以前、来秋から改定される自動車保険:割引等級の改定について取り上げました。改定の内容は秋以降、各社の全貌が整ってから改めて解説する予定です。

 週刊誌などでもこの改定に注目しているようで、サンデー毎日の記者から取材を受けました。仲間の行政書士である宮崎県の上田先生と私のコメントが掲載されています。

 従来のように保険会社側や保険評論家なる先生方だけではなく、NPO法人交通事故110番の代表、宮尾 一郎氏をはじめ、保険のユーザー側からの意見も求められています。

 全国紙なのでここでも取り上げましょうか。

(クリックすると大きくなります。少し重いですが文章は読めます)

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 長期の休み明けには相談メール、電話が集中します。

 メールで必要情報を明示してくださる相談者さんへは非常に答えがし易いです。基本的な情報を把握できるので、大まかな方針が示し安く、細部を聞きこめば、より踏み込んだ話も可能です。

 対して電話の方は、一から基本的な情報を聞かなければならないので、長電話になりがちです。お互い非効率的であるといえます。また名前も名乗らないような非常識な方も多く、一方的に断片的な質問、断定的な答えを求めてくる特徴があります。

「〇〇の場合、保険はおりますか?」・・・事故全体の情報がないと「支払われるケースもありますが、支払われないケースもあります」と答えなければならなくなります。

「私の障害は何級が認定されますか?」・・・これも画像も診ずに、電話の話だけでは絶対的な答えなどできようがありません。

 このような相談者はきっと明確な答えが得られず、方々へ電話しているのだと思います。

 自身の事故を本気で解決したいのなら、安易な電話作戦など甘いですよ。それ相当の準備、姿勢で臨んで下さい。自ら基本事項が整理できる、メールフォーム(お問い合わせの欄をクリック)の利用をお勧めします。

 なにより解決に向けて周到かつ前向きな被害者さんを助けたいのです。

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 今日から通常業務復帰です。休み中も細々と事務をやっていました。クライアントさんのみならず、仲間のM/C、行政書士、弁護士からも毎日のようにメールがきました。皆も完全に休めないようですね・・・

 さて本日は厚木で4件の被害者対応です。M事務所の弁護士先生と共同で面談し、M/Cを派遣するもの、直ちに賠償交渉に入るもの等々・・・交通事故解決のロードマップを作成します。この解決への道筋ともいうべき計画を作るには、弁護士は当然として、M/C(メディカルコーディネーター)を含めたチーム体制が効果的です。

 賠償交渉前にやることがたくさんあります。相手保険会社との折衝、医師との打合わせ、症状に応じた検査、後遺障害等級の申請、労災の申請、刑事記録の取得、ご自身加入保険の洗い出し・・・これらを弁護士先生が一人で担うのは現実的ではありません。これらをM/Cや他資格者、事務所内の補助者等が分担します。これは保険会社類似の体制といえます。 例えば交通事故の加害者になった場合、まず加入している保険会社に事故報告をします。そしてサービスセンターと呼ばれる事故対応セクションにおいて、被害者のケガ・病院の対応を人身担当者、被害者の車の修理・弁償の対応を物損担当者、そして担当者のもとで、医療調査員、物損アジャスターなど複数の人員が動きます。また場合によっては顧問弁護士、顧問医師などが助力します。  これを被害者側で構築していこう! 

 これが私達が現在、推進している完全解決メソッドです。

 この体制が進展すれば、規模の大きい弁護士事務所などは保険会社の逆サービスセンターになります。

 被害者救済の最も進化した体制作り・・・これも私たちのライフワークのようです。

  p.s. 

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 サッカーは男女とも好調、メダルまでもう少しです。男女とも頭を使った試合運び、必死に走りながらも11人が計算をしながらゲームを進めているように感じます。特に先取点を取ってからの落ち着いたゲーム展開に感心させられます。国際経験を多く積んだ選手によって、もはやサッカー後進国ではなく、先進国を目指す中堅国の余裕でしょうか。あとは何かの勢いが味方してメダルを奪取してほしいです。もちろんゆっくり見ている時間はないですが応援しています。

 サッカーに限らず多くの球技において先取点は大事です。特にサッカーは先取点がゲームを決める競技と言えます。前回ワールドカップのデータによると全112試合で逆転勝ちはわずか3試合。引き分けの16試合を除くと93試合は先制点を取ったチームが勝っています。先取点を取ったチームが勝つ確率は実に83%にもなったのです。その他Jリーグのデータでも先取点を取ったチームの勝率は常に70%オーバーです。   タイトルからサッカー話で終始してしまうところですが、ここで交通事故賠償へ話を展開します。

 賠償交渉とは被害者側が加害者にまず「いくらいくらの損害を弁償して下さい。」からスタートします。そしてその根拠である資料と証拠を相手に示さねばなりません。法律用語で言うところの「挙証責任は原告(被害者)にあり」です。まずこれが原則と思って下さい。

 しかし交通事故の場合、そうでもないのです。それはダメな弁護士と保険会社担当者の関係で成立します。昨年も取り上げましたが、交通事故に不慣れな弁護士に交渉を依頼した場合の最悪例を参照して下さい。  →  首都圏相談会2月お疲れ様でした。そして弁護士について

