4月~5月の新規相談件数は例年の半分以下でした。不急のご相談以外、交通事故被害者さん達の自粛があったのか、そもそも、交通事故数の減少からくるものか?    テレ東京NEWS様の記事から、興味深いデータを観ました。掲題の通り、都内の交通事故の発生数の増減についてです。

 記事によると、小池知事より外出自粛の要請があった3月25日から、緊急事態宣言発令後の4月26日までの1カ月間、都内の交通事故件数は1808件でした。東京都内の外出数が60~80%に抑えられ、自動車の交通量も同等の数字に低下したはずです。

 1808件は前年同月比4割減の数字です。確かに交通量の低下=交通事故数の低下に直結しています。しかし、死亡者数でみると13人でした。これは前年を2人上回る人数です。件数の低下と死亡者数の上昇、やや意外な結果です。    テレ東京NEWS様の取材によると・・(原文から)「4月27日午後4時頃の東京・新宿では、横断歩道でないところで、道路を横切る歩行者が目立ちます。 実は今、自転車や歩行者などが飛び出しや信号無視といった違反をして、交通事故に巻き込まれるケースが相次いでいるといいます。

 警視庁は交通量が大幅に減ったことで、油断して交通ルールを守らない人が増えたのではないかと分析しています。

 実際、4月6日に東京・杉並区で起きた交通事故も自転車の飛び出しが原因とみられます。 坂道を下ってきた自転車が、交差点へ飛び出し、軽自動車と衝突。乗っていた21歳の男子大学生が死亡しました、また、オートバイを中心に単独でも死亡事故も増えていて、こちらも道路が空いているため、油断し、運転ミスが生じている可能性が指摘されています。」    人間は「油断」に弱いものです。交通事故の多くは油断からくるささいな違反、スピード超過や確認不足から起きるようです。実際、一見見通しが悪く危ない交差点での事故は却って少なく、なんでもない場所で交通事故が多発しています。人間はミスをする生き物で、油断こそ大敵であることを肝に銘じなければなりません。  

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 コロナ渦中、お見舞い申し上げます。    様々な業種の皆さんが休業や業務の制限・縮小、あるいは売上不振による痛みを感じていると思います。それは私達も少なからず同じ境遇です。事態の収拾まで、できる事をやっていくしかありません。もちろん、近時に交通事故にあった被害者様とて同じです。そこで、全国の交通事故被害者さまに改めてご提案です。   自宅待機や業務の合間に、是非とも交通事故・無料相談(メール・電話)をご活用下さい。    すでに、他事務所にご相談・ご依頼中でも結構です。この10年間、毎月相談会を開催し、交通事故・後遺障害一筋、専門特化した事務所の力量を是非とも実感して頂きたいと思います。事実、ホームページからは600を超える後遺障害・認定実績が部位別に検索でき、日本各地の多くの弁護士事務所からご依頼を受けております。

 代表の秋葉は電車通勤なく事務所至近に滞在しており、病院同行なくば事務所に常駐しております。不在の場合でも別スタッフが対応するか、秋葉も12時間以内のメール返信、あるいは電話折り返しを励行しています。    この状況下、知識を蓄え、準備を整え、できる事をやりましょう。屋内で悶々としている時間を有効に活用して下さい。

共にコロナと交通事故を乗り切りましょう!  

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 数えてみると、この10年、およそ970人の交通事故被害者さんと面談による相談を受けてまいりました。メールや電話ではなく、実際にお会いすると、見えてくるものが多く、より有意義な回答になります。その経験から気付いたことをお話しします。とくに、自らの症状の訴えについて。

 まず、重傷者は自らの運命に達観していると言うか、わずかでも症状が改善したことを誇らしげに語ります。肩関節の脱臼骨折後、上腕神経麻痺の被害者さん、「事故後、まったく動かなかった腕がここまで動きました!」と。それは肩関節の角度で言うとわずか15度ほどでした。それでも日々のリハビリの成果です。

 また、脊髄損傷で四肢の完全麻痺の被害者さんの例、首から下がピクリとも動かず、全介助の車イス生活です。それでも、症状固定を延ばして1年間懸命にリハビリに取り組みました。その成果、肘関節が5cmほど動くようになりました。本人・ご家族にとって「たった5cm」ではなく、「5cmも!」なのです。それだけでも奇跡、涙を流して喜んでいます。このように、重傷者ほど、交通事故被害による苛酷な運命を前向きに捉える傾向があります。

 それに反して、捻挫・打撲の被害者さんの訴えは、途轍もなく深刻に聞こえます。もちろん、交通事故被害・受傷から日常が壊されるのですから、気持ちは分かります。しかし、会社を何ヶ月も休み、ほんとんど廃人のような訴えの方は、口にすることは常にお先真っ暗闇、重傷者と間逆の傾向なのです。

 しかしながら、その治療費や休業損害を支払う加害者側保険会社の厳しい目も意識する必要があります。むち打ちの診断名、頚椎捻挫で「あっちが痛いこっちも痛い、肩が挙がらない、腕・指がしびれる、頭痛・めまいがする、不眠、生理不順、尿が出ずらい、ノイローゼ気味・・・」、それはそれは大層な訴えです。延々と症状を並べても、その診断名に比べて大げさに思われます。

