【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

肋骨の骨折は、ひどい転位や変形の危険がなければ保存療法となる。癒合に問題なければ、12級に届かないどころか、14級も否定されることがある。   【立証ポイント】

後遺障害診断書に骨折部分の痛み、不具合を丁寧に記載頂く。肋骨はわき腹痛として14級9号が認定された。これは、比較的珍しい認定結果と思う。

(令和5年5月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

自動車にて走行中、センターラインオーバーの自動車と正面衝突、大腿骨と骨盤を骨折したもの。骨盤の骨折部は股関節の寛骨臼、広範囲に亀裂骨折がみられた。

【問題点】

大腿骨の手術が優先され、寛骨臼は保存療法の方針となった。また、受診するたびに医師が変わり、責任の所在がはっきりしなかったため、治療方針が曖昧であった。   【立証ポイント】

股関節の可動域をご自身でしっかりと確認していただいてから、診察に臨んだ。

計測を実施したところ、伸展は左右差がなく問題なかったが、屈曲は軽度制限(3/4をギリギリ超える数値)、内転・外転は3/4制限、内旋・外旋に至っては1/2制限が残存した。可動域制限を裏付けるために受傷時の画像打出しを後遺障害診断書に添付し、申請したところ、1ヶ月で12級7号が認定された。

(令和4年12月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。診断名は臼蓋骨折、以後、股関節の痛みが続いた。

臼蓋骨は寛骨臼とも言われます。

  【問題点】

治療過程で、「恥骨結合離開」という診断名に変わっていった。   【立証ポイント】

退院当初は歩くことすら困難であったが、懸命なリハビリ努力によって僅かな痛みが残存するだけとなったため、自覚症状や日常での困窮点を主治医に伝え、自覚症状欄にご記載いただいた。

なお、恥骨結合離開は骨盤の変形にまでは至らず、骨盤全体の整復を確認した。   (令和4年6月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

自転車で直進中、交差点で左折自動車の巻き込みを受けたもの。左恥骨・座骨を骨折、受傷直後のレントゲンを観ると、骨盤が左右歪んでいた。

【問題点】

① 事故後、認知症から施設に入居、介護状態となった。したがって、骨盤の画像検査は3カ月後までの撮影分しかなかった。さらに、施設入居後はコロナ下の外出禁止から、症状固定時の診察や検査がまったくできなかった。クラスターが起きやすい老人施設では仕方ない。

② 元々頭部の病気で手術を受けていたが、回復が進み完治と思われた矢先の事故ある。本件受傷以来、認知症状が劇的に進行したが、事故での頭部外傷がない為、因果関係の立証は困難であった。認知症の進行は二次的なものか・・高齢者の交通事故では毎度の問題。   【立証ポイント】

早速、医師面談にて整形の主治医に事情を説明し、3か月後の画像で変形の判断をして頂いた。症状固定時までの画像検査ができなかった理由を文章にまとめて、連携弁護士に託した。結果、現在の癒合状態や整復状態は不明ながら、変形の5号が認められた。

認知症については、追加的に自賠責から医療照会及び資料の要請があった。わずかの期待から、(以前かかった)脳外の主治医に家族と面談し回答書を記載頂いた。また、市役所に介護の認定資料を請求、症状を説明する文章も加え、できるだけの資料を集めて提出した。

高次脳機能障害・審査会まで上げて頂き、半年の審査となったが、やはり認知機能低下による神経症状は非該当。やるだけのことはやった結果、この努力は後の賠償金請求につなげたい。

(令和4年3月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。

また、肋骨の変形癒合(12級5号)による後遺障害は、「裸体で確認できる」ほどが条件なので、等級はつきにくい。 【立証ポイント】

肋骨部に関しては、目立つ変形はなく、肩甲部から背部にかけての痛みが残っていたが、肋骨骨折による影響なのか鎖骨骨折の影響か不明瞭であった。肩の可動域制限は数値上、10級のレベルであったが肩に器質的損傷はないとの判断から認定はされなかった。その代わりなのか、癒合状態も良好なはずの肋骨部の器質的損傷から、自覚症状の裏付けになることから12級13号認定となった。

