【事案】

自動車の助手席に搭乗中、搭乗車が一時不停止で交差点に進入したため、優先道路を走行してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から骨盤部の痛み等、神経症状に悩まされる。   【問題点】

全身を骨折しているものの、等級が認定されにくい箇所ばかりだったため、リハビリ通院が重要になってくるが、リハビリが予約制であるがゆえに通院実績を重ねることが難しかった。   【立証ポイント】

総合病院とリハビリ先で情報共有がうまくいっておらず、リハビリ先の医師は仙骨の骨折を知らなかった。そのため、入院先の画像DVDをお渡しして全容を把握してもらい、骨盤部(腰部)のMRI検査までの流れを作った。また、通院実績をカバーすべく、自覚症状を細かく医師に伝えて、良い内容の後遺障害診断書が完成した。

すんなり認定を受けられると思っていたが、自賠責調査事務所から同乗理由による照会が入ったため、審査期間は延びたものの、無事に14級9号が認定された。

(令和7年9月)  

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【事案】

現場作業中、バックしてきた作業車にひかれた。救急搬送後、緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。   【問題点】

腸骨、恥骨、複数個所に亀裂が入り、それぞれスクリューで固定、癒合を待った。

退院後の診察で、体内の金属の先端が折れていることが発覚した。   【立証ポイント】

骨癒合後に抜釘手術を受けることが多いが、患者本人が抜釘手術を望まなかったため、折れた金属が残ったまま、症状固定とする方針となった。

また、肋骨骨折の疑いという診断だったが、胸部に出っ張りのようなものがあったため、変形に印をつけていただき、併合11級の望みをかけて審査に付した。

約40日の審査期間で股関節の可動域は認められたが、肋骨の変形については、画像上、骨折が判然としないためという理由から非該当であった。

なお、労災にも障害給付の申請を行ったところ、股関節の可動域と肋骨の変形がそれぞれ認められ、労災では併合11級認定となった。自賠責と労災で異なる等級認定がされることは多々あるが、自賠責で肋骨の後遺障害認定を獲得することがいかに難しいか、改めて思い知った案件であった。

(令和8年3月)  

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【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。地面に顔面を打ったため、額に裂傷を負った。   【問題点】

全身を骨折していたため、右上腕骨大結節骨折の発見に数日かかり、事故から1週間後に手術を受けることになった。   【立証ポイント】

傷の回復が早いため、早期に症状固定する方針で進めた。受傷時から経時的に撮影した写真打ち出しも添付して査に付した。面談の要請はなく、定規を当てた写真の提出を求められた。そのため、ご自宅を訪問し、ご家族と協力しながら、傷痕を撮影。撮影写真を追加提出したところ、わずか3週間で12級14号が認定された。

(令和7年1月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、後進したため合計2回轢かれてしまった。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。 【問題点】

全身を骨折していたため、右上腕骨大結節骨折の発見に数日かかり、事故から1週間後に手術を受けることになった。   【立証ポイント】

右肩の可動域がどうしても改善しないため、症状固定前にCT撮影と両肩のレントゲン撮影(1枚にまとめてもらう)を依頼したところ、骨片転位が残存し、偽関節化していることが判明した。骨癒合に異常がない場合、可動域の1/2制限はなかなか認められないが、今回の検査結果によって認定の可能性が格段に上がったため、後遺障害診断書には、撮影画像の打ち出しを添付し、審査に付したところ、1ヶ月で10級10号が認定された。

(令和7年1月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

タクシーに搭乗中、急ブレーキにより受傷、腰椎の第1、第2を骨折したもの。以降、腰痛のみならず排尿障害となった。   【問題点】

事故から1年以上経ってからのご相談となった。泌尿器科の受診は9ヵ月後であり、年齢的な面からも後遺障害につなげるには、ウロダイナミクス検査が必須であり、なにより未治療期間の言い訳に窮することに・・・。