 委任契約はしたけれど、一向に保険会社に対して賠償請求書を送らない弁護士。そして焦れた保険会社担当者から「こんなもんでいかがでしょうか?」と任意保険基準に色を付けた(少し金額を上乗せした)賠償提示書が届きます。そしてそれをたたき台に「もう少しここを上げて」と形ばかりの交渉をして、示談してしまう弁護士・・・。この弁護士は最初から交渉の主導権を保険会社に渡しています。保険担当者も「この弁護士はくみ易し!」とにんまりです。これは保険会社に先取点を取られたことを意味します。

 賠償の原則どおり、先に「これだけ払え!」を突きつけるのが交渉の第一歩です。払いたくない相手に先に計算させて「こんなもんで」と様子を見られてどうするのでしょう?交通事故賠償でも先取点が命です。なめられた弁護士はどこまでもなめられます。 弁護士に委任したが「仕事が遅いな?」と感じたら、保険会社に請求をしたのか確認する必要があります。

 私たちが連携している弁護士は等級認定後、ただちに請求書を突きつけます。少なくともそのようにすべく私達が支援体制を整えています。

 保険会社に対し証拠を最初からドンと提示、紛争センターでも最初の1~2回での早期斡旋を目指します。

 また某弁護士は裁判において要求されるであろう証拠をなるべく先に集めて、第一回弁論ですべて提出する準備をします。相手保険会社は諦め顔、裁判官も審議が早く進み原告側に好印象です。    交通事故の交渉でも勝ちたいなら先取点を取らなければなりません。

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本日の病院同行は医師面談かないませんでした。この病院では2度目の空振りです。受付では別に面談時間(予約)を取ってほしいとの回答でした。前回は医師から「症状固定時には会います」との回答を得ていたので、少々がっかりです。気を取り直して面談予約したいと思います。三顧の礼など苦になりません。

 前提は病院側の体制、事情を尊重することです。毎日多くの患者を担当する医師にとって1分1秒も無駄にできません。後遺障害や保険会社や裁判など治療後の事など迷惑以外の何物でもありません。患者にとっては今後の治療費の確保にも非常に重要な問題なのですが、医師にとって目の前の治療の必要な患者さんが優先なのです。

 このような医療側の常識を認識した上でメディカルコーディネーターの仕事を進めていかねばならないのです。軽々しく「医師面談は簡単ですよ」などと言う法律家さんは毎回良い医師が続いているだけです。多くの経験を積めばわかることですが・・・。

① まったく面談のかなわない医師、およそ40人に1人です(昨年の統計)。

  ・・・だからほとんど面談OK=97.5%の面談率です。

② さらに面談できるが診断書や紹介状は面倒、検査等も協力しない、とにかく高圧的な医師は10人に1人です(同統計)

  ・・・したがって87.5%まではなんとか協力を取り付けることができます。

③ さらに後遺障害診断書について無関心、てきとう・不正確に書く医師は5人に1人(同統計)

  ・・・したがって67.5%までは私の仕事によって、正確な診断書へ落ち着かせます。

  これらを合計すると「32.5%の医師には大変苦労する」と分析できます。

 ではその32.5%に当たったら、「選んだ医師が悪かったので諦めましょう」と言えますか?

 その被害者は救えないのしょうか? 

 この32.5%がメディカルコーディネーターにとって勝負なのです!

 なんとか医師と面談に漕ぎ着け、後遺障害立証にご理解を頂き、しかるべき検査、診断書の作成まで協力を仰ぐ、そして全くダメなら転院させる。

 67.5%は私ではなくても「そこそこの者」が介入することで助けることができる被害者です。しかし被害者から報酬を頂くこと、それは100%が要求されるのです。絶望的な状況下にある32.5%の被害者を救う、まさに被害者の運命を変える仕事です。

 現在仲間の行政書士、メディカルコーディネーターを目指す人達に「医師100人面談」を運動・推奨しています。それだけ面談すればどんな医師に会おうとおのずと対処方法を身に着け、優良・不良の病院・医師の判別が進み、医療ネットワークが構築されていくからです。    どんな資格を持とうと、どんなに机上の学習を積んでも、知識・情報が豊富なホームページを作成しても、それだけではメディカルコーディネーターとして一人前にはなりません。経験を積まねば実践の役には立ちません、つまり32.5%を救えません。私たち実務家は単に交通事故・後遺障害に詳しい「学者」や「先生」を目指しているのではないのです。

 以上、年間100人の医師と会い、200件の病院同行をした上での意見でした。

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 週末は恒例となりました六本木会場での相談会でした。連携の弁護士、交通事故チームとも呼吸が合ってきました。どのような状況の被害者であっても、各分野の専門家の参加により、しっかり対応できていると思います。  無料とはいえ、相談者にとって有益な回答を行い、納得して帰っていただくことを目標にしています。なかには即時、行政書士、弁護士が有償対応すべき場面もありますが、アドバイスに留めるケースもあります。それはある程度解決の形が見えてきて、被害者本人で完遂できそうな場合です。もう一つは逆に高望みせず、現実的に進めるべきと判断されるケースです。

