労災でも後遺障害の補償があります。通勤中・業務中の交通事故で、後遺障害を負った場合は忘れず請求しましょう。
 
★ まず鉄則を
 
1、「相手から後遺障害保険金が出れば重ねて労災はでません」 ⇒ 嘘です。

 正確に言うならば、後遺障害保険金の逸失利益と障害給付金がかぶるだけです。両方から満額を受け取ることはできません。「支給調整」と言って、相殺します

 加害者(の保険会社)から賠償金が払われる予定で、その逸失利益の額が分かっていれば、「控除」と言ってその分が差っ引かれて支払われます。先に労災を全額支払ってしまった場合は、今後、支払われるであろう保険金から、被害者より先に返してもらう=「求償」をします。
 
2、「障害年金と一時金」 ⇒ 以下のように整理します。
 
○ 第1級から第7級に該当するとき→ 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
 
○ 第8級から第14級に該当するとき→ 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金