ある日、交通事故被害に遭って、おケガの治療や自動車の修理を強いられ・・これから損害の回復に向けた長い戦いのスタートです。      毎度のセリフですが、それら損害・損失は自動的に補填されるものではありません。加害者、もしくはその加入している保険会社への請求と交渉、また、公的保険や自ら加入の保険等に請求手続きを負う事になります。通院・治療の負担だけに留まらず、大変な手間と時間を浪費します。しかも、必ずしもそれら補填額が十分と言えないこともあります。だから、”戦い”なのです。理不尽と思いますが、これが現実です。

 戦いには他者の助力が必要な場面があります。その為にも軍資金が必要です。何より時間と労力、自らのアクションが必要です。どこま行っても被害者は被害を被った時点で不利な状況なのです。いわば、平穏な日常を0とすれば、マイナス局面に陥ったのです。「やられ損」と嘆く被害者が多いわけです。そこで、出来る努力は、限りなく損害を回復させること=0に戻すことです。稀ですが、たくさんの保険をかけていたが故、保険金バブルを起す被害者さんがおります。また、努力と偶然の賜物ですが、実態の損害以上の賠償金を手にする幸運な被害者さんもおります。しかし、ほとんどの被害者さんは0に近づけることで精一杯ではないでしょうか。    最近ですが、後遺障害認定が取れず、がっかりさせてしまった依頼者さんがおりました。受任当初から見通しは厳しい旨を説明していました。弊所は見通しをかなりはっきり伝えています。等級予想のおよそ8割は当てています。しかし、紹介経由の御依頼の多くは、「秋葉事務所ならなんとかする」「この事務所は必ず等級を取る」など、過分な推薦の言葉がついているのです。有難く名誉に思う反面、「ハードル上げ過ぎぃ!」と悲鳴を上げたくなります。ご期待に沿うために頑張りますが、ダメなものはダメなのです・・。

 繰り返しますが、どんなに凄腕だろうと、無いものを有とはできません。この業界にそんな魔法は存在しません。事実を証明することでさえ、簡単ではないのです。それは弊所の実績ページをご覧いただければ、750件を超える戦いの記録からご理解頂けると思います(まぁ、内50件位は容易な認定・解決もありましたが)。同じくどんな優秀な弁護士でも、成果=獲得額の約束はしないものです。優秀な事務所は限りなく0に引き上げること、それを最大の責務としています。    なんら無策で戦いもせずに座して成果を待っているだけでは0に届かず、マイナスのまま残念な解決が待っています。自らの置かれている現実と不利、これを悟った被害者さんこそ、戦いに勝つものと思います。「やられ損」と嘆いている暇はありません。一緒に0を目指しましょう。これは消極的な姿勢ではなく、現実的な目標なのです。

    

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 事務所開設の翌年から11年続けている相談会ですが、昨年から今年にかけて参加者が少なく、中止とした月すらありました。ご存じの通り、コロナ下、参加者減少が続いています。    弁護士(法律担当)、医療調査員(後遺障害担当)、保険代理店(保険担当)、柔道整復師(医療方針担当)、場合によっては放射線科医(画像所見担当)まで参加する相談会こそ、交通事故被害者にとって、解決に必要なすべての局面にアジャストしています。およそ、巷の相談窓口は一人の専門家のみ、知識の偏りは否めません。その点、絶対の自信をもっていました。

 無料の相談会といはいえ、広く相談者を募り、その内一定数は有償の受任となります。無料とは謳っていますが、当然に商売の側面もあります。しかし、すべての参加者が受任=利益となるわけではありません。有用な情報や書類を持ち帰り、被害者自身で解決する方、そこまでいかなくても知識を解決の一助にする方、相談して気持ちが楽になる方、実に様々です。受任に至らずとも、無料だからと言って手を抜くことはありません。これこそ、商売<被害者救済の精神が発揮される場面なのです。

 ただし、事務所の経費や人件費に押されている現実を考えると、ボランティアだけでは成り立ちません。例えば、利益にならない相談案件の為に、1時間あたりの相談料が1万円にもなる弁護士や医師を呼び、会場費はじめ電気代やコピー代、お茶代の負担が加わり、これだけ経費や時間をかけて無料対応できるでしょか? もちろん、秋葉事務所のスタッフにも給与を支払なければなりません。 これでは、事務所は半年で潰れてしまいます。

 だからこそ、相談会なのです。有償で受任となる相談者様の合間に、恐らくお金にならない相談者もついでに対応することができます。ついでと言っては失礼ですが、単体では対応が厳しい相談が2~3加わったところで経費はたいして変わりません。相談会なら、有償・無償まとめて対応できるのです。相談会の継続開催こそ、単なる商売に収まらない、事務所の精神を体現したものなのです。    苦しい時期が続きますが、貫いていきたいと思います。    

 

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 交通事故の被害者は当たり前に補償が受けられるわけではありません。

 加害者が必ずしも任意保険に加入しているわけではありません。およそ、走っている車の5台に1台は無保険です。    加害者が自賠責保険すら入っていないケースも稀にあります。    では、保険に入っていない人が、お財布を開いて治療費や慰謝料を払ってくれる確率は?・・極めて低いと覚悟するべきです。たいてい、「お金がない」か「俺は悪くない」と居直ります。  続きを読む »

どーも、金澤です。

 

交通事故と言うのは、被害を与える側になる時もあれば、被害を受ける側になる時もあります。

被害者となった時は、軽症なら良いですが、とても苦しい思いをする事もあります。

また、加害者になってしまった時も苦しい思いをするでしょう。

 

酷い目にあった被害者の為に、我々はその酷さを証拠として集め、

最終的にはお金での解決のお手伝いしかできませんが、

日々被害者様の力になるべく励んでおります。

 

後遺障害の等級の認定と言う形で、被害者が負った苦しみを証明できた時、お客様は喜んでくれます。

証明ができたら当然慰謝料は何倍にもなりますから、金銭的にも、ようやく気持ちを収められると安堵・喜んでくださる事が多いです。

 

