最新ニュースでは、6/1より都内でのコロナ対策はステップ2に移行する見込みとのことです。深夜営業を除く飲食店の制限はほぼ解消されることになると思います。現在の感染者数の推移からみると、カラオケやナイトクラブ、遊技場など残りすべての店舗の営業再開となるステップ3まで計画通りに進むと思います。

 世界規模で情報や人の移動がスピード化した現代において、人類が初めて経験したパンデミックです。今後の第2波・3波、将来の新しい病原体への対策を見据えた総括はこれからとして、コロナ対策下での経済活動再開です。政府は新たな日常と呼んでいますが、どのような将来になるのでしょうか。    再開された経済活動の中で、交通事故をはじめ新たな事故も当然に発生します。益々の活躍を期待したいところ、残念ながら、事故外傷を専門とする業者は一般に知られていません。今までも、ほとんどの依頼者様は私どものような事務所を知りませんでした。縁あってご相談につながりましたが、治療を担う病院、賠償交渉を請ける弁護士は常識的に知られているものの、交通事故外傷・後遺障害の専門事務所はまだまだニッチな存在です。

 需要が少ないと言ってはそれまでですが、めぐり合うべき被害者さんはたくさん存在するはずです。今年は医療事故、スキー事故、ゴルフ事故など、交通事故以外のご依頼を頂いております。交通事故に限らず、不慮の被害事故は水面下に相当数あるはずです。多方面へのアプローチが望まれます。それが、今年後半からのテーマでしょうか。

   あらゆる事故、後遺症のご相談をお待ちしてます。とくに、交通事故被害者さんへは、セカンドオピニオンでも結構ですから、お声がけ下さい。寝ても覚めても後遺障害一筋12年、専門特化した事務所の実力をお見せしたいと思います。  

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どーも、金澤です。

とうとう、やっと、うちにも世界最高品質のプレミアマスクがとどきました。

こちらのマスク、観賞用としても使用できる優れものです。

 

使うのがもったいないので、まずは観賞用として大切にしたいと思います。

家にはマスクがたくさんありますので、とりあえず事務所へ。

 

まずは観賞用として半日飾ります。

 

 

とても、ウイルスから守ってくれそうな安心感があります。

まるで空間を除菌してくれているかの如く、圧倒的な存在感を醸し出しております。

次に、皆さんもやっていると思いますが、まずは人体にどれほど有効かを確かめるために動物実験を行います。

 

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追突にあい、自分が悪くないのに相手が無保険の為、自身の車両保険を使い修理した。

0:100事故で自分は悪くないのに車の修理に車両保険を使用。

信号無視の車に衝突され、自分の過失が0なのに車両保険を使用。

 

これで保険の等級が下がったら、非常に悔しい思いをすることになります。

 

昔は等級プロテクトと言うものが特約で付ける事ができました。

ですが今現在はどこの保険会社にも等級プロテクトは残っておりません。

 

じゃあ、もう事故に巻き込まれて車両保険を使うと、等級が下がってしまうんだね。

 

否!!

 

今現在、保険の等級を守ってくれる特約は

車両保険無過失事故特約

というものです。会社によって呼び方は違いますが、簡単に説明すると

 

過失が0の事故で、加害者が判明していたら、車両保険等使っても等級下がりませんよ。

 

と言うものでした。

損保J、三井、東京海上、あいおいニッセイ

この大手4社ではこの特約を確認できました。

 

なんだか、少し悪くない事故に巻き込まれた時について、ほっとしました。

 

 

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 4月~5月の新規相談件数は例年の半分以下でした。不急のご相談以外、交通事故被害者さん達の自粛があったのか、そもそも、交通事故数の減少からくるものか?    テレ東京NEWS様の記事から、興味深いデータを観ました。掲題の通り、都内の交通事故の発生数の増減についてです。

 記事によると、小池知事より外出自粛の要請があった3月25日から、緊急事態宣言発令後の4月26日までの1カ月間、都内の交通事故件数は1808件でした。東京都内の外出数が60~80%に抑えられ、自動車の交通量も同等の数字に低下したはずです。

