匂いの件では、嗅覚障害、その脱出と減退の基準は凡百のホームページですでに説明しています。

 問題は、T&Tオルファクトメーターの検査を熟知しているのか否か、確実に検査誘致できるかです。弊所ではそれこそ、全国の嗅覚障害の被害者さんから相談を頂いています。
 
 基礎知識の復習 ⇒ 嗅覚・味覚の検査
 
 さらに詳しく(弁護士向け講習会のテーマ)⇒ 演習問題 
 
 匂いに異常を訴える被害者さんに対して、しっかり嗅覚検査に誘導できるのか? これこそ事務所の実力です。しかし、残念ながら知識はあるものの、実際に嗅覚の検査に誘致できる事務所は、弁護士、行政書士含め、ほんの一握りかと思います。障害の立証に長けた本物が少ないゆえ、秋葉事務所の電話は鳴りやまないのかと思います。

 しかし、匂いの障害とは不思議なものです。被害者さんの多くは味覚障害と一緒に症状を訴えます。双方一緒の検査は珍しくありません。風味障害と言って、匂いを感じなくなると、味覚も減退することが多くなります。味を感じる器官より以上に、匂いに準じて味を感じてしまうことがあります。匂いから味を脳が判断することがあるのです。「コーヒーは味より香り」の理屈です。

 直接、嗅覚神経がやられる顔面骨折、頭蓋底骨折は嗅覚障害の疑い濃厚です。一方、脳損傷による嗅覚障害は弊所ではおなじみで、多数の認定例があります。高次脳機能障害からの派生になりますが、被害者さんによっては嗅覚の減退ではなく、過敏になった方もおりました。電車に乗ると、女性の化粧品の匂いが異常に匂うようになり、とくにシャネルのNo.5など特定の香水が気になるそうです。そのレベルは、頭痛すら催すほど耐えられないのです。我慢できず、「君の香水のせいだよ♪」 と、電車を降りてしまいます。嗅覚障害は脱失(まったく匂いがしなくった)や、減退(一部の匂いがしなくった)だけではないのです。

 後遺障害等級は脱失で12級、減退で14級ですが、過敏には等級認定がありません。今後、弁護士が個別具体的な症状として法廷で争うことに期待しています。全国の弁護士先生に呼び掛けたい、味覚・嗅覚・聴覚・視覚これら感覚器障害で本気で戦うのであれば、是非、秋葉事務所も仲間に入れて頂きたいと思います。

 秋葉は、T&Tオルファクトメーター検査のキットを買おうと考えた事務所ですよ(イソ吉草酸とスカトールの強烈な悪臭から購入を断念しました)。
  
 
 君のドルガバ、シャネル、ディオールも・・・ある意味、後遺障害に関わります。