相容れない二つの制度?    交通事故に携わっている方や役所関係の方からすると、「そんなことあり得ない!」と怒られてしまいそうなタイトルですが、実は両方使えることがあるのです。今回はその実例を紹介したいと思います。    事例としては、業務中に0:100の事故に遭い、後遺症が残ったというよくあるケースです。被害者さんには過失がないので、自由診療の一括対応で問題ないのですが、長期入院のお怪我だったため、保険会社の担当者に説得(第三者行為届等も全てやりますので…といった具合でしょうか)され、健康保険での一括対応に切り替えました。相手損保は「健保使って!」とうるさいのが常です。

 尚、被害者の方は個人事業主でした。症状固定後に色々お話を伺うと、被害者さんは「労災への特別加入」をしていたのです。しかし、私が気づいたときには、既に相当期間が経過しており、且つ3割負担分であっても高額な治療費を今更自由診療で払うこともできないため、労災に切り替えることは諦めました。そのため、このまま治療を継続し、特別休業給付と特別一時金のみをダメ元で労災に申請してみることにしたのです。

 今までにもこのようなご相談はあったのですが、「健康保険を使ってしまったのであれば、労災保険は使えません。」と、原則通り回答していました。しかし、今回はお怪我が重篤であったことや長期にわたり休業を余儀なくされていたため、仮にOKだった場合の給付金額が大きくなると思い、申請することに至ったのです。(なにより可哀想だったので…。)

 本来であれば、今までの治療費を一旦自由診療で全額支払い、労災へ申請することが望ましいのですが、「既に症状固定をしていること」、「請求するのは特別支給金のみであること」を労働基準監督署の担当者に問い合わせたところ、申請を受け付けるという回答を頂くことができました。    健康保険と労災保険の併用は基本的にできませんが、できたケースもあるというお話でした。今回の知識は交通事故被害者向けというよりも業界関係者向けかもしれません。   ※ 今回は被害者さんが無知であるが故に損をするということを防ぐためにサポートしましたが、この請求方法を悪用することは許せませんし、そのような方をサポートすることもありません。  

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