【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

また、過失割合も被害者が不利、65:35を想定していた。事故相手に対する賠償交渉の余地にも不安があった。

【立証ポイント】

ただちに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。主治医に詳細を聴取した。画像を精査すると腰椎に2ヶ所骨折がみられ、事故によるものなのか疑問を感じた。主治医は1箇所は破裂骨折は交通事故によって起こった骨折と断言したため、破裂骨折で申請する方針を決める。別の箇所に圧迫骨折が見られたが、陳旧性所見であったため、主張からは外して申請する。認定結果は予想しがたいところがあったが、脊椎の2箇所にわたる変形障害で現存障害が8級相当、既存障害で11級7号が判定される。秋葉事務所では多くの例でこのような加重障害の判定を導いている。

自身の過失が大きく、高齢で逸失利益が伸びない事情もあり、この自賠の判定・保険金支払いで事故は解決となった。本件は自賠責保険のルールを駆使して解決を計った典型例でもある。

(平成28年9月)  

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 等級は狙って取るものでしょうか?

 毎回、被害者さまの症状を観察、画像や診断書を精査して、目標等級を定めます。その意味では狙っていると言えます。一方、審査側である自賠責調査事務所は申請側の狙いとは裏腹に、基準に則って判断します。しかし、審査側も私達と同じ視線で、あたかも同じ過程を踏むように等級を決定しています。等級申請の仕事は審査側と意を同じくする作業かもしれません。

 本件は1回目の申請で、申請側と審査側の的が違ったケースです。再申請(異議申立)を行い、同じくしました。多くは2次的な主張である神経症状(12級13号)を初回で認めてくれるものですが・・自賠責調査事務所は見落としたのか、意図的に蹴ってきたのか・・やはり、人間が審査するものです。少々、感情的?に感じてしまいます。

佐藤イラストsj本件も佐藤が逆転劇を演出!  

非該当⇒12級13号 異議申立:橈骨茎状突起骨折(50代男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、交差点内で右折待ち中、前方から飲酒運転の車が右折専用レーンを直進してきたため、正面から衝突を受ける。骨折した手関節を主訴に後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から1年以上経過しており、病院にも5ヶ月以上行っていなかった。他にも多数骨折していたが、後遺障害の対象部位は手関節のみ、しかし、時間の経過と共に可動域制限は回復していた。  続きを読む »

 ojigi5 ojigi15  新年、明けましておめでとうございます。本年も変わらず、交通事故外傷一筋、被害者救済業を推進していきます。どうぞよろしくお願いします。    さて、昨年から「今年の実績は今年のうちに」とシリーズで実績投稿を続けておりますが、年をまたいでしまいました。恥ずかしながら、続けさせて頂きます。とくに、重傷例が漏れましたので、肘・手首に続いて、高次脳機能障害も取り上げていきたいと思います。    新年最初の実績UPは、秋葉事務所の真骨頂です。器質的損傷がない、つまり、骨折がなく、靱帯損傷も不明瞭ながら、神経症の14級9号の認定を導いたものです。本来、このケースは圧倒的に異議申立の依頼が多く、再申請で等級を得ることに毎回、難儀していました。これらの経験から、初回ですっきり認定を取った好取組例です。   山本さんイラストsj続きを読む »

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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