そこで、今回のタイトルの話になるのですが、

稀にですが、等級が取れても「あ、そうですか!有難うございます!」

慰謝料が著しく増額しても「へー!そんなに入るんですか!どーも!」

 

年配の方に多い気がしますが、なんだか拍子抜けしてしまうくらいあっさりとしていて、

紹介で秋葉事務所に来て、症状をみられ、こうこうこういった病院に通うべきと言われて、言われた通りに通い、

ご本人様達からすれば、全部言われた通りにしているだけです。

 

おそらく秋葉事務所が介入しなければ、保険会社の言われた通りにして、言われた通りに通院を止め、言われた金額で「有難うございます!」とハンコを押すのでしょう…

 

このような賠償意識の全くない方は、いいようにやられないで欲しい!と強く思うのですが、やはり解決時には拍子抜けしてしまいますね(笑)

結果良ければ、良しなんですけどね^^

 

 

完全に私の感覚ですが、軽症の被害者程、相手に怒りをあらわにし、加害者の代理である保険会社に権利主張に精を出している事が多い気がします。

軽傷にも関わらず、身体の不調をすべて事故に結びつけ、医療費の補償を求め、慰謝料を求めます。

舐められないように高圧的に噛みつけば何とかなると思って保険会社相手に躍起になり、軽傷でここぞとばかりに休業損害をせしめようと精を出し、軽傷なのに大げさに病院へ長期間通おうとする強欲さ。どうしたらその思考回路になる事やら。

 

と思う事もありますよ。

まったく、自分が加害者になった時、軽症な被害者のそのような姿を見たらどう思うか、考えてみたら良いのになと思います^^;

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野球部出身です

 先日、TBSの東京VICTORYという番組で車いすラグビーの特集がやっていました。車いすラグビーのことはよく知らなかったのですが、その中で「池 透暢選手」がとても印象に残りましたので、紹介できればと思います。    不謹慎かもしれませんが、テレビに映った池選手を見ながら「左足は4級5号かな、左耳は12級4号かな、醜状痕は7級12号が△で12級相当になってしまうかな」などと考えていました。しかし、車いすラグビーの激しいタックルを映像で目の当たりにし、そのような職業病は一気に吹き飛びました。車いすラグビーは車いす競技の中で唯一タックルが認められており、ボールを持っていない選手にもOKです。すなわち、いつどこからタックルが来るか分からない、とても激しい危険なスポーツであることが分かったのです。

 池選手はリオパラリンピックにキャプテンとして全試合出場しており、銀メダルを獲得しています。彼は19歳のとき、交通事故により左足を失ったようです。ご友人5人と車に乗っていたところ、車が街路樹に衝突、車は大破し炎上してしまったというような事故だったということでした。池選手も車の炎上に巻き込まれ、体の約75%をやけどし、1週間以内に命を落とす確率90%と言われていたようです。壮絶な日々を過ごしていたようですが、そんな中、同乗していたご友人3名が亡くなられたという事実を知り、「友人たちの分まで生きる」という目標に変わったと仰っています。

 普段から交通事故に携わっており、今までの日常が一瞬にして変わってしまうという方々を何人も見てきました。それは悲惨な方もおられます。社会復帰できずに苦しんでいる方、復帰はできたものの以前と同じようなパフォーマンスができずに苦しんでいる方、様々です。私どもはその後遺障害を立証し、お金で解決することしかできませんが、パラリンピックの選手たちは、そのような方々に勇気を与えることができる力を持っていることに圧倒されてしまいました。全ての方にポジティブになってほしいとは言いませんが、コロナ禍でどこにも出かけられない中、パラリンピックを観てみるのもいいのではないでしょうか。

 尚、今回紹介した池選手が出場する車いすラグビーは8月25日にフランスとの初戦を迎えます。  

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 夏休みは箸休めと言うか、わりとラフな記事でお茶を濁しています。その中でもかなり時間をかけた記事で、数字の調査に半日を要しました。その手間が報われたのか、今でもアクセスが多い、8年前(平成25年8月9日)の業務日誌です。夏休みを前に、本日はアーカイブとして再UPします。    いかに昭和が交通大戦争の時代だったのか・・現在の交通事故死亡者数の減少は、行政はじめ個々の努力の結果だと思います。人身・物損すべての交通事故数はそれ程減っていませんが、なにより死亡者の減少は一つの成果、希望ではないでしょうか。    

夏休み特別企画 交通事故で亡くなったアニメキャラ

 お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。

 まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら、子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。

タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」

 無敵のタイガーも交通戦争の犠牲に。1971年の事故です。この年、16278人が亡くなっています。  無敵のタイガーも交通戦争の犠牲に。1971年の事故でこの年、16278人が亡くなっています。アニメ版の最終回ではなく、マンガ版の最終回で子供をかばい自動車にはねられます。こと切れる間際、伊達 直人は最後の力を振り絞りマスクを川へ投げ捨て、自らの正体を守り抜きます。この年の自賠責保険・死亡保険金の限度額は、驚きの500万円! 物価と比較しても低すぎませんか?

 ※ ...

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 格落ち損害、代理店時代からかなりの数の相談を受けてきました。格落ち損害とは、事故で修理した自動車が事故車の履歴が付くことによって価値が下がる、この損害を金銭に換算する考え方です。

 その損害は確かに存在し、法津的には修理費の30%を相場と考えているようです。もっとも、自動車のグレードやプレミア度によって損失が上下するので、修理費に+α程度から新車を超える額まで、実に様々な判例があります。まぁ、それでもレアケースを除き、10~30%でしょうか。

 法的に争えば、以上の説明となります。しかし、現実的には、相手に(任意)保険会社が存在するとして、格落ち損害を請求しても、まず、認められません。直接損害となる修理費は当然に払うとして、格落ち損害などの間接損害はたいてい否定してきます。どうしても、格落ち損害を請求したいのであれば、「訴訟でも何でもしてくれ」とびた一文払わないのが普通です。

 最近では、その損保の姿勢に対して、「弁護士費用特約があるので、弁護士を雇って格落ち損害を請求したい」との相談が目立ちます。弁護士費用特約のない以前では、弁護士:「修理費が30万円ですと、最大その30%=9万円の為に訴訟? 完全に費用倒れです」と、話が終わっていました。

