【事案】

自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。

    【問題点】

まず、ご家族から事故前後の変化を丁寧に聴き取った。記憶や注意機能の低下に加え、意欲の低下と易疲労性、嗜好の変化などが挙がった。ただし、これらの変化は治療やリハビリをした院では、よく把握されていないよう。高齢での能力低下と事故外傷を切り分けた評価ができていないと感じた。

なぜなら、本件救急先は、毎度のごとく高次脳機能障害の評価が壊滅的にダメな病院であり、頼みとなる転院先のリハビリ院でも、頚椎骨折による身体機能の回復に重点が置かれたよう。そして、何よりご家族が外国籍であり、これまで日本語での伝達が上手くいっていなかった。その後、お薬の処方の為、脳神経外科に転院したが、そこの主治医は「脳障害はない」との見解に・・。

ここで見かねた代理店様より紹介となった。このような案件に等級を付けることができる事務所は「秋葉しかいない」と公言していたからです。   【立証ポイント】

これまでの治療先を見限り、紹介状だけを頂いて高次脳機能障害の評価ができる病院へ誘致した。そこで、神経心理学検査を行い、ご家族から聴き取った症状とリンクさせる作業を続けた。さらに、遡って今までの治療先へも、これらの所見や検査結果を伝えていった。最後に日常生活状況報告を数ページにまとめ、万全の状態で申請を慣行、当初の計画より一つ上の5級の認定となった。   (令和7年10月)   ※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。    【問題点】

頚椎の安定のため、直ちに手術となった。術式は第6頚椎と第7頚椎間の前方固定術だったが、今まで経験のない小型のスクリューで固定されていた。これでも、脊柱の変形で等級がつくのか注目となった。      【立証ポイント】

運動障害までは認められなかったが、普通に脊柱の変形に該当した。運動障害については、スクリューが物理的に可動を阻害するものではなく、術後に首を過度に曲げないようにとの指導から可動域がやや制限されたもので、こだわる必要はないとした。

(令和7年10月)    ※ 併合のため分離しています    

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【事案】

横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折となった。

【問題点】

骨盤はスクリューで固定して癒合を待ったが、最大の問題は左脚の麻痺で、自らの意志で足首と足指が動かない。医師の見解では、骨盤骨折と仙腸骨脱臼から左第五神経根を損傷したことによる下腿の麻痺とのこと。事の重大性に気づいたご家族から秋葉への相談となった。    【立証ポイント】

あらゆる下肢の麻痺を経験しているが、腰椎の神経根損傷を原因するケースは初となった。腰椎神経根から腓骨神経まで麻痺が及ぶことは十分に説明のつくことで、ポイントは足関節と足趾の自動運動不能を立証することになる。

症状固定前に、神経伝導速度検査を主治医に依頼し、その波形を基に足関節・足の用廃を記録頂いた。足趾の計測にも立ち会い、間違いない診断書を完成させた。さらに治療経緯や自覚症状を別紙にまとめ、装具や下腿周径の計測など写真と、実際に歩行している動画を撮影し、麻痺の様子(とりわけ下垂足)をビジュアル化した。

長野県への往復は3度に及び、これら医学的証拠を丁寧に揃えて申請後、わずか1カ月余りで想定通りの等級が返ってきた。次いで弁護士に引継ぎ交渉開始した。保険会社は3カ月考え込んだようだが、交渉を重ねて裁判・勝訴並みの回答額にて交渉解決となった。   本件の完璧な立証について、いくつもの事務所を吟味し、弊所に依頼して下さったご家族の慧眼に感謝する次第です。   ※ 併合により分離しています。   (令和7年2月)  

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【事案】

横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折に加え、頭部挫滅創。   【問題点】

挫滅創は頭部から額に及んでいた。顔面の瘢痕として後遺障害を押さえる必要があった。    【立証ポイント】

経過的に写真を残すようお願いした。症状固定時には定規をあてた写真で、10円玉の大きさを示した。結果、面接の要請なく12級14号の認定となった。   ※ 併合により分離しています。   (令和7年2月)  

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【事案】

道路工事の警備で交通誘導をしていたところ、前方不注意の自動車に突っ込まれ、負傷した。直後から全身の痛み等、神経症状に悩まされる。   【問題点】

ご自身の家庭問題や経済的困窮、精神疾患、更には職場との関係など問題だらけであった。   【立証ポイント】

通常であれば、抜釘を待ち、検査を十分に受けてから後遺障害診断という流れのはずだが、ご本人から「このままでは生活がままならない。」というご相談を受けたため、次回の診察予約を早め、急遽、後遺障害診断書を依頼することとなった。