 例えば14級が認められた被害者ですが、「12級の可能性はないか?」、このような相談も毎回のようにあります。対して多くの専門家は「12級は難しいから・・・」曖昧な回答を行います。結果、被害者はさらにモヤモヤして帰途に着きます。私たちの場合は、症状と画像、診断内容を見比べ、さらに腱反射など神経症状を実際にテストします。なぜ12級ではなく14級なのか、しっかり検証します。多くの方はこれで納得しています。

 また、ここ数回で目立つのは「なぜに14級がとれず非該当なのか」です。以前も14級9号について独自理論で解説したことがありました。→14級9号を考える

 14級9号とは「画像や検査、診断内容から神経症状が医学的に証明されていないが、治療経過からそれなりに重篤な症状が推測できるもの」に対して認定されます。それはつまり被害者の窮状が信用してもらえたということです。それが認められなかったのは何故か?・・ズバリ、調査事務所に訴えている自覚症状を信用してもらえなかったのです。  14級すら取れず非該当となった相談者に対して、非該当の理由を資料から必死に読み取ります。それでも明確な理由が見当たらない時があります。よくよく聞いてみると受傷から現在に至るまで、その交渉過程や治療過程で信用されなかった「因果」がでてきます。

 基本は自覚症状を裏付ける医師の診断と画像・検査所見です。加えて症状の一貫性、治療経過の自然さも重要な審査項目です。そして明確な審査基準はないと思いますが、背景に浮かぶ被害者の素性や人間性、これらもしっかり審査されていると思って下さい。調査事務所は年間数万件の後遺障害を審査しているのですよ。どんなに後遺障害に精通した弁護士や行政書士が専門家を名乗ろうと、誰よりも後遺障害審査のプロなのです。私はその事実を謙虚に受け止めています。

 ツリーよりタワー派です。  

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  六本木会場の相談会ですが、月の第三土曜日は今回が最後です。9月からは平日に移り、なるべく隔週で実施していくことになります。そして第三土曜は丸の内周辺で従来の首都圏会議の形を継続します。お陰様で多くの相談者さんの後押しにより、相談会が発展しています。感謝はもちろんなのですが、相談者の増加に複雑な心境になります。   この20年、死亡事故、重大事故の数自体は減少傾向です。しかし後遺障害の申請・認定数は微増を続けています。そして保険会社の対応力ですが、掛け金の自由化にさらされ、なりふり構わず支払削減に走っている会社もあります。被害者を取り巻く環境は相変わらず厳しいようです。 

今日から週明けまで都内滞在です。メール等でのご連絡を推奨します。よい週末を!

 

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  交通事故被害者業務を行う、行政書士、メディカルコーディネーターの仲間が全国に11名おります。日頃、お互い経験則の共有や情報交換を行い、業務に役立てています。全身2千か所に及ぶ交通事故外傷を経験するには、一人の、一事務所の業務では到底追いつきません。また多くの経験則を持ったベテランの指導が絶対に必要です。大勢の被害者、相談者を前に「私には未経験の外傷なので詳しい先生に聞いてみます」ときっぱり答えることができます。世間にはあまたの「専門家」「先生」が事故相談の宣伝をしていますが、一体誰の指導を受けて、どれだけの経験を積んで専門家になったのか気になるところです。多くの相談者から「〇〇弁護士、〇〇行政書士に質問したけど、よくわからない返事だった」と聞くことがあります。これはつまりその先生がよくわかってない証左です。誠実に「わかりません」と答えない事で被害者を迷わせてしまっているのです。 この点において、この道第一人者の指導と、士業、医療のネットワークを全国に持つ私たちのグループを誇りたいと思います、

  さて、神戸の夜では懇親会中でも「排尿障害の検査で・・・・・・括約筋不全で・・・・・審査は・・・・」熱く語る私、対してドン引きのホステスさん。いつでもどんな場所でも交通事故外傷の話題ばかり・・・少々呆れられました。   何と言っても先日ウロダイナミクス検査の成果を得て、得意満面だったもので。(皆さんごめんね)    続きを読む »

 初の横浜相談会、首都圏会議も他士業を巻き込み拡大路線ばく進中です。

 今回印象に残った相談をいくつか箇条書きで。

1、上肢の短縮障害は?

 自賠責保険の認定項目に下肢の短縮障害があります。しかし上肢、腕の短縮については項目がありません。認定上、明らかな障害であれば「相当」という判断をすることがありますが、基準外としてばっさり非該当とする場合もあります。今回の相談者は重篤な骨折、筋損傷の為、可動域制限はもちろん、見た目でもわかる短縮障害となっています。この被害者の障害を立証するために、各士業の連携で総力をあげて取り組みます。

2、なぜに高次脳機能障害が認定されない?

