【事案】

高速道路で渋滞中、後続車に追突された。直後、脳震盪を起すも、自走して目的地に向かった。翌日から通院開始する。単なるむち打ちでは説明がつかない頭痛、目のかすみ、不眠、健忘症が生じた。

そして数日後、匂いがしなくなったことに気付く。

【問題点】

頚椎捻挫を契機に様々な不定愁訴(なんだか調子悪い)が生じることは珍しくない。しかし本件は「むち打ちで嗅覚が失われた?」ことを立証しなければならない。器質的損傷がない嗅覚障害である。これは我々の仕事の中で最も難しいミッションの一つと言える。

【立証ポイント】

整形外科だけでは話にならない。複数の科で丁寧に検証していくことなる。まず基本通り、耳鼻科でT&Tオルファクトメーター検査、アリナミンPテストを実施して「嗅覚脱失」を明らかにする。しかし嗅覚脱失の原因に踏み込まなければ非該当が待っている。 c_n_26

続いて脳神経外科を受診し、CT、MRI、スペクト等あらゆる画像検査を実施する。やはり目立った所見はでない。そこで方向を変えて高次脳機能障害の評価で有名な医師を受診し、MRI(T2スター)等の画像検査、数種の神経心理学検査を実施する。高次脳機能障害の発露の一環、つまり脳外傷に起因する感覚器障害であるかについて専門医の意見を乞う為である。

いよいよ自賠責へ提出の際、事故直後の受傷機転について詳細な説明、写真を添付する。追突の衝撃はヘッドレストの軸がへしゃげて後方に飛んだ位の衝撃である。

これらの診断結果、検査結果、申述書から嗅覚障害12級相当の認定を導いた。脳障害については 当然、否定された。しかし長期にわたる治療、その過程で行った執念深い検査などが訴えの信ぴょう性を担保したと自負している。

(平成25年11月)  

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【事案】

自動車で直進中、センターラインをオーバーして対向車と衝突、横転した。同乗していた女性は頭部を強打、前頭葉の脳挫傷となった。記銘力、遂行能力の低下、軽度の情動障害、性格変化が見られた。また、匂いがまったくしないと訴えていた。

【問題点】

地方の出張相談会にご両親が相談にいらした。被害者本人は東京の大学に在籍のため都内に下宿しているとのこと。ご両親の委任を受け、都内で弁護士と対応を開始した。

まず、嗅覚障害を明らかにするためT&Tオルファクトメーター検査を実施した。結果は「嗅覚脱失」となった。 c_n_26

【立証ポイント】

結果は高次脳機能障害を立証、7級4号とし、嗅覚喪失で12級相当が併合され、併合6級となった。

続く賠償交渉では連携弁護士の請求に対し、相手保険会社は細かな計算の修正だけで請求額のほぼ全額を認め、異例の早期解決となった。立証が強固だとこのように「戦わずして勝つ」ことができるのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年5月)  

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【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突、前方へ飛ばされ顔面から路面に着地したもの。頭蓋底、前頭骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、下顎骨を骨折する。他には歯牙2本欠損、つまり顔面が砕けてしまった。医学的にはルフォーⅠⅡⅢの複合型。顔面の修復にまずチタンで5か所の固定を施し、以後数度の形成手術を行った。

【問題点】

受傷2年後に受任する。本人の治療努力もあり、幸い顔面に醜状痕は残らず整復もまずまず。しかしこれだけ損傷があればいくつもの障害が予想される。5感(視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚)すべてをチェックしたところ、「視野のゆがみ」、「匂いがしないこと」、「味が一部おかしい」、「顔面の麻痺」、「めまい、ふらつき」を確認、それぞれ検査を進める。

【立証ポイント】

ヘスチャートで視野の狭窄、複視から13級2号、T&Tオルファクトメーターにより嗅覚脱失を確認し12級相当を確保する。ろ紙ディスク法による味覚検査では基準以下、その他いずれも微妙な数値しか得られず、結果として併合11級。仮に顔面の多発骨折でその他の症状を追っても神経症状の12級13号となり、併合等級には影響ない。後の賠償交渉における逸失利益期間の確保からも神経症状の13号より、視野、嗅覚での等級が有利となるのでまずまずの結果。 T&t

T&Tオルファクトメーターの検査キット

ケガの割には回復がよく、私としては11級では物足りないが、もちろんこれは障害が比較的少なくて済んだということです。

※ 併合のため分離しています

(平成25年9月)  

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【事案】

交差点を自転車で横断中、左折車に巻き込み衝突をうける。頭部から路面に転倒、脳挫傷、急性くも膜下出血となる。

【問題点】

順調に回復が続くも、臭いがしない=嗅覚障害が明らかとなる。前頭葉に損傷が残り、嗅覚を司る脳組織がやられてしまったよう。しかし治療先の病院の耳鼻科に専門的な検査設備もなく、医師も臭いがしないことを承知しているが、検査で明らかにする必要性は感じていない。

【立証ポイント】

検査が可能な病院へ誘致する。アリナミンPテスト、T&Tオルファクトメーターで「完全脱失」=嗅覚の完全喪失を明らかにする。

  c_n_26

重ね重ね、治療する医師の立場と障害を立証する私の立場は別物と感じた次第。

※併合のため分離しています。

(平成25年4月)  

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害に付随して発生した嗅覚障害の立証。 c_n_2

【対応】

必要な検査(オルファクト検査)をコーディネート。12級相当認定。

※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である高次脳機能障害5級2号と分解して掲載しています。

(平成25年2月)  

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【事案】

病院のエントランスでタクシーに跳ねられる。おかげで即治療、入院となる。顔面を強打し、既存障害歯8本を加え合計12歯の欠損となる。

【問題点】

歯はインプラントで修復されたので後遺障害とならないような説明を受けており、後遺障害を意識していなかった。 c_g_m_2

【立証のポイント】

早速歯科医と面談、後遺障害診断書の内容について打ち合わせをする。既存障害歯と事故欠損歯の整理する。

12歯の欠損で11級、ここから既存障害歯8歯の12級を加重障害として差し引く結果に。調査事務所の正確な判定・計算は毎度正確でした。

※ 併合のため分解しています

(平成23年11月)  

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