 確かに頚部神経症状から、広範な神経症状に悩まされる被害者さんもおります。ただし、「痛い痛い」と言いながらも、復職せざるをえません。打撲・捻挫の診断名で長期休暇など、普通は会社が許さないでしょう。保険会社の支払も3ヶ月までなら寛容ですが、とっとと治療費を打ち切りたいのです。本人の苦痛など他所に、周囲の目は厳しいものです。

 もし、訴える症状がそれ程深刻なら、仕事はもちろん、正常な日常生活など確かに無理です。しかし、その被害者さんの日常生活をみるに、飲み会に行き、長時間ドライブもしています、旅行にも行きます、ゴルフもします、たまにパチンコもやっているようです。やはり、訴える症状は大げさと捉えられてしまうことでしょう。

 だいたい、人生において打撲・捻挫程度の診断名で、毎日、半年間も通院したことなどあるのでしょうか。胃がんで胃を全摘出した方でも、3~6ヶ月程度で職場復帰することがあります。同程度のケガ、例えば自分で転んでケガをした場合はそんなに通うはずありません。保険会社は「被害者意識」による賠償病と揶揄しています。

 被害者さんは、このような保険会社の認識を十分に理解すべきです。周囲が想定する以上に神経症状がひどい一部のむち打ち患者さんはやはり例外的、ほんの一部でしかありません。医師もそれなりの注意を払い、MRI検査や脊椎外来への紹介などに進めます。保険会社の医療調査も、その経過をみて、治療費の長期化を止む無しと判断することになります。

 しかし、大多数のむち打ち被害者さんは、他覚的所見が乏しく、医学的にも説明がつかないほどの重い症状を訴えます。だからこそ、自らの訴えが「医学的に、一般的に、非常識なのか?」を客観的にみるべきと思います。その上で、検査を重ねる、専門医の受診をする、などの立証作業に向き合うべきです。交通事故被害者とは、とくに打撲捻挫の診断名の方は、保険会社との賠償交渉上、大変に不利な立場であること自覚するべきです。

 孫子曰く、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」の通り、保険会社の思惑を知り、症状の信憑性が薄くみられる自らの立場を知り、賠償交渉と言う戦いの準備をすべきと思います。ここに思い至った被害者さんだけが、実利ある解決、勝利をつかむと思います。保険会社を恨み、担当者を怒鳴りつけ、医師にも食ってかかり、弁護士に自らの悲劇を訴えて回る暇などないのです。    

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国交省、自動ブレーキ義務化を発表 

 <以下、ベストカーwebさまより引用>    2019年12月17日、国交省から乗用車の衝突被害軽減ブレーキ(AEBS/アドバンスド・エマージェンシー・ブレーキ・システム)国内基準と義務化の内容が公表された。

 GVW(乗員+車両+積荷の重量合算値)に応じ、2014年から段階的に義務化が施行されている商用車(トラック&バス)に続く安全対策だ。

 まずは2021年11月以降に発売される新型の国産車に関して、基準を満たした性能を持つ衝突被害軽減ブレーキの装着が義務化される。

 義務化の時点で販売されているクルマ(=継続生産車)は2025年12月以降、同タイミングの軽トラックはさらに後倒しで2027年9月以降に義務化が課せられる。

 また、正規販売される輸入車の新型車は2024年6月以降、輸入車の継続生産車は2026年6月以降、国内基準が適応される。    安全装置の義務化、良い響きですが一抹の不安がぬぐえません。まだ記憶に新しい、池袋で起きた高齢ドライバーの暴走による死亡事故を例に検討しますと、「自動ブレーキ装置でこの事故は防げない」・・これが、専門家の意見です。走行中、歩行者や自動車を察知して止まってくれるのは、時速40km以下の低速走行の場合です。時速60kmの走行の場合は、時速20kmの前車に追突する危険を察知・制動がかかって追突を未然に防ぐことができます。つまり、一定の速度を超えれば、完全に事故を防くことはできません。高速道路はもちろんですが、例の池袋の事故は100km近くだったそうです。たいていの重大事故は高スピードを原因とし、スピードが被害を拡大させている事実があります。

 日進月歩の安全装置であっても、自動車は基本的に人が操作する機械です。交通状況から臨機応変な対応を可能とするのは、未だAIより人です。確かに、発進時のアクセル・ブレーキの踏み間違いなど、単純なミスによる事故を防ぐ効果は期待できます。だからと言って、そもそも、アクセルとブレーキを間違えるほどの人にハンドルを握らせて大丈夫なのでしょうか。そのような危ないドライバーが街中にあふれていることを想像して下さい。交差点を、曲がり角を、あらゆる交通状況からいち早く危険を察知して、歩行者を守って運転できるのでしょうか。、アクセルとブレーキを間違えるほどの人は、すぐにでも運転を止めてもらった方が賢明ではないでしょうか。

 免許返納を決意するような判断力が高齢者にあればよいのですが、池袋の事件はそれ(自己判断)ができなかった例と言えます。安全装置の義務化に決して水を差すつもりはありませんが、過度な期待は危険と思います。むしろ、高齢者ドライバーの免許返納が遅れないかを危惧します。「自動ブレーキ付きだから、もう数年おじいちゃんが運転しても大丈夫と思った」・・・高齢者の重大事故が頻発してから、このような分析(言い訳)をされても困ります。

