父が入居している介護施設から度々入る電話ですが、「今朝、お父様の右肘に少し痣がありました。ベッドから降りる際、こすれたようです。」と、些細なケガでも一々報告となります。これは、家族が傷や痣を見つけて、施設で暴行、虐待、乱暴な扱いがあるのでは・・と不信感を持つことに、事前に対処しているのかと思います。もちろん、そんなことはないと信頼はしています。それでも、施設は徹底して報告してきます。これは、施設内で利用者を乱雑に扱い、暴行までしていた事件があったことに端を発します。

 実際、介護施設で利用者に虐待するなど、極めて珍しい事件です。ただし、事件が発覚すれば、大々的に報道されます。実際は、そのような悪い介護職員はほんの少数で、多くの方は真面目に取り組んでいます。もちろん、どの業種にも不届き者はおります。確かに0ではありませんが、それは圧倒的少数です。しかし、少数であっても、センセーショナルな事件は100%報道されます。一たび起これば、業界全体の信用が揺らぐのです。    例えば、放火が疑われる不審火は、全国で1日平均10数件起きています。ほぼ毎日のように逮捕もあるようです。しかし、無職の方が放火で捕まっても、(つまらないニュースなのか)余程に話題のない日でなければ報道されません。もし、芸能人の不倫でも起きれば、絶対にそちらに時間が割かれます。つまり、マスコミはネタを選別して報道しています。大衆の耳目を集めるニュースを選んでいるのです。一方、もしも消防職員が放火で捕まれば・・絶対に報道されます。それは、「けしからん(怒)」度合が高い事件になるからです。しかし、消防職員が放火をするなど、百年に1回の珍事なのです。

 このマスコミが報道を選別する事象を、私は「消防署員放火の理論」と呼んでいます。それが極めて例外的な事件であっても、話題性が強ければ100%報道されるセンセーショナルな事件となります。その結果、「最近の消防署員はけしからん(怒)」と印象を持つことは実に短絡的で、マスコミの報道選別に操作されていると思うのです。    前置きが長くなりましたが、本件のニュースは「消防署員放火の理論」に合致するものでしょうか? 自身の職業を利用した犯罪者がネットで情報交換をしている姿に、「氷山の一角では?」とすら感じてしまいます。実際は、教員の性犯罪者など少ないと思いたい。「消防署員放火の理論」に同じく、実際は極めてレアケースと願うばかりです。     <AERAさまより>

小学校教諭児童盗撮事件 まさか「学校だより」を担当する先生が…仕事中に「盗撮」する教師の心理とは?

 児童を盗撮した画像をSNS上のグループで共有したとして、名古屋市の小学校教諭らが逮捕された事件は世間に衝撃を与えた。その後も教員による児童盗撮などの事件が相次いでいるが、なぜ教員という職にありながらこのような犯罪に手を染めるのか。児童への性加害者らの治療に当たる専門家は「そもそも、学校は性暴力が起きやすい『危ない場所』だ」と指摘し、犯罪が起きにくい環境づくりの重要性を訴える。

 6月24日、愛知県警に逮捕されたのは、いずれも小学校教諭で名古屋市の森山勇二(42)と、横浜市の小瀬村史也(37)の両容疑者。秘匿性の高いアプリを使い、約10人の教員らによるSNS上のグループで画像や動画を共有した疑いが持たれている。報道によると、森山容疑者は「学校だより」の作成担当で、普段から児童を撮影する立場にあり、撮った画像を悪用したとみられている。

 教員による児童への性暴力事件は後を絶たない。

 6月30日には、勤務する小学校の10歳未満の女子児童にわいせつな行為をしようとしたとして、広島市の小学校教諭の男(38)が逮捕。7月1日には熊本県で、勤務先の小学校の教室で女児のスカート内を盗撮した27歳の男性教諭が懲戒免職となったことが発表された。

 親世代が持っていた「学校は安全」という常識はもはや通じない時代になりつつあるが、専門家は「むしろ逆だ」と警鐘を鳴らす。「そもそも、学校は性加害が起きやすい条件が整った『危ない場所』なのです。親や先生方には酷かもしれませんが、その事実をしっかりと認識し、危ない場所だという前提に立つ必要があると思います。」

