令和2年1月28日、厚生労働省より「新型コロナウィルス感染症を「指定感染症」として定める等の政令等の施行について」が公布(2月7日より施行)されました。

 今回の決定では、新型コロナは「特定感染症1類・2類・3類」に該当していません。該当すれば「特定感染症危険補償特約」付保により、同特約付保の傷害保険、その他特定感染症1~3類を条件とする保険が有責となったのですが・・・。

 過去の例、SARS、MARS、鳥インフルエンザは発症初期に「指定感染症」とし、後に「二類感染症」に変更されています。新型コロナもこの経緯を辿ると予想します。

類 型 感染症名 一類感染症 エボラ出血病、クリミア・コンゴ出血病、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)、中東呼吸器症候群(いわゆるMERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

日本損害保険協会「特定感染症危険補償特約」による補償表 引用

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