本件からの教訓は2つです。    1、申請は素早く    2、主訴を絞る    ノロノロした申請では、被害者の窮状が薄まります。審査側に緊迫感が伝わらないのです。神経症状の14級9号認定は症状の一貫性、そして、信憑性が問われます。だからこそ、障害の窮状を理解頂く上でも、素早く申請することに越したことはありません。その点、被害者請求を推奨します。事前認定は超多忙な保険会社社員に任せることになり、たいていのんびりした手続きとなります。さらに、診断書の記載など急ぐ必要のない医師・病院を急かすこと、これも必須の仕事となります。秋葉事務所は成果はもちろんですが、その事務スピードはここぞと言うときに「神速」になります。    それと、あっちも痛い、こっちも痛い・・・症状が多枝に渡るとも、神経症状としてはっきりしたもの、言わば認定されやすい部位に絞ることも大事です。こればかりは経験とセンスです。   最近の再申請は勝率7割越かな  

非該当⇒14級9号:腰椎捻挫(20代男性・静岡県)

【事案】

自動車で走行中、交差点で左方よりの自動車と出合い頭衝突、主に頚部と腰部を痛めた。   【問題点】

通院日数はそれなりであったが、「肩こり」などの症状が書かれた”ぼやけた診断書”の記載・回収に4か月、申請の遅れから非該当の回答はさらに3か月後。

そこからも行動が遅く、面談・打ち合わせの実施まで3か月待ち・・グズグズした申請は良くない結果になりがちです。   続きを読む »