【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

【問題点】

相手の任意保険がタクシー共済であった。共済の担当者ではなく、タクシー会社の担当が窓口のよう。当方にも過失があるので仕方ないが、健康保険の使用を強く求められ、なにかと治療費の支払いを渋られたり、病院を変えるよう促されることもあり・・明らかに自賠責保険内の支払いを目指す動き。このような対応、タクシー共済ではよくあること。早急に連携弁護士を介入させ、タクシー共済をけん制した。

その後、折悪く新型コロナが拡大、なかなか抜釘手術に踏み出せない状態が続き、事故から1年半を費やした。

【立証ポイント】

骨折後、痛くても歩く努力や、熱心なリハビリの成果もあり、可動域制限は殆どみられない程の回復となった。ただし、靭帯や半月板も軽度ながら損傷しており、筋力低下も著明であり、抜釘後は膝関節の動揺性も視野に、少なくとも複合損傷から神経症状の残存を追った。

(運よく膝の専門医である)主治医から骨折状態を入念に聞いたのち、骨折時から現在までの関節面の画像打出し、ケガ部分の画像打出しを作成した。見事、器質的変化を残す神経症状が認められ、貴重な12級13号が認定された。

(令和2年11月)  

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 一番重い症状が認定されず、二番目の症状が認定されることがあります。これは、自賠責保険の審査基準がそうさせるのです。

 骨折と違い明らかな証拠のない打撲・捻挫での認定では、受傷~症状固定までの症状の一貫性が命です。本件の場合、初回申請での主訴であった腰椎捻挫を捨てて、症状の一貫性があった頚椎に絞って申請し直しました。結果は以下の通り。

 何事も相手あっての事、障害申請も審査側の基準に合わせて申請すべきです。私たちの業務は、(障害の)真実を明らかにすることが出発点ですが、真実の範囲で依頼者の利益の最大化を目指すものです。本例は、まさにその柔軟性が問われました。    リカバリーできました!   

非該当⇒14級9号:頚椎・胸椎捻挫(20代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。   【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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