交通事故を扱う業者は数あれど、被害者救済業と呼べる業者は限定的です。    昨今、弁護士事務所を中心に「交通事故はお任せを」とのホームページが大氾濫しています。もちろん、交通事故の解決とは、主に金銭解決を計ることで、この交渉は裁判も含め、代理権を持つ弁護士の仕事です。しかし、交通事故解決の業務は裁判や示談交渉に限りません。範囲を広げれば、現場検証をする警察、自動車を修理する板金工場、ケガを直す病院・医療機関、各種補償を支払う保険会社・・たくさんの機関が関わります。

 これら機関が、サービス業のように被害者に親身にケアをしてくれれば被害者の負担は軽減するでしょう。しかし、現実は被害者自身で情報を集め、相談を繰り返し、各窓口で折衝を強いられ、慣れない書類の山と格闘し、そして何より、仕事や日常を犠牲にして治療に通うのです。   c_b_25  そこでコーディネーターのような案内役が望まれます。これを弁護士事務所が被害者へのトータルケアとして、組織的にサービスを行ってくれれば、依頼者は大変助かるはずです。ただし、宣伝で「交通事故はお任せを!」と謳ってはいますが、受傷初期はのらりくらりと相談を受けてくれるものの、治療終了後までこれと言って動かない事務所が大半です。解決の最後の局面でようやく損害賠償金の計算と請求・交渉を担うだけで、それまでの作業にはほとんど手を差し伸べてくれません。治療先の選定も、健保切替えの手続きも、労災の請求も、検査の誘致も、医師との折衝も、自賠責保険はじめ各保険の請求も、一連の後遺障害の立証作業や異議申立ても、ぜ~んぶ、被害者がご自身でしなければならないのです。   c_y_25  これが多くの弁護士事務所の実態です。中には行き届いたフォローを行っている事務所もありますが、極めて少数です。なぜなら、毎度の相談会にて、”既に弁護士事務所に依頼中、もしくは相談中にも関わらず、何かと困って参加される被害者さん”があとを絶たないからです。

 結局、「等級が取れてから来て下さい」(それまで何もしないで待ってます)となるのです。

 秋葉事務所は弁護士ではありませんので、裁判や示談交渉は出来ません。医療調査を中心とした後遺障害の立証作業が主たる業務です。しかし、多くの弁護士事務所からお預かりした業務は後遺障害の手続きに留まりません。受傷から症状固定まで、上記に挙げた各種手続きを担っています。日々、病院同行はもちろん、書類の収集・作成に奮闘中です。この一貫した”被害者救済業”がトータルで被害者を助け、最後の賠償交渉を担う弁護士によい形でバトンを渡すことができるのです。     一生のうちで深刻な交通事故にあう事は少ないでしょう。依頼先を経験・比較することのない被害者にとって、自身を守るべき業者の選定はとても困難、運任せになりがちなのです。私達はホームページや相談会の宣伝で訴え続けていくしかありません。    このような環境ながら、口コミから相談や紹介が毎日のように事務所の電話を鳴らします。「思念、天に通ず」、大変ありがたいと思っております。時間のかかる道ですが、事務所一同、一つ一つ実績を積み上げていきたいと思います。  

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堀越さんイラストsj 堀越、初投稿!    「天は決して運命を作りはしない。人間同士を巡り合わせるだけだ」と、どこかの書物で拝読しました。果たして、そのチャンスを掴むか見送るか、或いはその無責任な罠にはまるか上手くかわすか、これは私たち人間の経験や努力と判断にかかっています。

 ましてや、ご自身が選定した人物に自分の生活、大げさに言えば、今後の命?人生?を預け、利益を分かち合うのですから、これから共に手を取り合い助け合っていくパートナー選びは非常に重要です。

 誰もが、交通事故が我が身にふりかかることなどあるまいと思い、事故をほとんど意識せずに、私たちは日常生活を送っています。 が故に、実際、我が身に事故や災難が起きた時にシドロモドロになってしまいます。

 人生においてツイていない時ほどジタバタするのが人間の悲しい習性であります。そんな時に限って無責任な人間に出会ってしまう・・まさに二次被害となります。不幸が不幸をよび、もがき苦しんで溺れそうになるとワラをも掴む思いで弊所に来られる被害者様をたくさん見てきました。もっと早く来られていれば・・相談されていれば・・と思ってしまう場面を多々見受けられます。

 上席がよく口を酸っぱくして言う言葉があります。「本当に困っている人ほど助けてあげなければ」と。 私利私欲にかられている人間に果たしてこの言葉の真意が理解できるのでしょうか。

 今後の自分の人生にかかわる問題です。 私たちは窮地に追い込まれた時ほど、自分自身の人生をまるで第三者のように冷静に横目で見据え、 慎重なパートナー選びをしなければならないと思います。  

 akibaなんか硬いぞ、マリコ  

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 本日、夕方より明日の新潟相談会に向けて移動です。

 現在、明日の新潟はもちろん、山梨、多摩(西東京)のご参加を受け付けております。ご参加希望の方は事務所宛にお電話を下さい。

 この機会を逃して頂きたくない理由があります。   ★ 昨日の相談者さまの例 tel13 相談者さま:「相手保険会社の提示額を見て頂きたいのですが」

秋葉:「はい、相談会では弁護士が分析・回答します。ところで後遺症は残りませんでしたか?」

相談者さま:「はい。もう、保険会社に後遺障害診断書を提出しちゃいました。」

秋葉:「MRIなど必要な検査をしましたか?」

相談者さま:「いえ、レントゲンだけです。」

秋葉:「それでは非該当の可能性が高いです。必要な検査を行い、診断書の内容を精査しなけばダメです。」

相談者:「どうしたら良いでしょうか?」

秋葉:「せっかく弁護士費用特約もあるのですから、弁護士に委任して、提出書類を戻して頂き、等級が確実に認定されるよう、提出し直しましょう。」

   このように、ギリギリ首の皮一枚で後遺障害認定を取り戻すことができるかもしれません。本件のように、弁護士費用特約が適用できることすら気づかないこともあります。実にもったいない。後遺障害が認定されるか否かで手元に入る賠償金は200万円も変わることがあるのです。    交通事故被害者は常に「知らないと損をする」構造なのです。早めの相談が望ましいのですが、「とにかくご相談を!」お願いします。間に合うかもしれません。             続きを読む »

 先週土曜は月例の東京(首都圏)相談会でした。5月は毎年、相談者さんが少なめですが、なんとか2桁のご参加を頂きました。傾向としては、セカンドオピニオンが多かった。

 特に、弁護士に依頼したものの、無駄な異議申し立て、つまり、可能性の低い等級申請を2度も行っているケースを見ました。これは依頼者の気持ちを汲んで、粘り強く頑張っているわけではないと思います。なぜななら、それら業務の費用は依頼者のお財布からではなく、弁護士費用特約から引っ張っているのです。

 等級認定の可能性が低くとも弁護士は損をしません。また、依頼者の出費が増えるわけでもありません。ただ、不毛に解決までの時間がかかり、弁護士費用を払う保険会社の出費が増えるだけです。もし、弁護士費用特約が無かったら、この弁護士は何度も異議申し立てを行ったでしょうか?

