【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。
 
【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。

また、肋骨の変形癒合(12級5号)による後遺障害は、「裸体で確認できる」ほどが条件なので、等級はつきにくい。

【立証ポイント】

肋骨部に関しては、目立つ変形はなく、肩甲部から背部にかけての痛みが残っていたが、肋骨骨折による影響なのか鎖骨骨折の影響か不明瞭であった。肩の可動域制限は数値上、10級のレベルであったが肩に器質的損傷はないとの判断から認定はされなかった。その代わりなのか、癒合状態も良好なはずの肋骨部の器質的損傷から、自覚症状の裏付けになることから12級13号認定となった。

「鎖骨の骨幹部ではどうしても可動域を認定することはできないが・・・。しかし、12級5号だけではあまりにも可哀想である。」というように審査員が判断してくれたのかは謎のままであるが、今までの認定パターンから外れる、なんとも不思議な結果となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)