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 新年、明けましておめでとうございます。本年も変わらず、交通事故外傷一筋、被害者救済業を推進していきます。どうぞよろしくお願いします。
 
 さて、昨年から「今年の実績は今年のうちに」とシリーズで実績投稿を続けておりますが、年をまたいでしまいました。恥ずかしながら、続けさせて頂きます。とくに、重傷例が漏れましたので、肘・手首に続いて、高次脳機能障害も取り上げていきたいと思います。
 
 新年最初の実績UPは、秋葉事務所の真骨頂です。器質的損傷がない、つまり、骨折がなく、靱帯損傷も不明瞭ながら、神経症の14級9号の認定を導いたものです。本来、このケースは圧倒的に異議申立の依頼が多く、再申請で等級を得ることに毎回、難儀していました。これらの経験から、初回ですっきり認定を取った好取組例です。
 
山本さんイラストsj山本が担当、もはや秋葉事務所のエースか?

14級9号:右肘関節痛(30代女性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、右方から相手方自動車が衝突、受傷した。事故直後から肘関節痛を訴え、半年後も痛みは持続した。

【問題点】

主治医の診断は捻挫に近いとの前提ながら、右肘関節靱帯損傷の診断名としていた。画像上、損傷が明確であれば12級13号が認められる可能性があるが、当然、調査事務所は明確な画像所見がない場合の靱帯損傷については否定する。そもそも、MRI撮影がされていなかった。

【立証ポイント】

主治医にMRI検査をお願いするところからスタートした。案の定、明確な画像所見は得られなかった。そこで、事故直後から右肘の疼痛が生じており、かつ、それが症状固定時まで継続していることから、症状一貫性を訴えた14級9号を目標に切り替えた。主治医には後遺障害診断書の他に、症状の経過について別紙に記載頂いた。結果、右肘関節靱帯損傷の器質的損傷なくとも、疼痛の遷延化が信用され、14級9号が認定された。

ムチ打ちはじめ器質的損傷のない後遺症をいかに自賠責調査事務所に伝えるか・・秋葉事務所での立証は医学的証明だけではなく、依頼者の訴える症状の信憑性を大事にしています。