 言うまでもない事ですが、教習所の指導、免許更新時の検査、そして何より本人以上に家族による(免許保持の)判断を、複合的に考えていく問題かと思います。

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 毎度のことですが、ここ数年の傾向として、すでに他事務所に相談中・依頼中の被害者さんからの相談が普通になっています。とくに重傷者の場合、交通事故に不慣れな先生に任せてしまい、取り返しの付かない2次被害に及ぶ懸念があります。

 どの業者、弁護士さんも日々勉強を重ね、対応力に磨きをかけているはずです。それでも高次脳機能障害はじめ、専門性の高い症例に取り組む場合は、当たり前ですが受任経験が第一です。座学の知識だけで、障害の実像を理解することは非常に困難です。10数件程度の受任経験では、まったく不十分です。被害者さんの症状、治療経緯、事故状況、保険加入内容によって、それこそオーダーメイドの作業となります。不慣れな先生は手探りで進めることになります。ひどいと、相手保険会社に任せればいい・・後遺障害等級がでるまで待っているだけのケースも目にします。

 不慣れであれば、専門性のある事務所を紹介、あるいは、協力して対応すべきです。今までも多くの弁護士先生から、医療調査や病院紹介、検査誘致、書類作成等で秋葉事務所を使って頂きました。

 弁護士先生とて万能ではありません。それぞれ、専門性、得意分野があります。企業法務を主業とし、得意とする先生にも関わらず、交通事故案件を任せてしまったら・・それなりの解決しか期待できないでしょう。これを極端な例に例えますと、胃の摘出手術を歯医者さんに任せるようなものです。そう、ジャンルが違うのです。

 実際、交通事故だけやっている先生など、日本の弁護士41118人(2019年日弁連統計)中、1%もいません。まして、高次脳機能障害はじめ、珍しい後遺症、高度な立証作業が望まれる症例等に対応できる先生はほんの一握りと想像します。しかし、ネット広告の世界では、莫大な宣伝費を使って誰もが専門家を標榜します。確かに依頼先の選定は難しいと言えます。    専門家の条件を羅列しますと・・   1、自賠責保険が規定する1~14級まで140種の後遺障害・35系列の傷病名とその立証方法を熟知している

 受任経験のない、やったことのない傷病名を依頼して大丈夫でしょうか。 事前に尋ねるとよいです。「先生、高次脳機能障害で易怒性がひどい場合、何級になるのでしょうか、類似例の受任経験はおありですか?」・・これで力量を測るべきです。   2、地域の専門医・検査先等、医療情報を把握、そこに被害者さんを誘致できるか

 知識だけでは絵に描いた餅です。その地域ごとの医療情報を持ち、専門的な検査に誘致、病院同行を通じて、後遺障害の立証を果たす。これがなければ、等級申請で痛い目にあうことになります。等級を取りこぼせば、どんなに優秀な弁護士でも等級変更は苦戦必至、既に負け戦と言っても過言ではありません。病院の情報・ネットワークを持っているか・・これで力量を判断するべきです。   3、保険知識豊富な弁護士であるか

 およそ、交通事故の解決に不可欠なのは、法律知識<保険知識 と断言します。自賠責保険、任意保険、労災や健保、介護など公的保険・・様々な保険を駆使することこそ、交通事故事件解決の肝です。とくに、無保険車による被害事故や人身傷害保険の扱いで、賠償金に莫大な差が生じることがあります。「詳しくは保険会社(役所)に聞いて下さい」などと言われたら・・これで力量は分かったと思います。     これら1~3を確認する為にも、数件電話・メールし、2~3事務所に出向き、数人の先生にお話を伺うべきかと思います。今までご自身、あるいはご家族の事故や障害について、日夜、情報収集・学習を重ねた被害者さんの知識が弁護士を上回っていることに気付くはずです。そして、相談・依頼したものの、不安や疑問があれば、セカンドオピニオン、つまり、他事務所に質問・相談をしてみることです。ここに至って、被害者さんは「目から鱗が落ちた」と・・私共が良く聞く言葉です。

 

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 ご遺族に向けて、亡くなった家族の命の値段を計算し、提示する・・・これほど残酷な仕事もありません。

 これは相手保険会社の仕事ですが、請求する側の私達とて同じことをすることなります。命の値段など、その額がいくらであっても、すんなり納得できる家族などいるでしょうか。

 死亡事故の解決には、それこそ10年を越えるようなケースもあります。合理的な解釈や論理的な計算で人の心は癒せません。お金以上に時間が必要なのです。   私達に出来ることは・・・ほんのわずかな事務に過ぎません  

死亡:開放性脳損傷(50代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 続きを読む »

 自賠責保険の後遺障害審査は他の補償制度に比べ、実にシビアです。なぜなら、患者さんの症状、診断書の内容を判定する以前に、「交通事故のケガが原因でそのような症状になったのか」を審査します。つまり、因果関係を検討します。

 今日は基本に戻って「因果関係」について説明します。概念的な話からしましょう。  

 因果関係とは・・・

  1 二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること。   2 犯罪や不法行為などをした者が法律上負担すべき責任の根拠の一つとして、ある行為と結果との間に存在していると認められるつながり。    それでは、  