また、高齢かつ骨粗しょう症の影響か、第4腰椎が年齢変性から圧壊が進行していた。第4は馬尾神経に近い部分であり、排尿障害の原因は、ここがむしろ説明しやすい・・・。

【立証ポイント】

検査の手配をしたいところだが、ご本人とご家族の希望により、圧迫骨折に絞った申請とした。リハビリ先の医師に事情を説明し、陳旧性骨折と分けることなく、フラットに記載頂いた。おそらく、画像から自賠責が加重障害で判断すると踏んでいた。

予想通り、(事故による2椎体の圧壊)-(陳旧性の1椎体の圧壊)の計算となった。それでも、引き継いだ弁護士によって賠償金はそれなりに確保できた。排尿障害の立証は、受傷早期の受診と継続治療、専門的な検査がない場合、断念せざるを得ないのです。

(令和7年9月)  

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【事案】

小型バイクで交差点を直進中、後方から走行してきた自動車の急な追い越しと左折に巻き込まれた。直ちに救急搬送されたが、手術は不要と判断され、その後は近隣の整形外科で受診することとなった。   【問題点】

近隣の整形外科では、包帯でがっちり固定する方針となったが、1ヶ月に及ぶ固定の影響からか腕の感覚麻痺や手の痺れ、異常なまでのむくみが出現、関節と筋肉の拘縮を起こしてしまった。救急搬送先に戻って、プレート固定の手術を受けることとなった。手術後も上記症状は改善しなかったが、上腕神経叢麻痺の可能性から専門医を受診したところ、「神経叢麻痺の治療はなく、継続的なリハビリやペインクリニックの受診などしか方法がない・・」とのことで、ご本人も途方に暮れていた。   【立証ポイント】

幸い労災治療により、1年半にわたり休業給付の受給が続き、仕事復帰に向けて治療に専念することができた。残念ながら、1年半の治療でも劇的な改善はなく、後遺障害診断書を依頼する方針となった。医師には肩関節・肘関節・手指の可動域を計測いただき、肩関節の外転で12級の数値となった。

一方、プレート固定した鎖骨での可動域制限は中々認められないので、むくみを主張するための両手の写真や、事故当初から直近までの写真を経時的に提出し、神経叢麻痺を含む神経症状との合わせ技で可動域制限の認定を目指す作戦で書類を集めた。診療報酬明細書の開示などで書類収集に時間はかかったが、申請からちょうど2ヶ月で12級6号が認定された。

(令和7年7月)  

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【事案】

自動車で直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され、負傷。直後から頚部痛、右肘の痛み等強烈な神経症状に悩まされる。    【問題点】

事故後2ヶ月でご連絡を頂いたため、症状の推移や通院状況などを観察しながら経過を辿ることができたため、症状固定日まで順調に通院実績を重ねることができた。

事故から半年で症状固定とし、14級9号が認定されると見込んで被害者請求を実施したところ、受理日からわずか9日間で「非該当」通知が届いた。    【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。頚部痛は「軽減」、右肘痛は「不変」との記載(本来はどちらも不変が望ましかった)であったが、日常の困窮点を詳細に記し、非該当通知から1ヶ月半後に再申請することができた。

異議申立の審査では、全ての病院に医療照会がかけられたが、提出から2ヶ月でなんとか無事に14級9号認定の通知が届いた。認定の報告をした際も、まだ症状に苦しんでおり、通院を継続しているとのことだったので、吉報をお届けできて安堵した案件となった。

(令和7年12月)  

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【事案】

渋滞の最後尾で停止中、前方不注意の大型トラックに追突され、負傷。直後から頚部痛、腰痛等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から半年が経過した段階で、「対人担当者から治療費の終了を宣告されており、依頼している弁護士とも歩調が合っていない・・。」とのご相談を頂く。

その後、弁護士を交代した。すぐさま一ヶ月の治療費延長を交渉の末、病院同行にて後遺障害診断書を依頼、被害者請求を実施した。14級認定を想定していたが、約50日の審査期間を経て非該当の通知が届いた。   【立証ポイント】

自宅と実家を半月毎に往来していた生活スタイルにより、二か所の整形外科へ通院していた。自宅近くの整形外科と実家近くの整形外科それぞれに同行し、異議申立手続きに必要な書類を依頼した。書類の完成が早く、非該当の通知が届いてから2週間で再申請の手続きを行うことができた。