関節面に不整があったため、MRIやCTで検証したいところだが、早期にお金を獲得するということがご本人の要望であるため、レントゲンのみで後遺障害申請手続きに進んだ。関節面の不整があることから12級13号を想定していたが14級9号の認定であった。理由書によると、「骨癒合は得られている一方で関節面の不整が認められますが、他覚的に裏付ける所見とは捉え難い」と記載されており、関節面の不整が他覚的所見に分類されない?という極めて珍しいケースであった。

本来であれば、異議申立手続きに進むのだが、依頼者の精神状態や経済面から断念せざるを得なかった。

(令和7年6月)  

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【事案】

右折待ち停車中の自動車の後ろに停止していたが、後続車が追突、玉突き衝突となった。以後、近隣の整形外科で通院継続となった。   【問題点】

相談のきっかけは、相手保険会社が3カ月で治療費の打ち切り打診をしてきたことによる。主治医も「保険会社との面倒は困る」と言った態度。かなりのピンチ。   【立証ポイント】

以前も何度か面談した院長先生、すぐさま病院同行して治療継続への協力を取りつけた。対保険会社への対応は連携弁護士が担うとの説得に、渋々了承頂いた形。

なんとか半年を迎え、後遺障害診断書を記載頂いて認定となった。弊所では、毎度のごとく3カ月打ち切りをクリアして認定を取っています。

(令和7年9月)  

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【事案】

自動車で直進中、対向車が急に右折してきたため、回避行動を取ったところ、柱に衝突して負傷した。直後から左手の痛み等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたときには、既に事故から5ヶ月が経過しており、保険会社からもちょうど半年で治療費を打ち切ると言われていた。また、薬指・小指側の骨が骨折しているという診断名がついていたが、ご本人は親指側の症状でお困りであった。   【立証ポイント】

まずは、専門医を探すところから始まり、通院先の医師に紹介状を作成してもらった。専門医の診察では、両手を揃えたレントゲンの結果、左の方が右に比べ、母指の隙間が広がっていることが分かり、装具を作成することとなった。その旨を保険会社に伝え、しばらく経過観察が必要ということで、専門医の初診日から5ヶ月後に後遺障害診断書を作成してもらった。受傷初期から診ていないため、煮え切らない診断書にはなったが、レントゲンの打ち出しなどで補強し、審査に付した。

なかなか珍しい申請だったため、審査期間に約2ヶ月を要したが、なんとか14級9号の認定を受けることができた。

(令和7年10月)  

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【事案】

自転車で信号のある交差点内の横断歩道を走行中、同方向から走行してきた右折車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

出張先で事故に遭ったため、2~3日の入院を経て、自宅へ戻ったところ、血腫感染が出現したため、緊急手術にて切除が必要となった。   【立証ポイント】

血腫感染の傷や症状では等級獲得が厳しいため、腰椎捻挫の症状で保険請求をかける方針とした。

腰については、救急搬送された際、MRI検査を受けていたが、症状固定前にも再度撮影の上、後遺障害診断に臨んだ。自覚症状では、腰の症状をメインに伝え、血腫部の症状や傷痕の計測もしてもらえたため、非常に良い内容の診断書が完成した。

書類収集も順調に進んだため、症状固定から40日程度で申請することができ、1ヶ月で14級9号が認定された。やはり血腫の症状や傷痕では認定されなかったが、症状が総合的に判断され、今回は腰椎で認定されたのではないか。

(令和7年9月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中に追突され、3台玉突きとなった。   【問題点】

相談を受けた段階で、接骨院中心の治療が進んでいた。接骨院中心の治療の場合、14級の認定率は非常に下がる。それでも整形外科へは週1程度は通院していたので、後遺障害診断書の記載は可能であったが・・。   【立証ポイント】

幸い、何度もお会いしてきた院長先生であったので、お手紙と共に後遺障害診断書の記載を依頼した。

非該当を覚悟するよう伝えての申請だったが、予想に反して認定となった。地方では病院が少ない事情もあり、接骨院偏重であっても認定となることはあります。それでも、治療先として接骨院・整骨院を選ばられる場合、そのメリット・デメリットを十分に理解・検討すべきと思います。

