後遺障害の症状を観察する場合、二つの見方があります。他覚的所見と自覚的所見です。簡単に言うと・・

○ 他覚的所見・・・専門家の見立て。つまり医師による診断です。
 
○ 自覚的所見・・・言葉的には自覚症状というべきかもしれません。患者自らが訴える症状です。「ここが痛い」「関節が曲がらない」等々です。 

 調査事務所による審査は当然、他覚的所見を重視します。何故なら自己申告の症状は詐病(保険金目的のウソ障害)又は大げさに偽ることができるからです。審査側が性悪説(人は元来嘘つき)にのっとているのは仕方ないことかもしれません。
 よって自分にしかわからない症状や苦しみをしっかり医師に把握してもらい、診断書に書いて頂く必要があります。ここまではどの障害にも共通することですが、高次脳機能障害では少し勝手が違います。それは高次脳機能障害の患者の多くが自身の障害の自覚がないため、認知障害、記憶障害、性格変化、社会適合性、など24時間365日一緒に暮らす家族の観察が重要となってくるからです。医師の観察だけではわからない細かな変化をきちんと申告、立証する必要があります。
                     
 ほんの数年前やっと障害についての審査項目と書式が整理されました。医師の診断書とは別に日常生活報告書を添付して家族の観察結果を申告します。

 「言葉による指示を理解できますか?」「タバコの火やガスの始末ができますか?」・・・50程度の質問に対し6段階の評価をしていきます。しかしこの書面はいくらでも恣意的、つまり実態より重めに書くことができます。やはり参考程度にしか見られないのでは・・という不安も尽きません。そこで最近ビデオによる日常観察というメソッドが一部でとられています。
 もともと裁判で障害の有無・程度を争う際、証拠として映像を用いる方法でした。であれば後遺障害の認定にも有力な資料となるはずです。書面からでは書ききれない患者さん特有の症状や、書面からは伝わらない障害の事実・実態が強烈にアピールできます。先日担当の患者さんのビデオを撮影しました。その効果を実感しています。3~7級の症状を示しており大変微妙な審査のとなるはずだからです。

 高次脳機能障害を扱う弁護士・行政書士事務所はまだ少数です。もしご相談を考えるなら以下の3要件を指標として下さい。

1.5項目(MRIMRA、スペクト、ペット、テンソール)画像検査のそろった病院へ誘致できるか?

2.言語聴覚士による神経心理学検査(症状に応じて10数種)が可能な病院へ誘致できるか?

3.きわどい症状の時に決め手となるビデオ立証、プロの撮影スタッフを抱えているか?

 「画像検査は撮ってあるものだけ提出しましょう」、「長谷川式とミニメンタルステーツをやったので大丈夫です」、「日常生活報告書等、書類を作成します」、「病院へ同行してアドバイスします」このレベルの「甘い」作業しかできない場合、厳しい結果が待っていると認識して下さい。