 交通事故の依頼を受ける側の姿勢として、私は「ダメなものはダメ」と言うことが誠意ある対応と思います。しっかり見通しを示さねば、何度も依頼者をがっかりさせるだけです。「弁特があるから(ダメもとでも)再申請をしてみましょう」、この対応はいかがなものでしょうか。自らの報酬を確保するだけの仕事ではなく、可否の見通しをしっかり提示する、責任をもった回答をする・・これがプロの姿勢ではないでしょうか。もっとも、最初から「可否がわからない」、にわか法律家も多いようです。    また、相変わらず、受任していながら後遺症の立証にはタッチせず、「それはお医者さんに聞いて下さい」、「診断書を待っています」の対応が目に付きます。受傷者は治療過程で正しい選択をしなければ、後の人生に重篤な障害を残してしまいます。さらに、賠償金の多寡にも深刻な影響を与えます。特に重傷者は、最適な治療計画のため、現在の治療先に固執せず、複数の医師の意見を求めるべきでしょう。そして、後の障害立証のため、計画的に検査を進めなければなりません。この過程を疎かにすると、取り返しがつかないことになるのです。

 したがって、「医療」と「賠償」、言い換えれば、「医師」と「法律家」、それぞれにセカンドオピニオンを検討する余地があるのです。    これだけ交通事故のHPが隆盛している環境でも、まだまだ、被害者さんに正しい知識、正しい誘導が行き届いていないと感じました。      さて、相談会は18:00で終了しましたので、19:00のライブに間に合いそうです。昔の仲間がボウイのコピーでプロのバンドの前座に出演するとのこと、急ぎ小岩のジョニーエンジェルに向かいました。

 ボウイと言えば80年代、日本で最高にかっこいいバンドです。ヴォーカル(=氷室 京介さん)はビートルズバンドでコンビを組んだジョニー、ギター(=布袋 寅泰さん)はオールディーズバンドを一緒にやったエージさん、共に懐かしい仲間です。アマチアですがプロバンドと一緒に出演することも多い実力者です。

 2016052120080000  ♪ ホンキートンキークレイジー、わがままジュリエット、オンリーユー、Bブルー、Noニューヨーク、おなじみのヒット曲満載! バンドはおっさん世代とは思えないクールさ。

 ボウイの後世代ですが、事務所の若手二人を連れていきました。アーリーーアメリカン調の店内も新鮮だったようです。ビールがすすみ、妙にパスタとピザが美味しかった!    

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 残念ながら相談者さまのすべてが正当な障害認定、補償を受けるべき被害者ではありません。交通事故被害者の中で一定数に必ず、保険金目当ての詐病者(うそ偽りのけが人)、もしくは過大に損害を主張する者が存在します。    それら不心得者は詐病者とまではいかないものの、自らの症状をできるだけ過剰に装います。医師はそれをある程度見抜きますが、それをかいくぐり、診断書を確保してくる、なかなかに巧妙な詐病者が相談にやってきます。ここで、交通事故外傷に不慣れな法律家は診断書と訴える症状を信じて受任してしまいます。依頼者を信じることが第一歩ですので、その法律家を責めることはできません。しかし、騙されたとはいえ、不当な主張をすることは詐欺のほう助になります。やはり、責任は免れないでしょう。

 したがって、相談を受ける私達も詐病者を見抜く目を持たねばなりません。それにはあらゆる傷病に精通すること、交通事故外傷の経験を多く積むことが必要です。そして、何と言っても”人を見る目”も肝要と思います。これは人生経験がものを言うので、なかなかに難しい。保険金目当てに不届き者も日々ネットで知識を得て、勉強をしているのです。依頼者を信じることが基本・スタートである以上、常に騙されそうになります。

 しかし、私が見抜いて依頼を断ったものの、その相談者は別の弁護士に相談に行って契約すると思います。その弁護士がおかしな請求をすることによって、保険会社がより頑なになる悪循環・・。そして、支払われる保険金は全保険契約者の支払っている掛金なのです。

 被害者の一番の敵は加害者でも保険会社でもなく、このような詐病者、保険金詐欺の連中ではないでしょうか。 c_g_ne_77

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 自身は初の開催地です。栃木県は東京から新幹線を使わなくとも、東京・上野ラインの開通で2時間を切ります。今までも栃木・群馬・茨城の相談者さんは東京まで足を運んでくれますので、遠征感はありません。

 さて、恒例の所感ですが、今回も手ごたえのある方が大勢参加されました。   ・高次脳機能障害の立証に舵を切る

 事故後、易怒性、性格変化に悩まされていた被害者ご家族からの相談。ながらく治療、経過観察を続けてきました。適正な検査を行い、障害の立証と事故の解決に向かわなければならいと、強く助言しました。明日から私達と二人三脚の作業がスタートします。

・等級は認められたが・・

 果たして膝の14級は適正か? 前十字靱帯の損傷ながら14級の判断。動揺性について、言及されていませんでした。適正な等級か否か、精査しなければなりません。

・賠償額は適正か?

 連携弁護士が赤本の基準で賠償額を計算しました。相手保険会社との差額は歴然、なおかつ、逸失利益がまったく反映されていませんでした。相談者さんもこの事実に愕然としていました。

・刑事記録の保存は5年間!

