テレビ報道番組の特集で見ましたが、救急搬送された患者さんを原則すべて受け入れる病院が紹介されていました。これは大変なことだと、医療関係者が口を揃えます。救急患者を断ることは、実は普通の事なのです。    救急患者のすべてが受入れらえるわけではありません。それは、患者の傷病によっては処置が不可能であるケース、人員や設備が足りないケース、様々な理由があります。多くは致し方ない理由から、患者がたたらい回し、救急車があっちこっちに電話して、ようやく隣県の病院へ到着など珍しい事ではありません。

 一方、アメリカはさらに極端で、運ばれてきた患者のポケットをまさぐり、カード等のIDを確認します。つまり、支払いの能力を確認してから院内へ運びます。資力ない患者は「他所へ行って」となります。さすが自由の国、救命は只ではないのです。日本はそのような理由での受け入れ拒否は倫理的に問題とされてます。

 実際、救急受入れ病院では、小規模な院であっても、24時間の受け入れ体制の維持に、人員、設備、薬品など、一晩で100万円のコストがかかると聞きました。お金のない患者さんを処置したとして、治療費を請求した途端、入院中に松葉杖のまま逃げ出した・・なんてことが起きるそうです。病院が倫理的でいられる為に、健康保険や労災、自賠責保険、あるいは生活保護による治療券(生活保護者が無料で治療が受けらる)などが必要です。日本はそれら制度が充実している国であると思います。日本以外ですと、北欧や西ヨーロッパの国々は機能していますが、世界の常識では治療が受けられない”野垂れ死”が普通なのです。    番組を観て、救急受入れ病院の有難さが伝わってきました。しかも、損失覚悟でのすべてを受入れる体制は、病院経営を越えた理念・心意気を感じます。できれば、そのような病院を助ける仕事もしたいと思いました。弊所の仕事は、患者=交通事故被害者を経済的に助けることになりますが、実は下支えしているのは治療者である病院です。病院に過度な負担がかかってはいけないと思っています。    

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 一人二人の不届き者ではなく、100名もの営業マンが株式投資などをうたって顧客からお金をだまし取る、それが30年以上も続いていたそうです。組織ぐるみと疑われても仕方ありません。これから捜査が入るそうです。これは、全国の保険マンにとって保険営業の信頼を揺るがす事件です。業界への不信感は広く伝搬します。まったくもって許しがたい事件と思います。   <共同通信さまより>

 金融庁が外資系生命保険のプルデンシャル生命保険に2月中の立ち入り検査を検討していることが27日、分かった。営業社員らが顧客から計約31億円を不正に受け取っていた問題の背景や経営管理の実態を詳しく調べる。架空の投資話の持ちかけや、顧客からの借金といった不正をした社員や元社員が100人以上いた悪質性を重く見ており、行政処分も視野に入れている。

 プルデンシャルでは1991年に顧客から不正に金銭を受領する事案が発生したが問題として認識せず、営業社員の不祥事が見過ごされてきた疑いが出ている。組織風土に問題があったのかも焦点となる。

 今月23日にプルデンシャルが開いた記者会見では、投資商品などの取扱業者を社員が顧客に紹介し、業者から謝礼に当たる「キックバック」を受領した事例もあったと説明。顧客の個人情報を不正に持ち出す問題も確認していた。不正の要因として、保険の新規契約の獲得に強く連動する報酬制度の問題を挙げた。

 一部の事案は既に刑事事件に発展しており、石川県警は2024年6月、詐欺容疑で元社員を逮捕した。  

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 本日は文京区へ。労災事故の件で他士業の先生方と打合せでした。

 その後、事務所の皆さまより宴席へお招き頂きました。会場は、高校時代3年間通った巣鴨駅、その駅前のお鮨屋さんでした。      高校は巣鴨駅から徒歩3~4分、繁華街を抜けて裏門から登校していました。当時とお店の並びは変わりましたが、大きな変化はありません。時間があれば、散策したいところでした。