 では、弁護士費用特約があれば費用倒れとならないので、弁護士が引き受けるのかどうかですが・・。訴訟でなければお話にならないので、訴訟前提の仕事になりますが、その手間・事務量を考えると最低でも30万円頂かないと弁護士も嫌がるでしょう。しかし、この仕事は倫理的に問題です。依頼者にとって最大で9万円の経済的利益の為に、弁護士が30万円を得る、さらに、その為に(特約の)保険会社が30万円を払うことになる・・弁護士だけが儲かる仕事? やはり、おかしな話に思えます。費用倒れの考え方は、仮に特約があったとしても、まともな理屈だと思います。    それ以前に、格落ち損害を裁判所がすんなり認めるか?も考えなければなりません。先の説明のように、格落ちとは、その自動車に転売を含めた投機的価値が前提と思います。プレミア度とも言い替えます。中古車でも市場で新車並みの価値で転売されている、○年販売の希少モデル、生産限定車で高値で取引されている・・・などの事情がないと、裁判官も価値の算定に困るのです。    はっきり言ますと、数百万円程度の大衆車は、1日でも乗って中古になれば、そもそも価値などないのです。    民事上、損害賠償の実現とは、原状復帰が原則ですから、直してさえもらえば損害(賠償)は回復したことになります。そもそも、いつでも買える一般車・大衆車に、「格」など端から存在しません。カローラで格落ちを主張するなど、かなりセコい話なのです。だいたい、バンパーやドア、フェンダーの各部品を新品の部品に交換してもらえば、限りなく新車ではないですか。部品の交換では済まない、車体・シャーシが歪むようなひどい損害なら、修理代をもらって新車に買替えば良いのです。修理費は買替費用の一部にしかなりませんが、残額は今までの使用分として納得するしかありません。買ったばかりの新車を壊された、オーナーは大変に気の毒ですが・・。

 とはいえ、理屈はそうでも、憤懣やるかたない気持ちは理解できます。その場合ですが、もし、体に不調あれば、整形外科への通院が数回に及ぶと、相手保険会社からの慰謝料、加えて自ら加入の自動車保険の一時金(10万円が多い)を得ることにより、相場程度の格落ち損害金は回収できます。ケガをしていないのに通院はダメですが、多くの代理店さんは、このようにアドバイスをしているのではないでしょうか。

 損害賠償の世界は理不尽がつきものです。しかし、わずかな物損程度は柔軟に考えて早く解決させるべきです。被害者にとって、取り返しのつかない死亡や重傷案件、生涯治ることのない後遺障害、これらを目にしている私達だからこそ、一層そう思うのです。  

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 上半期が終わりましたが、今年の相談数、受任数ともに伸びが悪いです。それは、周辺の弁護士さん、日本各地の先生方も同様に悩んでいるようです。交通事故数が減ったのでしょうか?    警察発表によると、5月末までの統計ですが、例年より確かに発生数の減少はあるようです。数字を見てみましょう。   <警視庁HPより 交通事故統計月報(令和3年5月末)>

 令和3年5月末の交通事故発生状況は、前年同期と比較すると、発生件数、死者数及び負傷者数のいずれも減少している。

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 物損事故での自動車の修理見積・査定や過失割合の判定に、AIが導入されていることは聞いていましたが、新たに保険金の不正請求者をあぶりだすシステムができたようです。

 昔から、損保業界では保険詐欺、不正請求を繰り返す人の情報を共有しているのではないか?とささやかれていました。もちろん、そのようなデータの存在など、大ぴらに認められるものではありません。他業種、例えば、商品のクレームでゆすりたかりを繰り返す人は、大手百貨店共通の敵です。某デパートのクレーム係に務めている友人からは、それらしきリストは「ある」と聞きました。たかり屋は同じ手口で各デパートに接触しますから、情報を共有することは悪いことではないと思います。保険金詐欺のモラルリスクが日常である保険会社こそ、必要な情報共有ではないでしょうか。

 今回は東海日動さんとイーデザインさんが、過去データから疑義のある保険請求を抽出するシステムを作ったそうです。これなども、各損保で共有したシステムがより望ましいと思う次第です。

 ちなみに上記イラストを説明します。 アフロス・・・アフターロスの略。すでに壊れていることを隠して車両保険に加入、後に別事故を装って保険請求する古典的手口。      イーデザイン損保、自動車保険の不正請求を早期検知するAI(人工知能)を開発・運用開始! <プエスリリース様より引用>    イーデザイン損害保険株式会社(取締役社長 桑原 茂雄、以下「当社」)は、株式会社PKSHA Technology(代表取締役 上野山 勝也、以下「PKSHA社」)と連携し、契約内容や事故申告状況等に関する情報から不正な保険金請求を早期に検知するAI(人工知能)(以下、AI)を開発しました。2021年6月23日から運用を開始します。

 保険金の不正請求対策は、健全かつ安定的な損害保険制度の運営や保険事業の信頼維持および公平性確保の観点から、保険業界全体の重要課題となっています。一方で近年、不正請求の手口は複雑化・巧妙化していることから、対策には幅広い不正パターンの理解と高度な専門性が求められます。

 この課題の解決のため今般、専用のAIを開発し、高次元の不正請求パターン認識により、保険金請求について自動的かつ高速度・高精度なスクリーニングを行えるようにしました。さらに、不正検知根拠となるデータの可視化により、不正が疑われる請求について事故対応業務に携わる「人」と「ソフトウエア」の協業ができる仕組みを構築しました。

 これにより、当社の専任担当者の持つ専門的ノウハウを活かしつつ、その業務をAIがサポートする形で不正請求対策の高度化を実現します。また、AIが最新の不正請求事例を学習し、環境変化に対応します。  

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 誰だってもめ事は早く解決したいはずです。しかし、例外をいくつか経験しています。

 その理由は様々ですが、大別すると以下のパターンでしょうか。   1、復職したくない?

