【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

入居している介護施設に面談に行った際、変形等を目視で確認したが(骨盤・肋骨は確認できず)、特に変形はなかった。

 

【立証ポイント】

後遺障害診断書上でも「変形癒合」との記載はなく、外貌写真すら添付しなかったが、レントゲン画像(レントゲンでも変形は見られなかったが・・)で判断したのか表題の3部位全てに12級5号が認定された。もっとも全身にわたって認定を受けているため、最終的な等級に変化はない。

ムチウチの”ついで認定”はよく目にするが、外貌で分かるレベルでないと認定されない変形障害について、こんなにもあっけなく認めてしまうという、なんとも不思議な案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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 本日はクライアントさんと打ち合わせで渋谷に。近年、常時開発中の街ですから、久々に駅を降りると通路・出口が変わっています。表題、広末 涼子さんの歌を思い出します。

 今回の相談は、相手が無保険で、被害者さんは数か所の骨折です。毎度のことですが、加害者が直接対応しますから、何かとちぐはぐ、上手く話が進みません。治療費も一部だけ支払い、自賠責保険に自ら15条請求(加害者請求=加害者が支払った治療費等を取り戻す作業)を画策しています。したがって、「診断書を取ってこちらに渡して下さい」との一点張りです。全額治療費を負担した後ならまだしも、これでは、被害者さんも当惑してしまいます。

 保険会社がないと言う事は、加害者・被害者が直接交渉して進めていくしかありません。それは、たいてい上手く進みません。それだけ、もめ事には間に入る存在=保険会社の役割が必要なのです。

 結局、相手は弁護士に一任、さっさと引っ込みました。そして、相手の弁護士から「今後、話し合いは当方代理人が受け持ちます」との通知が届き、被害者側は泡を食うのです。被害者さんは「弁護士を雇うお金があれば、治療費程度は支払えよ(怒)!」と思うわけです。

 このような経緯は毎度のことです。被害者側も弁護士を介入させて、双方、代理人同士で交渉がベターです。交渉事は連携弁護士に託し、弊所は保険手続きを担う事にしました。これにて16条請求(被害者請求=被害者が相手の自賠責保険に治療費や慰謝料請求する流れ)に変更します。任意保険未加入かつ、治療費を全額持たないような相手に、自賠責保険の手続きを任せるのは不安ですから。    

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