 因果とは・・・

  1 原因と結果。また、その関係。    2 仏語。前に行った善悪の行為が、それに対応した結果となって現れるとする考え。特に、前世あるいは過去の悪業 (あくごう) の報いとして現在の不幸があるとする考え。「親の因果が子に報い」

 <国語辞典から>    交通事故の衝撃でケガをして、その結果、後遺症が残った場合、事故受傷と後遺症に因果関係がなければ、自賠責保険の後遺障害認定等級はありません。労災や障害年金等、他の補償制度でも前提は同じですが、現在の症状の評価について、割とやさしいものです。およそ診断書の記載通りに認定されます。自賠責保険も被害者救済という公的側面がありますので、過失減額については甘く、被害者に70%以上の責任がない限り、減額なく100%支払われます。この点は救済的です。しかし、障害の程度を評価することは別です。診断書通りではない判断は珍しくありません。診断書以前の前提として、事故受傷と後遺症の関連性、つまり、因果関係が厳しく問われることになります。

 例えば、交通事故で手首を捻挫し、その後遺障害申請に対し、「その事故の衝撃で痛めたのか?」について、因果関係を疑います。骨折の場合は、それなりの衝撃があったことからその疑いはぐっと下がります。しかし、打撲や捻挫は原則治るケガです。打撲・捻挫の腫れが引けば、画像上、人体が破壊された様子はほとんど残りません。だからこそ、何ヶ月も「痛い」と主張しても、後遺障害の等級認定に際し、シビアに因果関係を検討するのです。

 では、骨折はないが靭帯を痛めた場合はどうでしょう。これも、画像上、靭帯損傷の明確な所見が要求されます。加えて、以前から患っていた既往症の可能性や、加齢の影響から、内在的な要素(つまり、ケガではなく病気的なもの)があったのかを検証します。人間、長い間生きていますと、そりゃ骨も変形しますし、軟骨も磨り減りますし、靭帯もささくれてきます。その部位を仕事やスポーツで酷使すれば、相応の劣化があって当然です。

 長い年月、工場の作業で手首を酷使していた場合、手関節の骨や靭帯に変性があったとします。事故までなんら不具合はなかったのですが、事故から痛みを発症した場合の審査はどうでしょう? 労災の審査では、事故の影響がすべてではないと感じつつも、まぁ症状をそのまま等級にしてくれます。認定の際に顧問医の診断がありますので、その点、信用はある程度担保されていると言えます。

 一方、自賠責は醜状痕など一部の例外を除き文章審査です。患者を診ることはありません。だからと言って、主治医の書いた診断書だけで判断せず、長年の作業で手関節に骨変形や、軟骨が磨り減っていた場合の影響を考慮します。受傷以来訴える「痛み」に一貫性と信憑性があれば、14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定する余地はあります。しかし、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として判定する場合は、誰がみても明確な神経を圧迫する画像や検査数値が条件です。また、手関節の曲がりが悪くなった12級6号「上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として判定するには、”事故受傷で”器質的変化が生じた事を証明する画像や検査数値を必要とします。

 いくら診断書に症状が克明に書かれようと、すべて事故のせいと判断されないことがあるのです。「払う言われのないものは払わない」、これは保険会社の姿勢であり、”つぐなう”立場の加害者の権利でもあるわけです。このような構図から、因果関係を巡り、被害者vs保険会社の戦いに発展することになります。  毎度登場、テレサ10  交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

 因果を証明するもの、それはエビデンス(証拠)に他なりません。証拠を確保する為、被害者に専門医の診断や検査など、どうしても自助努力が必要となります。座したまま、誰かが自動的に助けてくれるなど、そのような幸運はそうありません。

 私達は、被害者さん達と”因果関係の証明”と言う、厳しい戦いに明け暮れる毎日です。   続きを読む »

 もう、何も言うことはありません。間違った解決のやり直しです。

 他の弁護士や行政書士はじめ、交通事故業務を生業とする皆様、本例を参考にして下さい。

   現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。  

8級相当:腰椎破裂骨折(70代女性・静岡県)

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故はとうに終わった」ものと戦意なく、これ以上、お金が入るなど半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

あとは、できるだけ資料を集積し、被害者さんが病気とは関係なく、亡くなる以前に後遺障害に陥っていた事実を明らかにした。このような立証作業は経験が物を言う。かつての経験則をフル動員した。

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 駐車場内の自動車同士の衝突で過失割合を問うと、「道路外ですから50:50ですよ」との見解を示す保険会社(のSC担当者)が相変わらず多いものです。毎度、うんざりさせられます。理論的には、駐車場内の事故は道路交通法の適用外となります。だからって、責任関係の検討を放棄してしまっては、お互い納得いかないでしょう。一方、裁判の判例では責任割合について、いくつかの類型ごとにしっかり判示しています。また、『判例タイムス38』(平成26年5月)より、典型例がようやく掲載されました。

 なんでもかんでも「半々の責任で」とする保険会社が単に勉強不足なのか、面倒なのでそうしているのか、ある意味、知らばっくれているのか・・・。買い物の多い年の瀬、駐車場の事故報告が予想されますので、一緒に復習しましょう。(本文はAKB東京通信の12月号に掲載されたものです)   (1)通路を進行するA車と、駐車区画から退出しようとするB車 ⇒ A30:B70

