【事案】 知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。

【問題点】 医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったが、被害状況から画像所見は経年性、自覚症状は頑強に残存するものの頚部痛に限定され、目立つ神経学的異常は無し(後遺障害診断書にはジャクソンテスト-などの記載有り)。既に診断書等作成済みの状況で受任。

【立証ポイント】 経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。本人には「神経学的に異常が無い中、後遺障害の申請を出すべきなのか」という迷いもあったが、苦痛が残存している以上は被害者としての権利を最大限主張すべきと励ました。

送付すべき書類・訴えの取捨選択を行い、絞り込んだ訴えで申請。約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)

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【事案】

3台玉突き事故の被害者。

【問題点】

MRI膨隆所見。

【立証ポイント】

自覚症状として「右拇指周辺のシビレ」があり、画像所見として「C5/6椎間板の後方膨隆、頚髄の扁平化(硬膜のう圧迫あり)」との記載はあるものの、突出で無いこと及び神経学的異常所見が存在しないことを理由に他覚的に証明されてはいないとの判断。最終的には、経年性の変性所見及び治療経過から14級9号の認定。(平成21年12月)

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【事案】 信号待ちのところ、トラックに追突され、ムチ打ちとなる。首から肩にかけてのこわばりと手先の痺れが残存した。

【問題点】 画像、神経症状に目立った所見は得られず、主治医も診断書にジャクソン、スパ-リングテストをやっていないのに陰性(神経症状なし)と書き込んでいた。そのままの状態で事前認定(相手保険会社に提出)してしまった。

【立証ポイント】 担当者に聞いたら「まだ自賠責調査事務所に申請していない」とのこと、急いで診断書を返却してもらい、さらに神経症状の検査を実施、ジャクソン、スパーとも陽性の結果をもって被害者請求を行う。30日で14級9号の認定となった。担当者の社内的な責任が心配である。(平成23年6月)

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