 診断書にしっかり「高次脳機能障害」が書かれているのにまったく無視されています。何故か?  昨年の高次脳機能障害認定基準の改訂で、「疑わしき案件」は調査事務所が医療照会、本人・家族への照会用紙を送ることで「見落とされない」工夫が盛り込まれました。しかしそのような様子もなく、認定結果の理由書でも触れられてません。理由は実に明快でした。提出先はJA(農協)の自賠責共済だったのです。JAでは高次脳機能障害の特別な審査機関がありません。つまり審査担当者が「高次脳機能障害をさっぱりわからない」状態で事務的に判断、処理したものと思われます。  今後、自賠責保険の窓口がJAの場合、気を付けなければなりません。

3、なぜに14級が否定された?

 頚部神経症状、治療実績と一貫性、それなりに条件を満たしているのになぜか非該当の被害者の相談です。私たちもあれこれ非該当の理由を探します。そしてどうやら突き止めたのはMRIの提出がなされていない事でした。骨折等の明確な外傷がない場合で、「局部に神経症状を残すもの」を明らかにするのは軟部組織を描出するMRIが絶対的です。しかしこの被害者さんは「外傷性を明確にする所見がない」との医師のコメントから提出を控えてしまったのです。確かに外傷によるヘルニアや椎間孔の狭窄などは滅多な事では起きません。しかし年齢変性を伴った頚部に、外部からのショックによって神経症状を惹起(じゃっき)する・・・これが外傷性頚部症候群の「引金論」の説明です。  本例は深読みしすぎた失敗例と言えます。

4、何とかして14級を取れないものか・・・

 骨折、腱損傷等、器質的損傷が問われる後遺障害。しかしそれらがないと、いくら痛みが治まらなくても打撲・捻挫の扱いとして後遺障害は否定されます。医学的な常識では捻挫・打撲は一定期間で腫れが引き、「治るもの」なのです。  痛みの残存を訴えるご夫婦の相談者ですが・・・いろいろと知恵を絞って検討しましたが・・・最後には「同乗のワンちゃんはケガしませんでしたか?」と、犬のケガにまで及びました。「ワンちゃんで14級を取れないか」、一瞬真剣に考えてしまいました。  ちなみにペットのケガは法律上、所有物とされ、物損扱いの損害となります。      そして中華街へ・・・

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 週末から横浜の相談会です。久々の大荷物で今から準備です。したがってまたしても・・・

                  ひぃ~  

 昨日の勉強会は元銀行マンのT先生が講師です。タイトルは「不動産価格(経済)復活の条件」です。 土地資産評価の種類や方法など実践的な内容ですが、時折挿入される政治、経済、その歴史等、壮大なる横道脇道が満載でした。  経済史と最近の増税論や政局の混乱を照らし合わせると、単に政治が悪い、企業が悪い、など特定の原因があるわけではなく、経済の一大転換期に対し、誰にも修正ができない状態なのかな、と思えてしまいます。

 座して安泰が得られる時代ではないようです。転換期にどうリアクションするか?これは身近なテーマでもあります。  

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 本日同行した治療先の医師のことです。

 被害者さんのケガは以下の通り・・・

 手首・・・橈骨(遠位端)、尺骨(骨幹部、開放骨折)の骨折

 足首・・・脛骨(遠位端)、腓骨(骨幹部、粉砕骨折)の骨折

 これだけ重度の骨折となると、治療も長期間となり、後遺障害を残すことは必至です。ドクターはあらゆる治療手段を講じて回復に努めます。

 一方、立証を生業とする者にとって、これからどのような後遺障害が想定されて、何を指示をすべきでしょうか?上記の骨折の部位、形態から推察できる障害と必要な検査について、弁護士先生、行政書士先生も一緒に考えて下さい。

 私たち立証側の立場としては、今のうちにすべての後遺障害が見込まれる所見を洗い出し、治療と並行して随時検査をお願いしたいところです。しかし医師はあくまで「治すため」の検査しかしません。「(障害の原因としての)証拠を残すための検査」とは相容れない事もあります。今後、恐縮しながらもいくつか検査のお願いをしていかなくてはなりません。しかし昨日のドクターは、以下のような説明、指示をしました。

① 「手指に弱冠のしびれが残っていますので神経の状態を確認しましょう。これから神経伝達速度検査をします。検査結果によっては神経の回復する治療も加えていきます。」

② 「足首は脛骨、腓骨の骨折があるので、両方の骨の間隔が開いてしまうこと、距骨が曲がってしまうこと、周辺の靭帯や軟骨の損傷も心配です。来週MRIも撮ってみましょう。」

③ 「それらの検査の結果、手術か保存療法か選択をしましょう」   神経麻痺を確認するための神経伝達速度検査

 橈骨神経麻痺、正中神経麻痺、尺骨神経麻痺等・・・実際に患者さんは親指~中指の痺れ、感覚異常を訴えています。手指の神経麻痺は別系列での障害等級追加、もしくは可動域制限の根拠になります。                   ★ 靭続きを読む »

 都内相談会を後にし、西へ。昨年から相談を受けている被害者の検査結果を確認するために、岐阜県内の病院に同行しました。

 初めてお会いしたドクターですが、お名前はもちろん、その先生が書いた診断書を何度も目にしています。こちらは勝手に「馴染みの先生」と思い込んでいます。まるで文通相手と会うようです。

