2020年6月30日に道路交通法が改正され、妨害運転罪に対する罰則が創設され、さらに免許取消処分の対象となりました。
【罰則内容】
➀あおり運転をした場合
(※一定の違反によるあおり運転)
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
点数:-25点
処分:免許取消し
②あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合
(例えば高速などで、他の自動車を停止させ、その他著しい危険を生じさせた時)
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
点数:-35点
処分:免許取消し
【一定の違反による煽りとは具体的に】
じゃあ、何をしたら煽りになるの!?
と言う所ですよね。
全日本交通安全協会が発行の交通教本に記載のあおり運転対象を列挙
➀通行区分違反
例)車線をはみ出して走行する
②急ブレーキ禁止違反
例)危険回避以外での急ブレーキ
③車間距離の不保持
例)よくあるベタベタってやつです(^^;)
④進路変更禁止違反
例)急な進路変更です。
⑤追い越しの方法違反
例)通常ウィンカーを上げて右から追い越しますが、左から追い抜いたりする行為です。
⑥車両等の灯火違反
例)これもニュースで良く見るパッシングなどですね。
⑦警音器の使用等違反
例)クラクションをむやみにならされたら、それは違反です。危険回避の時以外は基本禁止。
⑧安全運転義務違反
例)無理な幅寄せ、蛇行運転などが当てはまります。
⑨最低速度違反
例)執拗にノロノロと走ったりする行為も、違反です。
⑩高速道路等における駐停車違反
例)高速道路は、危険回避等やむ負えない場合以外駐停車禁止です。
故障などで路肩に停車する場合も、ハザード炊いて、発煙筒で知らせなければいけません。
【あおり運転により交通事故を起こし、人を死傷させた場合】
交通事故現場の管轄警察署長は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができる。
つまり、即座に運転を出来なくすることが可能となった。
【自転車のあおり運転について】
自転車でも、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなどのあおり運転を、“危険な違反行為”と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は講習を受けなければならない。
ちなみに、講習をスッポカシでもした時には、5万円以下の罰金が科せられます。
今日は、6月30日に改正した道交法、あおり運転についてをまとめてみました。
私も煽られたことはありますが、
カッとならずに、すぐに道を譲れば、大した騒ぎにはなりません。
直ぐにお尻に火が付く民度の低いドライバーには、ドライブレコーダーで証拠を撮影し、路肩に停車し道を譲っても、かちこんでこられた際は、ドアにロックをかけ、ミシシッピーアカミミガメの様に自分を守りましょう。
ところで、脱走したアメリカニシキヘビは今頃どこをさまよっているのだろうか。。。
おわり。


また、必ずニュースになるのは、レーサーの公道での事故です。超絶に運転技術の高いプロレーサーであっても、交通事故を起こします。その数が多いか少ないかは、これまた統計にしずらいです。ただ言えることは、一般人が事故を起こしても、それなりの重大事故ならニュースになりえますが、レーサーはじめ有名人の事故は、その事故の規模に関わらず、必ずニュースになります。これを、「消防署員の放火の理論」と呼んでいます。


言った言わないには録音です!
しかし、あるケースでは、間違えましたでは済まされない、大変なことでした。概要を説明します(個人情報なので脚色しています)。
事故で遷延性意識障害に陥った被害者さんがおりました。事故後9か月、意識が戻らない。医師も「奇跡でも起きなければ・・」です。このまま常時介護であれば、介護費用がかさむので、死亡より後遺障害の賠償金が高くなります。亡くなったらお金がかかりませんので、このようなケースは珍しくありません。
今まで関わってきた「ひき逃げ・当て逃げ」、その加害者の言い訳はいつも、「気が動転していた、パニックになった」、あるいは「気が付かなかった、何かに当たったと思ったが人(車)とは思わなかった」等、毎度、お決まりです。経験上、これらの言い分から減刑に寄与した、行政処分の点数が免れたことはないように思います。
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【1】転回車(四輪車)と直進(単車)の事故 <判例タイムス38より>

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