 解決したい気持ちが無いわけではありせん。しかし、治療や手続きが進むと、何かと言い訳して解決を引き延ばします。ケガ人なら堂々と仕事しないで家でプレステ三昧、この生活に甘えてしまう人もいるのです。

 怠け者と言えばそれまでですが、元々ハンデキャップを持った人や、例えばアスペルガーの方は職場でトラブルを起こすなど、そもそも困っている人がおります。また、障害がなくとも、人間関係の悩みやストレスで苦しんでいる人も少なくありません。それに交通事故のトラブルが重なり・・。ケガの回復より、精神面の休養が長期間必要なのかもしれません。

 仕事をどうするかは別として、解決こそ精神的、肉体的にも健全なので私達も丁寧に説得することになります。「早く解決して、一定のお金を得たら、ハワイでも行ったらどうです?」、何か目標を示すことが良いようです。

 例外的ですが、かつて公務員のご依頼者さんで、事故の解決に向けて進めるも、実際、後遺障害申請に直面すると、あれこれ理由をつけて先延ばしにする方がおりました。心を込めて説明をしてもダメです。それどころか、また事故に遭った、転んだなど、ケガを重ねていきます。どうやら給与が保障されてクビにもならない地位から、ずっとケガ人でいたいようです。

 

2,自分の障害を永久に追求したい?

 医師が訴える不調を聞いてくれない、保険会社は治療費打ち切りを打診し、相談した弁護士も相手にしてくれない、そして、後遺障害が認められない。

 このような周囲の対応に戦い続ける人がおります。お聞きすると事故から5年も経っています。とっくに治療費は打ち切られています。それでもドクターショッピングを続け、たまに元気になると弁護士など業者に相談をします。疲れると半年くらい動きません。これはケガではなく精神的に参っている患者さんで、心療内科の先生が担当すべきなのです。すでに通っていたりしますが。

 このタイプの被害者は解決のない無限ループにおります。仮に、妥協的でも妥当な線で解決させたいと思いますが、ケガや障害を否定する意見には耳を貸しません。残念ながら私達の専門外、何もできません。いずれ誰も相手にしなくなり、心療内科含め違う病気にかかって退場するようです。

 

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 最近、キックボードに乗っている方をよく見ます。1990年代後半に流行しましたが、その後衰退の一途を辿った記憶があります。自転車の方が便利で速い(しかもキックボードほど疲れない)にもかかわらず、友達がキックボードで集合する風景が懐かしいです。今も小学生たちがキックボードを乗っている姿をたまに見かけますが、大人たちは電動キックボードです。電動キックボードはまだ法整備が追いついておらず、グレーな存在かと思っておりましたが、都市圏ではシェアリングサービスが普及し始めました。

 本年4月23日付で経済産業省が産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定したようです。これにより認定された4つの事業者(株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社)に対して国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボードの通行に関する安全性等について検証することになりました。   参照:警視庁HP、経済産業省HP 特例電動キックボードの実証実験の実施について 警視庁 ...

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 弁護士事務所に相手にされない人身事故の代表例   1、等級認定の見通しが厳しい(つまり、報酬が少ない)   2、異議申立てを弁護士に断られた(異議申し立ては不確実で面倒)   3、珍しい傷病名、症状(何だかわからない)   4、受傷機転に比べて、疑問のある傷病名、訴える症状が重篤(つまり大げさ)   5、人間的に面倒な人、偏屈、理屈っぽい、連絡が取りづらい、損得勘定にすぎる(今後の信頼関係に不安)   6、賠償志向が強く、相手保険会社とケンカの末、弁護士を入れられた(これも面倒な人)   7、心の病となっている人(弁護士は精神科医ではない)   8、詐病、詐欺が疑われる人(しれっと、被害者を装ってきます)   

 このようなケースは、弁護士も受任に慎重になります。方々で相手にされず、断り続けられ・・すると、次に、今や絶滅危惧種となった交通事故・行政書士へ頼ることになります。もっとも、行政書士も弁護士に同じく、上記の依頼は受けづらく、やや無理をすることになります。他事務所では、無理筋な異議申し立てを細々と受任しているようです。良くて等級認定5割の勝率での受任ですから・・残念ながら利益は少なくなります。結果、数少ない案件で食って行く為、違法ですが楽に儲かる賠償に手を染める悪循環、これが交通事故・行政書士が自滅した理由ではないでしょうか。    話を戻します。詐病・詐欺の依頼は当然に謝絶、心の病の方も私達の仕事の外(心療内科へ)です。しかし、これら見通しの乏しい案件であっても、誰かが引き受けなければなりません。引き受けてくれた場合、手を焼いていた相手保険会社さんも大歓迎のようです。

 秋葉事務所では、相談数減少のコロナ下でも、相変わらずこれら難事案の相談が入ります。恐らく他の事務所では受けないであろう、最後の砦と化すことになります。ご依頼者の人間性が信用に値し、損害の信憑性があれば、受任しなければなりません。もちろん、それでもダメなものはダメと、入り口で厳しく精査をします。そして一定数は、賭けとも言える受任、敗戦処理のような受任を担うことがあります。それは、事務所の立場と存在意義から、社会的役割と腹をくくっています。

 経営効率を優先して、面倒な案件を一切謝絶することは簡単です。しかし、難事案から高収入に発展した件も少なくありません。今まで断ってきた事務所は、「利益を見込めない」と思ったのでしょうが、実は十分な利益を計算できる案件も存在します。最近は、「難しいご依頼だが、その可能性・利益性に気づいたのは秋葉だけ」と、モチベーションに転嫁しています。    そのような見通しこそ、”経験則”の成せる業です。事務所の知見、あるいは実力と思っています。     健康診断を機に、生活習慣の改善、ダイエット中でもあります  

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 法律用語でおなじみの蓋然性について。まずは、語意から。

     蓋然性(がいぜんせい)  <実用日本語表現辞典:weblioさまより引用>    蓋然性(がいぜんせい)とは、ある物事や事象が実現するか否か、または知識が確実かどうかの度合いのことである。