 1808件は前年同月比4割減の数字です。確かに交通量の低下=交通事故数の低下に直結しています。しかし、死亡者数でみると13人でした。これは前年を2人上回る人数です。件数の低下と死亡者数の上昇、やや意外な結果です。    テレ東京NEWS様の取材によると・・(原文から)「4月27日午後4時頃の東京・新宿では、横断歩道でないところで、道路を横切る歩行者が目立ちます。 実は今、自転車や歩行者などが飛び出しや信号無視といった違反をして、交通事故に巻き込まれるケースが相次いでいるといいます。

 警視庁は交通量が大幅に減ったことで、油断して交通ルールを守らない人が増えたのではないかと分析しています。

 実際、4月6日に東京・杉並区で起きた交通事故も自転車の飛び出しが原因とみられます。 坂道を下ってきた自転車が、交差点へ飛び出し、軽自動車と衝突。乗っていた21歳の男子大学生が死亡しました、また、オートバイを中心に単独でも死亡事故も増えていて、こちらも道路が空いているため、油断し、運転ミスが生じている可能性が指摘されています。」    人間は「油断」に弱いものです。交通事故の多くは油断からくるささいな違反、スピード超過や確認不足から起きるようです。実際、一見見通しが悪く危ない交差点での事故は却って少なく、なんでもない場所で交通事故が多発しています。人間はミスをする生き物で、油断こそ大敵であることを肝に銘じなければなりません。  

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どーも、金澤です。

私はこの仕事をするまでは、保険の事など一切わかっていませんでした。

交通事故の案件を見ていると、意外と物損で揉める事が多いことに気が付きました。

 

当初は、『対物賠償を無制限にしているんだから当然相手の修理費は全額補償されるもの』

と、思い込んでいた物です。

「無制限」・・といかにも安心感を憶える言葉ですよね。

ですが、この無制限と言うのは、「法律上の賠償責任額を無制限に補償する」と言う意味なのです。

 

だったら最初からそう書いておけよ!!!

と初めの頃は思いました(笑)

 

つまり、法律上の賠償責任金額は「車の時価」の分を無制限に補償してくれるってことです。

 

車は中古車として売る時も、年式が古ければその分時価も落ちますよね。

買った時は200万もしたのに、10年位乗って時価が15万~20万なんて事も普通です。

 

例えば、走行中のAさんが停車中のBさんに追突してしまいました。

100%Aさんが悪い事故です。

Bさんの車は時価が15万円でした。

修理費が70万かかりました。

 

つまり、法律上の賠償責任金額は15万円と言うことになり、Bさんは残り55万円は自費で支出しなくてはなりません。

ここで対物全損時修理差額費用特約が付いていれば、追加で50万円を保険から出すことが出来るのです。

 

でも、加害者が法律上責任を負う金額は時価額までだよね、それ以上は責任もないんだから要らないのでは? と考えたこともあります。ですが、もし、自分が追突を受けたらどのような気持ちなのかを考えたら、相手の事を考えたら絶対に入っておいた方が良い保険だなと感じます。

 

 

追突を受けた被害者は怪我を負います。

場合によっては、通院が必要になるかもしれない。後遺症がのこり長きに苦しむかもしれない。

さらに追い打ちをかけて自分は悪くもないのに莫大な修理費を払うことになります。

これではあまりにも可哀想な話ですよね。

ここでもし、対物全損時修理差額費用特約があれば、少しでもそんな被害者の気持ちを楽にしてあげる事ができる。

同時に、加害者である自分の気持ちも軽くすることもできるのです。

 

これによって、示談も円滑に進んだり、もしかしたら人身事故の処分が軽くなるかもしれません。

その為に付けるのではなく、あくまでも相手の精神的苦痛を少しでも軽くするために着ける保険として、とてもいい保険なのではないだろうか。

 

 

と、思いますね。

ちなみにチューリッヒだと対物全損時修理差額費用特約金額を無制限に設定できるみたいですが、さすがに金額どんな感じなのかわかりません^^;

まあ、とりあえず大体の保険会社の設定どおり50万円でよい気がしますけどね^^;     チューリヒはこんなところで大盤振る舞い?