「鎖骨の骨幹部ではどうしても可動域を認定することはできないが・・・。しかし、12級5号だけではあまりにも可哀想である。」というように審査員が判断してくれたのかは謎のままであるが、今までの認定パターンから外れる、なんとも不思議な結果となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。心臓損傷から血気胸、さらに脾臓・腎臓に損傷が及んだ。  

【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成しており、臓器の損傷に術式等の記載があり問題はなかった。   【立証ポイント】

緊急手術にて脾臓を摘出していたため、問題なく13級11号認定となった。毎度、臓器の等級は低め。比較的回復するものだからだろう。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

入居している介護施設に面談に行った際、変形等を目視で確認したが(骨盤・肋骨は確認できず)、特に変形はなかった。

 

【立証ポイント】

後遺障害診断書上でも「変形癒合」との記載はなく、外貌写真すら添付しなかったが、レントゲン画像(レントゲンでも変形は見られなかったが・・)で判断したのか表題の3部位全てに12級5号が認定された。もっとも全身にわたって認定を受けているため、最終的な等級に変化はない。

ムチウチの”ついで認定”はよく目にするが、外貌で分かるレベルでないと認定されない変形障害について、こんなにもあっけなく認めてしまうという、なんとも不思議な案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

仙骨と腸骨の癒合と予後の転位やゆがみを防ぐため、第3腰椎~仙骨を後方固定術で固定した。予後も骨盤の安定を保つため、抜釘をしない方針とした。

これが、脊柱の障害として評価されるか。経験上、問題ないと踏んだ。

【立証ポイント】

固定術後の画像を審査に委ねるのみ。

「脊柱に変形を残すもの」として認定された。

※併合の為、分離しています

(令和2年9月)  

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【事案】

自転車で走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーし、衝突を受け受傷。鎖骨・肋骨を骨折、さらに下肢は大腿骨を骨折した。通常、複数の後遺障害が視野に入るはず。

【問題点】

本人の「障害など残さない」強い意志から骨癒合後も懸命のリハビリを続け、明確な後遺障害等級に至らない状態で相談会に参加された。下肢には可動域制限などの機能障害はなく回復。肋骨の癒合状態は裸体でわかるほどの変形はなく、鎖骨の癒合も変形なく良好、わずかに肩関節の挙上に難儀があった。ただし、これも鎖骨骨幹部骨折からでは(肩関節への影響は少ないもので)説明が難しい。 このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。

【立証ポイント】

「14級の認定なら(当たり前なので)報酬0円でよいです」と宣言、12級を獲得するためのミッションがスタートした。

肩関節の可動域を説明するため、鎖骨部に限らず、広く肩関節と肋骨骨折部を描出した3DCTを追加検査、これを基に、主治医に「肋骨骨折の胸部変形が肩関節に影響している」旨の追記をして頂いた。つまり、複合的な作用から肩関節の機能障害が残存したことをポイントとした。さらに、自らの症状を説明する別紙を作成、受傷~治療・リハビリ~症状固定までの経過を克明に伝えた。

これら追加的な作業が功を奏し、肩関節は機能障害の12級に届いた。これで最終的な賠償金は4倍にも膨らみます。依頼者さまだけでなく、連携弁護士も思わずガッツポーズ!

健康で根性のある被害者さんにとっても、後遺障害等級の認定は簡単ではないのです。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。 【問題点】

相手は外国人労働者、無保険で資力なく、会社(使用者)も逃げ腰、最悪のケースとなった、当然に労災を先行させ、賠償問題はもっぱら自身加入の自動車保険を頼るしかない状態となった。 さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。

【立証ポイント】

弁護士からの依頼を受け、相手の支払い能力がない事を承知で、訴訟を計画した。判決後、返す刀で自身契約の人身傷害・無保険車障害に判決額=裁判基準額を請求する策である。しかし、近年の約款では、人身傷害基準での支払限度額を設定しているため、以前のように簡単に裁判基準額の回収は難しい。

それは後の問題として、後遺障害については病院同行を重ね、多くの症状から認定等級を絞り込んだ。(胸部の凹凸を描出した)写真や自覚症状を説明する文章を付して、各部位の認定を確保した。