 「蓋然性」の「蓋」は「蓋し(けだし)」と訓じ、「おそらく」「たぶん」といったニュアンスである。蓋然性の「然」は「然り(しかり)」と訓じ、肯定や同意を表している。「性」は「物事の性質や傾向」を示している。このことから「蓋然性」とは、「おそらくは当然そのようにそうなるだろう」という推測の度合いを表す言葉と言える。

 「蓋然性」は、英語の「probability」に対応する語。初めて「蓋然性」という言葉が使われたのは、明治時代に出版された日本初の哲学用語辞典「哲学字彙(てつがくじい)」の中で「probability」の訳として掲載された時だと言われる。

 「蓋然性」という言葉は、数学、統計学、哲学などに用いられるほか、投資、特許、会計、法律用語などでも使用される。蓋然とは、必然と偶然の中間に位置する概念で、「たぶんこうなる」と推測する際に「蓋然性が高い/低い」「蓋然性が認められる」といった用法で使われる。法律においての「蓋然性」は、訴訟の勝敗を決める要素として用いられることもある(例:原告の主張の蓋然性が相当程度認められた場合、有罪判決が下る可能性がある)。

 「蓋然性」の類語には「可能性」「確率」などがある。「可能性」はその確率がゼロでない限り存在するのに対し、「蓋然性」は一定以上の度合いで起こりうるかどうかを示すときに用いられる。「可能性」は「あるかないか」が論じられ、中間的な度合いの高低はない。一方、「蓋然性」は「高いか低いか」が論じられる。しかしながら、両者の用法はしばしば混同されている。「確率」は蓋然性を数量的に表す場合に用いられる。

・私が総理大臣になる可能性はあるが、蓋然性は極めて低い。

・現場検証から、出火原因が放火である蓋然性は高いと言える。

 「蓋然性」の対義語には「必然性」などがある。「蓋然性」が物事や現象が起こることが一定以上予測されるという意味であるのに対し、「必然性」は必ずそうなり、それ以外にありえないといった意味合いで用いられる。

 「蓋然性合理主義」とは、確率に基づいて合理的に行動することを好む考え方である。「蓋然性説」とは、刑法総論において犯行が故意か否かを見極める際に、行為者が犯罪実現の蓋然性を相当程度認識しながら犯行に及んだ場合、それは故意であると認める学説である。

  【1】交通事故における損害賠償の請求上、蓋然性が問われるケース   (1)佐藤さん(男子・大学4年生)は就職活動中に交通事故に遭い脚を骨折し、卒業前の3月から3か月間入院してしまいました。もし、事故が無ければ、就職試験を受けていたAKB株式会社に4月から入社できていたはずでした。この場合、”事故がなければ働いていたであろう”4~5月分の休業損害は請求できるのでしょうか?    相手保険傾斜に休業損害を認めさせるためには、佐藤さんがAKB㈱に4月から入社できたであろう蓋然性が問われます。蓋然性を高める証拠として、まず、内定書です。内定が出る前でしたら、AKB社の人事担当者に何等かの証明書を書いてもらうことになります。また、退院後、6月からでもAKB社に入社した事実をみれば、相手損保も認めると思います。

 ここで難解な問題となるのは、入社見送り、あるいは内定取り消しとなった場合、事故のせいで入社とならなかったのか、そもそも佐藤さんの実力が及ばなかったのか・・です。これを区別しなければなりません。もし事故のせいなら、それを立証する必要があります。例えば、この事故で脚に障害が残り、就職先がバレエダンサーなら・・事故による内定取り消しはあるでしょう。このように明らかな事情や関連性がなければ、裁判で争っても「蓋然性は低い」と判断されます。  

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2020年6月30日に道路交通法が改正され、妨害運転罪に対する罰則が創設され、さらに免許取消処分の対象となりました。

 

【罰則内容】

➀あおり運転をした場合

(※一定の違反によるあおり運転)

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

点数:-25点

処分:免許取消し

 

②あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合

(例えば高速などで、他の自動車を停止させ、その他著しい危険を生じさせた時)

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

点数:-35点

処分:免許取消し

 

 

【一定の違反による煽りとは具体的に】

じゃあ、何をしたら煽りになるの!?

と言う所ですよね。

全日本交通安全協会が発行の交通教本に記載のあおり運転対象を列挙

 

➀通行区分違反

例)車線をはみ出して走行する

 

②急ブレーキ禁止違反

例)危険回避以外での急ブレーキ

 

③車間距離の不保持

例)よくあるベタベタってやつです(^^;)

④進路変更禁止違反

例)急な進路変更です。

 

⑤追い越しの方法違反

例)通常ウィンカーを上げて右から追い越しますが、左から追い抜いたりする行為です。

 

⑥車両等の灯火違反

例)これもニュースで良く見るパッシングなどですね。

 

⑦警音器の使用等違反

例)クラクションをむやみにならされたら、それは違反です。危険回避の時以外は基本禁止。

 

⑧安全運転義務違反

例)無理な幅寄せ、蛇行運転などが当てはまります。

 

⑨最低速度違反

例)執拗にノロノロと走ったりする行為も、違反です。

 

⑩高速道路等における駐停車違反

例)高速道路は、危険回避等やむ負えない場合以外駐停車禁止です。

故障などで路肩に停車する場合も、ハザード炊いて、発煙筒で知らせなければいけません。

 

 

【あおり運転により交通事故を起こし、人を死傷させた場合】

交通事故現場の管轄警察署長は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができる。

つまり、即座に運転を出来なくすることが可能となった。

 

 

【自転車のあおり運転について】

自転車でも、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなどのあおり運転を、“危険な違反行為”と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は講習を受けなければならない。

ちなみに、講習をスッポカシでもした時には、5万円以下の罰金が科せられます。

 

 

今日は、6月30日に改正した道交法、あおり運転についてをまとめてみました。

私も煽られたことはありますが、

カッとならずに、すぐに道を譲れば、大した騒ぎにはなりません。

 

直ぐにお尻に火が付く民度の低いドライバーには、ドライブレコーダーで証拠を撮影し、路肩に停車し道を譲っても、かちこんでこられた際は、ドアにロックをかけ、ミシシッピーアカミミガメの様に自分を守りましょう。