 そもそも、駐車場内では自動車が停止・後退・転回等の動きがあるところ、お互い十分に注意して走行すべき義務があります。

 それでも、「B車は、先に駐車区画に入っていることから、A通路通行車より、容易に周囲の安全を確認できる点」、「B車は、通路における直進車の進行を妨げる存在であること」から、注意義務がA車より高いと考えられます。   (2)通路を進行するA車と、駐車区画に入ろうとするB車 ⇒ A80:B20 続きを読む »

 12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。   1.罰則等(令和元年12月1日施行)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

 罰 則: 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金  反則金: 適用なし  基礎点数:6点 ...

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どーも金澤です。

またもや耳を疑いたくなるようなニュースが入ってきました。

 

12月2日の事故情報

群馬県の高速道路で、80歳の高齢者が3キロにわたり逆走し、前から来た対向車?普通に走っていた車と衝突し運転していた老人は死亡した。一方対向車の中にいた2名は重軽症との事。

 

 

なんと…ため息も出ない事件です。

 

 

この80歳の老人は、免許の返納を勧められていたが、断っていた矢先の事件だったみたいです。

地元の自治会長までも免許返納を進めていたが、拒否。

 

 

挙句の果てに、逆走して正面衝突をお見舞いさせる事件である。

 

 

しかし、免許返納と言うのはどうしたものか。

強制する事は勿論できないわけである。

 

 

自らの意思で免許返納をして、運転を自重する方々は本当に立派だと思います。

 

 

それに引き換えいつまでも返納しない人は…と言いたいところだが、場所は群馬県。

もしかすると近所のスーパーはおろか、コンビニすら車じゃないとたどり着けないところかもしれない。

 

 

免許を返納してしまったら何もできなくなってしまう田舎もあるわけだ。

そんな田舎に住んでいる人に免許を返納しろと言うのも酷な話である。

 

 

ではどうしたらよいのか。

こればかりは行政サービスを充実させていく他無いように思われる。

 

 

例えば80歳以上の人に免許返納してほしい!と思っているならば、そう思っている人は1年間で1000円自治体に納める。

そうしてその集めたお金+自治体ごとに予算を組み込み、免許返納者には毎月福利厚生を与えると良いのではないかと思う。

 

タクシーチケット3000円分+毎月1回温泉の送迎バスとランチ付

や、

タクシーチケット3000円分+スーパーの配達サービス割引券2000円分など

 

 

そのような毎月貰える特典を付けたら良いのではないかと思う。

自治体ごとに免許返納賛成派からの収入が多ければそれを手厚くしたり、ほかの自治体の広告費に回してあげたりと。

 

 

スーパーやその他床屋等、高齢者向けのサービスを精力的に行っている所には、自治体がもっと表彰したらいいと思う。

自治体ごとに毎月新聞みたいなものを発行しているんだし、そういう頑張ってくれているお店の広告を出してあげたり、

バスやJRなども、広告募集と広告欄にぶら下げとくなら、そういう頑張っている企業のPRしてあげたらいい。

 

 

とまぁ、とっさにふと思っただけの意見ですが、色々な人の意見を聞いてみたいなーと感じました。

 

 

難しいですよね~。

免許無理やり返納させたって、無免許で運転して、無保険で衝突されるのも怖いですし。

いずれにせよ、行政で考えていく必要がありますね。

 

 

さて、ブログ書いて、コーヒー飲み終わったら出馬でもするか。

 

 

おわり。

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 今週は事故直後の相談で、ただちに入院先に駆けつけた件が3件ありました。迅速対応、機動力が秋葉事務所の真骨頂です。

 いずれも、警察の実況見分に備えた事前打合せを筆頭に、今後の解決までの流れを説明しました。突然の事故とケガで、ご本人もご家族も心配事が尽きません。先が見えないことが一番の不安ではないでしょうか。まず、先々の展望を示すことが大事です。解決までの様々な問題と対処法について、事前に打ち合わせすれば、不安顔がみるみる明るくなります。

 その話の中で、これから治療というのに、後遺症の話にまで及びます。一見、不謹慎に思いますが、ほとんどすべての被害者さんは、後遺障害の見通しに大いに納得します。事故直後の時点では、慰謝料はじめ手にする賠償金は想像もつかないものです。最大の賠償金は後遺障害等級が何級かにかかっています。この事実は治療前後に関係なく、心に留めるべきです。等級認定に向けた検査等、準備はもう始まっているからです。それは、弊所の実績ページをご覧いただければ、様々な事例からわかると思います。

 しっかり治すことと、金銭賠償は交通事故解決の両輪です。その両輪を知ってこそ、被害者さんの腹が据わるものです。そのハンドルをお任せ頂ければ、今後はご自身の治療と回復に集中できると思います。

 今回、被害者さまを紹介して下さった方が、「事故直後なのに弁護士や秋葉さんに相談するのは、早すぎるかなと迷いました」と、ご憂慮下さいました。ありがたいご意見ですが、早いことに何ら問題はありません。間違った手を打つことを防止できるからです。時事ニュースに絡めて、このように回答しました。「沢尻エリカ容疑者が逮捕されて、即に復帰の話は確かに早すぎますが、交通事故相談は早いに越したことはありませんよ」と。  

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ながら運転の罰則が12月から厳しくなります!