※ 併合のため、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車で交差点を直進横断中、対抗右折車の急な右折で衝突。その衝撃で、シートベルトの食い込みで一番上の肋骨が亜脱臼したと思われ、以後、激しい痛みが続いた。 【問題点】

胸部の痛みの原因を明らかにし、器質的損傷として12級にもっていく・・・簡単なミッションではない。受傷機転から痛みに疑いはないものの、脱臼・骨折がレントゲン、CTからは不明瞭。骨のズレ(転位)や、明らか骨折と変形がなければ、12級13号にならない。このままでは14級が限度となる。

【立証ポイント】

肋骨の状態について、事故前後の比較が出来ないながら、初回申請から3D・CT画像を入念に検証した。また、内在的な理由を求めて、内視鏡を使った食道の検査、嚥下障害の検査も実施した。ついには、都内の大学病院・専門医を渡り歩き、原因追求の手を休めなかった。

想定していたとは言え、初回申請では14級の判断、経過的な画像を打ち出しと画像分析表を付した再請求を試みたが変更なく・・

結果として、12級の壁は厚かった。秋葉事務所としては久々の敗北となった。唯一の救いは、依頼者様の感謝と、納得の上で解決を迎えたことか。

(平成30年3月)  

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【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。

主な症状を列挙すると、生殖機能、排便・排尿の障害、脳由来の神経症状から軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢の軽度麻痺、さらに、胸腹部・背部・臀部の広範囲に瘢痕・手術痕を残した。

【問題点】

非常に多くの障害を残したことから、検査、診断書記載について、それぞれ担当した専門科の医師の協力を取り付ける必要があった。

自賠責保険が規定する障害の系列について、立証作業を整理・構築でき、必要な検査を熟知している事務所に依頼できるか否か・・本件事故の解決の第一歩を誤ってはいけない。

【立証ポイント】

ご本人・ご家族は各事務所を吟味し、その評価から弊所を選んでいただいた。ご期待に応えるべく、まず、後遺障害を系列ごと3つに作業を分類し、それぞれの主治医に面談を重ねた。

生殖機能障害の立証については、2つの面から試みた。   1、物理的側面:生殖器へのダメージから、ED障害の検査(リジスキャン検査)   2、内在的側面:睾丸亡失からテストステロン(男性ホルモン)の検査(血液検査・FSH値の計測)   それぞれ、1、から勃起不全、2、から無精子症を明らかにした。結果、「生殖機能を完全に喪失したもの」として、7級相当を確実にした。

排尿障害については、頻尿の症状を示していたが、その程度・頻度から、被害者の負担になるウロダイナミクス検査は必要ないと判断した。医師の診断と本人の尿頻度の申告を書面にまとめて提出し、11級10号を確保した。ちなみに大腸・小腸の切除は基準以下の長さであり、栄養吸収・消化機能への障害は残らなかった。

胸腹部臓器の障害としてこれらを併合し、6級相当の認定に。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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【事案】

自転車で走行、道路を横断しようとしたところ、右方から自動車が衝突、受傷した。全身を強打し、頭部骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折した。複数の障害認定となったが、本件では、外傷性横隔膜ヘルニアについてまとめる。

【問題点】

救急搬送された病院で治療し、2か月後退院したが、さらにその2か月後に、リハビリ先の病院で背中の痛みを訴え、CT検査後、救急搬送された病院で緊急手術となった。横隔膜のヘルニアを原因とするイレウス(腸閉塞)が生じたため、小腸の部分切除を行った。ただし、事故から4か月後の病変であるため、因果関係で否定される恐れがあった。

【立証ポイント】

因果関係は辛うじて、”腸管外病変によるイレウス”と判断されたよう。 小腸の切除により、長さが100cmを超え、300cm未満となった場合には、11級10号が認定される可能性があったが、本件ではそこまで切除していない。しかし、術後の血液検査や体重変化からの評価となり、胸腹部臓器の機能に障害を残すものとして、13級11号が認定される。

 小腸くん

本件では、他にも、顔面陥没で7級12号が、高次脳機能障害で9級10号がそれぞれ認定され、併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年3月)  