 相手保険会社の過失割合の主張に疑問のようでした。早速、検証したところ、事実関係を明らかにする必要を感じました。しかし、悠長にしていられません。事故日からもうすぐ5年、刑事記録の保存期間は5年です。急ぎ、対策するようアドバイスしました。  

 以上、専門家の出番が満載です。相談を待つばかりではダメだと再確認しました。こちらからの積極的な声がけによって、救われる被害者さんは水面下にたくさん存在すると思います。   1014210_501755296585499_495301298_n

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 相談者の方で「14級が既に認定されている場合に弁護士さんに依頼した方が得なのでしょうか?」という話をよく耳にします。

c_y_184 弁護士費用特約に加入されている方であれば、絶対に依頼するべきです。ご本人の懐が痛まずにもらえるお金が増えるのですから。ただ、このような悩みを抱えていらっしゃる方はほとんどが弁護士費用特約未加入の方です。

 「弁護士さんに依頼した方が多くもらえるっていうのは分かるけど、弁護士さんに払うお金が気になる…。」  非該当の方なら悩むべき問題ですが、14級を認定済みの方は迷わず依頼すべきです。相手は交通事故の交渉のプロ・百戦錬磨の保険会社です。素人である被害者がどう頑張っても満額を勝ち取ることは至難の業です。

 交渉での満額や納得いく金額を得ることはほとんどありません。そうなるとやはり思い浮かぶのは紛セン(交通事故紛争処理センター)かと思います。粉センでは無料で弁護士さんが和解・斡旋・審査手続きを行ってくれますが、様々な負担もあります。大体3回~5回で和解することが多いのですが、相談期日が1ヶ月間隔なので少なくとも3回の平日を空けなければなりません(粉センは平日にのみ対応しております)。普段、平日にお勤めしている方には、負担になると思いますし、請求額の根拠となる資料もご自身で集めなければなりません。

 「ご自身の交渉のみの額」よりも、「弁護士に依頼した(満額―報酬)額」の方が多くもらえることの方が圧倒的に多いのも事実です。もっとも弁護士の力量にも左右されますが・・。

 交通事故で大変な思いをして、それからさらに交渉でまた心労を重ねることがご自身にとっていいことなのかをしっかりと判断していくことも必要なのではないでしょうか?  

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 本日、午後から事務所一同、静岡相談会・会場に移動します。

 今回の参加者は少なめですが、却って、お一人お一人のお話をじっくり聞くことが出来ると思います。18:00~19:00の時間帯、予約に空きがありますので、ご希望の方はお電話いただければと思います。

 待っている被害者さんが一人でもいる限り、しっかり対応させて頂きます。

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win 前回の続きです。

4:保険会社と揉めてしまい、弁護士を入れられた後の相談

 物損の交渉で、金額が納得いかないで保険会社と揉めてしまうことがあります。その金額が相場通りであったとしても、納得できずに争ってしまうことがあります。

 ある相談者は、物損の金額が相場通りであっても納得いかずに保険会社と揉めてしまい、弁護士まで入れられたことがあります。弁護士を入れられると、その後の治療費はおろか、後遺障害の申請にも影響が出かねません。特に、ムチウチ等の場合、神経症状が医学的にはっきり出ることは少なく、つまり、証拠が乏しいものです。したがって、調査事務所に症状を信じてもらうことが最大のテーマです。保険会社と揉めていることや弁護士を入れられる等、その被害者は揉める人だと見られてしまうと症状を信じるのに抵抗を覚えられかねません。   20120120_1  納得いかない点があって争うにしても、感情的に走らず、喧嘩せず、周囲の意見を集めてからでも遅くはありません。   5:漫然と通院し続けた後の相談

 治療をしても症状が緩和せず、辛い思いをし続ける交通事故被害者が相談に来ることがあります。持参して頂いた画像や診断書、本人の症状を確認していくと、現在通っている病院の医師(主治医)の診断のみではなく、他の専門医や専門的な検査ができる病院を紹介して頂く必要があった場合もあります。

 早期に相談に来られた方は余裕をもって検査や転院、セカンドオピニオンが可能です。しかし他方で、事故から半年経過し、保険会社から治療費を打ち切られてしまってから、あるいは打ち切り寸前で、まだ症状が緩和せずに相談に来られた方もおります。

 当然診断書には該当しそうな診断名が無く、専門医に診てもらえず、とても申請にあげられる状態ではありませんでした。なお、中には漫然と通院し続けた後で、かつ前回述べた、後遺症(後遺障害)の申請をしてからの相談者もおりました。   6:長く治療を受けすぎた後の相談

 交通事故で保険会社は、打ち切りにならない限り、基本的に症状固定日まで治療費を出してくれます。特に重傷者の場合、保険会社は治療費を長期間出してくれる傾向があります。治療費を出してくれるのであれば、打ち切られるまで通院した方がいいのではないか、完治を目指して通院を継続したいのだから治療は長いことに越したことはないのではないか、そのような声をよく耳にします。勿論、私達は交通事故被害者の怪我が完治することを望んでおります。しかし他方で、治療にはお金がかかること、保険会社はいつまでも治療費を出してくれるわけではないこと、また、医者は懸命に治療をしても怪我によっては治療費が打ち切られても完治しきれず、長期間治療をする必要がある場合もあることを知っています。

 ある程度まで治療した後、症状が安定したころ、医師から症状固定の話が出てきます。保険会社は傷病名から社内的な基準の治療期間で、医療照会等をかけて治療費の打ち切りを検討します。そして、被害者は怪我が完治しなかった場合、遺症(後遺障害)が残ったまま治療費支払い終了を迫られます。

 しかし、長期にわたった治療で治りかけた怪我の症状が残った場合、後遺症(後遺障害)の等級が低いレベルで出される可能性があります。すると、将来にわたって治す予定の怪我の治療費がその分安くなってしまいます。最悪、低い等級のために将来の治療費を賄うことが困難になってしまうこともありえます。被害者は治療をしつつ、相手方加害者や相手方保険会社等を相手に損害賠償請求をする必要もあります。よって、被害者は怪我を完治したい場合、怪我の重さから後遺症(後遺障害)について視野に入れつつ治療を継続し、医師の治療の見通しや保険会社との折衝について考えなければなりません。  f_c_031続きを読む »

win  毎月交通事故の無料相談会を開催しております。 012-1  相談内容を聞きますと、時機を逸してしまっているケースもありました。それらを遅かった、遅すぎた相談案件として、以下に主なものをまとめました。お心当たりがありそうな方は、本当に手遅れになる前に一度ご相談下さい。   1:示談した後の相談

 相談者の中には、既に示談してしまった方もおりました。この点、交通事故の損害は物損と怪我等の治療費や慰謝料の二つに分けられます。保険会社の物損の提示額は、基本的に可もなく不可もない金額で収まることが多く、大抵は物損のみを先に示談します。

