顔面線状痕は3cmで12級が取れます。書面審査が原則の自賠責保険ですが、その例外として醜状痕は面接審査があります。ただし、面接を絶対としていません。これは数年前からの傾向でしたが、この節コロナの影響もあってか、12級程度では面接や写真なしでも、医師の図示と計測で認定の件も増えました。

 醜状痕12級は自賠責保険の基準で、慰謝料と逸失利益(将来の損害)を一律に合算して224万円限度としています。しかし、後の賠償交渉では、逸失利益を0円と言わないまでも否定する傾向です。その理由は「モデルでもあるまいし、仕事上、顔の傷で減収はないでしょう」です。ぶん殴ってやりたくなりますが、確かに芸能人でもない限り、ただちに減収のない人がほとんどでしょう。これについて、弁護士は職種などから具体的な損害を主張、「営業職なので、顔のキズは仕事上なにかとマイナスがある」とします。弁護士は苦労して逸失利益の獲得交渉をしているのです。ましてや本件は未就職の学生さん、将来、顔の傷がどのように影響するか、現時点ではわからないのです。

   医者なら、「自分の傷も治せないの?」と思われそうです     その点、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の場合、膨大な裁判判例が積み重なり、逸失利益の喪失期間について、相場がそれぞれ5年(14級)、10年(12級)とされています。つまり、神経症状の認定があれば、逸失利益は交渉し易くなります。

 だからこそ、本件は神経症状の認定にこだわりました。もって行き方次第では、醜状痕だけの認定で済まされていたかもしれません。このような等級の模索は、後の賠償交渉を想定したものです。私達の医療調査は事実証明を果たすものですが、後の賠償方針に最適な解答を探す作業でもあります。受任のほぼ全件が弁護士との連携業務ですから、その点、研ぎ澄まされていると思います。   続きを読む »