 

 

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 この裁判は、弁護士と行政書士が直接、真っ向から争ったものです。ただし、この裁判の本筋は、”交通事故事件を受任した弁護士が、自賠責保険請求に関する諸事務を行政書士に委託し、その報酬をめぐって”の争いです。

 要するに、弁護士が約束した報酬を払わないので、行政書士側が訴えを起こしたものです。問題は、相互に相当数の案件の委託関係が続いていたところ、個々に委託契約書を巻いていなかった点です。信頼があったのかもしれませんが、しっかり契約書を残さなかった行政書士に(紛争化を回避できなかった点で)落ち度は否めません。したがって、裁判ではお互いのメールやその他書類を基に、「委託契約はあったのか」「いくら払うのか」を事実認定する審議が延々と続いたようです。

 弁護士は当初、「そのような契約はない」と臆面もなくしらばっくれましたので、行政書士側が事実の立証に2年以上も費やすことになりました。この弁護士はあれこれ反証を尽くしましたが、事実をねじ曲げることなどできようもありません。請求額の全額回収に及ばずとも、ほぼ行政書士の勝訴とみえます。

 紛争自体は、よくある他愛もない業者同士のもめ事のようです。しかし、この弁護士さん、さすがに事実を曲げることに窮したのか、裁判官の心象(悪化)を感じてか、途中から契約の存在を認めるも、「この行政書士の自賠責保険業務は非弁護士行為である」、よって、「非弁行為で違法だから、報酬請求権は公序良俗に反して無効」と、主張を一部切り替えました。なんと、今まで散々自ら業務を委託しておいて、報酬を払う段になって「非弁行為だから払いません」との理屈です。おそらく裁判官もびっくりだったと思います。これも法廷戦術?なのでしょうが・・弁護士先生でも色々な考えの人が存在するものです。  ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。   平成28年(ワ)第23088号 報酬請求事件(平成30年12月19日判決言渡)     ・・・法律事務所の事務員その他弁護士でない者を履行補助者として使用することは、当然に許容されているものというべきところ、非弁護士の行為が補助者としての適法行為であるというためには、法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によって行われ、かつ、非弁護士の 行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要であると解するのが相当である。

 これを本件についてみると、これまでに認定、判断したところからすれば、本件各委託契約を含む原告と被告の間の本件委託関係(ただし、「サブコン形式」(※1)によるものに限る。以下、本項において同じ。)において、

 被告(弁護士)は、➀ 原告(行政書士)に対し、交通事故の被害者や主治医との面談、医療記録の検討を通じて交通事故の被害者の状況を把握した上で、医師に対し、後遺障害診断書、日常生活状況報告、意見書等の書類の作成依頼をし、あるいは、交通事故の被害者において有利な後遺障害等級認定を得させるために必要な助言指導等をすることを委任し、

② ...

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 およそ5年前の記事を追記・修正しました。これは6年前の”行政書士の交通事故業務の法的適否”がテーマとなった高裁判決を受けて、記載したものです。    判決以後、すっかり大人しくなった(交通事故を扱う)行政書士陣営、中には行政書士の看板を下げて調査会社に鞍替えした書士もおります。この判例以前から、とくに「行政書士の自賠責保険業務」が弁護士との業際問題として、くすぶっていました。この高裁判例から、交通事故・行政書士の後ろ暗いイメージが拡大したと言えます。もっとも、これだけ多くの弁護士が交通事故に参入・積極的に取り組むようになった現在、弁護士が目くじら立てるほど行政書士に依頼もないかと思いますが・・。

 事務所開設以来11年、法律順守とコンプライアンスには十分な配慮をしてきましたが、未だ私たちの業務に疑いの目を持つ弁護士先生が存在すると思います。その論調はネットで散見され、観るにつけ忸怩たる思いです。しかし、それ以上に交通事故業務を扱う他の行政書士の法律理解(弁護士法72条、27条)や業務姿勢にこそ、その原因があると考えています。

 この判例以後の5年間で、より具体的な判例もでましたので、改めて検証してみたいと思います。まずは、当時の記事をブラッシュアップしました。    

行政書士の職務範囲について最新判決(平成27年6月の記事)

 今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

 大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

 この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

 有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・   ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた   ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」   ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠    まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

 しかし、本件の場合は前提があります・・・この行政書士は交通事故業務を賠償請求行為まで包括的に契約していました。1審で非弁行為と断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。    その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

 ”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。     続きを読む »

【事案】

自動車搭乗中、交差点にて信号待ち停車時に追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛、肘痛、下腿の痛みなどに悩まされた事案。

