【事案】

自動車で交差点右折待ち停車中、後続車に追突される。

弁護士事務所から紹介を受け、被害者から症状を聞き取ると「太ももからアキレス腱までのしびれがひどい」とのこと。早速、MRI画像を見るとL5-S1間に正中から右神経根にかけてドスンとした椎間板ヘルニアがある。久々に12級狙いの案件である。 youtui herunia dosun 【問題点】

すでに後遺障害診断書が記載されていたが、12級を獲るのであれば神経学的所見の遺漏は許されない。主治医に追記・修正を依頼すべく病院同行する。しかし主治医はすでに独立開業のため病院を辞めていた。後任の医師は無関心で「12級の為に」などで協力するはずもない。そこで辞めた主治医を追いかけ、開業した病院を訪問した。

事情を説明したところ、追加の診断書の記載はもちろん、前院へ電話をかけてカルテの請求・引継ぎをしていただくなど、全面的に協力頂けた。さらに画像鑑定書も付し、万全の医証で提出の結果は「14級9号」の判定。

【立証ポイント】

12級であるべきを不可解な14級判断。異議申立を準備するも、初回が万全である故、新たな医証などない。ほぼそのままの書類に加え、再度MRIを撮影し、主治医に継続して治療している旨の診断書を記載いただく。異議申立の建前に乗っ取り、医証を追加する不毛な作業となった。

そして2か月後、12級の変更回答。最初から出せばいいのに何をもったいぶっているのか・・・それだけ12級判断は慎重であるのはわかるが、やはり担当者のおざなりな審査(初回審査では画像所見をしっかり検討していないのではないか?)を感じざるをえない事案であった。

(平成26年7月)  

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【事案】

自転車で走行中、対向自動車に接触され転倒する。自動車はそのまま逃走。腰椎捻挫となり、歩行もままならないほど下肢に痺れ、神経症状をきたす。

【問題点】

相手はついに捕まらず。そうなると自身の任意保険が頼りとなる。まず人身傷害特約にて治療費等の支払いを受ける。そして保険会社から後遺障害14級の自社認定を受け、提示を受けるも、あまりにも少額なので弁護士に相談する。 人身傷害特約は保険会社の基準額で支払う旨、約款に明記されているが、裁判の判決を得ると何故か保険会社はその判決額を払う。このように実情は不安定な解釈のもとに運用されている。このことを知っている弁護士とタッグを組み、どれだけ地裁基準に近づけるかの挑戦をスタート。

しかしその前に、

【立証ポイント】

そもそもこの障害は14級でいいのか?腰椎MRI画像から12級へのリトライを判断、医証固めに入る。

ここで保険会社に弁護士から異議申立てを行えば、等級を自社認定とする立場の保険会社は支払の高騰を防ぐため、容易に12級を認めないと予想する。この保険会社の思惑を逸らすため、弁護士は姿を隠し、敢えて本人請求による素朴な異議申立てとする。

結果は12級へ変更。そしてこの段階で満を持して弁護士が介入、地裁基準額での請求を無保険車傷害保険を対象に行う。これが保険会社の機微を知り尽くした「時間差代理交渉!」。連携弁護士とのコンビネーションが冴えわたる。

ちなみに相手保険会社は人身傷害特約で支払うのか無保険車傷害保険で支払うのか、ちょっと見ものです。

(平成25年5月)

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【事案】

友人の車の後部座席に乗車中、不注意の衝突事故を立て続けに2回起こされたもの。1回目の事故後、被害者様の静止を振り切って運転者は車を走らせ逃走した。初回申請前にご相談をいただく。

【経緯】

初診病院の主治医より脊髄損傷があると驚かされ(MRI上高輝度所見無し)、そう言われれば心配になるのが人情。被害者様も、あれもこれもありとあらゆる症状を訴え、全体として上滑りしたまま治療期間だけが過ぎていく。

「このままで良いのだろうか?」

疑問を感じた被害者様が担当MCに相談。長時間打ち合わせてアレコレ戦略を立案するも、最後の最後、ちょっと待て?何ですか?これやっぱり無理です?なぜ?来月から●●(ある宗教的行事)でたとえ整形外科医であっても身体に触れられない?じゃあ今までの話なんだったの??

