【事案】

自動車で信号待ち停止中、後続の大型車に追突された。前席まで潰れるような酷い損傷で、助手席に座っていれば死亡となったはず。

                                                     【問題点】

救急病院で第7頚椎 椎体骨折の診断名がついていたが、事故直後のCTやMRIでは判然としなかった。また、事故から1か月後に転院したリハビリ先のクリニックにて、第1胸椎椎体骨折の診断名が追加されたが、こちらも画像上明確とは言い難い。   【立証ポイント】

第5・6頚椎棘突起骨折は明らかであったが、椎体の骨折は判然としないため、椎体の変形障害を追いつつ、最悪、症状の一貫性による14級9号を睨み、治療実績を積んでいった。

症状固定前に再度CT検査を経てから、後遺障害診断書を依頼した。棘突起が遊離骨片化していることが分かったため、その状態を診断書に落とし込んで頂いた。自覚症状を丁寧に記載してもらい、事故車写真を添付し、いかに身体にダメージを受けたかを主張した。

診断書上、「第7頚椎と第1胸椎骨折は判然とせず」との記載に留まり、かつ ⑧脊柱の障害欄も未記載であるにも関わらず、なんと頚椎、胸椎それぞれ11級7号の判定。やはり、自賠責は診断書の内容より、画像から判断している。なお、遊離骨片化した第5・6棘突起骨折についての認定はなく、理由書にも記載がなかった。仮に14級が認定されたとしても、併合等級は変わらないので問題ないが、審査の対象外とは・・。   本件は、一歩間違えれば死亡事故になっていてもおかしくない衝突事案だったため、このような結果が出ても不思議ではないが、弊所では久々のサプライズ認定となった。   (令和7年7月)  

続きを読む »

 鎖骨骨折・脱臼では、弊所は15年間無敗記録を更新中です(すべて等級認定)。

 この15年、鎖骨骨折をみていますと、医学の進歩を実感します。折れた鎖骨を金属プレートで固定する術式が確立して以来、鎖骨変形での認定は減少傾向です。かつては、余程の骨折でない限り手術は選択されず、外側からぐるぐる巻きで固定していました。すると、骨折部が盛り上がって癒合、ややズレて癒合、結果として変形癒合の認定となりました。そのような変形癒合を防ぐために、手術での固定が必要なのです( ↓ レントゲン)。

   そのプレート固定術も日進月歩、プレートの形状が向上しています。鎖骨のカーブに沿って曲がりを加えたもの、そのバリエーションが増えたと思います。鎖骨にジャストフィットすれば、きれいに接合しますし、仮骨形成で太くなることも防げます。治療上は良い事ですが、後の賠償問題として12級5号「鎖骨の変形」が認定されないことに繋がります。事実、本件を含めて鎖骨の変形癒合は減少していると思います。

 それでも、骨折するほどの衝撃が加わった人体への破壊です。骨癒合が良好であっても、痛みや不具合は数年は残るものです。その後遺症について、丁寧に14級9号「神経症状」をつける仕事が望まれます。弊所の無敗記録、実は、この「せめて14級9号を抑える作業」に支えられていると言っても過言ではありません。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年9月
« 8月   10月 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

月別アーカイブ