この二例は佐藤の対応でした。一つ目は関節内骨折も治りがよく、疼痛の残存へ主張を切り替えたケース。もう一つは、毎度のむち打ちながら、保険会社の打ち切りに始まり、医師の判断によっては危なかったケースです。いずれも、適切なリードがないと等級を取りこぼす危険性がありました。
  
 ある日、自らの責任なく、理不尽にもケガを負う・・これが交通事故です。その損害の回復は自動的に成されるものではありません。被害者側が努力奮闘して、回復させる必要があるのです。被害者さん達は本当に大変だと思います。
 
現場は・・簡単ではありません
 

14級9号:距骨骨折(20代男性・神奈川県) 

【事案】

自転車で交差点を横断していたところ、後方より右折してきた車に衝突され、足首を受傷、診断名は距骨骨折。

【問題点】

若さゆえ治りが早く、事故から3ヶ月で可動域制限も12級の数値を超えていたため、神経症状の14級を想定した申請に切り替えた。

【立証ポイント】

本人は言葉足らずな性格だったため、後遺障害診断時には自覚症状や骨折画像の打出し依頼等、医師への折衝を当方で進め、シンプルかつ的確な後遺障害診断書を完成させた。自覚症状欄に常時痛の記載は出来なかったが、具体的な日常の症状を盛り込み、自賠責に申請したところ、約40日で14級9号認定となった。
 

14級9号:頚椎捻挫(70代男性・静岡県)

【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷したもの。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた受傷3ヶ月の時点で、既に相手方から治療費が打ち切られており、ご本人も仕方がなく治療を終了しようとしていた。

【立証ポイント】

まだ症状が残存しているということだったため、翌日にご自身の健康保険を使って通院を再開するよう指示した。その際、主治医にMRI撮影の依頼をすることも付け加えた。この2点をクリアしたが、通院日数を勘案し、7ヶ月半後に症状固定する方針を取った。

その後、病院同行にて後遺障害診断書等を依頼し、見事14級9号認定となった。尚、その病院は主治医が「完治」と認めるまで勝手にリハビリ予約が入ってしまうという、今までに経験したことのない規定を設けており、患者側も戸惑っていた。今回は1発で後遺障害認定を受けたため問題は発生しなかったが、後遺障害審査中に主治医が「完治」と認めた場合には、異議申立手続きのアプローチを少々考えなければならないと感じた案件であった。