 しかし、相談者の中には怪我の後遺症(後遺障害)を示談してから相談される方もおりました。通常、一度示談してしまえば二度と交渉できません。例外的にできるのは、新たな証拠(示談するまでに分からなかった怪我があったこと)が出てきた場合ですが、認められる可能性はほぼゼロに等しいです。

 示談するかどうかについては、後遺症(後遺障害)の場合特にいえますが、一度弁護士等に相談してみてください。相談のみであれば無料の事務所は多く存在しています。   2:後遺症(後遺障害)の申請をしてしまい、等級の結果が出てしまった後の相談

 申請した結果認められた等級が正当であれば、後は弁護士に交渉して頂くのみですが、等級の結果に納得がいかない場合や低すぎる等級が認められる場合もあります。

 一度申請をしてしまうと、異議申立で等級を覆すのは非常に困難です。日本全国でも異議申立の成功率は約7%です。申請する前には一度後遺障害診断書を相談会にご持参ください。まだ必要な検査が残っているかもしれません。   3:主治医に後遺障害診断書を書いて頂いた後の相談

 これは、上記した申請した後の相談よりも大変な場合があります。医者が一度書いた診断書は加筆修正してもらえないことが多いのです。何故なら、医者は多くの患者を診ており、とても多忙だからです。

 一度診た後、医者はカルテを見返しながら診察状況を確認しつつ治療していきます。そのような中で医者が最も書きたくないであろう後遺障害診断書を書いたにも関わらず、後から「検査をもう一度やって欲しい」等とお願いした場合、医者の機嫌を害する可能性は極めて高いといえます。 c_g_a_5続きを読む »

 先週土曜は月例の相談会でした。今回の相談者の皆様に共通した傾向として、時期を逸した相談、早すぎる裁判、検査不足、等々、あきらかにしくじった被害者さまが目白押しでした。

 毎度、「相談は早めに!」と言っていますのは、失敗を未然に防ぐためです。交通事故の順当な解決や後遺障害の立証を図るには、その段階に応じた正しい対応が必要です。間違った行動をすれば解決までの道は迷走します。時間は巻き戻すことができません。

 相談会は実利ある解決を目指した作戦会議としたいのです。決して反省会をしたいのではありません。被害者さんも「しくじり先生」になりたくはないと思います。    ・検査が遅れて因果関係を否定された、

 ・間違った治療先に通い続けて後遺障害は諦め、

 ・保険会社と大喧嘩、弁護士を入れられた、

 ・頼りない法律家に依頼して迷走した、

 「俺のようになってはいけないのです」

  20131214144331  

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win 交通事故の被害者にとって、どちらが望ましいか。  事前認定のメリットは手続きで必要な書類を任意社が集めてくれる点にあります。逆にデメリットとしては、申請段階での提出書類について不透明である点があげられます。他方で、被害者請求のメリットは、申請段階での提出書類については、被害者自身で回収するため、すべて把握できる点があげられます。逆にデメリットとしては、手続きで必要な書類を自ら集める手間があげられます。以上から、事前認定と被害者請求とのメリット・デメリットが逆転していることがわかります。

 しかし、被害者請求のメリットが別の点にもあります。それは、結論から言うと、申請者に等級に応じた金額が先に振り込まれる点にあります。

 被害者請求の申請者は、文字通り、交通事故の被害者です。被害者請求申請をするために、ご自身で各種書類を揃えて、自賠責調査事務所に直接提出します。その際、提出書類の一つとして、自賠責保険請求用の支払請求書があります。そこには、被害者ご自身の口座を書く欄があり、仮に後遺症(後遺障害)が認められた際には、その口座にお金が振り込まれます。

 例えば、被害者がムチウチとなり、後遺症(後遺障害)の等級が14級9号であったとします。その場合、14級の支払限度額である、最低限の逸失利益、慰謝料併せて75万円が口座に入ります。

 事前認定の場合、申請者が交通事故の加害者側の任意保険会社です。その申請をして、仮にムチウチで後遺症(後遺障害)が認められたとします。なお、等級は14級9号であるとします。その際、前述した支払限度額である75万円は加害者側の任意保険会社が自賠に請求することになります。つまり、任意社と賠償交渉が決着するまで、この75万円を任意社に握られたままの状態となります。   c_s_seikyu_8  事前認定の申請者は加害者側の任意保険会社であるため、入金の対象も被害者請求と異なることになります。

 交通事故の被害者にとっては、病院に通い続け、お仕事も休まれた方もいらっしゃいます。この状況で、申請後、すぐに75万円が振り込まれるのは、今後の交渉手続にあたっての最大の強みとなります。これは、被害者自身の生活の保障や弁護士を雇う軍資金になります。これは交渉においても良い効果をもたらします。先に被害者に75万円が振り込まれることで被害者の生活費等、金銭面でやや余裕が生まれますので、弁護士もじっくり交渉できるからです。急ぐ交渉は任意社に足元を見られ、つい、急ぐあまり裁判基準満額の80%程度で手を打ってしまう・・交渉による解決ではよくあるケースです。    交通事故に遭われた方々が被害者請求を望むのであれば、弁護士等士業者に相談してみてください。前回述べましたように、事前認定のみしかやらない方もおりますので、ご注意ください。  

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 被害者さんからの相談で、「相手保険会社が弁護士を立てて、調停の提案がきました!」が少なからずあります。治療が長期にわたる方に多いようです。保険会社が治療費の打切りや示談解決へ進めるにあたり、業を煮やしている様子が伝わってきます。

 被害者側は調停云々の前に、まずやるべき事をしっかり抑える必要があります。後遺症が残った場合、等級認定を済ませているでしょうか?(認定を受けている場合)認定等級は正当でしょうか? 申請・認定なきまま、後遺症はないものとして調停で解決させられてしまいます。相手保険会社(弁護士)の狙いは早期解決です。後遺障害認定手続きなど待たず、さっさと進めてしまいます。

 調停の目的とは「相互の歩み寄り」による解決です。つまり、調停員が「(被害者と保険会社の主張する金額の)双方の間位で手を打たないか?」などと斡旋案をだしてくる”ぬるい場”です。しかも、どちらかがその斡旋案を蹴ったらおしまいです。調停の斡旋案に拘束力(斡旋案に従う、または尊重する)はないのです。   c_y_38 ← イラストのような・・  交通事故の場合、多くは保険会社vs被害者となりますが、この交渉の斡旋の場として「交通事故紛争処理センター」(以後、紛セン)があります。調停との一番の違いは拘束力です。「保険会社は斡旋案を尊重する」ことがうたわれています。絶対的な拘束ではないにしろ、保険会社が斡旋案を蹴って、上部審査の審査会や裁判にすることは稀です。断言します、紛センは調停に比べてはるかに被害者に有利です。

 逆に保険会社及び相手弁護士は調停が有利、だから調停解決を持ち出してくるのです。(もっとも紛センは保険会社側から申立てするものではありません。あくまで被害者側のための機関です。)    ここで被害者の採るべき行動を整理します。

1、調停など蹴る。

 双方が参加しなければそもそも調停となりません。ただ、無視・無断欠席は駄目ですよ。必ず、事前に不参加を表明して下さい。

2、後遺障害の認定は?