 今年の新年会は本日で終了。 T先生と事務所の皆様、ご馳走様でした。  

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 交通事故の被害者さんが、健康保険での治療をお願いする場合、「第3者の行為による傷病届」が、国保・協会・組合健保から届きます。この書類は弊所では慣れたもので、15~30分で記載しますが、慣れない書類となる被害者さんにとって、最初に苦しめられる書類かもしれません。    👉 健保の「第三者行為による傷病届」について     この書類の意味とは・・「本来、加害者側が負担すべき治療費を、皆の掛金(健康保険税ですが)で賄っている健康保険が出費することなど筋違いです。後で払った分を、加害者あるいは加害者が加入している自賠責保険・任意保険から返してもらいます。つきまして、その念書を書いて下さい」となります。    今回、問題提起することは、治療が完了した後、例えば、治療の中止や症状固定となった後に、この書類の提出を求められた場合です。中止や症状固定で治療は終了したので、後は後遺障害などの請求を残すものの、法律上、被害者から加害者への治療費の賠償請求権は無くなったことになります。と言うことは、健保保険もこれ以上、加害者に「治療費を返せ」と言えなくなった瞬間でもあります。ですので、症状固定後の健保治療は事故とは切り離され、普段通り、風邪をひいた、庭で転んだケガで健保を使うことと同じになるわけです。これ、意外と知られていないようです。

 何故なら、症状固定後や事故の解決後の治療で健保証を提示すると、病院の窓口で「健保から書類が行きますので記載・提出して下さい」と言われたり、本当に健保から書類が届いて提出を求められるのです。以前、神奈川県の国保(平塚市だったかな)から、第3者届の提出を求められた被害者さんから、相談を受けました。その方は、症状固定後の健保治療でした。私としては、「症状固定後は第3者行為とは切り離されるので、提出は不要です」と回答したのですが、担当者が譲らないそうです。仕方なく私からその担当に電話しまして、「症状固定したので不要と思いますが?」と説明しましたが、「書類を提出した上で、それを当方が判断しますので、まずは提出して下さい(怒)」と・・。

 判断も何も、事実を伝えるだけで済む話です。言い争いをしても時間の無駄なので、一旦、電話を置き、神奈川県庁の担当部署に電話して事情を説明、提出不要の回答を得ました。県庁のご担当者からは、「私から平塚の担当に言っておきます」としてくれました。    実は、このような面倒なやり取りは度々起っています。今日も1件、長野からかつての依頼者様よりご質問です。役所の皆さんはもっと勉強してもらいたいと思います。被害者さんは毎度、右往左往、大変なのです。  

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 代理店統合が一定の進展をみた今、大手損保社はいよいよ手数料引き下げに舵を切ると思います。ビックモーターの事件を引き合いに、まずはコンプライアンスの達成度と、支社機能を完全にこなす事務処理のポイント、これらを数値化して、その点数から引き下げに理解を求める印象です。そもそも、損J本社の自賠責保険欲しさからのビッグモーターとの蜜月関係でしたから、この問題は損J自体に大きな責任があると思います。これを、都合よく手数料引き下げに利用した形に思えます(あくまで私見です)。

 今年の代理業協会の新年会においても、損Jの代表者様から「代理店の皆様、今年はより支店長と対話をして下さい・・こんなはずじゃなかったとならないように」と訓示がありました。要するに損Jは本気です。やはり、段階を踏みつつ、徐々に手数料を下げていく流れは止めようもないと思います。

 東海日動の代理店様からも同種の話題を聞いています。昨年、イーデザインが東京海上ダイレクトに急変しました。ほぼ同じ会社から、代理店経由か通販か、二通りの保険が販売されるのです。昔から馴染みのプロ代理店に保険を任せるか、掛金が安い通販型に切り替えるか・・消費者の選択が進むと思います。近年、他の通販社との価格競争から、東海社は個人マーケットの一定数を通販に移動させて契約を保持する流れに拍車をかけたと読みます。今後のプロ代理店さんの経営ですが、一層の弱肉強食化が避けられないと思います。   損保ジャパン、ガバナンス不全の代理店への手数料下げ <日本経済新聞様より>

 損害保険ジャパンは今春から保険代理店の評価の仕組みを刷新する。法令順守体制が守られていない場合、代理店に支払う手数料を引き下げる。損保ジャパンが契約する約3万の代理店が対象になる。代理店の自立を促し、旧ビッグモーターによる保険金の不正請求といった不祥事の再発防止を徹底する。損保は代理店にポイント制で手数料を支払っている。査定項目を設け、達成度合いでポイントに差をつける。  

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 本日は損保代理店さまの研修で、山梨県都留市にお伺いしました。昨夜はAM1:45に事務所に戻り、4時間眠って山梨行・・行事続きで疲労がMAXです。  

