少し特殊な業種は以下の通りです。近年、特別加入の対象は拡大傾向と言えます。
<特定作業従事者用>
業務災害については、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限定されています。
① 特定農作業従事者
農業者が、農作業場で行う「土地の耕作や開墾」、「植物の栽培や採取」、「家畜(家きんやみつばちを含む)や蚕の飼育の作業」のうち、次のア~オのいずれかに当たる作業を行う場合(その作業に直接附帯する行為を含む)
ア 農作業場で動力により駆動する機械を使用して行う作業
イ 農作業場の高さが2メートル以上の箇所において行う作業
ウ 農作業場で牛・馬・豚に接触し、または接触するおそれのある作業
エ 農作業場の酸素欠乏危険場所で行う作業
オ 農作業場で農薬を散布する作業
② 指定農業機械作業従事者
ア 農業者が、農作業場において指定農業機械(トラクターやチェーンソー、コンベヤーなど)を使用して行う作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
イ 農業者が指定農業機械を農作業場と格納場所との間において、運転または運搬する作業(苗、防除用薬、堆肥などを共同育苗施設などから農作業場へ運搬する作業を含む。)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
③ 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
訓練現場に就労している労働者に準ずる。
④ 家内労働者等
ア 家内労働者等が、作業場で、申請書の「業務又は作業の内容」欄に記載された作業またはこれに直接附帯する行為を行う場合
イ 家内労働者等が、作業場に隣接した場所(作業場の敷地内、作業場前の道路上など)において行う家内労働に関わる材料、加工品などの積み込み、積み卸し作業および運搬作業を行う場合
⑤ 労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者)
労働組合等の常勤役員が、労働組合等の事務所、事業場、集会場または道路、公園その他の公共のように供する施設において、集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に関する作業(作業に必要な移動を含む)を行う場合
⑥ 介護作業従事者および家事支援従事者
ア 介護作業従事者が、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活の世話、機能訓練または看護に関する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
イ 家事支援作業従事者が、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為に関する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
⑦ 芸能関係作業従事者
ア 契約に基づき報酬が支払われる作業のうち、放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出若しくは企画の作業(ただし、建設の事業及びアニメーション制作作業を除く。)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
イ アに必要な移動行為を行う場合(通勤災害の場合を除く)
⑧ アニメーション制作作業従事者
ア 契約に基づき報酬が支払われる作業のうち、アニメーション制作の作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
イ アに必要な移動行為を行う場合(通勤災害の場合を除く)
⑨ ITフリーランス
ア 契約に基づき報酬が支払われる作業のうち、情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
イ アに必要な移動行為を行う場合(通勤災害の場合を除く)
なお、通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われますが、①特定農作業従事者と②指定農業機械作業従事者、③家内労働者等は対象外となっています。