 後遺障害が賠償金の最大ウェートを占めます。まず、ここを固めなければいけません。秋葉の出番は正にここです。損害がすべて明らかになっていないのに交渉も何もありません。

3、紛センに申立て。併せて弁護士を立てる。

 調停を蹴ったからにはこちらも対案を用意すべきです。それは裁判か紛センです。もちろん、交渉の継続でもよいですが、ここまでもめたら交渉は現実的ではないでしょう。そして、できれば被害者側も代理人(弁護士)を立てて進めるほうが良いです。相手弁護士と交渉するのはそれなりにハードです。    この1~3をしっかり抑えることが基本行動です。交通事故の解決はクールに進めるものです。そして加害者側保険会社に主導権を握られっぱなしから脱却し、被害者側で後遺障害を立証する、代理人を立てる、紛争センターや裁判に持ち込む行動と気概が必要です。

   以下、調停について抑えておきましょう。     民事調停手続 (裁判所さまのHPより抜粋)

1.概要

調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。

2.民事調停の特徴

•手続が簡単  申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙と,その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので,それを利用して申立てをすることができます。終了までの手続も簡易なので,自分1人ですることができます。

•円満な解決ができる 続きを読む »

 毎年、7月は相談会の回数が多くなります。相対的に参加者が多いようです。8月はまったく相談会を実施しないことも影響しますが、夏休み前にしっかり対策しておきたいところです。    さて、昨年からセカンドドオピニオン(既に、契約もしくは相談している法律家・業者があるにも関わらず相談をご希望されるケース)の増加について、何度も言及してきたところです。今年上半期も相変わらず増加の一途です。すっかり珍しいことではなくりました。もう、この流れは普遍的なのでしょう。    多いパターンは以下の通り・・

1、依頼したが、何も動いてくれない。等級がでるまで場当たり的な対応の先生。

2、一度も弁護士に会ったことがないが契約が成立している事務所。

3、異議申立てを希望も「医学的なことはわからない」と居直り、対応しない先生。

4、HPの解説が詳しいので会ってみたけれど、何もわかっていない先生。

5、以上から委任解除を求めると、弁護士費用特約にどう考えても(何もしてくれないにも関わらず)法外な違約金?を請求する事務所。    これらの相談に、毎回、頻繁に出くわします。    2、のように違法性を帯びるケースは問題外ですが、このような対応をしている専門家(?)を責めても仕方ないでしょう。結局のところ、そのような業者を選んだ依頼者(被害者)さんにしっぺ返しが帰ってくるということです。事故の解決に向けて、しょっぱなからしくじっています。お金を出して依頼しているのにも関わらず、何かと書類を書かねばならず、方々に動き回って・・何事も自分でやらなければならず、へとへとになってしまいます。肝心の先生は最後になって賠償交渉をちょこっとやっておしまい。もちろん、交通事故はそんな簡単な業務ではありません。そのようなコンビニ感覚の先生の解決では結果も芳しくないでしょう。早く気付いて依頼先を代えることができればよいのですが、手遅れになることも往々に起きます。

 いずれにしても、事務所、先生によって対応に差があることを認識しなければなりません。専門家にもそれぞれ守備範囲があるのです。実は後遺障害の立証や初期対応をまったくしない事務所が普通なのです。もっとも、より問題視すべきは宣伝でそれをうたいながら、実際は出来ない・やらない事務所でしょうか。    c_y_184

 やはり、後遺障害認定手続き、保険知識がどの業者にとってもハードルが高いようです。いままで弁護士・行政書士合わせて50名近くと仕事をしてきましたが、数分野を除けば、私より後遺障害や保険に詳しい先生に会った事がありません。決して驕っているわけではありませんが、残念ながら力量を示すものがない以上、経験からそう言わざるを得ません。事故直後から解決まで安心して任せられる弁護士先生はほんの数名しかいないのです。

 であれば、弁護士先生も私達のような専門特化した事務所を大いに活用すべきではないかと思います。しかし、近時、特に行政書士の交通事故業務に関しては非弁行為を指摘する声も多く、協業体制の確立には何かと法的問題が立ちふさがります。つまり、苦手や出来ないことを抱え込み、かと言って他士業を締め出すことを続けている交通事故業界によって・・・被害者の(2次的)受難は続くことになります。    被害者さんに賢明な判断を期待します。

 そして、現在、依頼もしくは相談中の事務所に疑問があれば、遠慮なくご相談下さい。今後は普通の相談に同じく、セカンドオピニオンをお受けするようにします。

 紳士的ルールを重んじ、既契約の先生に対して遠慮、腰が引けていましたが、そのような事を言っていられない状況なのです。   

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win メリット1:加害者がいない場合や支払能力が無い場合の事故でも治療費等を回収できる。

 自分の身は自分で守るというのは、古今東西いわれ続けいている原則です。これは交通事故でもいえることです。文字通りであれば、交通事故に遭わないようにするために様々な対策をすることを思い浮かべるかもしれません。これは間違ってはいませんが、それでも交通事故に遭ってしまうこともあります。  以下では、交通事故に遭うことを前提とした、自分の身を守る方法について、人身傷害特約の上記メリットと併せて述べさせていただきます。

 交通事故の被害者は、まず、治療するために費用が掛かりますが、そのために仕事を休む場合があり、また、交通事故によって怪我・死亡したことで本来健康に働いていれば得られたであろう給料・ボーナスが減少・無くなった場合の損害(逸失利益)が生じます。  これらについては、損害賠償請求できます。さらに、怪我そのものを負わされたことに対する慰謝料請求もできます。