 

ところで、脱走したアメリカニシキヘビは今頃どこをさまよっているのだろうか。。。

 

おわり。

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 過失相殺(過失割合)は損害賠償論ですから、私共の仕事ではなく弁護士の仕事になります。しかし、事故の原因調査の要望があれば、事故状況を調べる過程で避けて通ることはできません。事実、おなじみの『判例タイムス』から類似の事故を検索する作業も日常茶飯事です。業務日誌でもたまに取り上げてみたいと思います。      (前巻)        (38)     最新(とは言っても平成26年5月発行)の判例タイムス38に例示された、いくつかの事例を見てみましょう。とくに前巻に比べて、本書から自転車事故例が充実、また駐車場内事故の判例も新たに取り上げられました。

 第1回は、注目してきた駐車車両に追突した場合の過失割合です。普通に考えれば、追突したドライバーの前方不注意がすべてに思えます。しかし、違法で駐停車していた自動車にもわずかの責任があるケースが例示されたと言えます。早速、同ページを見てみましょう。   (1)駐停車車両に対する追突事故 (P299)   続きを読む »

 交通事故の解決は金銭賠償に尽きます。ケガをした体は治療で回復させますが、完全に事故前の状態にしきれるものではありません。それが後遺症であり、ある規準を超えると後遺障害として、賠償金の対象になります。では、それに見合った賠償金を払いさえすれば、加害者の罪は帳消しになるのでしょうか。    まず、基本から。交通事故加害者には3つの罪と罰が科されます。   1 刑事罰 

… 刑罰です。懲役や禁固、刑務所行のことで、よく「懲役○年、執行猶予○年」と聞きます。交通事故の場合、常習犯でもなく、悪質性がなければ、死亡事故でも執行猶予が付くことがほとんどです。  また、死亡や重傷でもなければ、裁判までやらない略式起訴の罰金○円が多くなります( 罰金は1万円以上で、その下の科料は千円以上1万円未満とされています)。  圧倒的多数となる車両に対する物損事故や軽傷事案は、ほぼ不起訴(おとがめなし)になります。   2 行政処分

… 免許の減点から、「反則金の支払い」、「免許証の停止(期間)」、「免許証の失効」となります。これらの処分は刑罰ではなく、行政処分となります。反則金の性質も、過料(あやまち料)とされ、刑罰にかかる科料(とがりょう)とは区別されています。   3 民事上の賠償責任

… 民法の損害賠償です。原状回復の費用(治療費、休業損害、修理費など)と、慰謝料(精神的損害)、逸失利益(将来の損害)などです。        加害者にはこれら3つが科せられることになります。       毎度、交通事故被害者に接しておりますと、2の行政罰は加害者のみの問題で、被害者に知らされることはほとんどありません。加害者の免許がどうなろうと、被害者には関係ないものです。    1の刑罰では、警察から検察に送検されるまでに、被害者の(加害者に対する)処罰感情が質問されます。重傷案件や悪質な加害者の場合、相当の刑罰が刑事裁判で判断されます。その判断に処罰感情が関わるものですから、減刑を求める加害者は、被害者に謝罪面談や謝罪文の手紙を申し入れ、熱心に詫びを入れてくることがあります。

 人の良い被害者さんが、ここで情けをかけて「穏便に」と言ってあげたが、それっきり二度と連絡をしてこない加害者が多く、これに憤慨するケースが目立ちます。さっきまでの謝罪は加害者自らの減刑の為と、思い知らされます。せめて、○○万円でも包んでくればかわいいものですが…。 刑事裁判後も謝罪を続ける加害者さんは、極めて稀ということです。

 刑事裁判では、公訴ですから、被告(訴えられる)は加害者で、原告(訴える方)は検察官です。被害者は証人としての参加はありますが、基本的に蚊帳の外でした。現制度では、被害者も当事者であるゆえ、裁判に参加する権利がある程度認められ、「被害者参加制度」で裁判に関わることができるようになりました。    残る3つめ、民事上の損害賠償は、相手保険会社との交渉が中心となります。賠償交渉中、加害者の存在は徐々に消えていきます。そこで、加害者に改めて誠意・謝罪を求めようにも、謝罪がないことを保険会社経由で知らされての、加害者の渋々な詫びなどで溜飲は下がるものでしょうか。

 また、刑罰・行政罰を科され、賠償金も支払った・・・これで罪は消えるものでしょうか? もちろん、法的には消えます。ただし、相手に死亡や高度な後遺障害を負わせたのなら、人として反省と贖罪が消えるものとは思えません。

 一方、人間は基本的にエゴが強く、反省の日々をいつまでも受け入れたくない心情が働きます。最初はやや反省もあったのでしょうが、いずれ、「なんで自分だけ事故を起こしたのか、自分だけが悪いのか、加害者になったのは運が悪いだけだ」と、贖罪自体が理不尽な思いに変化するそうです。何年も自責を続けるなど、心が持たないのでしょう。反省と謝罪を続けるには、強い心が必要なようです。      広く犯罪被害も含め、交通事故被害においての加害者は、被害者にいつまでも謝罪などしないことが普通です。物損事故や軽度のケガでは、たった1本の謝罪電話もしないことが多いのです。よく、被害者さんは「お金ではない、誠意がない」と激怒しますが、残念ながら「お金」しかないことが多く、そのお金を十分に取ることすら苦労の連続です。これが現実と言えます。      やるせない分析が続きましたが、被害者さんは「誠意=お金」と割り切って、交通事故となるべく早く決別し、前へ進むしかないと思います。        

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 運転が上手いと事故が少ない、逆に下手だと事故が多いものでしょうか?    例えば、月に1回乗るか乗らないかのペ-パードラバーの主婦と、2種免許を持ったタクシー運転手、比べると圧倒的にタクシー運転手の方が事故は多くなります。当たり前のことですが、1か月に1時間運転の主婦と、毎日運転で200時間超/1か月の運転時間を比べれば、そりゃ運転時間からしてタクシー運転手が多くなります。統計上、運転時間あたりの事故数=事故率で比較しないと、運転技術での事故の多い少ないは比較できません。ただし、この事故率をだすのは難しそうです。