【問題点】

事故から約4か月目で保険会社から打切りを迫られた。単なるむち打ちでは毎度のパターン。

【立証ポイント】

受傷直後に、その地域で弊社が勧める整形外科に通うよう指示、順調にリハビリを継続できた。相手保険会社からの治療費打切り打診に対しても、6か月目までの延長を相手保険会社に懇願し、担当者の承諾を取り付けた。

症状固定、後遺障害申請の段階で連携弁護士が正式に介入、コロナ渦中で審査期間2か月を要したが難なく14級認定を引き出した。

主治医との折衝、保険会社との交渉から、おかしな方向に行ってしまうのが交通事故。そうならぬよう、受傷から症状固定までの6カ月間、丁寧に準備を進める周到さが必要である。本例も好解決につながる典型例となった。

(令和2年5月)  

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金澤です

先日、とある病院へ被害者の資料を受け取りに行った際の出来事。

 

今は大きな病院では、入り口でおでこをあげ、熱を計られる。 37.5度を超えていたら、門前払いなのである。

 

病院の予約があったのか、少々肥満気味の中年女性が走って病院に来た。 2列になっていて、丁度私の隣あたりに並んでいた。 体温計測待ちの列を、若干イライラしながら待っている様子。

 

私と、プチメタボ中年女性が計測される。

 

私は35.9℃。チラッと隣を見ると、計測し直しされている(笑) その後も37.5℃を超えていたのか、「こちらへお掛けください。」と少し離れた椅子に案内される。 プチメタ女性は明らかに怒っていた。「ちょっと走ってきたからですから!」 と言っているのが聞こえる。

 

私はおかしくなり、少し様子をみる事にし、総合案内地図を見るふりをして、プチメタボの女性を見ていた。 そこに、似たような体系の中年男性が走ってきた。

あ!!! これはまた何か起こるか!?

 

そう感じた私は、そちらの男性を注視した。 案の定そちらの男性も発熱とカウントされ、椅子に促されるのだが、 先程のメタボ女性の方が「こっちこっち!」と声をかける。 二人して椅子に腰かけ、看護師と話しながら笑っていた。

 

そう、二人は夫婦だったのである。 夫婦そろって病院敷地内を全速力で猪突猛進し、罠(検温)で引っ掛かったのである。

 

病院の敷地内を走るのは一刻を争う瞬間に向かうドクターだけにしてほしいものです。 そして、きちんと熱が異常だったら看護師が簡単な問診を取り、さすがだなと感じました。 日本での医療崩壊が起きていないのは、現場で働く医療従事者の努力の成果だなーと、 面白おかしく見ながらも関心した本日の出来事でした。

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 キングダム金澤です

すみません、連日、理学療法士の話題なのですが。

 

先日、病院同行がありました。

症状固定をしてきたのですが、一旦これで、診察やリハビリも終わりとなります。

 

その患者さんは、先生へ丁寧にお礼を伝え病室を後にしました。

その後も、その患者さんは病院あちらこちらにあいさつに行っておりました。

「ごめんね~、すぐ終わるから、挨拶だけさせて~」と。

全然すぐに終わらないんですが、感慨深いものがありました。

 

ジムの方や、売店のおば…お姉さんにまで別れを伝えに行くのです。

そして、なんといっても一番はリハビリ室でした。

 

あいさつに行くと丁度お昼時。患者さんはいなかったので、リハビリのスタッフ半分くらいが出てきました。

その患者さんは、みんなから好かれており、みんながおめでとうと祝福しつつ、別れを惜しむのです。

 

でもその患者さんを担当していたPTの先生と話をした瞬間、涙がこみ上げるほど喜んび、お礼を伝えていました。

その患者さんもみんなから好かれるが、その担当PTとも、すごく信頼関係があったのだなと。

 

その患者さんは、ずっとそのPTのリハビリが痛い、痛い、と嘆いていました。

でもそれは、そのPTの「少しでも良くなってほしい」と言う願いからだったのでしょう。

そしてそれを患者さんもわかっているから、ここまでの信頼関係が生まれる。

 

病院を卒業する時、ここまで感謝されるPTは、いい先生なんだろうな~と思いながら、帰路を歩きました。   続きを読む »

