昨日に引き続き、搭乗者傷害保険の後遺障害保険、重度後遺障害保険金、死亡保険金について解説します。 ◆ 後遺障害保険金
「部位・症状別定額払い」と違い、急いで請求するものではありません。ケガによって違いますが、おおむね180日経過後、後遺障害診断書を提出して請求します。保険会社所定の診断書を使うケースが多く、認定基準はその保険会社の内部規定に照らします。その基準は、ほぼ自賠責保険の認定基準に準じたものと思います。
経験上、自賠責保険より甘いケース(その会社の契約者に対してだからか?)もあれば、逆に厳しいケースもあります。とくに、変形癒合の場合、12級の慰謝料は支払いますが、まず逸失利益は0回答です。逸失利益については、全般的に辛く、毎度交渉を要することになります。 等級と金額は以下の表の通りです。(損保ジャパン)
等級 保険金割合 死亡保険金1000万円とした場合の金額 1級 100% 1000万円 2級 89% 890万円 3級 78% 780万円 4級 69% 690万円 5級 59% 590万円 6級 50% 500万円 7級 42% 420万円 8級 34% 340万円 9級 26% 260万円 10級 20% 200万円 11級 15% 150万円 12級 10% 100万円 13級 7% 70万円 14級 4% 40万円■ 重度後遺障害保険金
上記の表の1級、2級、または3級3号(神経系統の障害)もしくは4号(胸腹部臓器の障害)が生じ、かつ介護を必要と認められた場合、死亡保険金額の60%=1000万円の場合600万円が加算されて支払われます。2000万円契約の場合でも600万円が限度となります。 ■ 死亡保険金
保険証券に書いてある通りの金額です。