 まず間違いないのは、毎日、通勤で自動車を運転している人の事故が多いと言えます。タクシーや運送業の方は、安全運転が厳しく指導されていることから、乗っている時間からすれば少ないと言えますが、ほとんど車に乗らないペパードライバーより事故数が多いのは当たり前です。この点、保険会社が自動車保険の用途別料率を採用するに、3区分しています。  

レジャー  <  通勤   <  業務 

   およそ、週1(レジャー)か、毎日(通勤)か、一日中か(業務)・・この3つで掛け金を設定する会社が多いようです。

   また、必ずニュースになるのは、レーサーの公道での事故です。超絶に運転技術の高いプロレーサーであっても、交通事故を起こします。その数が多いか少ないかは、これまた統計にしずらいです。ただ言えることは、一般人が事故を起こしても、それなりの重大事故ならニュースになりえますが、レーサーはじめ有名人の事故は、その事故の規模に関わらず、必ずニュースになります。これを、「消防署員の放火の理論」と呼んでいます。

 実は、放火と思われる不審火は、一日当たり平均14件との警察発表を見たことがあります。普通に毎日放火がありますが、一々報道しません。ただし、消防署員が放火犯で捕まったとなれば、絶対に報道します。毎日数十件の痴漢事件も、数が多すぎて一々報道しません。しかし、学校教師が痴漢事件を起こせば、絶対ニュースになります。このように、報道とは、数ある事件・犯罪から、皆が注目するであろう犯人の職業・素性によって選ばれていることがわかります。    交通事故報道も同じく、「誰が起こしたか」が報道で取り上げる要素です。    話が逸れましたが、交通事故は運転の上手い下手より、運転時間の長さが事故数につながると思います。保険会社が掛金を設定する3区分は、まさに、運転時間から3つに分けているからです。      以下、アロンソさんの交通事故は自転車搭乗中です。   元王者アロンソがスイス国内でロードバイク事 ・・・金曜にメディカルチェック予定   過去2度の王者フェルナンド・アロンソが現地時間11日、スイスにてロードバイクの事故により、病院へと搬送されていたことが明らかになった。

所属するアルピーヌ(旧ルノー)は公式声明で「フェルナンド・アロンソはスイスでサイクリング中、交通事故に巻き込まれた」と発表している。

「フェルナンドは意識があり元気にしている。金曜日の朝にメディカルチェックを受ける予定」

アルピーヌF1チームは金曜日にアロンソの状態を確認し、その後に今後の方針を示す意向にあるとのこと。

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 人身事故の示談の場面で、相手損保の賠償金提示額はまず、保険会社の基準で計算されたものです。弁護士が裁判で請求する額より少ないものです。その差は歴然としています。中には2倍どころか20倍も違うこともあります。

 もっとも、人身事故の多くは3か月以内の軽傷です。3か月の慰謝料ですと、任意保険はほとんど自賠責保険の基準(実治療日数×2×4300円か、総治療期間×4300円の少ない方)のままで計算してきます。2日に1回ペースで通うと、合計387000円です。対して、弁護士が請求すると、打撲・捻挫で3か月の治療期間は赤い本で53万円です。

 15万程度の増額が見込めますから、頼みたいところですが、弁護士に払う報酬が20万円なら、費用倒れとなります。ただし、弁護士費用特約が付いていれば、この20万の出費は自らの保険で賄うことができます。再び、依頼するメリットが復活するわけです。弁護士介入の是非について、ご相談の多くはこのような損得勘定を説明した上で、ご判断頂くことになります。

 しかし、被害者さん側に過失が20%あった場合、話は元に戻ります。もし、弁護士が53万円の請求をした場合、(明らかな事故状況から20:80は動かないとします)20%差っ引かれることになれば、53万×0.8=424000円になります。一方、先に提示した自賠責保険基準の計算額387000円からは、過失分は引かれません。自賠責保険は、被害者に8割以上も過失が無い限り、減額なく100%支払います。被害者に厳密な過失減額がない、これが自賠責の有利な点です。

 すると、相手損保提示の387000円から424000円の差額、37000円の増額の為に弁護士を雇うことになります。弁護士費用特約があれば、確かに費用倒れはしません。しかし、弁護士は特約から最低でも10万円の報酬をもらうことになります。被害者さんに37000円の増額を果たした弁護士が10万円の報酬を得る・・・これって、おかしな現象に思えませんか?。被害者さんが高齢者で保険会社と交渉できない等、特別な事情で受任せざるを得ないケースは別として、弁護士さんは倫理上、”依頼者(の経済的利益)よりも弁護士が儲かる”、このような仕事は避けるはずです。

 このように、3か月程度の軽傷ですと、弁護士に委任して解決するに馴染まない事件が多くなります。このような事件では、弁護士に依頼せずとも、相手損保担当者に「切りよく40万円なら、すぐ印鑑押すよ」と、被害者さん自ら交渉すれば、まぁ多くは通ります。保険会社にとって、たった13000円の出費増より、案件の早期解決が優先されますから。

 この示談交渉を「よっこいしょの示談」、「浪花節の交渉」などと、私達は言っています。もし、数万円であっても、弁護士に増額交渉を依頼すれば、弁護士は法的根拠に基づいて13000円増額の裏付けをしなければなりません。決して「切りよく」などと、ざっくり交渉はできません。交渉が煮詰まった時、最後に言うことはあるそうですが。

 やはり、軽傷事案の多くは、相手損保との相対交渉で解決させる方が、手間や時間の節約、不毛な保険使用の抑制となります。「弁護士費用特があるから」だけの理由で、少額請求でも弁護士を使うなど如何なものでしょうか?・・・保険制度の根幹に関わることと思います。保険制度は、支払った保険金から掛金が計算されています。少額での弁護士費用の請求が続けば、掛金が上がるどころか、特約の制限や廃止につながります。保険請求の濫用は制度を壊すことになるのです。    最後に注意として、行政書士がこのようなアドバイスで相談料であっても報酬を頂くと、弁護士法違72条「非弁行為」となります。賠償に関する業は、相談も含め弁護士しかできません。賠償に関する相談案件は、以上のような計算をご理解頂くか、弁護士を紹介する・・ただ働きが多くなるのです。  

