【事案】

バイクで直進中、左方脇道よりの自動車と衝突、鎖骨骨折したもの。鎖骨は肩に近い方、遠位端であるが亀裂骨折レベル。治療は、クラビクルバンドを着用、保存療法とした。

【問題点】

肩関節の可動域制限が続いたが、骨折様態から回復の方向へ。すると、神経症状の14級9号の確保が現実的となる。過度な可動域制限の数値で、機能障害を狙うと自賠責の怒りを買う。「骨折部の癒合良好であり、このような高度な関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから・・・」とお決まりの回答が待っている。

【立証ポイント】

事前に画像を観ていれば、間違った等級申請はしない。肩関節の計測はするものの、主訴はあくまで痛みの継続。確実な等級認定へ誘導した。

(令和2年8月)

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 完全な100:0の加害者からの相談は少ないものです。しかし、60:40など、微妙に自分が悪い事故の相談はなかなかに難しい。

 まず、過失割合の交渉は弁護士の仕事です。明らかに自分の過失が大きい事故のケース、この場合のコントロールは注意が必要です。

 ご自身の保険に人身傷害や車両保険など、相手からの賠償支払いなくとも、ある程度損害の回復が図れるケースは、相手の出方次第です。通常は、相手が争う姿勢を見せれば、こちらも弁護士を立てて対抗します。とくに、相手が不当な請求をしてきた場合です。一方、相手が保険の範囲で我慢してくれれば、争う必要はありません。都合のよい考えではありますが。私達としては、寝た子を起さぬよう、穏便に進めることになります。

 やはり、万全の保険加入があれば安心です。逆に、任意保険の加入なくば、相手からの請求金額は直接、自身のお財布に向けられるものになります。仮に、自賠責保険で間に合う額であればよいのですが、相手が自賠内で許してくれることを期待するしかない状態になります。

 数多くの交通事故で、その解決を左右するものは、何といっても「保険」です。 保険設計で、既に勝敗が決しているとさえ思います。    

 

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