(令和7年8月)    

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【事案】

自動車で信号のある交差点を直進中、右方から走行してきた信号無視の自動車に衝突された。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

ぎっくり腰の既往歴があり、本件事故の約1年前にも追突事故に遭っていたため、今回の症状が0からのものではなかった。また、今回の事故により、精神的にまいってしまい、業務に支障が出ていた。   【立証ポイント】

保険請求を見据えて、精神科への受診については、事故とは関係ない自費扱いで通院するよう説明した。また、事故から3ヶ月間は、ほぼ毎日通院していたが、後半の3ヶ月は徐々に減らしていくよう指導し、なんとか半年間の一括対応を確保することができた。

後遺障害診断時の医師面談では、患者と同席はできず、それぞれ別に主治医と面談し、診断書や必要資料についてお伝えした。受傷機転が微妙なため、どちらに転ぶか分からない申請だったが、1ヶ月も経たずに14級9号が認定された。

(令和7年11月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断の際、左方よりの自動車と衝突したもの。頭部に裂傷と左肋骨の骨折となり救急搬送、以後、通院が続いた。   【問題点】

頭部裂傷は縫合のみで大事に至らず、肋骨も保存療法とした。一方、肩から脇腹(腰背部となる)の痛みが緩解せず、理学療法は半年に及んだ。肋骨骨折が契機とは言え、これらの部位から「初回で等級がつかないだろう」と悪い予想通り、後遺障害申請したところ非該当の回答が返った。   【立証ポイント】

予想していたことなので、治療先に追加の意見書を依頼し、症状固定後の治療費の明細等を付して再申請へ。

結果、肩・背・腰の痛みで14級9号となった。これら部位の痛みでの認定は、毎度の頚椎捻挫・腰椎捻挫と違って等級を取りづらい。   (令和7年10月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を横断中、左から走行してきた自動車に衝突された。直ちに救急搬送され、即入院となった。直後から全身の痛みに悩まされる。   【問題点】

過失がないにもかかわらず、保険会社から労災(通勤災害)の適用を促されているが、勤務先の担当者が通勤災害に精通していないため、困っているというご相談であった。また、傷病名を伺っても誰も承知しておらず、今後の流れが分からず、不安というお声も頂いた。   【立証ポイント】

今後の方針を説明するために入院中の病院(個室)へ訪問し、詳細を聴取した。その際、入室してきた看護師さんに傷病名を確認していただくことができたため、予想等級や今後の流れを説明すると、ご本人・ご家族も安心されたようだった。幸い保存療法で問題ないお怪我だったため、しばらくは経過観察を続け、受傷から半年後に症状固定する方針とした。

最終診察時のレントゲンにて、癒合が完了したことを確認できたため、後遺障害診断書を依頼し、症状固定となった。申請時には事故当時と症状固定時の検査画像も添付したところ、ちょうど1ヶ月で11級7号認定となった。

その後、労災の障害給付申請もサポート(こちらも無事に11級5号認定)し、全方向から保険金を受給したことを確認し、本件終了となった。労災適用を渋る会社が少なからずある中、非常に協力的な会社であったため、全ての手続きがスムーズであった。   (令和7年3月)  

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【事案】

交差点を原付バイクで直進中、対向右折車と衝突し、負傷した。直後から右肩の痛み、神経症状に悩まされる。

【問題点】

救急搬送された総合病院のみの通院となったが、普段の生活がリハビリであるという医師の指導により、リハビリ通院ができなかった。また、事故から1年で抜釘の予定だったが、仕事の都合により3ヶ月延期となってしまった。   【立証ポイント】

受傷初期からご相談を頂いていたため、症状の経過を把握することができていたことが大きかった。また、回復が非常に順調だったこともあり、早期の抜釘も検討したが、主治医が「執刀から1年」という基準を固持したため、医師の意向に沿って動くこととした。

プレート固定したため変形はなく、疼痛のみが残存したため、自覚症状を丁寧に医師に伝え、50日で14級9号の認定を受けることができた。医学の進歩により、鎖骨骨折は後遺障害と無縁なケガになりつつあるが、しっかりとしたプランを立てれば、まだ獲得可能であることが改めて実感できた案件であった。   (令和7年7月)  