 再申請では、全ての病院の資料が整っていたためか、約40日で14級9号の認定を受けることができた。   (令和7年2月)    

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【事案】

自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。

    【問題点】

まず、ご家族から事故前後の変化を丁寧に聴き取った。記憶や注意機能の低下に加え、意欲の低下と易疲労性、嗜好の変化などが挙がった。ただし、これらの変化は治療やリハビリをした院では、よく把握されていないよう。高齢での能力低下と事故外傷を切り分けた評価ができていないと感じた。

なぜなら、本件救急先は、毎度のごとく高次脳機能障害の評価が壊滅的にダメな病院であり、頼みとなる転院先のリハビリ院でも、頚椎骨折による身体機能の回復に重点が置かれたよう。そして、何よりご家族が外国籍であり、これまで日本語での伝達が上手くいっていなかった。その後、お薬の処方の為、脳神経外科に転院したが、そこの主治医は「脳障害はない」との見解に・・。

ここで見かねた代理店様より紹介となった。このような案件に等級を付けることができる事務所は「秋葉しかいない」と公言していたからです。   【立証ポイント】

これまでの治療先を見限り、紹介状だけを頂いて高次脳機能障害の評価ができる病院へ誘致した。そこで、神経心理学検査を行い、ご家族から聴き取った症状とリンクさせる作業を続けた。さらに、遡って今までの治療先へも、これらの所見や検査結果を伝えていった。最後に日常生活状況報告を数ページにまとめ、万全の状態で申請を慣行、当初の計画より一つ上の5級の認定となった。   (令和7年10月)   ※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。    【問題点】

頚椎の安定のため、直ちに手術となった。術式は第6頚椎と第7頚椎間の前方固定術だったが、今まで経験のない小型のスクリューで固定されていた。これでも、脊柱の変形で等級がつくのか注目となった。      【立証ポイント】

運動障害までは認められなかったが、普通に脊柱の変形に該当した。運動障害については、スクリューが物理的に可動を阻害するものではなく、術後に首を過度に曲げないようにとの指導から可動域がやや制限されたもので、こだわる必要はないとした。

(令和7年10月)    ※ 併合のため分離しています    

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【事案】

横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折となった。

【問題点】

骨盤はスクリューで固定して癒合を待ったが、最大の問題は左脚の麻痺で、自らの意志で足首と足指が動かない。医師の見解では、骨盤骨折と仙腸骨脱臼から左第五神経根を損傷したことによる下腿の麻痺とのこと。事の重大性に気づいたご家族から秋葉への相談となった。    【立証ポイント】

あらゆる下肢の麻痺を経験しているが、腰椎の神経根損傷を原因するケースは初となった。腰椎神経根から腓骨神経まで麻痺が及ぶことは十分に説明のつくことで、ポイントは足関節と足趾の自動運動不能を立証することになる。

症状固定前に、神経伝導速度検査を主治医に依頼し、その波形を基に足関節・足の用廃を記録頂いた。足趾の計測にも立ち会い、間違いない診断書を完成させた。さらに治療経緯や自覚症状を別紙にまとめ、装具や下腿周径の計測など写真と、実際に歩行している動画を撮影し、麻痺の様子(とりわけ下垂足)をビジュアル化した。

長野県への往復は3度に及び、これら医学的証拠を丁寧に揃えて申請後、わずか1カ月余りで想定通りの等級が返ってきた。次いで弁護士に引継ぎ交渉開始した。保険会社は3カ月考え込んだようだが、交渉を重ねて裁判・勝訴並みの回答額にて交渉解決となった。   本件の完璧な立証について、いくつもの事務所を吟味し、弊所に依頼して下さったご家族の慧眼に感謝する次第です。   ※ 併合により分離しています。   (令和7年2月)  