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【事案】

バイクで直進していたところ、信号のない交差点で対向車が急に右折してきたため衝突、受傷。直後から全身の痛みのみならず、下腹部に激しい痛みや違和感を覚える。

【問題点】

受傷後翌日に緊急手術となり、精巣摘出術を行ったが、事故前に既往症として「陰嚢水腫」があったことにより、加重障害により否定される可能性があった。 【立証ポイント】

精巣の立証については、主治医にお会いして後遺障害診断に精巣摘出の旨、術式の記載をいただいた。また視覚的な観点から、外傷を裏付けるためにCT画像の打ち出しやレポートを作成していただいた。その結果、自賠責調査事務所の判断は「陰嚢水腫」を既存障害と評価せずに13級相当を認定した。

※併合の為、分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバー、正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。

腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度のステント交換手術を強いられる。 ステントとは血管・気管・消化管・胆管などを内側から広げるために用いられる、金属製の網状の筒。

かんぞう たんのう肝臓くんと胆のうくん

【問題点】

手術実績から認定されるものなので、これと言った立証作業はないといえる。問題は手術を重ねても13級止まりで、将来予想される胆のうの障害悪化について、現時点では判断できないこと。

【立証ポイント】

主治医の術式記載のみで「肝損傷による肝機能酵素上昇」は13級11号、「肝損傷による胆のう摘出」にて13級11号がそれぞれの判定。以上、多臓器の障害が複合的に作用した場合の複合評価となり、11級10号と認定となった。

尚、足関節の8級相当がが併合され、最終的には併合7級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。骨盤(恥骨、仙骨)を骨折した。事故直後から臀部痛、大腿骨後面のしびれに悩まされる。 【問題点】

骨盤が癒合して症状固定、後遺障害診断書を主治医に依頼した後に相談を受けた。 後遺障害診断書を確認したところ、骨盤の変形により自然分娩が将来困難になる可能性がある旨の記載があった。記載した医師は整形外科であったことから、産婦人科にも分娩への影響を診て頂き、障害の予断をお願いしたが、地元の産婦人科医は協力的ではなかった。さらに、依頼者は本件事故によって留年し、受験も控えていることから、遠方の病院へ通うなど時間をかけた立証作業は望めなかった。

そもそも、将来の出産の影響について、現時点で評価することには限界があった。

【立証ポイント】

産婦人科で診て頂くことを諦めて、新たに画像CDを病院から取得し、連携先の放射線科医に鑑定を依頼した。 その結果、分娩時に影響が出る可能性があることを認める記述を得た。この鑑定書と新たに取得した画像CDを、改めて後遺障害診断書に添付して提出した。

申請から約4ヶ月後、生殖器の障害について骨盤骨折に伴う狭骨盤で11級相当が、また、大腿骨後面のしびれについても14級9号が認められた。さらに本件では、顔面醜状痕で12級14号が認められ、併せて併合10級となった。

なお、本件申請後、知人の産婦人科医に意見を伺ったところ、骨盤が変形しても、児頭の大きさは個人差があり、分娩時は柔らかいため変形できることから、分娩への影響について、本当のところはわからないとの意見であった。

申請側は、将来への禍根なき障害認定・解決を目指し、厳しく障害等級を追求しなければならない。対して、被害者が10代の女性であるゆえ、自賠責調査事務所は寛大な判断をしたのかもしれない。

※ 併合により分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右鐘骨を骨折した。 【問題点】

この部位の骨折は関節内骨折であり、多くの場合で股関節の可動域に制限が残る。治療途中で病気になったこともあり、2年以上の長いリハビリの成果から可動域は中途半端に回復傾向、症状固定を急ぐ必要があった。

【立証ポイント】

股関節と足関節は別の病院で治療が続いており、それぞれの医師に面談、診断書の記載を頂いた。特に股関節の可動域、屈曲と伸展は12級、内転・外転は10度足らずで10級を逃す数値であり、内旋・外旋の参考数値に勝負をかける必要があった。   続きを読む »

【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。右股関節、骨盤の接合部である寛骨臼(大腿骨の骨頭が納まっている臼蓋骨)を骨折した。  【問題点】

