【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。

【問題点】

症状が多肢に渡るが、その内で首を反らす「後屈」に制限が残存した。しかし、頚椎の骨折箇所が棘突起であった為、可動域制限は認めてもらえないだろうと予断した。C3とC4、C6とC7の棘突起の癒合が進むも、下のCT画像の通り癒着を起こしていた。これが後屈制限の原因である。せめて変形障害を主張するも、神経症状の14級9号の判断をされた。

尚、労災では顧問医の診断で後屈の制限から、素直に8級を認めて頂けた。

【立証ポイント】

本件は加害者が無保険であり、自身加入の人身傷害・無保険車傷害への請求、それも裁判基準での回収を目指すものであった。連携弁護士と打合せの上、相手に資力がなくとも訴訟を起した。その際、労災での頚椎8級認定と胸椎の11号の併合7級を前提に主張、あっさり判決で認められた。

次に計画通り、人身傷害にその判決額を請求も、「自賠責は併合10級ですから・・」と判決額はもちろん、後遺障害等級を盾に難色を示してきた。埒があかず、自賠責に対して再認定を得なければならなくなった。再度、病院に同行して主治医に協力を依頼、後遺障害診断書に再計測値を追記頂いた。続いて、労災と障害年金の診断書、そして判決文を添付し、複数の医師の計測値を集計した意見書と画像打出しを作成した。「実態上、首の運動障害が残存していること」について、経過的に医証を重ねた。

自賠責の基準上、頑なに否定してくることを覚悟したが、「裁判までの一連の経過」を尊重、頚椎の運動障害が再認定された。この8級2号に胸椎の変形:11級7号を併せて7級相当となり、さらに、胸骨の変形:12級5号が併合され、労災の認定等級を上回る併合6級となった。

前例のない判断に自賠責の柔軟性をみたが、本被害者の窮状をみれば当然の結果とも言える。後は、鬼の首(自賠責6級の頚部)を獲った連携弁護士から、保険会社に問答無用の請求を行うだけである。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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金澤です  私は柔整師ですが、治療が出来る本物の整骨院を探し、良い所が見つかれば定期的に通っております!

 特に第一頚椎(アトラス)の治療。 アトラスのアジャストメントは非常に高度な技術がないとできません。 つまり、頚椎を正常な位置に調整(一時的に神経・血管の流れを改善)してもらうのです。

第一頚椎=環椎、第二頚椎=軸椎

 次回の記事で少し詳しく書きますが、第一頚椎(アトラス)を正常な状態にしておくと非常に体調が良くなります。免疫も上がります。本場アメリカではうつ病の治療もアトラスで行う事も多いです。 日本でも第一頚椎でうつ病の治療までしている方を見たことがありますが、数少ないです。自分で自分のアトラスをアジャストメントするのは不可能です。完璧にアジャストメントしてくれる柔整師・カイロプラクターにはまず出会えません。 70%以上アジャストを決めてくれる先生に出会えば御の字です。 60%以上でも料金が安ければラッキーです。

 このように高度なので、患者さんは本当の治療の価値を知ることができません。 技術もないのに、金もうけに走り高い料金を取る。 ...

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