 通常、これらの損害賠償請求は交通事故の加害者に対してするものです。しかし、交通事故の加害者がすべての賠償責任を負うことは現実的に不可能です。そこで、強制加入式の自賠責保険は勿論、交通事故に備えて任意保険に入るのです。これらのことは、保険に加入している方々にとってはあまりにも当たり前のことすぎて、つまらないかもしれません。しかし、皆様にはある意味ホットな話題かもしれませんので、もう少々お付き合いください。

 最近の交通事故で皆様の記憶にあるものは何でしょうか。  交通事故に遭われた方はご自身の交通事故を思い浮かべるかもしれませんが、私は某S川で起きた家族4人が死亡し、子供1人が生き残ったものの意識不明状態が継続している事件を思い浮かべます。ネットやニュースを見てみると、加害者は若く、しかも任意保険は未加入とのことです。

 このような者は例外であるとみてしまえばそれまでですが、実際に任意保険未加入の加害者は派手な事故をしていなくても現実に存在しております。弊所の相談者の中には、加害者が任意保険に加入していなかった方もいらっしゃいました。このような方は全体的にみて多いとは言い切れませんが、決して少ないとも言い切れませんでした。

 皆様は当たり前と思っているかもしれませんが、実際に任意保険に加入していないのに自動車を運転し、交通事故を引き起こしてしまう加害者は存在します。もちろん強制加入の保険である自賠責保険は皆様加入されていると思いますが、実際に交通事故が生じたとしても自賠責で補償される額は最低基準であり、100%賄えません。

※知り合いが交通事故に遭った際、加害者が外国人(加害者曰く、ブラジル系?)の人で日本に出稼ぎできた者でした。その者は交通事故当日に高跳びされたそうです。もう察しの良い方はお気づきかもしれませんが、任意保険は勿論、自賠責にも未加入でした。幸い知り合いは怪我が軽くて済みましたが、治療費等は結局泣き寝入りです。

c_y_164  加害者が任意保険未加入であった場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。それとも、一生かけてでも加害者を追い続けて何年かかってでも全額支払わせますか?それとも、(某団体に)債権譲渡して少額でもいいから回収しますか?

 どれも非現実的です。

 またこれらと違って、加害者がひき逃げをしてしまうこともあります。  ひき逃げ加害者がその後捕まればいいですが、捕まらずにいる場合もありますので、加害者はおろか、自賠責、加害者の任意保険会社にも請求できません。

 この点、ご自身で契約された人身傷害特約は現実的な解決ができます。冒頭で述べましたように、人身傷害特約に入っていれば約款上定められている支払限度額(加入額の3000万円~無制限、最多契約額は5000万円)の範囲内で、実際にかかった治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、その他費用が支払われます。

※前回述べた支払額で、裁判所基準等との差が出てくるのは慰謝料と逸失利益の額であり、その他については差がありません。

※死亡や大怪我の場合、上記した支払限度額の範囲内では賄いきれないことがありますので、この場合は無保険車傷害特約が活躍します。

 結局、冒頭でも述べましたが、自分の身は自分で守るしかないのです。

 加害者の保険会社におんぶにだっこの状態で安心するよりも、まずご自身の保険会社で安心した方がより安心すると思いますが、皆様は如何でしょうか。  

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 憲法の話ではありません。先週発生の交通事故ですが、これは事故ではなく事件だからです。

   事故は6日午後10時35分ごろ発生。衝突で永桶さん一家3人が死亡し、次女(12)が意識不明の重体となったほか、車外に放り出された長男昇太さん(16)は後続車にはねられ、約1.5キロ引きずられて死亡した。  sunagawa道警によると、現場付近に設置された防犯カメラに、事故の様子の一部と信号機が写っていた。谷越容疑者は事故直後、「車内で何かが落ちて、拾おうとしていた。信号は確認していない」と話していた。現場にブレーキ痕はなく、衝突された軽ワゴン車は衝撃で約50メートル飛ばされていた。防犯カメラの映像や目撃情報から、同容疑者の車は時速100キロ以上で交差点に入り、衝突事故を起こしたとみられている。

 自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで逮捕された建設業谷越隆司容疑者(27)=上砂川町=の乗用車が進入した交差点の信号は、事故の約30秒前から赤だったことが12日、捜査関係者への取材で分かった。谷越容疑者は「信号は青だった」と容疑を否認している。

 事故をめぐっては、古味竜一容疑者(26)が7日、砂川署へ出頭。事故の衝撃で車外に放り出された永桶さんの長男昇太さん(16)をはねた上、そのまま約1.5キロにわたり引きずった後、逃走したとして、9日に道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕された。同署などによると、古味容疑者は調べに対し、「任意保険に入っていないので逃げた」と供述。「運転前に(同容疑者が運転していたRVの)同乗者と一緒に飲み、ビールをジョッキで1杯飲んだ」とも話しているという。<Yahooニュースより>

   ここまで悲惨かつ悪質な交通事故も珍しい。10年に1度レベルの事故、いえ、事故ではなく殺人事件に等しい。

   私は霊感というものがまったくなく、生まれてこのかた、不思議な現象に出くわしたことがありません。コックリさんは呼んでも来てくれません。金縛りの部屋でも朝までぐっすり、やばいトンネルを通っても何も起きません。夜の病院も墓場すらまったく平気です。UFOを見た事もありません。スプーンも曲がりません。虫の知らせもありません。

 そんな私が怖いもの、3大恐怖は・・

1、猟奇殺人者  ・・人殺しが趣味な人 変質者、放火魔も含みます 2、ヤクザ    ・・犯罪者など人に迷惑をかける人全般 3、交通事故   ・・ある日突然、被害に遭います

 これらは他人に危害を加えます。しかも、一見お化けのように見た目がはっきりしていないから始末が悪いです。

 お化けは人を怖がらせますが、電車で肩がぶつかった位でかっとなって殴る、むしゃくしゃして人を刺すなどしません。まして、酒を飲んで車を運転、信号無視、スピード超過で人を跳ねて、引きずって人を殺す、おまけに無保険のお化けは聞いたことがありません。 続きを読む »

 もう一つの本音にも触れておきましょう。

 成功報酬の請求の局面において、事前認定の場合、賠償総額がまとまって報酬が計算しやすくなります。示談前に自賠責保険を受け取ると、賠償総額が減ってしまい、その分の報酬を取ることに議論が生じます。特に弁護士費用特約を請求する際、弁特社(保険会社)から理解を得ずらい、面倒な議論なのです。

