障害年金(障害第7級から1級)の受給対象者が一括で受け取りたい場合、この書式で請求します。


 
(1)受給額

 下表のように給付額が等級ごとに定められています。

 当然、前払い一時金を受け取ると、毎月の障害年金は支給停止状態になります。復活は、前払い一時金の額に年利5%(※)を加算した額に達した後になります。

※ 現在、3%に変更されたかどうか確認中


 
(2)時効というか期限

 傷病の治った日の翌日(自賠責の場合、症状固定日に該当)から2年以内、かつ年金の支給決定の通知があった日から1年以内です。

 障害年金の時効は5年ですが、前払い一時金は上記の通りですので、注意が必要です。

 年金受取の方がトータルでは支給額は多くなりますから、0金利の現在、前払い一時金の請求は急場のお金が必要な場合でしょうか。 弊所ではかつて一例だけ経験しています。
 
(3)書式  通勤災害・業務災害共に(10号)

 これまでの書式の記載経験があれば、簡単に書けますね。