 検査結果の説明は専門用語をかみ砕きながら非常に解りやすく丁寧、そして優しさに満ちたものでした。診断書からのイメージ通りです。30分程度の時間でしたが非常に勉強になったことはもちろん、先生のお人柄に触れ、交通費と時間をかけてまで面談して良かったと思いました。

 また、この病院は最先端の画像解析システム等、医療器機の導入に力を入れており、地方の病院の底力を感じました。3.0テスラのMRI導入も早くから行い、何と言ってもその解析システムが私たち医療立証に携わる者にとって出色なのです。  詳しいことは高次脳機能障害の画像所見について触れた過去の記事を参照して下さい。高次脳機能障害の立証 13 <新認定システム> 4

 MRIテンソールイメージなどの画像所見は臨床の段階において有用とされています。しかし未だ自賠責、労災の認定基準では参考程度の位置づけです。この解析システムがより全国の病院に流布することが熱望されます。

 さて、出張恒例の寄り道ですが、これは明日UPします。

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 今日から数日は日付通りに日誌を書いていません。月曜から出張で昨日夜戻りました。遡って日誌を埋めていきますね。

2日連続の首都圏会議

 恒例のレポートですが、2日間30人を超える相談者の事後対応にてんてこ舞いです。印象に残ったことを少しばかり・・・

1、罪作りな医師  単なるムチウチで、「脊髄損傷」。これをよく目にします。ムチウチでも神経症状を伴い、バレリュー症候群の状態に陥ると、被害者さんは結構きつい自覚症状を訴えます。そのとき医師の診断力が運命を左右します。適切な緩和措置をとればいいのですが、「様子を見ましょう」と的確な治療ができない。反対に「脊髄損傷」等、重症の判断をする場合があります。この軽薄に診断した傷病名が患者の頭を支配し、精神的に重症化します。ここから病院デパートが始まります。検査であっちこっちの病院へ行きますが結局、確定的な所見は出ません。これで医師に嫌がられる、さらに保険会社に疑われる、会社からも信用をなくす・・・迷える被害者の出来上がり、事故解決は泥沼化となります。  脊髄損傷は歩けないほどの重症です。それなのに「軽度損傷の疑い」程度の診断は珍しくありません。その結果、あらぬ方向へ交通事故が迷走する。困ったものです。

2、罪作りな弁護士

 某弁護士に依頼し、「12級が取れる!」と言われたケース。これも頻繁に目にします。何を根拠に12級を想定したのか・・・自賠責の認定基準をよく知らず、労災の認定基準のみを頼りに判断しているようですが、「甘い」読みは被害者を迷わせるだけです。この弁護士先生は画像も見ず、医師にも面談せず、診断書の記載内容だけで判断し、動き出しました。しかし勝手に12級を想定して医師に診断書の追記をお願いしましたが、医師の反対意見に対し何も言えません。そして12級の掛け声はトーンダウンする・・・心意気はわかりますが、経験不足だなぁと思います。交通事故外傷に対し、常に謙虚に、また正確に被害者を観察する目を持たねばなりません。私たちも「14級か12級か」について毎回丁寧に検証をしますが、初回の面談である程度わかります。経験こそすべてなのです。

3、弁護士の寄り添い方

 弁護士と一緒に仕事をしていて常に気を付けていることがあります。それは弁護士が事件を受任し、「私が〇〇さんの代理人です!」と事故相手の保険会社に通知するタイミングです。  被害者と保険会社で話し合いが上手くいかず、諸々の問題が生じてきた場合、代理人弁護士は頼れる味方です。しかし、信頼関係までとは言えないまでも、保険会社担当者と被害者間の関係が良好で、何も問題が起きていないケースもあります。ここで「代理人通知」を送れば、保険会社担当者もびっくり、一気に関係は険悪、戦闘モードに突入です。  いずれ厳しい賠償交渉を弁護士にお願いするとしても、それまでは保険会社とは良好な関係を保つべきと思います。保険会社は加害者=敵でありません。事故直後、治療費や休業損害など急場の補償をしてくれるありがたい存在です。保険会社との関係を風通し良く順調に進めて行くために、当然に弁護士が間に入ることが有効となります。しかし場合によっては陰となり、アドバイスを通じて被害者を誘導していくことが適切なケースもあります。事件によってどちらのやり方でいくか?どのタイミングで間に入るか?この判断が代理人弁護士に求められます。  交通事故に不慣れな熱血弁護士や杓子定規に業務を行う弁護士はこの判断を間違えます。受任後タイミングを計らず、保険会社に代理人通知を行って事故解決の流れを壊します。

 保険会社との関係・・・人の機微を知ること、これも事故解決に必須のマインドです。

 交通事故の相談は法理論や知識だけでは埋まりません。このような人の機微に関することも皆で知恵を出し合います。「3人寄れば文殊の知恵」ですね。

 相談会に参加された弁護士、行政書士、その他スタッフの皆様、お疲れ様でした。

   都内に3連泊後、その足で岐阜へ向かいました。明日報告します。

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 昨日は成田空港に近い印旛日本医大へ行きました。先週の成田といい、ディープ千葉を満喫です。

