骨折後、癒合しない部分が小さい欠片(かけら)程度であれば、「遊離骨片」なんて呼ばれます。その骨片が、痛みの原因になった場合や、関節面に挟まって関節の動きを邪魔することなどがなければ、医師の判断は「そのままで」となります。後遺障害の判定においても、骨変形の等級は認められません。

 一方、腕や脚の長管骨骨折後、癒合しない場合は「偽関節」となります。偽関節であれば、それは元通りにならない後遺障害ですから、12級8号「長管骨に変形を残すもの」の認定となります。

 さて、尺骨茎状突起部です。過去、何度も偽関節で12級8号を得ています。しかし、本件では単なる骨片と判断されました。認定基準が変わったのか、担当者の独断なのか・・謎を残しました。何事も画像から判定する自賠責ですが、今後、同部位、12級8号の予想が難しくなったと思います。   画像判断? 納得いかないなぁ  

12級6号:橈尺骨遠位端骨折(60代女性・東京都)

【事案】

信号のない横断歩道を横断中、右折してきた原付バイクに衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約2ヶ月の入院を余儀なくされた。直後から手首の痛み、不具合に悩まされる。   【問題点】

相手方に任意保険の付帯がなく、加害者との交渉は難航した。毎度のごとく、無保険の相手では自賠責しか頼ることができなかった。また、手首の可動域制限の数値が12級になるかどうかギリギリのラインであった。   【立証ポイント】

本件は抜釘せずに症状固定とした。後遺障害診断では、医師に怒られながら計測に立ち会い、なんとか12級の数値に落とし込むことができた。

また、最終のレントゲンで尺骨茎状突起が癒合せずに遊離骨片となっていることを見つけたため、医師に追記を依頼し、偽関節での合わせ技で併合11級を獲得する方針で申請をかけた。1ヶ月で結果が返ってきたが、尺骨茎状突起の偽関節は認められず、可動域制限のみの認定であった。

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【事案】

信号のない横断歩道を横断中、右折してきた原付バイクに衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約2ヶ月の入院を余儀なくされた。直後から手首の痛み、不具合に悩まされる。   【問題点】

相手方に任意保険の付帯がなく、加害者との交渉は難航した。毎度のごとく、無保険の相手では自賠責しか頼ることができなかった。また、手首の可動域制限の数値が12級になるかどうかギリギリのラインであった。   【立証ポイント】

本件は抜釘せずに症状固定とした。後遺障害診断では、医師に怒られながら計測に立ち会い、なんとか12級の数値に落とし込むことができた。

また、最終のレントゲンで尺骨茎状突起が癒合せずに遊離骨片となっていることを見つけたため、医師に追記を依頼し、偽関節での合わせ技で併合11級を獲得する方針で申請をかけた。1ヶ月で結果が返ってきたが、尺骨茎状突起の偽関節は認められず、可動域制限のみの認定であった。

尺骨茎状突起骨折の偽関節・・過去、長管骨の変形で12級8号が数件認められていることから、偽関節を主張して再び申請を行ったが、「遊離骨片となっていることは認めるが、骨端部のほとんどを欠損したものとは捉えられない」という理由で認定はされなかった。「偽関節」か「遊離骨片か」・・・根元からそっくり折れなきゃダメ?、骨片の大きさ? 担当者の独断? 認否を分かつ基準が不明瞭に感じた。   認定例 👉 12級8号:尺骨茎状突起骨折(20代男性・東京都)   この認定を覆すことは厳しいと判断し、12級6号で手続きを進めていくことにはなった。モヤモヤが残る案件となった。

(令和5年2月)

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【事案】

交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

【問題点】

事故後から、以前より言葉がでずらい、忘れっぽい、ぼーっとする、疲れやすい(易疲労性)などはあったが、概ね深刻な障害はみられなかった。それでも、ご家族に丁寧に観察を続けて頂き、絞り出すように症状をまとめ、それらを主治医に示して診断書をまとめて頂いた。

また、毎度のことだが、症状は高齢者なので歳相応の衰えとも判断される。とくに、自賠責は事故前の状態を執拗に調べてきた。元々の衰えを事故の症状から差し引く、加重障害の判定を予定しているようだった。半年で症状固定、素早く申請したが、やはり、介護認定の開示の要請がきた。   【立証ポイント】

急ぎ要支援となった介護保険の認定資料を開示して提出した。認定まで6か月かかったが、無事に加重障害で差し引かれることなく、9級の判定となった。

結果的には、”高齢者の後遺症に対して事故受傷と関係のない衰えの関与を排除した” 慎重な審査だったと評価できる。   (令和5年3月)  

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 遠くにばっかり行っているわけではありません。当たり前ですが、都内からの御依頼、病院同行もあります。    本日は若者文化の街「シモキタ」、ザ・アングラの街です。小さいけど活気あふれる小劇場やライブハウス、そして怪しげなバーがひしめいています。飲食店も無国籍、各国揃っています。ちなみに4月22日のブラタモリは「下北沢~なぜ若者は“シモキタ”で夢を見る?~」です。放送が楽しみです。

   その名の通り、「劇」小劇場。シモキタ界隈には、およそ10軒ほどの劇場が点在しています。今はメジャーになった俳優さんも出演していたそうです(もちろん、今でも出演している有名俳優さんは多いのです)。皆、ここら辺で飲んでいたのですね。

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 高齢者の高次脳機能障害・・・それが軽傷であれば、事故後の諸症状は「歳のせい」にされがちです。この点、ご家族がシビアに観察を続け、事故前後の変化を探していく必要があります。なぜなら、1回5~10分の診察が2~3回の主治医に微妙な障害の判断など不可能だからです。

 また、自賠責保険は、「元々の認知症や高齢による衰えを、事故の障害から差し引く」加重障害が大好きです。もちろん、障害の公平な判定の為に欠かせないルールです。それが、障害の実像に迫る場合もありますが、反対に余計な詮索となることもあります。今回は後者を予断、調査事務所の要請に対し、丁寧に回答を続けていきました。

経験がものを言います  

9級10号:高次脳機能障害(80代女性・埼玉県)

【事案】

交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

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