毎度、大変な作業となる異議申立てですが、むち打ち14級9号再認定のケースが多くを占めます。本件は弁護士事務所から依頼を受け、秋葉と金澤が担当しました。金澤への研修も兼ねています。

 通常、障害の立証作業は証拠の積み重ねです。しかし、毎度言いますが、打撲・捻挫後の神経症状に確固たる証拠はありません。訴えに信憑性を持たせる為、実に粘り強く、泥臭い作業になります。

 とくに、賠償問題に関わりたくない医師の協力を取り付けることが最難関です。本件でも当然に苦労しました。「医師を動かす理屈と熱意」を金澤は学んだはずです。

よい勉強になりました!

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 続きを読む »