 この方はつい先週の事故で、両足は包帯でぐるぐる巻き、骨折数か所で歩くことができません。事故状況も責任関係が微妙で、ご不安な日々を送っています。しかしいち早く連絡を頂きましたので、即面談、そして初動開始となりました。今後弁護士をはじめ数人の専門家によって、間違いのない解決への道へ進めます。

 被害者は受傷から孤独です。たった一人で初めて起きる様々な問題を解決していかねばなりません。本来治療に専念すべきところ、煩雑な事務によって精神的にもきついのです。やはり事故直後から専門家が寄り添うことが心身ともに助けになります。早速弁護士、社労士、行政書士の専門家チームの結成です。長い道のりになりますが被害者に寄り添っていくことになります。

 そして船橋市へもう一件病院同行、帰宅しました。今朝はもう事務所をでます。今日は横浜方面です。行ってきます。

 

 印旛日本医大駅  印象に残る駅舎でした。

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  昨日は月例の首都圏戦略会議でしたが、場所を六本木に移し、連携弁護士と協力して20人を超える相談者に対応、盛大な相談会となりました。オブザーブ参加者も数名列席。おかげで相談者の皆さんも緊張しきりだったと思います。これについてはお詫びを申し上げます。列席者は専門家を目指す志のある者達です。交通事故に真剣に取り組み、学習していることをご理解下さい。

 さて、印象に残ったことをいくつか。

1、同じ12級でも6号と13号では天地の差!

  相談者さんは手関節部分の骨折で手首の関節がよく曲がらなくなりました。関節可動域の制限は多くの場合、痛みも伴います。この被害者は行政書士に等級認定業務を依頼し、無事に12級13号が認定されました。これが大問題なのです。13号は「神経症状を残すもの」、つまり「痛い」症状の持続です。6号は「機能障害」、これは「曲がらなくなった」障害です。

 ではなぜ同じ12級でも13号では問題なのでしょう?

 これがわかならい弁護士、行政書士は専門家を名乗ってはいけません。辞めるべきです。

 障害の理由は賠償交渉における逸失利益算定に関わる重要な要素です。機能障害なら一生、もしくは相当長期にわたり改善せず、日常生活や仕事面で大変なハンデキャップになるはずです。当然逸失利益(失うであろう利益)は賠償上、長期間の判定になります。 しかし「神経症状=痛み」は数年で軽減、もしくは完治の可能性を残すものとして、逸失利益は5~10年程度までしか伸びない判断とされることが多いのです。

 担当した行政書士曰く「13号の方が取りやすから」と安易な請求を行ってしまったのです。これで被害者の受け取る自賠責保険金224万円は変わりませんが、追加請求する賠償金は数百万円程度失います。

 即、弁護士による等級の「号違い?」の珍しい異議申立て手続きとなりました。

  2、腕と足、両方を骨折、症状固定時期は?

 それぞれの重篤度が違うとはいえ、別々に症状固定するわけにはいきません。さらに腕は手術の可能性を残すもので、症状固定時期の判断は難しくなります。どのタイミングでどのような手を打つか、計画的・戦略的な解決を目指す私たちもあらゆる可能性を考えます。そして被害者に寄り添って適時、適切な判断を加えていきます。この高度な判断には受傷直後から被害者に寄り添い、一緒に進めていく軍師足るべき存在が必要です。多くの弁護士が「後遺障害等級が認定されたら来て下さい」と、この作業を軽視します。結果としてあらぬ方向へ被害者が曲がってしまい、適切な等級を逃します。

 本件のように複数の後遺障害が生じた事故の場合、弁護士の指揮のもと、専門知識を持った担当者の密着が必要とされます。

  3、すでに依頼しているはずなのに・・・

 昨日目立ったのは、既に弁護士や行政書士に依頼しながら、つまづいた、不安になった・・・相談者の来訪です。  ホームページで探したり、知人の紹介で頼んだ・・・なぜその法律家さんにそのまま任せられないのか?共通しているのはその専門家を名乗る先生の知識不足はもちろん、専門外であるのに安易に受任してしまった門外漢?であることが原因のようです。

 前述1のようなミスをする行政書士、交通事故の知識に乏しい弁護士、・・・この方たちの問題は依頼者の前で恰好をつけすぎていることです。私も交通事故に携わって20年超ですが、交通事故外傷のすべてを経験したわけではなく、まだまだ勉強不足です。しかしそれを補うべく、全国の仲間と常に情報交換、学習を怠っていません。そしてわからない事、迷った時は、「他の先生に聞いてみます」とはっきり言います。  昨日の弁護士先生もわからないことは素直にこちらに質問してきます。皆被害者のために必死で学んでいますので、資格や学歴や肩書などつまらない自尊心は皆無なのです。

 エセ専門家が少なからず存在し、その安直な仕事から被害者に2次被害をもたらしている現状を座視できないと感じました。被害者は専門家を名乗る法律家の真贋を見極めることが大事です。また、相談を受ける側の宣伝、被害者への訴えかけも絶対に必要です。  昨日のような垣根を越えた専門家集団による相談会の継続、そして受傷~解決まで一貫した体制の構築。これが交通事故解決のスタンダードになるはずです。