 そう指摘するのは、長年、性犯罪者の再犯防止などに取り組む精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳さん(西川口榎本クリニック副院長)だ。学校や家庭のように閉鎖的で、教師と児童、親と子、という絶対的な力関係が存在する空間は、性暴力が起きやすいという。事実、斉藤さんに寄せられる性犯罪関連の相談で、教員が加害者であるケースは多い。  

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【事案】

二輪車で交差点を直進中、右方から一時停止無視の自動車と出合い頭衝突となった。直後から四肢が動かず、しびれが重篤であった。以後、長期間のリハビリを余儀なくされた。

   【問題点】

頚髄由来の神経症状は徐々に軽快に向かうも、握力低下、巧緻運動(手のグーパーが異常に遅い)、感覚麻痺と冷感、排便障害など、症状は多肢にわたった。一方、頚髄損傷の決定的な画像所見「頚髄の高輝度所見」がなく、14級に落とされる懸念があった。

症状の重篤度を丁寧に主張する為、後遺障害診断書以外に添付する意見書等が重要となった。その添付書類は2院へ合計7枚に及んだ。とくに、相手保険会社から先んじて依頼された書類を見ると、症状が不足かつ不正確に記載されており、その修正に駆られた。ところが、その医師に8カ月待たされることに・・。   【立証ポイント】

催促を重ね、ついには再度の医師面談にて修正版の記載に至った。そして、7枚の意見書が功を奏し、画像所見は「脊柱管狭窄による頚髄圧迫」をよりどころに12級にして頂いた。   【人身傷害での成功ポイント】 

本件では、被害者に過失分の減額があり、仮に相手保険会社との交渉で裁判基準の満額を勝ち取ったとしても、自身の人身傷害では、裁判基準からの過失分支払い額を拒否されることが予想された。約款上、交渉ではなく裁判をしなければ、裁判基準の額を認めてくれません。連携弁護士は、裁判上等の姿勢で強交渉を続け、結局は相手保険会社が折れて、過失減額なしに支払うという異例の展開になった。

その理由ですが・・加害者と被害者双方の保険会社が同一社です。これは、保険会社のお財布が一緒となります。裁判にて結局は過失分も満額で支払うことが予想されるので、交渉で払ってしまっても同じことになり、裁判は単に時間の無駄と判断されたのです。これら、保険会社の機微を知っているか否か・・・弁護士の経験と約款理解が左右します。残念な弁護士は、賠償交渉だけやって、人身傷害の回収(数百万円)をしてくれません。人身傷害の回収こそ、交通事故弁護士の実力が如実にでるのです。   (令和7年5月)  

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 事故の被害について簡単に保険会社が支払ってくれないケース・・・例を挙げますと、過失割合での主張、全損での損害額(修理費に満たない)、格落ち損害、双方に過失がある場合の代車代、業務での休車損害、法人経営者の休業損害、これらが代表的でしょうか。

   もちろん、損害が生じたことについては、丁寧に証拠を揃えて交渉します。場合によっては、弁護士などを介して進めることになります。筋の通った主張や、民法に沿った要求であれば、渋々保険会社は応じると思います。一方、どう考えても無理筋な要求、疑わしい損害額、法律上叶わない主張、これらはいくら弁護士を介しても、裁判で訴えても、ダメなものはダメです。

 問題は、ダメな理由を丁寧に説明しても、納得して頂けない方です。損保代理店の場合、それが契約を頂いているお客様となります。私も代理店時代、支払わない保険会社と、請求するお客様の板挟みになり、苦慮したものです。それでも、熱意をもってご説明することで、ご理解頂けたと思います。しかし、どれだけ丁寧に時間をかけて、心を込めて説明しても、ダメな方がわずかにおります。この場合、契約は落ちても仕方ないと思っています。100%他人を説得することなどできません。人は神ではないのです。