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【事案】

横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折に加え、頭部挫滅創。   【問題点】

挫滅創は頭部から額に及んでいた。顔面の瘢痕として後遺障害を押さえる必要があった。    【立証ポイント】

経過的に写真を残すようお願いした。症状固定時には定規をあてた写真で、10円玉の大きさを示した。結果、面接の要請なく12級14号の認定となった。   ※ 併合により分離しています。   (令和7年2月)  

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【事案】

道路工事の警備で交通誘導をしていたところ、前方不注意の自動車に突っ込まれ、負傷した。直後から全身の痛み等、神経症状に悩まされる。   【問題点】

ご自身の家庭問題や経済的困窮、精神疾患、更には職場との関係など問題だらけであった。   【立証ポイント】

通常であれば、抜釘を待ち、検査を十分に受けてから後遺障害診断という流れのはずだが、ご本人から「このままでは生活がままならない。」というご相談を受けたため、次回の診察予約を早め、急遽、後遺障害診断書を依頼することとなった。

関節面に不整があったため、MRIやCTで検証したいところだが、早期にお金を獲得するということがご本人の要望であるため、レントゲンのみで後遺障害申請手続きに進んだ。関節面の不整があることから12級13号を想定していたが14級9号の認定であった。理由書によると、「骨癒合は得られている一方で関節面の不整が認められますが、他覚的に裏付ける所見とは捉え難い」と記載されており、関節面の不整が他覚的所見に分類されない?という極めて珍しいケースであった。

本来であれば、異議申立手続きに進むのだが、依頼者の精神状態や経済面から断念せざるを得なかった。

(令和7年6月)  

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【事案】

右折待ち停車中の自動車の後ろに停止していたが、後続車が追突、玉突き衝突となった。以後、近隣の整形外科で通院継続となった。   【問題点】

相談のきっかけは、相手保険会社が3カ月で治療費の打ち切り打診をしてきたことによる。主治医も「保険会社との面倒は困る」と言った態度。かなりのピンチ。   【立証ポイント】

以前も何度か面談した院長先生、すぐさま病院同行して治療継続への協力を取りつけた。対保険会社への対応は連携弁護士が担うとの説得に、渋々了承頂いた形。

なんとか半年を迎え、後遺障害診断書を記載頂いて認定となった。弊所では、毎度のごとく3カ月打ち切りをクリアして認定を取っています。

(令和7年9月)  

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【事案】

自動車で直進中、対向車が急に右折してきたため、回避行動を取ったところ、柱に衝突して負傷した。直後から左手の痛み等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたときには、既に事故から5ヶ月が経過しており、保険会社からもちょうど半年で治療費を打ち切ると言われていた。また、薬指・小指側の骨が骨折しているという診断名がついていたが、ご本人は親指側の症状でお困りであった。   【立証ポイント】

まずは、専門医を探すところから始まり、通院先の医師に紹介状を作成してもらった。専門医の診察では、両手を揃えたレントゲンの結果、左の方が右に比べ、母指の隙間が広がっていることが分かり、装具を作成することとなった。その旨を保険会社に伝え、しばらく経過観察が必要ということで、専門医の初診日から5ヶ月後に後遺障害診断書を作成してもらった。受傷初期から診ていないため、煮え切らない診断書にはなったが、レントゲンの打ち出しなどで補強し、審査に付した。

なかなか珍しい申請だったため、審査期間に約2ヶ月を要したが、なんとか14級9号の認定を受けることができた。

(令和7年10月)  

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【事案】

自転車で信号のある交差点内の横断歩道を走行中、同方向から走行してきた右折車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

出張先で事故に遭ったため、2~3日の入院を経て、自宅へ戻ったところ、血腫感染が出現したため、緊急手術にて切除が必要となった。   【立証ポイント】

血腫感染の傷や症状では等級獲得が厳しいため、腰椎捻挫の症状で保険請求をかける方針とした。

腰については、救急搬送された際、MRI検査を受けていたが、症状固定前にも再度撮影の上、後遺障害診断に臨んだ。自覚症状では、腰の症状をメインに伝え、血腫部の症状や傷痕の計測もしてもらえたため、非常に良い内容の診断書が完成した。