どーも、金澤です。

 

ちょっとした雑談ですが、

最近、スマホを使うたびに、理学療法士の求人・作業療法士の求人ばかり出てきます。

柔整師の求人は全然出てきません。

 

で、毎回毎回その給料に驚きを隠せなくなるんですが、

年収600万円、完全週休2日・9時~17時まで・ボーナス6ヶ月

なんていう求人がザラに出てくるんですが、理学療法士の皆さん本当ですか?(笑)

 

自分にも一応理学療法士の友人はいますが、そんな求人は超プレミア求人と言います。

 

一般的なのは400万位で週休2日・定時と言います。

でも、意外と、大きい病院で働くと毎月勉強会やら、症例研究会やらで忙しいらしいですけどね。

 

まあでも、生きていくには十分といえば十分ですかね~^^

 

 

とりあえず、なんで理学療法士の求人ばっかりスマホに出てくるんだよ!

と腹を立てている所、なんとなく気になった事をブログにしてみました(笑)

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【事案】

道路を直進中、交差点で右方より走行してきた乗用車に衝突される。救急搬送され緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。

【問題点】

受傷から1年半経過してもなお骨の癒合が悪く、偽関節化してしまった。筋力を保つためのリハビリを続けるしかなかった。    【立証ポイント】

現在の治療先に見切りをつけて、専門医へ誘致、スペシャル医療チームに最後の望みを託すこととなった。そこで説明された治療方針は前病院とは全く異なり、依頼者も即転院・手術を決断した。それまではひどい神経痛と脚長差に悩んでいたが、専門医によって改善、脚長差はなくなり、疼痛も劇的に改善した。

しかしながら、緊急手術にて臀部の筋肉が削られていたため、股関節の可動域にはある程度の制限が残ってしまった。股関節の可動域について信憑性を高める臀部の写真やレントゲン写真等、あらゆる資料を提出し12級7号認定となった。つまり、治療と賠償の両立を果たしたことになる。

執刀する病院・医師次第で、患者の人生がここまで変わるのかという驚きの案件となった。

(令和2年2月)    

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 難治性の骨折・・・目安となる癒合期間を経てもなかなか骨がくっつきません。折れ方や体質の影響もありますが、「(そろそろ癒合するはずだが)・・・様子をみましょう」と医師が頭を傾げている場合は、たいてい”打つ手なし”の状態です。その医師や病院では治せないのです。早めにセカンドオピニオン、専門医の見解を乞う必要があります。主治医を信頼することは美徳ではありますが、ズルズル様子を見続けた悲劇を何度も目にしています。

 本例は国内でもトップクラスの難治性骨折の治療チームに誘致、事なきをえました。また、治すことが第一優先ではありますが、しっかりと後遺障害等級も確保する必要があります。その点、理想的な解決へ誘導することができました。

症例が豊富な専門医に診てもらうべきです。症例乏しい医師は「(わからないから)様子を見しょう」としか言いません。  

12級7号:大腿骨骨幹部解放骨折(50代男性・茨城県)

【事案】

道路を直進中、交差点で右方より走行してきた乗用車に衝突される。救急搬送され緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。

【問題点】

受傷から1年半経過してもなお骨の癒合が悪く、偽関節化してしまった。筋力を保つためのリハビリを続けるしかなかった。

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 靭帯損傷による膝関節の動揺性の立証・・・今や交通事故を扱う弁護士・行政書士にとって、ストレスXPはおなじみの検査となっています。秋葉事務所でも30件を超える実例を経験してまいりました。    膝の主要4靭帯(前十字、後十字、内側側副、外側側副)が完全断裂しないまでも、部分断裂(靭帯繊維の一部が切れた)、深層断裂(組織内部の断裂)の場合、靭帯が伸びて、膝関節が「ぐにゃ」っと崩れるような、やっかいな機能障害となります。当然、歩行に支障きたすレベルでは手術適用、膝蓋腱から靭帯を移植したり、金属で補強するなど、いくつかの術式があります。それ程に深刻な動揺性がない場合は、周辺の筋肉(大腿4頭筋など)を鍛えて、関節をしっかり保持するリハビリ指導、運動療法も行われています。