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 後遺障害の仕事で、まず重要なワードは症状固定(日)です。毎度、その決定に少なからずドラマが存在します。    まず第一に、相手保険会社の治療費打ち切り打診とセットになって、被害者に突きつけられます。「もう治療費は出せないので、症状固定して、後遺障害審査に進めて下さい」と、後遺障害診断書が送られてきます。そこで、多くの被害者さんは、「まだ、治ってないのに打ち切りとは(怒)保険会社の横暴だ!」と反発します。しかし、別に治療を止めろとは言っていません。もし、症状が残り、治療の必要性があれば、症状固定日以後も健保を使って治療を継続すれば良いのです。つまり、治療費は自腹にはなりますが、すんなり後遺障害審査に進めて、解決へ舵を切るべきと思います。

 症状固定とは一般に、”今後大きな改善や悪化はなく、症状が一定、もしくは多少の波があっても激変ないと判断される”状態を指します。後遺障害診断書にその日を記載する欄がありますが、実は医療用語ではなく、賠償用語と解されています。被害者さんの多くは完治を目指しますが、それではいつまでたっても、事故の後遺症による損害を計算することができません。だからこそ、賠償の目途として、しかるべき時に設定しなければならないのです。

 では、その判断は誰がするかですが・・・やはり、治療経過を診てきた医師の意見を参考にすべきと思います。しかしながら、ここで大きな勘違いがあるようです。それは、「症状固定日は医師が決めるもの」と思っている人が多いことです。実は、賠償請求に関する決断ですから、本来は被害者さん自身が決めるものと思います。ただし、医師は診断権がありますから、診断書を書く書かないでその権利を主張できる立場でもあります。やはり、医師の判断は尊重すべきで、十分に医師と相談した症状固定日であるべきです。    以上、回りくどい説明でしたが、症状固定(日)を決定するのは被害者です。医師や相手の保険会社ではありません。ただし、治療をしてきた医師や、治療費を捻出した保険会社と上手く調整をする作業が被害者さん達に圧し掛かります。

 そこんとこは上手くやるべきなのです。その調整こそ、実は秋葉事務所の主要な仕事の一つなのです。私どものような業者が生れる位、交通事故の解決は難解なのかもしれません。    

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 ご存じの通り、後遺障害の審査は、相手の(任意)保険会社に書類を託して任せる事前認定と、被害者自ら自賠責保険に提出する被害者請求の2通りがあります。

 以前に比べて、その比較論は聞かなくなりました。どちらも、同じ自賠責保険・調査事務所に書類が送られて審査するのですから、提出する書類が同じであれば、同じ結果になるはずです。どちらが有利ということはありません。しかし、書類を自ら収集、追加、取捨選択する被害者請求を被害者が選択したい気持ちはわかります。ネットでは、業者を中心に、被害者請求が良いとの意見が多く、それに反論する勢力がやや力負けの感があります。    秋葉事務所としては事務所立ち上げ当初から、以下のように整理・結論しています。問題は、どこまで書類を完備できるかが勝負ですから、不毛な比較はしていません。   事前認定vs被害者請求 最終決着します!   事前認定vs被害者請求 本質を語ろう    最近、事前認定でのおざなりな仕事をよく目にしています。保険会社の担当者が書類を完備しないで自賠責に送ってしまい、五月雨に追加提出を要請され、1年もダラダラ審査が延びているケースです。特殊な障害ゆえに、医療照会が追加・再追加で要請される場合は、ある程度仕方ありません。しかし、基本的に必要な書類や画像を漏らしています。担当者が忙しいことは私達も承知していますが、なんとかならないものでしょうか。

 さらに、頓珍漢な診断書が審査に回るケースも珍しくありません。私どもは、医師に対して修正・追記をお願いすることが日常業務です。なぜなら、医師は治療に関係ないとも言える、治療が終わった後の診断書には興味も熱意も薄れます。最も深刻なことは、賠償上の障害と、医師が判断する臨床上の障害も微妙に食い違う点です。鎖骨の変形はまさにこれにあたるもので、お医者さんは「この程度は日常生活に影響ないし、後遺症じゃないよ」と言いますが、保険上は12級5号となって、自賠責保険では224万円が支払われます。不完全・不正確の診断書が審査される・・・これは交通事故業界の隠れた、いえ、隠された問題なのです。

 そのような背景下、事前認定では、診断書の中身を精査する担当者などまったくに近い程、存在しません。そのまま右から左に審査に転送されます。精査しようにも、十分な医療研修を受けた医療調査員でもなければ、読み取る知識自体ありません。そもそも、診断書の内容に干渉するなど、担当者の越権なのです。やはり、任意保険の担当者が”進んでやるべき仕事ではない”のかと思っています。    では、被害者請求なら誰もが安心でしょうか? ここでも同じ陥穽があります。お金をもらって依頼を受けた事務所が、これまた基本的な書類・画像を提出しないで、形ばかりの不慣れな被害者請求をしているケースです。昨年のご依頼者様で、既契約の事務所を解任してきた方に多く見られました。ホームページでは力強く「後遺障害に強い」と表示していますが、ど素人の仕事としか思えません。お金を払っている分、先の保険担当者より始末が悪いものです。     自らの損害・ケガを数字(賠償金)に変えるには、それ相当の証拠書類を突きつける必要があります。もっとも多額の賠償金となる項目は、たいてい後遺障害です。そのための審査に臨むには、十分な準備が必要です。ある意味、これは後の賠償交渉よりも重大な場面なのです。必要な書類・画像・検査結果の提出漏れは、イコールその障害はなかったことになるのです。

 人任せ(事前認定)は心配です。また、弁護士・行政書士等に任せる(被害者請求を依頼)にも、選定・依頼は慎重にしなければなりません。

     

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