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【事案】

自動車で信号待ち停止中、後続の大型車に追突された。前席まで潰れるような酷い損傷で、助手席に座っていれば死亡となったはず。

                                                     【問題点】

救急病院で第7頚椎 椎体骨折の診断名がついていたが、事故直後のCTやMRIでは判然としなかった。また、事故から1か月後に転院したリハビリ先のクリニックにて、第1胸椎椎体骨折の診断名が追加されたが、こちらも画像上明確とは言い難い。   【立証ポイント】

第5・6頚椎棘突起骨折は明らかであったが、椎体の骨折は判然としないため、椎体の変形障害を追いつつ、最悪、症状の一貫性による14級9号を睨み、治療実績を積んでいった。

症状固定前に再度CT検査を経てから、後遺障害診断書を依頼した。棘突起が遊離骨片化していることが分かったため、その状態を診断書に落とし込んで頂いた。自覚症状を丁寧に記載してもらい、事故車写真を添付し、いかに身体にダメージを受けたかを主張した。

診断書上、「第7頚椎と第1胸椎骨折は判然とせず」との記載に留まり、かつ ⑧脊柱の障害欄も未記載であるにも関わらず、なんと頚椎、胸椎それぞれ11級7号の判定。やはり、自賠責は診断書の内容より、画像から判断している。なお、遊離骨片化した第5・6棘突起骨折についての認定はなく、理由書にも記載がなかった。仮に14級が認定されたとしても、併合等級は変わらないので問題ないが、審査の対象外とは・・。   本件は、一歩間違えれば死亡事故になっていてもおかしくない衝突事案だったため、このような結果が出ても不思議ではないが、弊所では久々のサプライズ認定となった。   (令和7年7月)  

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【事案】

バイクで直進中、脇道から飛び出してきた自動車に衝突され、負傷。直後から頚部痛、右腕の痺れ等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故後4ヶ月の時点でご連絡を頂くが、対人担当者から事故後150日で一括対応終了を宣告されていた。急ぎ弁護士の介入によって1ヶ月延長交渉、なんとか6ヶ月の治療費確保はできた。

また、バイクでの事故だったにもかかわらず、救急搬送されておらず、物件事故扱いのままであった等、懸念材料はあったものの、14級認定を想定していたが、非該当の通知が届いた。   【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。しかし、多忙な病院のため、書類完成までにかなりの時間を要し、非該当通知から2ヶ月後にようやく再申請することができた。

本件は疑われているのか、全ての病院に医療照会がかけられたが、提出から2ヶ月半で14級9号認定の通知が届いた。事故直後に数回かかっただけの総合病院に、医療照会をかけたところで何が分かるのだろうか…と意見してしまいたくなるような事案であった。   (令和7年6月)  

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【事案】

自動車で信号のあるT字交差点を右折したところ、信号無視で侵入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から頚部痛、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から約半年後にご相談を頂くが、既に治療費打ち切りの打診があったらしく、打切り日まで1週間しかなかった。また、詳細を聴取すると、MRI検査を受けていないことも発覚した。   【立証ポイント】

まずは急ぎ主治医の診察を受け、MRI検査の依頼をするよう説明した。なんとかMRIの紹介状を取得し、検査も一括対応中にできることとなり、対人担当者の治療費の許可も得ることができた。続いて、年末年始を挟んで病院同行、後遺障害診断書を依頼した。一度お世話になったことがある医師であったため、診断書の打合せ等は順調にいったが、支払いの面で病院窓口・対人担当者双方の意見に食い違いがあり、対応に苦慮した。

通院分の診断書に既往症とも捉えられるような記載がなされていたため、調査委事務所から医療照会が入り、審査期間に2ヶ月半も要したが、無事に14級9号認定となった。   (令和7年6月)  

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【事案】

自動車で信号待ち停止中、後続車に追突された勢いで、前方車両にも衝突した。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故直後に救急搬送された総合病院での診察後、整骨院での治療がメインとなった。また、受傷機転も小破に分類されるようなものであった。   【立証ポイント】

保険請求を見据えて、個人整形外科での治療をメインにするのか、現状のまま整骨院で治療するのか選択してもらうことから始まった。整形外科での治療をメインにするということなので、通いやすい整形外科をいくつかピックアップし、ご本人の決めた病院への紹介状を依頼する段取りを組んだ。

