【事案】

飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの c_y_63c_y_87 【問題点】

①通院先の大学病院、チームでの対応で主治医が定まらず、ドクターによって高次脳機能障害への理解にバラつきがあった。誰に後遺障害診断を依頼すればよいのか?

②受傷直後の意識障害の所見、飲酒に関する言及があり、果たして意識障害は「脳損傷」によるものか、それとも「酔っ払い」状態だったのか、慎重な調査が必要。

③神経心理学検査がリハビリのスケジュールに組み込まれておらず、それでは自覚症状を裏付けられないことからコーディネート必須の状況。嗅覚障害の証明にオルファクト検査も手配した。

【対応】

①高次脳機能障害の損害賠償について主治医に説明し、理解を得て下地を整えた。

②事故発生前~事故状況~その後の経緯を丹念に資料化、救急搬送時の記録、担当医の証言なども集めて飲酒問題を排除した。

③必要な検査一式をコーディネートした。

以上の資料を集約し、日常生活状況報告書も時間をかけてまとめ上げ、5級、7級、9級、下手をすると非該当、いずれの可能性もある中で後遺障害申請。結果、高次脳機能障害について5級2号が認定される。

※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である嗅覚障害12級相当と分解して掲載しています。

(平成25年2月) ★ チーム110担当   

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

相談に来られたときは後遺障害診断書は既に完成しており、神経心理学検査もなにも受けていない状態で申請直前であった。医学的意見もなし、意識障害についての所見もなし、の状態で申請しようとしていたので、まさに、相談に来られたタイミングが『ぎりぎりセーフ』の状態であった。

【立証のポイント】

意識障害についての所見を早急にとりつけ、その後は懇意にしている医療機関で神経心理学検査の依頼をする。様々な症状があったが、一日中塞ぎこんでいる『発動性の低下』が特に顕著であったため、そのために家族の見守りが必要不可欠である点を医学的意見の中で医師に特に入念にご記載をお願いした。 c_n_91 日常生活状況報告書も家族と共同作業で時間をかけてまとめあげ、できうる限りの医証を揃え申請を行う。2級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

歩行中に、原付バイクにはねられたもの

【問題点】

寝たきりで話すことはできず、そのために神経心理学的検査を行うことが不可能であった。c_y_113【立証のポイント】

寝たきり、画像によって著名な脳室拡大が認められたため、1級は想定されていたが、万全を期するために問題のない後遺障害診断書、神経系統の医学的意見の作成を医師に依頼した。

また、日常生活状況報告書は家族との共同作業で入念に作成を行う。また被害者請求のほか、障害年金手続き、労災手続き、身体障害者手帳の手続きのサポートをさせていただいた。

想定通り、1級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突

【問題点】

脳挫傷、くも膜下出血だけではなく、肺損傷、鎖骨、肋骨、腸骨骨折と複数の受傷・・・緊急手術となり、脳の後遺障害評価が後回しにされる懸念あり。さらに高次脳機能障害評価が不可能な病院。

具体的な症状として、軽度の短期記憶障害・遂行能力の低下、軽度の感覚麻痺、性格変化があげられる。整形外科での治療が一段落後、別院の脳神経内科でリハビリを継続、一定の回復を果たす。神経心理学検査の数値も標準値に近く、性格変化の客観的な評価がポイントとなる。c_g_ne_92 外的な問題点として、当初依頼した弁護士が高次脳機能障害に対する経験が乏しく、手をこまねいていた。

【立証ポイント】

主治医と数度にわたり綿密な打ち合わせを重ね、一連の神経心理学検査に対する主治医の評価に具体的なコメントを追加。さらに家族の日常生活報告を数度にわたり書き直し、家族が訴える情動障害、易怒性の症状と主治医の観察のすり合わせ作業を丁寧に進めた。結果として検査数値に表れない性格変化も確実に評価された。

最初の弁護士を解任し、交通事故に力を入れている弁護士にスイッチしたことが勝利の第一歩となった。この弁護士との二人三脚、首都圏屈指の立証体制で臨むことができた。

※ 併合の為、分離しています

(平成24年5月)    

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【事案】

自転車走行中、後ろから来たトラックに追突され激しく転倒したもの。

【問題点】

びまん性軸策損傷の事案。他覚的所見の確保、間違いの無い診断書の作成、事実を書き漏らさない日常生活報告書の作成など、基本をしっかり押さえることが出来るかどうかが問われた。

【立証ポイント】

重要な順番に箇条書きでご説明します。

1.MRI他覚的所見の確保を最優先、脳室拡大や脳萎縮の時系列的な変化を捉えることが出来た。

2.頭部外傷後の意識障害についての所見について、初診時の意識障害を事実のまま、かつ詳しく記載してもらうようコーディネートを行った。

3.神経系統の障害に関する医学的意見について、医師や家族と相談しながら書式を完成させた。

4.日常生活状況報告書を徹底的に作り込んだ。

5.1度で確実に1級が認定されるよう、事実の全てが後遺障害診断書に記載されるようコーディネートを行った。 suiheidan

(平成24年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

原付の運転中、対向車線にはみ出したトラックと正面衝突したもの。

【問題点】

高次脳機能障害に関連するほぼ全ての障害を抱える状況だが、寝たきりではないという点で「随時(2級)」か「常時(1級)」かが争点となる。 20141106_2 【立証ポイント】

てんかん発作が重篤であったため、事実の証明を積み重ね「確かに寝たきりでは無いが発作が怖く常に目を離すことが出来ない」と主張して被害者請求を行うものの、自賠・労災ともに2級の認定。実態上「随時」ではなく「常時」であるのは明らかであると異議申し立てを行ったが、当事務所対応以前の主治医作成の診断書にあった「週1回程度発作発生」という記載が焦点として浮かび上がり、医師に依頼するも訂正拒否され、等級変更の障害となる。訴訟の中で常時性を訴えていくということで群馬県内の弁護士に引継ぎを行った。

(平成20年2月)★ チーム110担当   

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【事案】

歩行中に車に撥ね飛ばされたもの。頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫との傷病名で、受傷直後に丸1日に渡る意識障害あり。

【問題点】

その後の症状改善著しいものの、家族から詳しく日常生活の状況についてヒアリングしたところ、高次脳機能障害の代表的症状である記銘力低下が見られた。 c_n_13 【立証ポイント】

WAIS-Rにおいて言語性・動作性に差が無く、数値としても正常範囲であったこと、症状固定時点でほぼ事故前の日常生活を取り戻していたこと、労災の認定も9級であったことなどから話し合いの結果9級10号で最終確定とした。

(平成19年2月)★ チーム110担当   

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【事案】

歩道を歩行中、後方から車に跳ねられ、頭蓋骨骨折、硬膜下血腫となった。手術は成功し命は取り留めるものの、記憶障害、認知障害、性格変化、左半身麻痺が残存する。

【問題点】

高齢ということもあり、認知障害の程度が厳しく評価されることを予想。また「話すこと」については健常者と変わらない為、口語障害は起こっておらず、その辺もマイナス評価につながりかねない懸念もあった。

【立証ポイント】

主治医の全面的な協力の下、遂行能力の検査を補強、ウィスコンシン・カード・ソーティング検査、パサート、TMTテストを行う。また立証ビデオの作成し日常生活をつぶさに観察してもらった。画像もCT、MRI、MRA、テンソールをそろえ、すべてにおいて万全を期し、間違いのない認定に導いた。 c_n_81 (平成23年6月)  

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