本日は可動域制限の追加計測の立会いです。お忙しいDr.に再び計測の労を取らせてしまい、恐縮しきりに短時間でささっとお願いしました。    さて、手首から前腕部や肘の受傷で、手首や肘に可動域制限が起きた場合、それぞれ対応する後遺障害は下表の通りです。さらに前腕部には回内・回外という計測項目があります。通常、手関節、もしくは肘関節の可動域制限と比べて、高い方の等級が認定されます。骨折と癒合状態、神経麻痺の場合、手関節と肘関節が「〇級相当」として、上肢内で併合されることもあります。    経験では、TFCC損傷の被害者さんは回外がきついようです。TFCC損傷でも軽度の損傷、もしくは手術で修復が進んだ場合、掌屈・背屈はかなり改善します。実際、尺屈(参考数値)のみに制限を残し、掌屈・背屈は正常値になってしまった被害者さんがおりました。このままですと14級9号止まりです。この被害者さんは医師からも「治って良かったんだよ」と言われ、諦めていたところで相談にいらっしゃいました。その後、私が病院同行して回外の計測を追加依頼し、12級6号を確保しました。

 普通、治療者である医師はこのような考えまで及びません。後遺障害は医師にとって別分野なのかもしれません。   kansetu_15 kansetu_16

部位

主要運動

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