【事案】

オートバイで交差点直進中、対抗右折自動車と衝突、その衝撃で左側路外に逸脱、転倒した。直後から両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鈎骨骨折、左膝捻挫、の各診断となった。ところが、その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。事故から2カ月後になって、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、困ったことにPTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

相談会では、まず、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書に書かれていたが、診断内容や症状からPTSDは認定困難であると説明した。残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保すべきと説明した

また、転勤で地元を離れて東京に住むことになったため、手術・検査が可能な治療先の確保を急いだ。

【立証ポイント】

画像所見は骨挫傷とされていたが、より明確な所見は得られなかった。診断名も後から出てきており、足関節については信用されるかどうかがポイントとなる。この点、事故から数日後に足関節については捻挫ではあるが診断名の記載が認められ、事故当初から足関節に疼痛があったことが客観的に証明できたこと、さらに、受傷機転から足関節の受傷に疑いなく、症状が一貫して続いた事実を後遺障害診断書にまとめて頂くことになった。 kotuzashou← 骨挫傷(脛骨のMRI) 申請から約4ヶ月後、ギリギリの14級9号が認定される。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)  

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【事案】

オートバイで交差点直進中、対抗右折自動車と衝突、その衝撃で左側路外に逸脱、転倒した。受傷から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鈎骨骨折、左膝捻挫の各診断となった。ところが、その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。事故から2カ月経過後、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、PTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

相談会では、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書にまとめられていたが、診断書や症状を確認して、PTSDと共に等級は認められない可能性を説明し、残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保すべきと説明した。

また、転勤で地元を離れて東京に住むことになったため、手術・検査が可能な治療先の確保も急いだ。

【立証ポイント】

膝のMRIを確認したが明確に映っておらず、専門医に診て頂く必要があった。大阪まで病院同行したが、地元の主治医は下肢の治療についてはあまり関心を示さず、膝や足関節の専門医の紹介状は書いて頂けなかった。症状固定をする前にどうしても下肢について検査をする必要があったこと、また引越し先で本格的な治療をする必要があったことから、なんとしても紹介して頂く必要があった。そこで、主治医に以前リハビリのために紹介して頂いた東京の整形外科へ行き、下肢の治療の必要性を本人と共に伝え、膝についての専門医の紹介状を入手することができた。ひとまず膝について先に診察、検査を実施して頂くことに成功する。

検査の結果、膝の動揺性がわずかに認められた。専門医は後遺障害診断書は書けないが、検査や手術の内容等を診断書に記載頂けた。診断書完成後、地元の主治医に診断書を持参し、後遺障害診断書をまとめて頂くことになる。しかし、膝の動揺性の検査方法がニーラックスによるストレス撮影によるものであった。ニーラックスは自賠責手続上参考程度にしか使われない傾向があったため、本来はストレスXP撮影が望ましかった。やむを得ず、本人にリハビリ先で撮影した、手で引っ張ったストレスXPを出すことになった。これらを検査資料を地元の主治医に持参し、診断書をまとめた。 main ← ニーラックス

申請から約4ヶ月後、苦労の末14級9号が認定される。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)  

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 下肢の実績例が溜まってきたので、シリーズで紹介します。

hiza まず、膝の損傷ですが、太ももの大腿骨、すねの脛骨、どちらを骨折しても、それが膝関節に近ければ、多くの場合で膝の靱帯や半月板に影響が生じます。したがって、靱帯や半月板の損傷を観察し、膝関節の機能障害(可動域制限or動揺性)や短縮障害、骨折部の変形や転位、最後にキズ跡である醜状痕を含め、複眼的に障害を追いかける必要があります。

 当然、併合や相当など自賠責のルールに熟達した者が設計図を描く必要があります。その作業は残念ながら医師の領分ではありません。医師の仕事はあくまで障害を残さずに治すことに尽きます。また、弁護士先生も相応の経験なくしては、間違いの無い後遺障害認定に漕ぎ着けません。

 繰り返しますが、後遺障害の申請とはくじを引く様な当てずっぽうな作業ではなく、設計図通りの併合等級に向けて計画的に進めるものです。  

合11級:大腿骨骨折・後十字靱帯損傷(50代男性・東京都)

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