 自賠責保険の後遺障害の立証では、膝が「ぐにゃ」としていることを「主張する」だけではダメです。他覚的・医学的に証明しなければなりません。「ぐにゃ」っとしている証拠が必要なのです。

 そこで、膝を前方に引っ張った、又は左右に折った状態のレントゲン写真を撮る必要があります。通常、医師は治療の過程でわざわざそんな検査はしません。損害賠償上の必要性があることを、こちらから医師に理解を促す必要があるのです。だからこそ、私たちの仕事の存在価値があると言えます。    前置きが長くなりましたが、関節に圧をかける機材として、テロスなるものがあります。(↓ 写真)

左右(外反・内半)はテロスが有効と思います

 テロスで膝関節をゆるんでいる方向に曲げます。この設備のある病院は大変貴重です。多くの被害者さんにとって、(検査できる)病院探しに苦労するはずです。しかし、稀に協力的な医師が存在するもので、テロスがなくても徒手で関節を引っ張って撮影して下さいます。そのような医師に何度か救われてきました。

 また、経験上、前十字靭帯の場合は、徒手による撮影の方が明確な画像になる傾向です。もちろん医師の徒手技術に左右されますが、私自身も前方引出し検査、ラックマン検査を励行していますから(医師の指導のもと)、ゆるんだ膝関節を前方に引き上げるコツみたいなものを、身をもって感じています。  断言します、テロスより徒手による撮影がベターです。機会あれば、依頼者さまのご許可を頂き、徒手によるストレス画像をお見せしたいと思います。   続きを読む »

 どの部位にも言えますが、後遺症や障害の種類は様々です。一口にあごの骨折と言っても、様々な障害を想定することになります。自賠責や労災で系統別に整理されている障害の種類について、症状を照らし合わせ、あてはめていく作業となります。

 本例では、痛み・しびれの神経症状、かみ合わせが悪くなった咬合障害やそしゃく障害、歯の欠損、傷が残った醜状障害・・・丁寧に拾い上げる必要がありました。  

個人賠償 併合11級:上下顎骨骨折・歯牙欠損(40代男性・神奈川県)

 

個人賠償 9級16号:顔面線状痕(下顎口唇挫創)(40代男性・神奈川県)

   他にも、開口障害(3本の指まで開かない?)、嚥下障害(飲み込む力が弱くなった?)、味覚障害(味覚の低下・喪失は?)・・全方位、確認しました。

 取りこぼしは許されません。立証作業は常に「完璧」が求められます。  

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最近、各都市中核病院の整形外科へのアンケートや調査が行われていて

その内容を見ていたのですが、

やはり整形外科にも、コロナの患者が少数ですが来るみたいです。

 

その中の一例として、コロナの陽性反応がありながら、大腿骨頸部骨折をしている。

最悪な状態です。

 

大腿骨頸部骨折は、老人に多い骨折。

特に老人女性に多いです。若者が頸部骨折をすることは滅多にありません。

なので勝手な想像で、せき込みでもしてふらついて転んで転倒した際にやっちゃったのかな・・・

なんて勝手に考えてはいたのですが、

 

大腿骨頸部骨折は、関節包と言う、関節を包む袋の内部の部分の骨折です。

なので、出血しても関節包の中に血液が溜まり、あまり腫れない骨折で、昔は見落としやすかった骨折でした。

今でもヤブにかかれば・・・・

 

とにかく、本人も「転んでから股関節が痛い。けど、歩けるし、腫れてないし、骨折ではないだろう」

と思っているうちに、腐ってしまうこともあるんです。

 

とにかく治療は殆どが手術となります。

コロナを治療しながら、オペとなると相当大変だと思います。

 

抗生物質を飲み、免疫も落ちちゃいますし、もちろん体力が低下して免疫も落ちます。

しばらく寝た状態が続くので誤嚥性肺炎の心配もあります。ただでさえ、肺にダメージが起きやすいウイルスなのに・・・

 

その後どうなったか分かりませんが、(調査中なので分かれば追記しておきます)

これを調べた時点では、コロナの治療に専念し、まだ手術が行われていないようなことが書いてありました。

 

 

武運を祈ります。

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最近見たニュースの中で最もユニークなニュースを発見しました。

 

どーも金澤です。

 

それは、香川県でネット・ゲーム依存症対策条例案と言うのが出され、なんと可決したとか!

