高次脳機能障害は主に精神面の障害にスポットが当たりますが、身体に麻痺を残すことも珍しくありません。よく、クモ膜下出血で倒れた高齢者が、その後遺症で半身麻痺に陥るケースがあります。これら脳性麻痺は、手足の一部に残ることもあります。本件では、上肢、とくに手指の麻痺についての立証が勝負を決めました。
医師に任せっきりですと、審査側に正確な障害が伝わらないことがあります。以下、身体麻痺の立証について、参考になる実績と思います。7級と5級では、自賠責保険で約523万円の差額で、その後の賠償金では1千万円以上も差がつくことがあるのです。その重大さを予見した弁護士は、秋葉へ依頼したのです。
私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
5級2号:高次脳機能障害(20代女性・埼玉県)
【事案】
自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突したもの。左側頭部の急性硬膜下血種により、緊急開頭手術を行う。また、右側にも脳挫傷があり、対側損傷の重傷となった。受任した弁護士から早期に依頼を受けることになった。 【問題点】
高次脳機能障害は必至の状態。若さゆえの回復体力は幸いしたが・・
・自転車側に過失が相当課される。40:60が基本。
・幸い、手術後の回復は順調であったが、せん妄状態が続いた。また、本人の病識が乏しいゆえに、回復後の問題行動が予想された。
・精神面に加え、上肢の麻痺が残り、その部分について評価が必要となった。
・今後の治療期間の長期化が、受験勉強や続く卒業・進学への支障となる。 反面、おなじみのリハビリ院への転院が予想されており、検査と立証面では計画が立てやすかった。かねてより数度お世話になった医師に面談を重ね、後遺障害診断書を依頼した。精神面の障害は指示通りの内容が反映されたが、身体面の障害については、リハビリ科の別医師が担当したため、こちらの指示が上手く届かず、頓珍漢な計測記録が記載された。 続きを読む »