 姿勢としては、熱意とポリシーをもって臨むことです。被害にあったお客さまの心情を汲みつつ状況をご理解頂くこと、感情を理解しつつ冷静に考えて頂く事、それらを尽くしてもダメなら、お別れも仕方ないとした経営理念です。    損保マン(代理店)からの相談の一定数は、「請求は困難だが、お客様が納得しない」件です。秋葉としては、いつも以下のように対応しています。    「代理店さんはどこまでいってもお客様の味方でなければなりません。そこで、私のような部外者、あるいは法律の専門家である弁護士から、是非や対策を説明します。」    このような第3者の説明を尽くした結果、お客様は少しづつ冷静になって頂けます。このような人の機微を知って、”説得ではなく納得”を促すことによって、少なからずご理解下さいます。それでもダメな方・・・今後のお付き合いは考えた方が良いと思います。顧客との関係上、万事、お客様の要望に押される関係が良いとは思いません。わからず屋とは、結局どこかで関係は破綻します。早い見切りも大事かと思います。ベテランの損保マンは、皆これをわきまえています。  

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 本日は、打ち合わせを兼ねて社労士先生と昼食でした。場所は六義園近くのカフェ、緑の中庭がある都心のオアシスです。接待の席もコロナ以降は激減しましたが、ランチミーティングも少なくなったと思います。    六義園は都営三田線の千石駅から徒歩5分位ですが、巣鴨駅から何度か訪れています。高校は巣鴨駅からすぐでしたので、高校時代はこのあたりがランニングコースだったり、3年間、周囲をうろうろしていました。当時と比べて、周囲に高層ビルが増えました。それでも、都心でありながら、どこかのんびりしたとした街の雰囲気は変わってませんでした。      33°の酷暑、園内を散策する気分にはなれません。涼しくなったら寄ってみたいと思います。    

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 社会保障制度の問題は今後も注目、取り上げていきたいと思います。    解説は昨日の通りなのですが、一言所感を述べたいと思います。    今回は行政側の生活保護費の削減が、憲法に照らして違法と判断されました。これから削減分の補填を行うことになります。裁判の負担と時間を奪われた原告(申請者)に対して、迅速に進めて頂きたいと思います。間違いを認め、それを正すことが大事です。

 しかし、原告側の一部からの物言いが、ちょっと気になりました。今回の判決を受けて、「行政側に謝罪してほしい」との意見です。単に謝罪の言葉を欲しているだけかと思いますが、民事の世界では謝罪はただではありません。謝罪=慰謝料なのです。もちろん、本件で慰謝料が発生するとは考えづらい・・せめて追加の支給分について利息分の加算はあるかもしれません。これらは実務的な問題かと思います。

 私が引っかかるのは、謝罪を求める意識です。そもそも、生活困窮者へ皆の税金から援助をする制度です。司るのは行政ですが、助け合いの制度であることは間違いありません。誰もが、いつ何時、病気や不慮の事故で、生活に困窮するかわかりません。利用者は、感謝を持って制度を享受するものです。だからこそ、行政側に対して、謝罪を要求する気持ちに少し引っかかるのです。

 確かに、裁判の負担を強いられた請求者の苦労や憤慨はわかります。わかりはしますが、行政側は意地悪で支給削減をしたわけではなく、また横領などの犯罪をしたわけではありません。生活保護法に従って、正しいと思って削減を決定したものです。その決定が間違っていたのですが、法解釈、言わば手続きが間違っていたことが、どれだけの悪なのか、考えてしまいます。

 税金を公平に運用することが行政側の務めです。そこに間違いがあったからと言って、全面的な謝罪をするべき悪行だったのでしょうか。繰り返しますが、請求者側の苦難、その気持ちは分かりますし、行政側も誠意をもって追加支給を急ぐこと、間違った運用をしたことへの言葉はあってしかるべきと思います。ただし、助けてもらっている側が謝罪を!と憤る姿に、日本人の美徳は感じられません。受給者としての権利意識が欧米並み?と思ってしまうのです。これを言うと、生活保護受給者に対して、受給の遠慮や委縮となり、制度の利用をためらう問題に繋がるかもしれません。しかし、受給者=助けてもらう立場からの発言には、もっと適切な言葉があるように思います。    交通事故はじめ、あらゆるもめごとに立ち会った者としては、言葉は大事に思います。間違ったことをしたら謝ることが基本です。一方、被害者側からの謝罪の要求は、その言葉や込められた感情を伝えるに、実はとても難しいと思っています。そして、謝罪の要求に応じて謝罪がなされたとして・・・多少、留飲は下がるかもしれませんが(それでも下がらない人が多数のような?)、賠償金が増えることはありません。土下座はタダなのです。     

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