で上肢は9級を確保。嗅覚について、専門医の診断では事故との因果関係に疑問はあったが、これだけのケガなので14級の認定は得た。その他の部位について、可動域は正常値レベルに回復、さらに癒合良好のため神経症状も12級に届かず。このように上肢以外は14級のオンパレード、あと一つ上位併合させることができなかった。しかし本人が解決を急ぐため、即弁護士に引き継いだ。

私としては回復も認定等級も中途半端な印象が残った案件であった。

(平成25年5月)  

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【事案】

歩行中、右方から来た車に衝突され、右上肢について「右肩関節脱臼」、「右肘打撲」、「右橈骨遠位端骨折」を受傷したもの。

【問題点】

整骨院に偏った治療を行い、柔道整復師も適切に整形外科を案内しなかったことから、右上肢全体がズデック骨萎縮の状態に。受傷した三大関節全てに著しい機能障害(10級レベル)が残存。

1.肩関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

2.手関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

3.肘関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

1.2.については器質的損傷の状態から正確な計測が行われれば10級は手堅いと見るが、傷病名が「右肘打撲」にとどまる肘関節についても10級が認定されるか。整骨院の施術にも相当な問題があると考えられるため慎重に申請する必要があるだろう。

【証明ポイント】

1.3大関節全てについて正確な計測の実施を受けた。

2.3大関節それぞれについて機能障害が生じた理由を後遺障害診断書に詳細にお示しいただいた。特に肘関節については重点的に説明を受けた。

以上の結果、肩・肘・手、それぞれについて10級が認められた。

(平成25年6月)

—————————————

後遺障害実務に詳しい方はおそらくここで「ん?」と思われたことでしょう。併合は通常1回であるため、10級+10級で併合9級になるのではないか?と。しかし本件は8級相当。なぜでしょうか。

・・・実は本件には隠れルールが適用されています。以下、認定文から抜粋します。

『・・・前記1.2.および3.の障害は、同一系列の障害ですが、認定基準上、1上肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級に準ずる障害として取り扱うこととなる・・・』

(別表第二備考6)

 

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