書類収集も順調に進んだため、症状固定から40日程度で申請することができ、1ヶ月で14級9号が認定された。やはり血腫の症状や傷痕では認定されなかったが、症状が総合的に判断され、今回は腰椎で認定されたのではないか。

(令和7年9月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中に追突され、3台玉突きとなった。   【問題点】

相談を受けた段階で、接骨院中心の治療が進んでいた。接骨院中心の治療の場合、14級の認定率は非常に下がる。それでも整形外科へは週1程度は通院していたので、後遺障害診断書の記載は可能であったが・・。   【立証ポイント】

幸い、何度もお会いしてきた院長先生であったので、お手紙と共に後遺障害診断書の記載を依頼した。

非該当を覚悟するよう伝えての申請だったが、予想に反して認定となった。地方では病院が少ない事情もあり、接骨院偏重であっても認定となることはあります。それでも、治療先として接骨院・整骨院を選ばられる場合、そのメリット・デメリットを十分に理解・検討すべきと思います。

(令和7年8月)    

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【事案】

自動車で信号のある交差点を直進中、右方から走行してきた信号無視の自動車に衝突された。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

ぎっくり腰の既往歴があり、本件事故の約1年前にも追突事故に遭っていたため、今回の症状が0からのものではなかった。また、今回の事故により、精神的にまいってしまい、業務に支障が出ていた。   【立証ポイント】

保険請求を見据えて、精神科への受診については、事故とは関係ない自費扱いで通院するよう説明した。また、事故から3ヶ月間は、ほぼ毎日通院していたが、後半の3ヶ月は徐々に減らしていくよう指導し、なんとか半年間の一括対応を確保することができた。

後遺障害診断時の医師面談では、患者と同席はできず、それぞれ別に主治医と面談し、診断書や必要資料についてお伝えした。受傷機転が微妙なため、どちらに転ぶか分からない申請だったが、1ヶ月も経たずに14級9号が認定された。

(令和7年11月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断の際、左方よりの自動車と衝突したもの。頭部に裂傷と左肋骨の骨折となり救急搬送、以後、通院が続いた。   【問題点】

頭部裂傷は縫合のみで大事に至らず、肋骨も保存療法とした。一方、肩から脇腹(腰背部となる)の痛みが緩解せず、理学療法は半年に及んだ。肋骨骨折が契機とは言え、これらの部位から「初回で等級がつかないだろう」と悪い予想通り、後遺障害申請したところ非該当の回答が返った。   【立証ポイント】

予想していたことなので、治療先に追加の意見書を依頼し、症状固定後の治療費の明細等を付して再申請へ。

結果、肩・背・腰の痛みで14級9号となった。これら部位の痛みでの認定は、毎度の頚椎捻挫・腰椎捻挫と違って等級を取りづらい。   (令和7年10月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を横断中、左から走行してきた自動車に衝突された。直ちに救急搬送され、即入院となった。直後から全身の痛みに悩まされる。   【問題点】

過失がないにもかかわらず、保険会社から労災(通勤災害)の適用を促されているが、勤務先の担当者が通勤災害に精通していないため、困っているというご相談であった。また、傷病名を伺っても誰も承知しておらず、今後の流れが分からず、不安というお声も頂いた。   【立証ポイント】

今後の方針を説明するために入院中の病院(個室)へ訪問し、詳細を聴取した。その際、入室してきた看護師さんに傷病名を確認していただくことができたため、予想等級や今後の流れを説明すると、ご本人・ご家族も安心されたようだった。幸い保存療法で問題ないお怪我だったため、しばらくは経過観察を続け、受傷から半年後に症状固定する方針とした。

最終診察時のレントゲンにて、癒合が完了したことを確認できたため、後遺障害診断書を依頼し、症状固定となった。申請時には事故当時と症状固定時の検査画像も添付したところ、ちょうど1ヶ月で11級7号認定となった。

その後、労災の障害給付申請もサポート(こちらも無事に11級5号認定)し、全方向から保険金を受給したことを確認し、本件終了となった。労災適用を渋る会社が少なからずある中、非常に協力的な会社であったため、全ての手続きがスムーズであった。   (令和7年3月)  

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