その後は通院回数の管理や症状の推移を聞き取り、然るべきタイミング(保険会社から半年間での治療費打切り宣告があったため、やむなく)で症状固定、後遺障害診断書を依頼した。

本件はどちらに転ぶか分からない申請だった。再申請を覚悟し、その準備も行っていたが、案に反し1ヶ月も経たずに14級9号が認定された。   (令和7年4月)    

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【事案】

公園にて、後方から不意に学童の衝突を受けて転倒、膝を捻った。転倒の際、顎(あご)も痛めた。   【問題点】

受傷箇所について治療を進めていたが、その損害に対してどのように責任を求めていくか・・弁護士に相談が入った。損害がぼやっとしている中、症状を診断書に残す必要があった。弁護士から秋葉へ、その医療調査を託された。

また、加害児童に個人賠償責任保険があれば良いが、未成年かつ施設の子供であった為、名前も伏せられ、当方の賠償請求に対して無視を決め込んできた。結果として、訴訟提起の道しかなくなった。   【立証ポイント】

確固たる損害賠償額とするためには、後遺障害〇級のお墨付きが欲しいところ。そこで、自身が加入しているこくみん共済に対して、後遺障害の審査を求め、その認定等級を根拠に賠償額を計算する策を弁護士に提案した。

作業にかかると難儀を示す医師もいたが、整形では膝と顎、それぞれ後遺障害診断書の記載を促し、共済へ請求した。結果、顎はそしゃく障害で10級、半月板損傷で12級、併合9級の結果を得た。

共済の認定はかなり大盤振る舞いと思った。実際の症状・程度を自賠責保険に準えると、顎は非該当、半月板は14級、あわよくば12級とみた。そのような見解と共に弁護士に引き継いだ。

9級での賠償金請求も、相手の代理人弁護士がのらりくらりの対応が続いた為、仕方なく訴訟提起へ。それから2年、和解での裁判官の判断は最低限の14級であったが、穏当な解決に落ち着いたと思う。   (令和7年8月)  

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【事案】

自動車にて直進中、交差点で信号無視の自動車の側突を受けたもの。半回転してポールに衝突・停止した。脳震盪で朦朧とする中、救急搬送されたが、以降、頭痛はじめ上肢しびれなど神経症状が続いた。   【問題点】

治療が長引く中、相手保険会社から半年で治療費が打ち切られ、健保で治療継続中であった。本来、半年経っていたので打ち切りのタイミングで後遺障害の申請をすべきところ、症状に合わせて複数の病院へ通っていた。ドクターショッピング扱いされるような迷走案件となってしまった。

それでも、治療経緯の説明書を加え、丁寧に診断書類を揃えて申請したが・・「初回=非該当」の嫌な予感は当たり、再請求での勝負となった。   【立証ポイント】

救急先とリハビリ先に追加書類をお願いした。記載にあたり、なるべく頚部由来の神経症状に絞って、症状の一貫性と信憑性を示した。

二度手間覚悟の申請によって、時間はかかったが14級を確保して弁護士に引き継いだ。   (令和7年4月)  

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【事案】

職場からの帰宅途上、交差点を横断中に自動車の衝突を受け受傷した。頭部外傷により、事故以来、意識が戻らない。加害車両は逃走(飲酒の疑い濃厚)。   【問題点】

加害者は後に逮捕となったが、任意保険は免責であり、相手からの賠償は期待できなかった。途方に暮れるご家族の元に駆け付け、労災(通勤災害)適用と、諸制度の申請に奔走する。

そして、早急に刑事事件への対応や、損害賠償請求の準備、後見人設定の為、弁護士契約を急いだ。ご家族の自動車保険の無保険車傷害保険へ、訴訟基準での賠償金を獲得する為にも訴訟は必須となる。    【立証ポイント】

遷延性意識障害と保険請求について、実績ナンバーワンの事務所へ繋ぐべく、愛知県のご自宅からweb通信にて契約を進めた。

弊所では、弁護士の作業と並行して、労災、身体障害者手帳、障害年金、NASVA・・諸制度の申請手続きを担った。また、当面の費用確保の為、自賠責保険の被害者請求も急いだ。愛知の病院にも2度同行、すべてスムーズに進める為、現場の作業が必要であった。

そして、裁判の和解にて、無保険車傷害保険金を限界まで確保した。事故から実に5年の月日が経っていた。   (令和3年9月)  

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