 近年、インバウンド需要の高まりで、やや活気を呈している大月駅に降り立ちました。     今回は弁護士と一緒に講師を務めました。通常、損保マンは顧客様からの法律相談に対して、何でもかんでも特定の弁護士に相談していたと思います。当然ですが、弁護士にはそれぞれ得意分野があり、経験のない業務に関してはその力を十分に発揮できません。そこで、交通事故はもちろん、「様々な事件に対応すべく、弁護士のラインナップを広げましょう」と提案しました。諸分野のスペシャリストを揃えることこそ、代理店様の武器の充実になると思っています。    お土産に幡野屋の「猿橋まんじゅう」、お昼には丼を覆いつくす巨大なパリパリかき揚げの乗った「かき揚げ丼」をご馳走になりました。N社長、諸々ご手配下さったA様はじめ、皆様に感謝申し上げます。      

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 ↑ これを言わせたいがためのサブタイトルかと思いきや、実際に歌手の辻 香織さんが登場、シャンソンナンバーによるミニライブが実施されました!    今年も末席に連なりました、と言いたいところですが、会長のご厚意により最前列センターテーブルに・・前法務大臣の鈴木先生が同席ですから、緊張を強いられると思いきや、ご存知の通り急な解散・選挙で、先生は挨拶だけで早々に退出となりました。その後は、隣り合わせた秘書さんと歓談でした。

 そして、辻 香織さんがミニライブ後に同じテーブルに着席頂きましたので、そそくさとビールをお注ぎした次第です(肖像権から辻さんの写真は掲載できませんが)。

 大変お世話になった会長の勇退が決まっており、その名残惜しさから3次会まで怒涛の飲み会が続きました。終電はとっくに無くなっていました・・。

 会長はじめ理事の皆様、事務局の皆様、お付き合い下さった皆様には、改めて御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。  

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 本日は事務所へ依頼者様のご来所が二件、とくに重傷の方については、今後の過失割合の交渉について、弁護士から刑事記録の開示の指示がありました。刑事記録とは、一般に警察が調べた交通事故の記録です。主に現場検証をまとめた実況見分調書と、取り調べでの供述調書で構成されます。これが客観的な事故の記録、1級の証拠となるわけです。    おおらかだった時代 👉 刑事記録の取得について     今まではなんとなく、「送致番号と装置日を警察に聞いて下さい」としていましたが、弁護士によると正確には、以下の項目を交通課の警官に聞いて、その検察庁に請求を行います。    ① 送致日 ② 送致先(の検察庁、支部) ③ 送致番号 ④ 罪名(主に自動車運転過失致傷罪)     被害者本人に限らず、むしろ代理人弁護士からの請求が多くなります。ちなみに、行政書士の私も何度か請求しましたが、現在は行政書士からの請求は余程の事情がない限りダメのようです。    15年前のやり取り 👉 刑事記録と検察庁の対応    検察庁へのコピーの請求は弁護士ができますが、上記の①~④は当事者から聞いて頂く必要があります。以前は当事者が電話で尋ねたものですが、本人確認の為に警察署の窓口に身分証明書を持って来るよう言われます。  

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 通常、何か買い物をすれば、その受取証書=領収書・レシート等が引き換えで発行されるものです。これを常識と思っていましたが、常識が通らない場合があります。それは、私共にとって病院です。

 患者に代わり、診断書や画像ディスクを請求して代金を支払った後、その代金を保険会社に請求する必要から、領収書の発行を文章科・医事課にお願いします。もちろん、ほとんどの病院では、常識通り発行して下さいます。しかし、何故か「発行できません」と返答してきた病院が数件ありました。「患者さんが窓口で支払った場合のみ」との説明でしょうか。そのような独自ルールはおかしいと思います。これは全体のおよそ2~3%程度の希少種ではあります。また、残りの97%の病院の内1/3程度は、発行を拒否しないまでも、面倒がったり、遅くて何度も催促したり・・病院は常識の外にあるものと痛感させられます。    改めて、民法の条文から。領収書の発行義務をみてみましょう。     民法第486条「受取証書の交付請求権」   1.弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。   2.弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。     ここでいう「弁済」とは代金の支払いを指し、「受取証書」が一般的にいう領収書に該当します。つまり、顧客がお金を支払う際、その対価として、代金を受け取った者に対して領収書の発行を求める権利があることになります。請求を受けた者は、原則として発行を拒否することはできません。

