この二例は佐藤の対応でした。一つ目は関節内骨折も治りがよく、疼痛の残存へ主張を切り替えたケース。もう一つは、毎度のむち打ちながら、保険会社の打ち切りに始まり、医師の判断によっては危なかったケースです。いずれも、適切なリードがないと等級を取りこぼす危険性がありました。     ある日、自らの責任なく、理不尽にもケガを負う・・これが交通事故です。その損害の回復は自動的に成されるものではありません。被害者側が努力奮闘して、回復させる必要があるのです。被害者さん達は本当に大変だと思います。   現場は・・簡単ではありません  

14級9号:距骨骨折(20代男性・神奈川県) 

【事案】

自転車で交差点を横断していたところ、後方より右折してきた車に衝突され、足首を受傷、診断名は距骨骨折。

【問題点】

若さゆえ治りが早く、事故から3ヶ月で可動域制限も12級の数値を超えていたため、神経症状の14級を想定した申請に切り替えた。

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