ながら運転で事故を起こすと免停になります!

 

未だにスマホを耳にあてて走行している運転手を目にします。

 

私の最寄り駅付近には信号のない小さな交差点?小さな横断歩道?があるのですがそこを渡る際、私は大体車を先に譲って通してからわたるようにしています。

 

止まってくれる車は、いい人だなーと思いますが、だいたいとまってくれません。

 

止まらない車の運転手の顔をいつも見ているのですが

(決して何も企んでいません) 😆

 

わかくて尖がったにーちゃん、頭の悪そうなおっさん、ご近所には良い顔。子供の学校では控えめでおしとやかを演じているが本当は性格のわるい人妻。

色々な人が通り過ぎていきます。

 

その中で私がもっともイラっと来るのが、スマホで通話しながら横切る姿です。

あー、本当に事故だけは起こさないでくれよと。

 

まったく、こう、取り締まりが厳しくなってもまだまだいますよね。

スマホ普通にいじりながら運転している人や、通話している人。

 

 

ちなみに信号待ちで止まってるときに携帯を触っていて、切符切られた例もありますので、みなさま注意してくださいね。

 

んー、スマホ事故を起こしたら免停じゃなくて、スマホいじっただけで免停でいいような気もするけど・・・(笑)

 

おわり

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フィギアスケートの本田真凜さんがタクシー乗車中事故で怪我

日本スケート連盟 強化選手画像引用

 

この記事を見た時どの程度の事故なのか?身体の状態はどうか?

治療状況は?等々、色々調べなくては!!

と思ってしまいました(笑)

 

何と言っても日本のフィギアスケート選手の女子の中で一番の美人ですからね。

妹はあの有名な本田望結ちゃんです。

かわいい天才子役女優ですね。

 

 

スポーツ記事引用

「フィギュアスケート・スケートカナダ」(25日開幕、ケロウナ)

前日練習が24日(日本時間25日深夜)から行われ、女子の紀平梨花(17)=関大KFSC=と本田真凜(18)=JAL=が参加した。

本田は当地入りした22日、田中刑事(倉敷芸術科学大大学院)や関係者らとともにタクシー乗車中に交通事故に遭った影響で、右足のすねに打撲を負った。病院で問診や触診、レントゲンなどの検査受けたが、問題がなかったことから出場を決断。公式練習には右膝下から足首上までベージュのテープを巻いて登場した。3回転フリップ-3回転トーループの連続ジャンプを決めるなどしたが、スケート靴のトゥをつく時や着地時などでは顔をゆがめた。また本田武史コーチのもとで号泣する場面もあった。

 

何とも可哀想な事故…

自分の不注意が原因ではなく、タクシー乗車中の事故で完全に災難です。

ですが、右足の打撲で済んで良かったですよね。

スポーツ選手なので、たかが打撲でも相当なダメージを負った事だろうとは思います。

 

スポーツ記事引用

事故について問われた本田は「影響はあります」と苦笑い。

 

やっぱり足の打撲の影響はあるみたいですね…

フィギアスケートのような繊細で細かな演技をする競技ではなおさらでしょうか。

 

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 交通事故・科学の教科書において定番の、「ビル落下時の衝撃」から説明しましょう。

 自動車が衝突したときの衝撃について、そのスピードから換算すると以下の図のようになります。<『図解 交通資料集』立花書房より >・・いつも、参考にさせて頂いています。

 例えば、時速60km/hで壁に激突した場合、ビル4階(およそ高さ14m)から地面に落下した衝撃と同程度の衝撃となります。高速道路で80kmを超えるような追突だったら、車ごと人間も潰れてしまいそうです。逆に渋滞中、ブレーキから足が離れたクリープ走行で追突された場合、せいぜい10km以下ですから、衝撃はバンパーで十分吸収できます。つまり、大したことない衝撃となるはずです。  

 計算式は以下の通り。時速36km(秒速10m/s)の場合です。40キロに満たなくとも、すごい衝撃となります。

※ 空気抵抗を無視した計算です。考慮すると衝撃は少し下がります。    空気抵抗を加えると文系の私では手に負えない計算式となりますので、大よそはこの計算から衝撃度を想定します。このような計算は、弁護士が裁判で事故の衝撃を立証する際、用いられる科学的根拠=理屈です。加害者側保険会社においても、物損損害でもめた場合(自動車がそんなにひどく壊れたのか?)、アジャスターの損害調査に加えて、科学鑑定を依頼する場面に登場します。

 被害者の医療調査を請け負う私達も、知っておくべき知識です。もっとも、自賠責保険側が考える”衝撃度”の検討は、被害車両の修理額から小破・中破・大破でおおまかに分類、判断していると推測しています。当然、「少破程度の被害から、むち打ちで後遺症になった」としても説得力は下がります。

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 むち打ち・打撲捻挫の類は、骨折などの明らかな人体の破壊がないので、普通、その衝撃はそれほどでもない、大したケガではないと判断されます。

