(5)紹介料を収入とすることに行きつくことは・・自然かもしれません 参入者が増えるほど価格競争は激しくなり、単価が下がり続けることは世の常です。まして、資格や特別な技術・知識なしにできそうですから(すみません、そう思っているだけです)、過当競争は目に見えていたと思います。そして、会社と折衝が生じれば、依頼者は自分でやるしかありませんから、先に退職を伝えてもらう依頼だけで数万円払ったら、ほぼ無駄となります。さらに、会社と紛争に発展すれば、改めて弁護士を雇うことになり、やはり代行会社に払ったお金は無駄になります。
代行会社が、代理行為に手を染めずに真面目に仕事をすれば、かなりの薄利、受任件数の割に利益乏しい仕事になります。そして、依頼者のニーズと共に利益性の高い交渉業務は、弁護士の仕事と収益に流れます。したがって、仕事を紹介した弁護士から何等かのバックが欲しいと思う事は、経営上むしろ自然と思います。
メッセージを伝えるだけの軽易かつ薄利の業務ですから、紹介料をあてにしなければならないほど逼迫した現場だったのかもしれません。それでも、法律順守の中で弁護士と仕事をしていかなければならない・・これは弁護士と提携している業者共通のコンプライアンスなのです。 (6)話を戻します。そもそも、退職代行業は必要か・・ やはり、一言辞めると言って済むならまだしも、会社ともめる場合は最初から自分で折衝するか、案件が難しいものであれば弁護士に任せることになります。仮に折衝がなく簡単に退職できるケースでも、お金を払ってまでも代わりに言って欲しい・・なんとも弱気というか、自分で自分のケツもふけない(下品な言い方ですみません)、とても心配な人に思えます。私の結論ですが、このような業務があることは仕方ないと思う一方、想像以上に大勢が利用する風潮に不安を覚えるのです。日本中、そんなに弱っちい人、いえ、繊細な人が多いのか・・と。
数カ月前、ある懇意にしている社労士先生に、退職代行業について質問しました。やはり、顧問先でも、代行業による退職の申し出がぽつぽつあったそうです。顧問先の社長に対して、その先生は言うそうです。「良かったじゃないですか、自分でけじめをつけられない、そんな奴さっさと代行業を介して辞めてもらった方が良いですよ」と。
厳しい物言いですが、代行業社を利用するしかない事情の方も存在すると思います。退職代行業に社会的な必要性がないとは言いません。ただし、今回の警察沙汰によって、紹介料は厳しく監視されると思います。薄利が続く中、少なからず代行業は撤退、あるいは縮小すると予想します。また、もし私が会社の人事担当であれば、転職者の面接で「前職を辞めた理由と共に、退職代行業を利用したか否か」を必ず質問すると思います。

(1)退職代行業で流行っていたんだ・・
退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。
(2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?
ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。
ただし、問題ある依頼者か否か、容易にわからないことの方が多いと思います。神経質になり最初から疑ってかかる姿勢、これも職業倫理に反するものですが、盲目的にご依頼を引き受ける事も罪なのです。不正な請求者を擁護する事務所は、保険会社から悪徳のレッテルを張られます。それこそ、今後にわたって正当な被害を訴える被害者さんを受任しても、「あの何でも引き受ける事務所の依頼者」として色眼鏡、疑られてしまう結果になるのです。
全県には及びませんが、主要都市ならまずOKです。
現在も原因調査が進んでいますが、航空機の地上での衝突事故、複合的な要素による事故と報道されています。事故の原因として、管制の指示ミスは絶対に問われると思いますが、JAL旅客機と自衛隊機の3者について、その過失割合はどうなるのでしょうか・・これが私の注目ポイントです。自動車事故に同じく、優先滑走路側のJALにも前方不注意で-10%となるのでしょうか?
つづく


日弁連設立当初(1949年)の弁護士人口は、5,800人、その後増加し、2024年9月1日現在で、45,694人となっています。2001年の司法制度改革の影響から、この20年で2倍以上に急増しています。
一応、研修では、場面に応じて様々な事例を示しています。もちろん、それらは常識的です。ただし、対依頼者さまの事例の中で、弊所が迷う部分は以下の3つです。
① 正当な事由なく依頼を拒んではならない
② 依頼を拒むときは説明義務がある
③ 不正の疑いがあるときは事件を受任してはならない
業務の性質上、ご依頼に対して、お断りすることは少なくありません。そこで、その理由が正当であるか否かが、問われます。②の説明義務は当然で、理由の説明は避けられません。その理由が正当か否か、意見が分かれるところです。模範回答には無難に「依頼者の希望する期限に業務を完了できないから」とありましたが、単なる断り文句=ウソかもしれません。嘘は倫理的ではなく、品位にもとるかもしれません。
なかなかに荘厳です