 

凄い!凄すぎる時代だ!

「ゲームは平日1日60分まで」「午後10時以降はゲーム禁止」

なんと!!!ユニークすぎる!!

 

こんなのどこの子供が守るんだよ~

小学生なら親に言われて守るだろうが、中高生にもなると、絶対守らないだろ~!

なんて、ニヤニヤしながら考えていると。

 

なんと!

香川県の高校生から大人たちが、憲法違反だ!!などと立ち上がったらしい!

 

おいおい!!!そんなに食いつくの!?!?

真面目かよ!!!

大人関係ないのに!!

 

高校生はなんだ?ゲームがしたくて立ち上がったのか!?

それとも、世の中の為に立ち上がったのか!?

 

こういう火が起きたところ好きな人ってホントいるよな~

 

と内心思ったが、でも、こんな子供たちが、将来政治家になっていくのかな・・・と思ったり。

若しくはデモ隊の先頭に立ったりするのかなと思いながら、

 

ユニークだなーと思っていました。

自分が子供の頃、そんな条例が出来たとしたら、

 

きっと親には「法律で決まっているから、法律違反だよ!!」

 

と言われるでしょう。子供からしたら、条令も法律も違いなんか分からない。

法律に違反したら逮捕されて牢屋に入る物だと思い込んでいました。

 

でも、どうせ守らなかっただろうな~

 

ほんと、凄い世の中ですね~

最先端なんでしょう、これが

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 ゴールデンウィークの都内を自転車で疾走中です。一応、不要不急は避けています。  

中央にスカイツリーが霞みます。

   数年前から隅田川にかかる橋を全部制覇(ランニング、自転車、自動車問わず)を続けています。本日はチャリです。人手が少ないはずの都内ですが、橋は行きかう人が多く、わりと密状態でしょうか。そそくさと走り抜けます。

 永代橋は、堀と隅田川で囲まれた、まるで浮島のような新川地区と深川・木場を結んでいます。橋の中間から東京湾方面を眺めると佃島が迫ります。この周辺、島とつく地名はすべて埋め立て地です。江戸時代は干潟が広がる浅瀬だったようです。

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令和2年のゴールデンウィークも終わりましたが

 

終わって蓋を開けてみると、

凄く旅行者や帰省者も減っていたみたいですね。

 

一時期は沖縄県大量旅行者。のような問題がニュースで流れて

県知事が旅行に来ないで~って泣いていましたが

 

全国の高速道路利用者は前年と比べると7割減

各航空会社の旅行者数は9割以上減っていたなんて!

 

それだけ交通事故も減ると言う事でしょうね。

いいことではあります。

 

まあ、でも、国民の団結力も捨てたものではありませんね!

これはもう、収束も時間の問題ですね!

今のうちに、安くなった旅行会社のツアーなんか先の申込でもしておいた方がいいのではないか?

と、思い、今旅行会社のHPを見てみました。

 

が、そんなに安いってわけでもなさそうですね。

 

今年のGWは殆ど家から出ない日々でした。

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【事案】

自転車で走行中、店舗の駐車場から後進してきた車と衝突し、受傷。直後から膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

事前認定で申請するも結果は非該当。理由としてはストレスXP撮影がなされていないことが記されていたが、「事故態様(物件事故)・骨折がないこと」が不利になっていることも予想された。

【立証ポイント】

主治医にストレスXP撮影若しくは他院への紹介状を依頼すると、幸いなことに立証作業に興味を持ってくださり、主治医自らストレスXP撮影をしていただけることとなった。元々、後遺障害診断書上、他覚的所見があったが、より詳細な書面=「膝関節の動揺性について」に記載頂き、ストレスXPの画像を添付して異議申立手続きに進んだ。

(参考写真:これはテロスという専用機材を使ったもの)   事故態様(物件事故であること)や骨折がないことに不安はあったものの、約40日程度の審査で12級7号が認定された。両親としては、最愛の子がここまで苦しんだにもかかわらず、「非該当」とは何事だ!というようなテンションであったため、「お金」<「子どもの苦しみが認められた」ということに大満足していただけた。

後遺障害は認定されたが、将来ある子供さんの更なる回復を祈りたい。

(令和年2月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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