  <被害者請求の憂鬱> 「被害者請求は無駄だからやらない」だけの理由ながら、(被害者請求を希望する)依頼者を必死に説得している事務所があり、この弁護士の意図が謎でした。看板(HP)の通り、等級認定からしっかり取り組んでいるのなら、おのずと診断書や検査データが手元に集まるはずです。行きがけの駄賃ではないですが、そのまま被害者請求としてもよいような気がします。

 これについてある弁護士先生から裏事情を聞き、うなずけました。流れで説明します。

 まず、相手保険会社に事前認定で等級を確定させます。続いて賠償金の請求書を突きつけます。その計算は、まだ自賠責保険金を受け取っていないので、自賠分を含んだ請求書が作れます。結果として獲得額が増大、報酬を高額にできるという仕組みです。

 さらに、後に弁護士費用特約を請求する際、報酬計算上、自賠責保険金分の控除を防ぐ効果もあります。もし、被害者請求等で先に自賠責保険を確保したら・・弁特社から「被害者請求は弁護士が医師から診断書を預かり、自賠に提出するだけですよね、だから自賠責保険金分は獲得した賠償金から引いて下さいよ」と言われ易くなります。    benngosi  もっとも、被害者請求のプロセスでしっかりとした立証作業を行っている弁護士は自信を持って、「自賠責の等級認定においても被害者請求を選択、これこれの作業を行いました。これも獲得した賠償金の一部です」と弁特社に力強く主張、理解を得ています。ところが、「事前認定も被害者請求も同じ」と被害者請求の効果を否定している先生は・・このような抗弁が出来なくなってしまうのです。

 報酬が被害者請求のおかげで減ってしまう? やはり、「依頼者のため」だけとは言い切れない、商売上の事情が存在するようです。

   さて、昨日に続き、双方の本音を垣間見ました。このような裏事情が「事前認定か被害者請求か?」の議論を障害立証という本質から遠ざけ、形式論としてしまったのです。

 当然ですが、被害者にとってそのような業者の事情は関係ありません。改めて事前認定、被害者請求、どちらを選ぶのか? やはり、本質(医療調査を徹底した、障害の立証作業が本来の目的)に立ち返って考える必要があります。  

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 数年前、この問題に対して結論したつもりです。

 事前認定vs被害者請求 最終決着します!

 それでも巷では議論が絶えず、被害者が迷っているのが現状です。被害者が客観的に判断できるよう情報発信されるべきですが、それぞれの立場に立脚した意図が邪魔をしているようです。そこで、両派の本音を探ってみましょう。   <被害者請求派>  前回説明したように、メリット・デメリット以前に商売上、被害者請求としなければなりません。審査手続き相手保険会社に任せてしまえば、この分野で行政書士の活躍は制限されてしまいます。だからこそ、必死に事前認定を否定するのです。  そもそも、被害者請求の書類など誰でも書ける簡単なものです。仮に代書するとしてもわずかの手間賃で十分です。被害者請求の効果を誇大化し、さも業者の尽力で等級を獲得したかのようにすり替えて報酬を得ることが問題なのです。

 請求書の提出はおまけ的な作業です。それ以前に、しかるべき知識の下にしっかりとした医療調査を行えば、まさに被害者請求のメリットを生かしたことになります。しかし、中には専門知識乏しく、なんら具体的な立証作業を行わず、単に書類を集めて提出するだけ、この手間賃程度の事務でちゃっかり高額な報酬を抜き取る姑息な先生が存在します。これでは無駄な手間とお金を浪費した事前認定です。ここが被害者請求派の病巣と思っています。

 被害者請求をする意味は、被害者側の立証作業を充実させることです。請求形式ではないのです。形式のみの作業で、(自らの収入のためだけに)被害者請求のメリットを強調する行政書士を見抜かなければなりません。もちろん、支払う報酬額に納得できれば、余計なお世話ですが・・。    報酬はさておき、専門性に疑問を持ったら依頼は慎重にすべきでしょう。     <事前認定派>  等級認定は相手保険会社任せ、等級が出るまで何もしない先生は、結局、交通事故がまったくわかっていない素人かもしれません。必要な検査も実施されないまま、「早く医師に診断書を書いてもらって保険会社に提出して下さい!」と依頼者を急かすだけが仕事となります。確かに等級が決まらなければ賠償交渉ができません。だから「早く事前認定を!」となるのです。

 この先生の推奨する「事前認定」は単なる”手抜き””知識不足”なので問題外です。「事前認定派」と言うより「等級でてから派」でしょうか。この先生は保険会社から紹介された弁護士に多いようです。協力弁護士は加害者(側の保険会社)の味方として、普段は(問題のある?)被害者をいじめています。ある意味、”保険会社と仲良し先生”です。硬派な弁護士はこれを利益相反?に近いと考え、被害者専門に特化、保険会社からの仕事は引き受けていません。    保険会社とガチンコに戦ってくれるのか? 後遺障害の知識があるのか?・・疑問や違和感を感じたら、弁護士交代を考えても良いと思います。

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   一方、足の切断や意識障害で寝たきりなど、誰が見ても明らかな障害の場合、合理的に事前認定を選択するケースも存在します。立証作業いらずのケースですね。  その他、むしろ事前認定にすべき事情があることも経験しています。だからと言って、結論を「ケース by ケース」としてしまうにはあまりにも乱暴ですが・・。

 つづく  

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 交通事故の発生件数は、警視庁の発表によれば、平成24年は66万5,138件、25年は62万9,021件、26年は57万3,842件、と減少傾向にあります。

 そして、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、交通事故による死亡者、それによる自賠責保険死亡支払件、が年々減少してきています。また、交通事故の負傷者も年々減少しています。これらのことから、交通事故の発生だけではなく、交通事故による重傷者及び重傷になるレベルの大きな交通事故が減少してきているといえます。

 しかし、支払われる保険金は、平成23年度では8,054億円、24年度では8,000億円、25年度では8075億円、とほぼ変化がありません。また、これに対し、自賠責保険傷害支払件数は、平成23年度では1,155,536件、24年度では1,154,370件と若干減少しましたが、25年度では1,185,334と増加しております。なお、平成21年度では1,117,373件、22年度では1,136,876件であったことから、全体的にみて年々増加傾向にあるといえます。

 交通事故発生数と交通事故による死亡者・重傷者が減少しているにもかかわらず、他方で保険金の支払件数が増加し、支払保険金に変化がありません。なぜこのようなことが起きたのでしょうか。  