 弁護士、行政書士、役割は違っても被害者に寄り添い一つの流れとなる・・・交通事故業界の風向きが変わった瞬間です。

  5月の風薫る六本木

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 年に一度の総会です。越谷支部は会員数が約100人ですが、今年は参加者が20名あまりと少しさびしい人数でした。  会議は活発に質問が飛び交い、活気のあるものでした。

 印象に残った議題は・・

① 許認可に関する業務で行政書士以外のものが代理申請している件について、行政書士会からの監察強化を求める意見。

 行政書士以外の者が有償で行政書士業務を行うことは、「非行政書士」行為となります。非行政書士行為、聞きなれない言葉です。巷では非弁行為は良く聞きます。弁護士以外の者が有償で代理行為を行う場合、非弁(弁護士)行為となります。これの行政書士版です。  農地転用をはじめ許認可の申請代理は行政書士の独占業務です。しかし現場では様々な人、機関がこれを行っている事実があります。それらに対し、行政書士会として厳しく監視・指導することが、自らの業務を守ることになります。これを支部単位でもしっかり行うべき、と言った提案がありました。行政書士は業際問題に対し、弁護士会と比べかなり温度差があります。弁護士会は自らの職域の確保のために、火の玉になって非弁行為の糾弾に力を入れていますが、行政書士会はかなりおおらかです。それは100%近くがバリバリの専業、そしてほとんどが司法試験合格者である弁護士に比べ、およそ7割の先生が副業、そして登録者の半数近くが特認制度(公務員として行政業務に一定の勤続年数を条件に、試験免除で行政書士資格を取得)で行政書士となり、その多くは年金(恩給)受給者でもある実情を考えると仕方がないのかもしれません。やはり職域確保、拡大へのモチベーションが今一つです。  「行政書士の職域確保のために、非行政書士行為について積極的に取り組みを!」・・・なかなか難しい問題です。  

② 研修体制について。

 毎年、越谷支部でも年3回の研修会を開催しています。外部、内部から講師を招き、実際の業務について勉強します。  行政書士試験をパスした行政書士は実務経験0からのスタートなので、実際の業務は一から勉強しなければなりません。もっとも前述の通り、特任制度の行政書士は許認可実務に明るいので問題は少ないと言えます。ここでは試験組の新人書士に限定します。新人行政書士はお医者さんの臨床研修制度や弁護士の司法修習制度がないので、自分で実務を習得しなければならないといった過酷な状況です。さらに弁護士は「いそ弁」=居候弁護士として弁護士事務所に勤務し、仕事を学ぶ方法がありますが、行政書士を募集している行政書士事務所はほとんどありません。このように行政書士は新人の立ち上がりをサポートする制度や受け皿がないのです。結果として試験組は少数しか生き残れません。甘くないですね。  今回も研修の充実について前向きな意見がでましたが、肝心の新人登録行政書士が全員欠席でした。この問題に心を砕く先進的なお考えの先生に恵まれながら、非常にもったいないと思います。  今回参加者で私が一番若手?一番の新人行政書士だったようです。他人ごとではないですね。行政書士の構造的な問題として引き続き議論が必要であると痛感しました。

 その後の懇親会では普段お話しできない近隣各支部の諸先生方とも交歓できました。色々と勉強になるお話を聞き、日頃の疎遠を恥じるばかりでした。  

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今月の相談者は21名。弁護士&行政書士数名のオブザーブ参加もあり、相談室は盛況かつ時間通りサクサク進行しました。

■ 今回印象に残った相談案件を振り返ります

・ 醜状痕は見る人の主観で左右される?

 醜状痕の判定は自賠責の審査の 「原則=書面審査」 唯一の例外です。キズの確認の為、面接を行います。この際、審査員の主観を排除するため、専門家の同行が効果的です。キズが目立つか否か?その判断に個人差があるものです。しかしここは基準通り、しっかり長さや面積を測定をすべきです。

・ 毎度おなじみ関節可動域の間違った測定

 既に間違った測定で記入された診断書・・・これを修正するのは大変です。測定・記入した医師が「はい間違ってましたね。じゃあ測定し直しましょう」・・・なんて簡単に事は進みません。医師は間違いを認めないことが多いのです。多忙な医師は診断書一つで時間をかけていられません。しかし被害者が受け取る保険金や賠償金は数百万円減ってしまうこともあるのです。  この修正作業を美人弁護士N先生へ託しました。頼むぞ!