 相手保険会社は「打撲捻挫など腫れが引けば治るもの」と考え、3ヶ月を超えるような長期通院に理解など示しません。早期の治療費打切りに及ぶでしょう。さらに受傷時の衝撃具合は、後遺障害認定における14級9号の判定に絶大な影響を与えます。「その程度の衝撃で後遺症を残すほどの重傷なの?」・・・当たり前の疑問です。

 このような受傷時の衝撃を説明するものが「受傷機転」です。どのように接触・衝突、事故となったのか、です。バンパー交換程度の軽微な追突、交差点の出会い頭衝突でもバンパーの角がつぶれた程度、二車線道路で割り込み車とフェンダーがこすった程度、これらの衝撃で何日も病院に通うなど、誰がみても大げさにみられるのです。

 ところが、打撲捻挫でも症状が長引く被害者さんも一定数存在します。保険会社の冷たい対応を受けてご相談を頂きます。ご依頼となれば、症状の証明に奔走、後の後遺障害立証についても全力でフォローすることになります。しかし、受傷機転だけは変えようがありません。私達の努力が及ばない部分なのです。

 かつて、すれ違いざまに対向車とドアミラーがこすっただけの接触事故ながら、頚椎捻挫で数ヶ月通っている被害者さんの相談を受けました。頚部痛のみならず、めまいと頭痛、不眠、肩こり、不安症も重なり、今でも過呼吸で倒れそう・・心療内科へ一直線です。さらに、視力低下、難聴、便秘、生理不順、夫婦仲の悪化や子供の教育問題まで、ほとんど更年期障害の症状はおろか、交通事故による家庭崩壊まで訴えるのです。そして、保険会社の(治療費打切りの)横暴を1時間に渡りまくしたてます。

 残念ながらいくら熱弁しようにも、受傷機転から訴える症状の信憑性を見出すことはできません。主治医も、もはや面倒な患者に関与せず、医学的な証明など程遠いところに行ってます。せいぜい心因性の関与しか診断できないでしょう。対応できるのは心療内科医か、はたまた心霊治療、悪魔祓いの選択です。保険会社の治療費打切りが至極当然に思えます。  

 連携弁護士も丁寧にお話を伺い、色々と対策を思案します。しかし、事故状況・衝撃から発症したその症状は、あらゆる自然科学、物理法則に逆らうスーパーナチュラル(超自然現象)なのです。治療費の請求など絶対に通りません。常識や科学に反した請求など、ダメなものはダメなのです。  

 大なり小なり、このような相談を何十件、いや何百件も受けてまいりました。当然、お力にはなれません。それでも、数件は真剣に検討したものです。

 それは明日以降に。  

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オーローウォンチューバイミー♪

アーメルデスベーンツ♪

マーイフレーンオードライポールシェー♪

 

詩:マイケルマクルーア

歌:ジャニスチャプリン

 

どーも、金澤です!

今日は、代車使用料について判例を見あさっていると面白い判例を見つけたので紹介いたします!

 

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 自転車による加害事故は交通事故が全般的に低下傾向の中、微増との統計があります。他県ではすでに義務化が増えており、以下、産経新聞さま記事より引用。最後の関連記事も併せてお読み下さい。

多発する自転車事故 東京都が保険加入義務化へ

   東京都内で発生する自転車事故が近年、増加傾向にある中、都は自転車を利用する都民に損害賠償保険の加入を義務付ける方針だ。9月の都議会定例会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正案を提出する。可決成立すれば、施行は来春になる見通し。自転車事故をめぐっては近年、大きな被害や多額の損害賠償が生じることもあり、都の担当者は「保険加入率アップを期待したい」と話す。

 自転車損害賠償保険などについては、現在は加入が「努力義務」とされているが、都の平成30年度の調査によると、加入率は53・5%。

 他自治体では義務化により、加入率が7割に上昇した事例があり、都の専門家会議も7月9日、「自転車は車両だという意識が高まり、安全利用の推進につながる」などとして、加入義務化の必要性を指摘する報告書を作成していた。

 条例改正案では、自転車の利用者に損賠保険(個人賠償責任保険を指す)の加入を義務化。ただ、義務違反に対する罰則などは盛り込まれていない。

 このほか、企業は通勤時に自転車を利用する従業員に対して、自転車販売店は顧客に対して、それぞれ保険加入の有無を確認する努力義務があるとされている。改正案は既に公表されており、8月2日まで一般から意見を公募をしている。

 警視庁などの調査によると、都内の自転車関連事故は30年で1万1771件。前年の1万949件より822件増、一昨年の1万417件より1354件増と多発傾向にある。交通事故全体に占める自転車関連事故(30年)の割合も36・1%を占め、全国平均の19・9%の約2倍に上る。

 自転車事故をめぐっては、神戸地裁で25年7月、歩行者の60代女性を自転車ではねて、重篤な状態にさせた当時小学5年の男子児童の母親に対し、約9500万円の支払いを命じる判決が出るなど、多額の賠償金を求める事例が続出している。   関連記事 ⇒ 続きを読む »