この部位の骨折は多くの場合で股関節の可動域制限が残る。しかし、骨癒合良く、抜釘後も可動域はほぼ回復した。

【立証ポイント】

画像を確認のところ、関節面の不正は軽微ながら、骨折の癒合部周辺に異所性骨化(本来、骨のできない軟部組織の中に骨ができてしまう)が顕著であることがわかった。それでも可動域制限は残存していない。そこで、主治医に異所性骨化の存在と、痛みはもちろん胡坐をかけない等、日常生活の困窮点を自覚症状に記載頂いた。つまり、変形の12級5号ないしは、12 級13号狙いに切替えた。

調査事務所は秋葉と同じ判断、神経症状(12級13級)の評価に。この骨折で機能障害(12級7号)を逃すのはもったいないが、可動域制限など残らない方がよい。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突。その際、ハンドルが腹部に食い込み、骨盤骨折、腹壁損傷、腸間膜動脈損傷、尿道・膀胱損傷となった。さらに、右橈骨遠位端骨折、左膝前十字靭帯損傷があり、右橈骨神経、左腓骨神経に軽度の神経麻痺も残った。 受傷後、最初の半年は臓器の手術、その後、形成科で腹壁の整復手術を数度、繰り返した。

【問題点】

1年半後に症状固定としたが、それぞれ以下の等級が認定された。

左膝の軽度不安定感(前十字靭帯損傷)=12級7号、右手しびれ(正中神経麻痺)=14級9号、腹部の醜条痕=12級相当、左足関節の可動域制限(腓骨神経麻痺)=非該当。 これらが併合され11級の認定。

このように、回復が良好な故、穏当な等級に留まっていた。しかし、内臓、腹部の手術は成功したものの、以来、排尿・排便の回数が激増し、仕事に復帰後も回数が減らず、尿漏れも併発していた。このまま相手保険会社との示談に不安を覚え、相談会に参加された。 まず、頻尿・頻便・尿漏れの原因を検証する必要がある。早速、検査を進めた。しかし事故から 3年半後のウロダイナミクス検査では膀胱・尿路に明らかな数値が得られなかった。直腸の検査に至っては時期を逸した状態。

【立証ポイント】

得意の立証パターンに乗せられず、やや手詰まりながら、事故全体を洗いなおすべく、3か所の病院すべてのカルテ開示を行い、延べ900ページの記録を丹念に検証した。手術経緯から腸間膜損傷、膀胱・尿道損傷の修復経緯と、その後の看護記録にて排尿・排便の記録をすべて抜出し、各部損傷を起因とする症状であることを訴えた。また画像上も骨盤が軽度の恥骨結合離開と左右の転位を示す画像をプリント、あらゆる変化を補強として提示した。 もちろん、ウロダイナミクス検査上、やや甘い数値ながら、事故外傷を原因とした確定診断を2人の専門医から導いた。これらの医証が自己申告上の排尿・排便の回数、尿漏れの程度を証明できるか?・・異議申立書提出後、8カ月の審査を要した。

結果は・・ 「腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」について、それぞれ以下の認定。

1、頻尿=11級10号 2、頻便=13級11号 3、尿漏れ=11級10号  それぞれ同一系統の障害として併合10級

さらに既存の11等級に併合され併合9級への変更となった。

調査事務所は症状の残存及び、内臓各部の損傷との因果関係を認めた結果となった。排尿・排便障害の程度、つまり、労務への影響は11級に留まったが、検査数値上、自賠責認定の限界と思う。これは逸失利益の伸長に関わる問題、引き続き連携弁護士へ戦いを残した。

複数の箇所を受傷した重大事故の場合、残存する障害が審査上から漏れてしまうことがある。尿漏れすら漏らさない、執念の再申請であった。

(平成27年2月)  

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【事案】

横断歩道を青信号で歩行中、右折車に跳ね飛ばされる。

【問題点】

接骨院主体の通院で、しかも本人は事故当初から股関節の痛みを訴えていたとの事だが、股関節に関する傷病名が出てくるのが事故からしばらく経過してから。

【立証ポイント】

カルテを開示してもらうも、やはり当初から股関節の痛みを訴える所見なし。 関節唇の専門医のところに同行し、怒鳴り散らされながらも何とか事故との因果関係をにおわせる診断書を作成してもらう。 最終的に紛争処理機構まで行き、何とか14級9号の認定を受ける。

(平成26年2月)  

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