(1)後遺障害認定の増加について  上記した自賠責保険傷害支払件数には、後遺障害が含まれています。 この点、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)の後遺障害支払件数の推移によれば、後遺障害支払件数は年々減少しております。また、年間の後遺障害認定件数は、全体の傷害交通事故のうち約5%であり、この数値に大きな変化はありません。  よって、後遺障害認定が原因で支払保険金が増加したわけではなさそうです。

(2)治療費や施術費の増加について  損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、総治療費及び総施術費の増加及び件数が増加しております。ただ一方で、平均治療費、施術費の変化はほぼありません。 よって、治療費・施術費の値上げは起きていないようです。

※平均施術費については、平成24年度では315,683円なのに対し、平成25年度では311,168円と減少しておりますが、平成21年度から全体的にみてあまり変化がないと考えます。

 上記した通り、交通事故の負傷者が減少しているにもかかわらず、総治療費及び総施術費の増加及び件数が増加しているのは、交通事故負傷者の内、多くの病院や接骨院等へ通院する者の数が増加していると考えます。

※ なお、治療期間・施術期間が少しずつ増加しており、通院慰謝料等の支払数が多くなるともいえますが、平均して1日ずつしか増加しておらず、少数といえるので、これが直接的な原因と解することは出来ません。

 交通事故の負傷者は、多く通院する必要のある者から、軽傷で、数回通院すればいいような者まで様々です。昔では、交通事故負傷者は後遺障害の申請をする以前に、多くの通院をしていませんでした。通院する者が増加しているのは、本来多く通院する必要のない者まで多く通院するようになってきているといえます。何故なら、交通事故の負傷者数そのものが減少すれば、その分通院が必要な者も減少するはずなのに、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、上記した通り交通事故の負傷者数が減少しているにもかかわらず、病院や施術所へ通う人数が増加しているからです。  なお、最近になって、交通事故の負傷者のすべてが多く通院する必要のある者であった可能性が全くないわけではありませんが、非常に低く、現実的ではありません。

 では、なぜ交通事故負傷者が全体的に多く通院するようになったのでしょうか。

 結論として、交通事故の負傷者が後遺障害の申請の方法をインターネットや書籍等で簡単に知ることが出来たことにあるとみています。  特に、交通事故負傷者の診断名のうち、約60%がムチウチであり、ムチウチの後遺障害申請について調べた者は、大抵、通院日数を増やそうと考えます。この点、ここ最近の相談会でもそのような者が増加しているようにみえます。

 しかし、本来後遺障害というのは生涯にわたって治らないレベルの者に認められるのであって、軽傷者に認められるものではありません。上記した通り、交通事故による重傷者は減少しています。このことから、軽傷者があえて後遺障害を狙っているようなケースが増加しているようにみえます。

 私達(連携しているNPO法人や弁護士事務所を含む)は、すべての交通事故被害者に対して、後遺障害の申請をアドバイスしておりません。後遺障害が認められる者とそうでない者とを見分けた上で、それぞれの被害者に対して最もよいと思われる交通事故の解決の道筋を模索し、アドバイスをさせて頂いております。そして、後遺障害が残存しないような者については、契約を結ぶことは原則致しません。何故なら、必要ないからです。

 無駄に契約を締結して無駄にお金の支払わせて無駄に保険金を使うようなことは、個人レベルでも、社会レベルでも損失にしかなりません。

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 福井地裁判決の判旨が待たれるところですが、最後に私の注目点について触れます。  

3、司法はこの民事事件の判決の根拠を自賠法にのみ置いたのか?

  20saibannkann 自賠法第3条により有責!

 新聞によると「無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。」とのことです。何が問題かといいますと、判断を自賠法に置いたことです。通常、不法行為を問う民事裁判では民法を根拠に考えます。もちろん、他の法律が検討されないわけではありませんが、まずは対向車の運転手に責任があるかないかについて判断して欲しいところです。

 例えば、「時速○kmでセンターラインを超えて来た自動車を回避することは不可能である。したがって責任はなし。原告の訴えを棄却する。」もしくは、「○m前からセンターラインオーバーの車両を認めることができたはずであるから回避の可能性があった。したがって1割の責任がある(10:90)。被告は賠償金○円の10%を支払え。」とします。つまり、物の筋から言えば、まず、責任関係を明らかにすべきでしょう。

 しかし、これまで解説したように自賠責保険が適用されれば、被害者に大変有利な救済的支払いが成されます。今回の例でも4000万円の支払い判決です。少なくとも自賠責から死亡限度額3000万円が支払われるでしょう。では残り1000万円を対向車の任意保険会社が支払うのか?と疑問が残ります。もし、対向車に過失があったしても仮に10%とすれば、自賠内で支払いが済むはずです。よって、任意保険は支払いを免れます。過失割合はこの裁判で判断されたのでしょうか?この謎は追って確認したいと思います。

 それはさておき、裁判官は民法の不法行為の判断を無視して自賠法のみを根拠に判断したのでしょうか?それとも2つの判断をそれぞれした上で、結論で自賠法を用いたのでしょうか?  

 これは、実は今後の交通事故裁判で重要な分岐点になると思います。

・被害者に有利な自賠法を民法の特別法(優先適用する法律)と位置づけるのか?

 それとも、

・一応は民法で過失の有無が判断されたが、あたかも事情判決のようにそれは適用せず、自賠法にて解決を図りなさい、との判断か?

   前者の考え方であれば、今後の人身事故裁判で、原告側は常に「自賠法に基いた」主張をするようになってしまいます。後者なら私的には納得です。  これから何人かの弁護士先生に意見を聞いてみようと思います。  

 人身事故解決の実際、ほとんどが自賠責保険の支払いで解決しています。任意社は自賠限度額(傷害:120万円、死亡3000万、後遺障害4000万)までなら自賠責保険(自賠法)か任意保険の(被害者にとって)有利な方を適用し、超えれば任意保険(約款)、もめたら民事交渉・司法判断(民法)となります。そのような流れである中、被害者にもっとも有利である自賠法を最後の司法判断まで優先的に通せば、過失責任の判断がすっ飛んでしまうように思うのです。

 この地裁判決はあくまで、被害者救済に則った特別な判断で、実は民事上の責任の有無はしっかり決着されていることを願います。そうでなければ、対人・対物賠償を支払う立場の相手の任意保険会社、人身傷害保険、車両保険を支払う自身契約の保険会社、求償する立場の健保や労災、その他、自賠責保険金を超えた額を請求する立場の人達は困ってしまうはずです。     c_s_j_1

 

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