 とくに重傷者の場合、ご本人はじめご家族の不安はいかばかりでしょう。

 本日は朝に事故の連絡を頂き、即日、神奈川県西部の入院先の病院へ伺いました。そしてご家族に、即時の対策と今後の流れを説明しました。先の見えない事態に被害者の皆さんは心が潰れそうです。そこで、明確に解決までの展望を示すこと、そして何より相談を受ける私達の顔を見ていただくこと、これが安心につながるものと思います。

 このような即時の対応は自動車保険に望まれますが、弁護士さんはじめ多くの業者にとって、多忙の中で困難のようです。そこは秋葉事務所、初期対応は優先順位の最上、予定を入替えて臨みます。

 昨日、初期対応で打合せした7つの項目は以下の通り・・・

① 今後の治療の方針・・・手術、リハビリ、転院、セカンドオピニオンまで展望します。

② 警察への対応・・・現場検証、事情聴取に対する対策、相手への処罰感情への回答、刑事記録の取り寄せの予定まで。

③ 労災・健保手続き・・・過失案件ではマスト、即座に手続きのフォローを行います。

④ 物損交渉について・・・保険会社対被害者でまず交渉、結果に応じて弁護士へ。

⑤ 弁護士選定・・・事案に沿った最良の弁護士と介入時期を検討、そして紹介へ。

⑥ 後遺障害と賠償金の見当・・・障害等級の予断と予想賠償金を見当、そして解決の時期まで及びます。

⑦ 相談体制の確認・・・当面の相談窓口と連絡体制の設定。

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何の例えかと言いますと、ズバリ弁護士のことです。正確には保険会社から見た弁護士です。

保険会社 対 弁護士、この構図の多くは交通事故案件になるかと思います。この10年、弁護士と数多くの案件を解決してきました。連携した弁護士はそれこそ北海道から沖縄まで、全国18事務所、弁護士も50人に及びます。交通事故を専門に取り扱う先生もいれば多くのジャンルを扱う先生、業界の有名先生から若手まで、様々でした。良い解決もあれば、残念な解決もありました。残念な解決でも反省や進歩の無い先生とは、以降仕事はしません。それっきりになります。そして、案件を重ね、経験を積んだ先生は、ついに裁判で画期的な判決を取るに至ります。「交通事故のプロ」の誕生です。

交渉でも裁判基準相当額にならなければ、裁判や紛争センターに全件持ち込む、この硬派で頑固な姿勢を貫くと、保険会社も「この事務所は裁判基準じゃないと折れないんだよなぁ・・どうせ、裁判や紛センに持ってかれるなら・・」と交渉でも裁判基準まで払ってきます。保険会社は感情で仕事をしているわけではありません。ちゃんと弁護士の姿勢、所謂足元を見ているのです。

対して、効率・利益を第一に求める事務所は、一つ一つの案件に時間を割きません。交渉が続き、裁判基準満額まであと50万円増額の余地まできた場面では・・依頼者にとって大金であっても、弁護士の報酬はその10%=5万円なのです。その事務所にとって5万円の売上増加の為に、裁判で半年~1年、あるいは紛センで4~6ヶ月解決が延びるなど、経営効率が悪いのです。だからこそ、依頼者に「交渉で大分増額させました。どうしますか?」と聞きます。または「裁判となれば、この提示額の保証はなく、リスクがあります」と説明します。すると、大抵の依頼者は判断ができず、「先生にお任せします」となるのです。これで、安くあげたい保険会社と、早く案件を終えたい弁護士の利害が一致、簡単解決となるのです。

つまり、経営効率主義の弁護士事務所は、保険会社からこう見られているのです。「先生、どうせ裁判はしたくないでしょ、妥協を待ちますよ(依頼者を丸め込んで下さい)。」

交渉解決は楽です、電話とFAXあるいは郵便の往復で解決できますから、保険会社・弁護士共に楽なのです。裁判はそれこそ訴状の作成や証拠の集積、数回の期日に裁判所へ足を運び・・大変な手間と時間がかかります。信じられないかもしれませんが、裁判などしたくない弁護士が多いのです。それを、「紛争(裁判)を未然に防ぐことが弁護士の役目」と美化する先生もおりました。もちろん、その姿勢は人同士の争いでは大事です。しかし、交通事故に関しての請求相手は保険会社という民間企業・全国組織ですから当てはまりません。このような(裁判を避けたい)姿勢=弱腰は必ず保険会社に伝わってしまうのです。

保険会社はバカではありません。交通事故を扱う弁護士事務所への対応について、ある程度リスト化していると思います。依頼者に1円でも多く獲得すべく譲らない事務所、裁判基準の満額の7~8割で手を打ってくれる事務所を識別しています。前者はその姿勢を続けると、裁判や紛センに持ってかれる位なら、交渉でもほぼ満額支払をしてきます。だって、刀を抜かれる(裁判や粉セン)からです。 逆に、交渉である程度の増額で楽に収めたい先生が強気で賠償請求・交渉してきても、

「先生、どうせ竹光でしょ」となります。抜かない刀ではまったく脅しが効かないのです。 ここまで説明すればお判りと思います。交通事故被害者さんが弁護士を選ぶ場合、最初に解決方針をしっかり聞く事です。「先生、裁判基準満額が取れない場合はどうしますか?」この質問に対し、妥協なき方針、確固たる戦略を提示できない先生は、竹光を差した効率先生と思って下さい。

 

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