複雑な状況、一時期連携した弁護士が受任するも勝手に見切ってまさかの案件放棄。行き場を失った被害者様、一先ず担当MCが後遺症段階までを受任(行政書士業務)。

【初回申請】

画像診断専門の病院による検査結果は、やはり脊髄損傷確認出来ず。当初主治医を諦め後遺症診断を依頼する医師の選定に取り掛かる(幸か不幸かあちこちの病院に通院されていたためヨリドリミドリの状態だった)。

担当MCの直感で、王道を行くある医師に絞り込む。これが大成功。医師同行の結果、詳細な神経学検査の実施を受け、これなら14級は大丈夫。太鼓判の被害者請求。

何ら問題なく14級9号認定。いつものとおり弁護士先生に引き継いで対応終了・・・のはずが、一度だけ異議申立をしてみたいという被害者様の強い要望。全くのダメ元であれば、という条件で2回戦スタート。

【異議申立】

新たな検査結果を求め針筋電図を受診するも結果は思わしくない。ここで追加検査受診を諦め、これまでに得られている医証を掘り下げて全体的整合性を主治医に指摘してもらう作戦に変更。これが大ヒット。受傷から固定までの推移、経過的画像所見、神経学的所見、事故態様、自覚症状、全てが有機的に繋がり、異議申立書も完璧な仕上がり。これはもしかすると・・・??

・・・もしかしてしまい、今回12級13号認定。有名な弁護士先生ですら初回申請以前にさじを投げている案件。こんな結論誰一人予測不可能。

かくして伝説の被害者様は、伝説の名に相応しい決着を向かえたのでした。

(平成25年2月)

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【事案】

信号待ち停車中、自車全損の強烈な追突事故の被害者となる。

【問題点】

自覚症状重度ながら素因として重度の腰椎すべり症がある事案。既に一定期間通院していることから簡単に転院は出来ない。コワモテの主治医に、いかに検査協力の必要性を理解してもらうかが受任者の腕の見せ所。

【解決のポイント】

①前提整備 ≪変な被害者(失礼!)が変なお願いをしようとしているのではありません!?≫ 医師に安心していただくことを主眼に行動し、結果、検査協力を依頼できる土壌を整えることが出来た。

②検査依頼 早速手配していただいたMRIによってL3/4に異常確認。L3神経根症という診断名がつく(参考までに、神経の呼び方はC2/3ならC3神経、T・L2/3ならT・L2神経と表記する)。神経学的検査ではFNS陽性、膝蓋腱反射低下。自覚症状も領域的に一致し、MRI、神経学的所見、自覚症状、それぞれの一貫性・整合性が明らかとなるが、受任者はそう簡単に12級認定は通らないと予測。針筋電図検査を提案。

③諸刃の剣、筋電図  ≪異常が無い事≫ を証明してしまうリスクもある針筋電図だが、腰椎に経年性変化のある本件は踏み込んで検査しないことにはどの道14級止まりである。最終的に被害者は検査受診を決断。主治医に打診したところ快く紹介状を発行していただけたため、事故110番医療ネットワークの専門医をコーディネート。以下の診断が下され、後遺障害等級12級13号認定で決着した。

(平成24年4月) 

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【事案】

自転車で交差点を横断中、自動車に跳ねられ腰を強く打つ。治療は長期に渡り、腰痛と歩行困難、排尿障害が残存する。

【問題点】

高齢の為、ある程度脊柱管狭窄は既存と思われ、また加齢による身体能力の落ち込みは事故による後遺障害に結びつかない懸念があった。画像所見も判然とせず、保険会社も後遺障害はないものと示談を迫っていた。 IMG21

【立証ポイント】

基本通り主治医に神経症状の検査・測定を依頼、必要かつ綿密な検査を行った結果、年齢による変形はあるもの事故外傷であることを立証、12級に至った。保険会社担当者もこの結果に驚愕、紛争センターで素因減額を主張も、正式に認定された等級に虚しい抵抗となった。

(平成23年1月)  

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