学生時代は勉強嫌いで、60分も机に座っていること自体、苦痛でした。

 そのツケが回ったのか、現在、毎月のように首都圏各地でセミナー、研修会を実施しています。学生時代と違いは、講義する側になったことでしょうか。本日も、地元である越谷市で1時間ほどお時間を頂き、「人身傷害・約款、各社の違いと対策」をテーマとしました。

 本HPでも、平成24年2月最高裁判決以後の各社の約款改定に注目し、適時、取り上げてきました。現在、保険会社の、あるいは人身傷害の迷走は一応、答えを定めた感があります。各社の約款は大きく3グループに分かれたと言ってよいでしょう。その3グループの約款にもそれぞれ問題点があり、それに対する対策を間違えれば、被害者さんは大変な損となってしまいます。
 
(A)平成24年2月最高裁判決を受け入れ、人身傷害の請求の時期に関わらず裁判基準を認める、整合性を持ったAグループ。過去記事

(SJNK、朝日、セコム、セゾン、ソニー、そんぽ24)

 ただし、裁判せねばダメなのか・・

  
(B)頑固に保険会社基準を押し通そうとする、困ったBグループ。

  “人身傷害のゾンビ約款”と呼んでいます。過去記事

(東海日動、日新、イーデザイン、共栄、JA、全労災)

(C)支払額に納得いかなければ、弊社を訴えて下さいと居直り約款。
  さらに、過失分限定払いを定め、「夢の全額補償」を壊したCグループ。

  もはや、契約者と”仁義無き戦い”も辞さない?過去記事

(三井住友、AIU、富士、あいおい、三井ダイレクト、大同、アクサ、SBI チューリッヒ)


 
 この問題は引き続き、注意喚起を続けていきたいと思います。夏の研修にはその決定版を目指しています。