 この権利は、支払いを行った事実を客観的に証明するために買主に認められた重要な権利です。後日「まだ支払いを受けていない」といったトラブルが発生した場合、領収証がなければ、支払った側が不利な立場に置かれる可能性があります。領収書は、このような二重払いのリスクを防ぐための重要な証明書となります。    ↑ となりますので、やはり、商慣習としての必要性は、法律に根拠があったのです。したがって、病院の発行拒否は法律違反になります。では、拒否する病院に法律を盾に食って掛かるか・・そんなことはしません。病院側の反感を買うだけではなく、何より時間の無駄です。振込控等を代用して、請求先の保険会社に理解を求めています。まぁ、保険会社も「仕方ないですね」と支払って下さるものです。

 ただ、このような変な病院(の医事課、あるいは窓口)は、いずれバチが当たると思います。トラブルを起こす要因を自ら作り出しているのですから、何かと面倒事が返ってくるものと思います。  

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 交通事故の相談の多くは物損事故です。過失割合、自動車の全損査定額、代車代、格落ち損害など・・これらは、ご本人にとって決して譲れない損害です。相手損保と折り合い付かず、そこで「弁護士を入れたい」との相談が多くなります。しかし、断言します。弁護士介入で劇的に効果が上がることは少ないのです。    物損被害は、修理見積や相場額、判例で示された過失割合など、すべての数字は根拠と共に証明書を提出することになります。例えば、人損の慰謝料や逸失利益など、交渉で上下する幅が少ないと言えます。もちろん、交渉の最終局面で「丸めて合計〇〇円で!」と、やや増額させることはあります。そこから弁護士によって大幅増額で大逆転など、めったにないことです。弁護士は魔法使いではありません。すでに、見積の数字で決着していると言えます。

 弁護士が介入したとして、相手損保のご担当は、「先生、これは法律で〇〇円と決まっていますよね」と釘を刺してきます。弁護士こそ、法律や基準、相場を基に交渉しているのですから、それらに拘束されてしまうのです。したがって、物損全般に弁護士の交渉の効果がそれほどないと言えます。いずれ、物損交渉にAIの判断を持ち出してくる未来が迫っています。

 それでも、被害者さんは、「弁護士に任せれば」と過度な期待を持ってしまうものです。対して、弁護士を入れても劇的に増額するものではないと説明します。むしろ、被害者自身が法律の埒外者ですから、「もう一声!」と増額を迫る方が効果がありそうです。

 実は日常的に、このような相談と回答が秋葉事務所の仕事の多くを占めています。そもそも、行政書士は賠償交渉に関与できませんから、弁護士を紹介することになりますが、紹介したところで期待に沿えない事の方が多いのです。被害者さんに「弁護士入れたとて・・」と、理解を求める相談に終始します。そして何より、「車両保険を付けないからこのような事態に陥ったのですよ」と、普段の保険設計で備えるようアドバスすることになります。車両保険の完備こそ、物損事故対策のセオリーと思っています。

格落ち損害・・・大衆車にはそもそも「格」がありません。 裁判したところでほとんど取れません。

 

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   昨年からコツコツ準備を進めてきた「県対抗クイズ大会」いよいよ金曜日に開催です。数年に一度の開催ですが、今回は力が入っています! 関東・中部各県から11代理店と4事務所の弁護士の参集を頂き、ガチで優勝を争います。また、詳細を報告したいと思います。    続きを読む »

   江戸時代よりの建物です。その後、増築を重ねて複雑怪奇な構造になっております(中央奥は昭和の新館です)。露天風呂も含め、雪景色が良く似合います。風情のある湯治部屋でしたが、やはり寒さは半端なく、とりわけ布団は寒々しいのです。手前左の建物より突き出た造りで周囲は雪でしたから、とくに寒い部屋だったと思います。    雪降る中、(野良?)猫さんへチュールをあげました。この寒さで大丈夫なのでしょうか?

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 佐藤は川越市に、秋葉は熱海と湯河原に・・なかなか御用納めとなりませんでした。    湯河原駅前のモニュメント、手湯があります。

 湯河原は保険会社時代に研修で一度1泊以来、じつに30年ぶりでした。隣の熱海の喧騒に比べて静かで落ち着いた印象です。東京より少し暖かく、穏やかな天気です。温泉に浸かることなく、急ぎ東京へ戻りました。事務の山が待っていますので。  

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 本年もよろしくお願いします。

     たくさんの年賀状、LINE・メールをありがとうございました。年々、年賀状終いの連絡も増えています。また、デジタル媒体も増えています。ハガキきによる年賀状の風習はいつまで続くのでしょうか・・。    

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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