・ 鎖骨の変形癒合

 ここ数日3例の相談に遭遇。3名それぞれレントゲン写真で確認しましました。明らかな転位(ズレてくっついた)ものについては、医師の初期段階の判断に疑問があります。手術を避けるにしても、もう少し整復に工夫ができなかったものか?です。  また今回2名の方については医師の判断・診断に任せると、「きれいに癒合した」とされてしまう懸念を感じます。変形してくっついたかどうか?は見る人の主観に左右されます。苦労して整復を果たした医師にとっては「なんとかここまできれいにくっつけた→施術は成功した→変形癒合とまでは言えない」、この論調に流れがちです。したがって診断書上「変形なし、転位なし」とされます。   しかし本人は変形を自覚しています。医師の診断書にそれを落とし込む説得に加え、裸体写真+レントゲン写真で客観的に変形を確認してもらう作業が加わります。

・ 順調、受傷初期相談者と継続相談者

 「受傷後、早めにご相談を!」・・・症状が深刻な場合、受傷初期から解決まで計画的に解決プログラムを策定する必要があります。特に後遺障害の認定は「手遅れになる前に事前に手を打つ」必要があります。  この主張が浸透してきております。受傷初期から適時報告、相談を重ねている被害者さんは間違った方向へ行かず、理想的な解決に落着します。今回も受傷直後の方、そして継続的に参加し、完全解決の軌道を順調に進んでいる方が5名参加です。良い傾向です。

  ■翌日は行政書士仲間の昼食会

 理想的な被害者救済システム、後遺障害立証ノウハウについて昼食をとりながら会議です。普段なかなか時間を取って懇親会が開けないので良い機会となました。会はちょっと洒落たレストランで行いました。ボランティア活動が多い貧乏書士でもたまには贅沢をお許し下さい。

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 私の所属する越谷支部では若手有志による勉強会を隔月で続けています。昨日は司法書士N先生講師による「成年後見相談における対応」でした。高齢化社会のなかでますます後見人のニーズが高まっていますが、今回の講義で印象に残ったのは、

1、本人(成年被後見人)のための制度であること

 後見人になりたい近親者や他人が自身の都合や利益のために後見人申請をするケースがあり、本人の利益という観点からしっかりと説明し、理解を促すことが大事です。

2、後見制度において利用する信託制度

 やはり不道徳な後見人が本人の財産を侵すケースが多いのか、家庭裁判所も法律家が後見人となること、もしくは後見監督人(後見人をさらに監督する専門職)を推奨しています。

 さらに本人の財産を信託化、一定の管理により保護する制度が最近できました。今後この制度の普及、動向に注目です。

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 早朝に病院同行、しかも仙台(から二つ目の駅)なので、当日の新幹線では間に合わず、前日の日曜から現地入りで泊まりでした。  この案件はすでに等級が確定し、弁護士に引き継いだ案件です。しかし自賠責の認定内容からさらに上位等級を目指しています。それは諦めきれない事情があるからです。まだ進行中の為詳しくは言えませんが少し語ります。

 自賠や労災での審査は平均的、画一的な審査基準なので「個別、特殊な事情」には対応しきれないケースが起きることがあります。例えば骨折癒合後の関節拘縮がその一つです。

 骨折後、骨がくっつく間、骨折部が肘や膝であった場合、しばらくの間は固定の為に関節を曲げることができません。固定が長期となれば、長い間曲げない関節は固まって曲がらなくなります。したがって引き続き回復のためのリハビリが必須となります。

 ここで順調に関節の可動が回復すれば問題はないのですが、関節部分の骨、顆部とよびますが、ここが骨折した場合、関節可動の完全回復は難しくなります。それが高齢者や持病をもつ患者ではリハビリの制限からより深刻となります。また今回のケースでは複数の受傷が相まって可動制限がおきました。これは現状の審査基準では判断不能なのです。

 印象としては自賠責調査事務所は骨折、靭帯損傷の程度から関節可動域の回復具合の目安を想定しているようです。例えば健側(ケガをしていない方の腕、足)に比べ患側(ケガをした方の腕、足)が2分の1以下の可動制限となり、「10級だ!」の申請に付しても、「この程度の損傷ではそんなに曲がらなくならないでしょ」と12級~14級におとしてきます。

※ この判断は骨折より靭帯損傷の場合によく見られます。確かに靭帯損傷が僅かの場合、自然治癒し、可動制限も深刻とはなりません。逆に靭帯が完全に断裂したとなれば手術で回復を図ります。そして後遺障害は可動域制限ではなく異常可動=動揺関節となるはずです。     もちろん本人のリハビリ不足=治療の努力不足は責められるべきと思います。しかしそれを自己の責任ではない高齢者や持病者、特殊なケースに当てはめることができるでしょうか?「個別の事情」とはそのことです。

 だから諦めないのです!無報酬、手弁当で新幹線に乗ります。私の仕事は利益の追求だけではなく、信念・執念で動く事もあるのです!・・・まぁ、たまにあります。  

 おかげで関東で見損なった桜満開を東北にて満喫。プチ出張はいいもんです。

  今回のお宿 震災の影響で少し傾いている?  昔ながらの宿です。ビジネスホテルよりこの風情に萌え~です。ご主人、おかみさんには大変親切にしていただきました。ありがとうございました。

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 先週の土曜日は水戸で打ち合わせでした。打ち合わせは夕方からなので、前日から平磯~磯崎間の磯へ。思い切って休暇としました。(まぁ電話は鳴りっぱなしですが・・)

 茨城へは震災以来です。宿の方も震災直後からだいぶ回復したものの客足は半減だそうです。  今回の狙いはクロダイですが、まだ水温低く、時期は少し早いようでした。釣りは1年ぶりくらいなので、危険な磯釣りは避けて平磯の外堤防でのんびりと構えました。

 ← 平磯のダイちゃん   続きを読む »

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