自賠責保険と労災、高次脳機能障害の等級が違った・・・典型的な流れを説明します。 自賠責保険の認定で注意・遂行能力の低下、性格変化、情動障害などから5級となった被害者さんですが、その後に労災の審査で顧問医の診察を受けました。顧問医の前で、しっかり受け答えもできて、電車に乗って一人でやってきた。普通に歩いて話している姿から・・「5級ほどの重さはないよね」と思われてしまうのです。
この方、一見健常者と変わらなくとも、家族によると事故前後の変化が深刻で、易怒性(キレやすい)に悩まされています。ところが、医師のような他人の前になると、わりとシャンとしていて15分程度は易怒性が発揮されません。5~9級位の患者では、易怒性と言っても程度の軽重があります。常に激高している患者さんは3級以上と言えます。
また、高次脳機能障害者の「病識が乏しい」ことも、軽く評価される理由の一つです。自らの障害を自覚していないのですから、症状を顧問医に完全に説明できないのです。そのような、患者の隠れた障害をどう評価するのでしょうか? 家族から事前に文章で把握したとして、面接した顧問医に表裏を整合できるものしょうか? つまり、高次脳機能障害の臨床経験もない、専門外の医師による、たった1回の、短時間の、面談で等級が判断される可能性があるのです。
仮に、事前に専門医の検討が挟まったとして、診察を行う顧問医がすべての症状を確認することは不可能に近いと思います。高次脳機能障害の場合、家族同伴の診察を必須条件にして欲しいところです。何より、高次脳機能障害を熟知した専門医の診察としてもらわなければ、正確な障害の把握など無理です。たまに、事前の審査内容を無視するかの如く、独断で判断する顧問医がいるから怖いのです。
怖い例 👉 初めての経験 労災の顧問医が独断?
一行政書士事務所の訴えなどむなしく、労災では高次脳機能障害の知見乏しい医師による、素人判断に晒される危険が続くと思います。
最後に「自賠責>労災」となった等級認定、弊所での実例を挙げます。以下の3例は、労災の審査がお粗末だったと言うより、致し方ない低等級の認定だったと言えます。両者に申請をかける場合は、その違いを熟知して、できれば申請をかける順番もよくよく検討してからにして頂きたいと思います。
👉 7級4号:高次脳機能障害(60代女性・神奈川県) → 労災は9級に
担当弁護士と裁判で等級の維持を検討しましたが、裁判上でも9級に傾きかねない症状でした。また、本人の過失が大きく・・。したがって、自賠責7級をもって人身傷害での妥協解決としました。 👉 5級2号:高次脳機能障害(40代男性・神奈川県) → 労災は9級に
この件は、自賠責の申請から労災の申請まで、その数か月の期間に劇的に回復が進んだことから、後の労災9級の方が実情に近いものでした。労災に審査請求しましたが覆らず、苦渋の結果となりました。結果的に自賠責のジャッジが、申請が早い分優位であったと言えます。 👉 続きを読む »





