先日、SDSAというものを受けた方がいらっしゃったのですが、高次脳機能障害の評価として審査会が判断するのか、今後どのように扱われていくのか興味がありましたので、まとめてみます。    SDSAとは、Stroke Driver’s Screening Assessmentの略で、脳卒中ドライバーのスクリーニング評価は直訳です。イギリスのNouri&Lincoln博士らによって開発され、脳卒中患者が安全に運転できるかどうかを予測するための検査です。これまでイギリスやアメリカ、オーストラリア、北欧で行われた研究により、運転技能予測に有効な検査であることが多数報告されており、4種類の検査から注意機能、空間認知機能、非言語性推測力等を評価し、脳卒中ドライバーの運転適性を見極めるようです。

 検査の内容は、①ドット抹消検査 ②方向スクエアマトリックス ③コンパススクエアマトリックス ④道路標識 の4種類です。   ① ドット抹消検査とは、25行×25列に印字された記号(ドットで構成された何種類もの図形)の中から検査者に指定された記号を選び、印を付けていくものです。所要時間と正誤数等にて判断しますが、注意機能や情報処理速度等を評価します。   ② 方向スクエアマトリックスとは、4×4方眼紙の外側に2種類の矢印が記載されており、大きい矢印がトラック、小さい矢印が乗用車の方向を指しています。手元には16枚のカードがあります。カードには上にトラック、下に乗用車のイラストが描かれており、進行方向が上下左右ランダムになっています。その組み合わせとして正しい枠にカードを入れるテストです。   ③ コンパススクエアマトリックスとは、4×4方眼紙の外側に8種類のコンパスが記載されており、車の進行方向を意味します。カードにはロータリーに2台の車が進入しているイラストが描かれているため、それぞれの進行方向に対応するカードを正しい枠に入れるテストです。尚、このテストでは、対応していないイラストも入っており、その場合には、枠に入れずに除くと作業も含まれております。   ④ 道路標識とは、様々な道路状況を表したイラストが描かれた用紙があります。手元には道路標識のカードがあり、使わないものも出てきます。それぞれのイラストに対応する正しい道路標識のカードを用紙の上に乗せるテストです。  

 私も動画を見てやってみましたが、①はただただ疲れる、②と③は結構難しいです。④は割と簡単かもしれません。但し、高次脳機能障害の立証という点においては、わざわざこの検査を実施しなくてもいいのではないかという気がします。補足資料として添付する分はいいかもしれませんが、運転ができるレベルの方であれば、好成績になる可能性が高いので、後遺障害申請という意味では不利に働くことの方が多いのではないかなと思います。

 特に地方では、車がなくては生活ができないといった側面があると思います。脳卒中患者のためだけではなく、高齢者ドライバーの適性についてもこのような検査を実施し、免許返納等、事故抑制の足掛かりになればと思います。  

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【事案】

高速道路内合流地点付近にて、渋滞の為ブレーキをかけ静止した瞬間、後方よりノーブレーキ衝突で受傷、頚部痛・腰部痛に悩まされる。

【問題点】

初回申請で他事務所の弁護士に依頼したが結果は非該当。症状が酷いことから、異議申立を弁護士にお願いするが、弁護士はすっかり消極的に。その後、いくつかの事務所へ相談、弊所が選ばれた。

【立証ポイント】

診断書を確認すると、受傷時から後遺障害診断書、自覚症状の記載内容の一貫性が保たれておらず、経過の診断書内容に「痛み軽快」等の文言を発見した。本人に確認したところ、他の部分は軽快してはいるが、頚・腰については受傷時から症状固定、現在に至っても不変であるとの事。

医師には伝えていたことと診断書の内容が食い違う事は珍しくない。初回申請の時点で弁護士が気付き、修正に向かえばよかったのだが、普通の弁護士事務所では医療調査はしていない為、その期待はできない。

早速病院へ同行し、首・腰の症状は不変と言う内容の意見書を主治医に追加で作成して頂いた。無事、非該当から併合14級9号の認定を勝ち取った。

(令和3年5月)  

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