簡素過ぎる労災・障害給付用の診断書、かつてはたったA4サイズで、障害のすべての記載が難しい時期が長く続きました。とりわけ関節可動域の欄が足りない。それが、数年前に両面になり、可動域の記載欄が増えました。それでも、多種の障害に対応しきれていないものでした。それが今月、何気なくDLしたら、なんとA3の両面になっていたではないですか!
 
 表 

 裏 
  
 後遺症の診断書、その親切さで比較すると・・
 

障害給付 > 身体障害者手帳 > 自賠責保険 > 労災 > 保険・共済

 
 このような印象です。
 
○ 年金の障害年金は窓口での人的対応があり、何度も相談できて、申請書類の修正指示や補正もしてくれます。とても親切なのです。ご依頼がきても、その手続き自体は「ほとんどの障害において、お金をかけてまで業者に頼むほどでは・・」と思ってしまいます。

 ただし、可動域の記載に注意が必要です。神経麻痺での関節可動域制限で採用される「自動値」、自賠責は「他動値」・「自動値」を併記できますが、障害年金では記載欄が併記となっておらず、かつて神経麻痺の患者さんが他動値の計測値で記載・申請され、等級を逃しました。私のアドバイスで再請求となりましたが、これは「障害年金の専門家」と謳う社労士先生の代理申請でしたので、お金まで取られて最悪でした(もっと勉強して下さいよ~)。
 
○ 身体・精神の手帳も診断書が実に細やかです。労災の診断書改定はそれにならった印象です。障害の種類ごとにフォームが用意されており、リハビリの医師からも好評です。
 
○ 自賠責保険の後遺障害診断書、親切とは言い難く、医師に記載要領を示さなければ、かなり難しい記載となります。一枚にあらゆる障害を詰め込んでおります万能型ゆえに、記載できることは限られます。副診断書のような書式も多く、それらの添付も望まれます。受診科ごとに2~3枚の記載になることは珍しくありません。我々のような業者の介入が最も望まれると思います。

 自賠責は冷たい? 賠償保険の性質上、加害者と被害者は公平な法的関係であることが影響すると解釈しています。他の公的制度は補償制度=「被害者救済」の精神です。損害賠償(保険)は性質の違った制度と言えます。
 
○ 労災は今改定で、大分良くなったと思います。今まで自賠責と労災、共に申請するケースでは、医師に労災は適当に(?)書いてもらい、自賠責保険の診断書をしっかり記載頂き、そのコピーを労災診断書に添付したものです。それは労基の職員からも好評でした。
 
○ 共済や他の民間保険は、まぁ他制度の診断書をコピーして対応することが手堅いと思います。審査でも、ご担当者から「自賠責は何級でした?」と聞いてくることがあります。自賠責の認定票を提出すれば、ほぼ右に倣えの等級が返ってきます。当然ですが、自賠責の結果を知らせて保険金をもらいます。

 逆に自賠責のジャッジが辛いと予想される場合、保険・共済を先に申請して(緩い審査の結果、上位等級を期待して)保険金を先にゲットすることもあります。
 
 その一例(共済は併合9級だが、訴訟は14級) 👉 訴訟 14級9号:半月板損傷(30女性・埼玉県)
   
 このように、あらゆる制度・手続き・そして書式を知ることで、被害者・障害者の皆様に最適な認定を可能としています。この横断的知識が弊所の売りと思っています。