【病態】

 PIP関節はMP関節脱臼に同じく背側への脱臼が普通です。また脱臼の際に骨折を伴うことが多いのが特徴です。つまり脱臼骨折ということになります。中節骨の近位端(=基部:根本の関節に近い方)が脱臼すると、基節骨の掌側に骨片が付着したままになります。理由は側副靭帯が引っ張っているからです。(下図)

PIP脱臼20140418_0000

【整復】

 まずは徒手整復してシーネ、テーピングで固定します。PIP関節脱臼は多くの場合、靭帯の損傷を伴っています。固定期間が長いと関節硬縮が起こりやすいので徒手整復後は早めに可動域訓練に進ませます。  脱臼骨折の場合は、骨片との癒合が得られるよう観血的手術も必要となります。靭帯に引っ張られて分離した骨片をきれいにくっけることはなかなか難しいのです。固定には専用のアルフェンスシーネが便利なようです。

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【病態】

 指が逆関節、つまり外側に強く曲げられて起きます。母指以外でのMP関節は頻度が低く、過伸展外力(指を逆関節=外側に開く)による背側脱臼がほとんどを占めます。ちなみにPIPも外側への脱臼が多いです。 MP

【整復】

 MP関節過伸展位をとっていますが、亜脱臼例の方が脱臼例よりも外見上の変形は高度です。しかし亜脱臼例は徒手整復が可能ですが、完全に脱臼をしてしまうとkaplanの井桁状の絞扼(下図)として知られる軟部組織の締め付けのために徒手整復は困難であり、ほとんど場合観血的手術が必要となります。 続きを読む »

【病態】

 中手骨は手の甲の5本の骨です。中手骨骨折は5番目である小指側に頻発します。中手骨の頚部骨折はボクサー骨折と呼ばれ、固いものを殴ると折れるようです。  

【整復】    10°以上の転位例では患指を牽引しながらMP関節、PIP関節を90°屈曲し、掌側より骨頭を押して整復します。 この固定法ですと皮膚壊死、屈曲硬縮が生じる可能性があるため、整復後はMP関節60°、PIP関節30°屈曲位で外固定します。

中手骨  

【後遺障害】    ベネット骨折は母指(親指)の表でしたが、母指以外の指の表を参照します。2分の1制限で「用廃」=12級10号となります。もっともこの骨折から2分の1程の関節可動域制限が起きること稀で、きちんと整復がなされれば、変形の12級相当や変形・転位が残存したの場合の疼痛=12級13号もめったにありません。やはり癒合状態が良好ながら痛むケース=14級9号の判断が多いようです。

部位

MP ...

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【病態】

 第1中手骨基部関節内斜骨折のことです(下図左参照)。母指外転筋の牽引により骨片が近位に転位(ずれる)すると手術の適用になります。

【整復】

 母指をけん引しながら外転、伸展し中手骨基部を橈側(親指側)・背部より圧迫して整復します。ベネット骨折は折れた基部が脱臼しやすい構造となっています。中手骨自体が長母外転筋の作用で外側に引っ張られ、逆に折れた基部が第2中手骨側に引っ張られるからです。このように牽引・圧迫を緩めると転位するため経皮ピンニングが必要です。経皮ピンニングとは鋼線を指に差し込んで折れた骨を固定する手術です。

ベネット

【後遺障害】

A:やはり可動域制限の計測が第一です。2分の1制限で「用廃」10級7号となります。もちろん関節可動域制限の基本通り、曲がらなくなるほどの変形、転位が前提条件です。もちろん対象はMP関節です。IP関節は受傷部から離れているのでベネット骨折と関係ないはずです。その場合は他の理由を追究しなければなりません。   B:可動域に制限なく痛み等が残れば、14級9号を抑えます。変形の12級相当や神経症状の12級13号は画像次第、相当の転位・変形がなければダメです。

 

部位

MP ...

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 手指の後遺障害はそれほど数は多くありません。いくつか経験したもの、よくあるものを5つ選び明日からシリーズで解説します。(参照・抜粋 『図解 整形外科 』 金芳堂)

 その前にまず手の骨と関節の名称を確認しましょう。

c_g_j_48

【母指(親指):第1指】

中手骨と基節骨の関節をMP関節 基節骨と末節骨の関節をIP関節

 

【その他の指:第2指(示指)第3指(中指)第4指(環指)第5指(小指)】

中手骨と基節骨の関節をMP関節 基節骨と中節骨の関節をPIP関節

中節骨と末節骨の関節をDIP関節

 

 このように親指以外は中節骨が存在します。欧米の医学界では親指を特に「サム」と呼び人差し指から第1指~4指とし、区別しています。  

【英語】 続きを読む »

 僅かな肩腱板損傷は見逃されやすい傷病名です。肩の痛み、拳上不能(肩が挙がらない)などの訴えからMRIを撮って不全断裂、部分断裂は発見されるものです。 肩腱板損傷 中にはそれほどの痛み、可動域制限も伴わない損傷がMRIで損傷が発見されることがあります。特に高齢者では事故による直接の損傷ではなく、元々不全断裂している方がおります。それは陳旧性の断裂として診断されるはずです。私たちの障害立証の仕事では、常に事故との因果関係を検討します。したがって陳旧性(古傷)の損傷や元々の器質的損傷とを見分ける目を養わなければなりません。    毎度おなじみ、骨格模型のトワテックさんからのメディカルレポート:北村先生の肩腱板損傷の解説から引用します。    

【肩腱板損傷に伴う症状について】 整形外科医 北村 大也 先生

 今回は肩腱板損傷(断裂)について少し考察してみます。日常診療でよく遭遇する肩関節の代表的疾患の一つですが、 意外にきちんと診断されていません。その多くの理由は痛みや可動域制限といった 所見にとらわれがちだからです。ちょっと考えてみればすぐ分かりますが、 この2つの症状は腱板損傷に特徴的な症状でも何でもなく 多くの肩関節疾患に共通して出現します。

 腱板は肩関節の回旋に関わる4つの筋肉の腱の集合体です。それが、板のようになっているため腱板と呼ばれています。4つの筋肉とは棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋をいい、 肩を回旋させる機能があります。

 また肩関節運動時の動的安定性 (上腕骨頭に安定した支点を与える)に ...

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 本日、電話相談で上腕骨小結節骨折の相談がありました。あいにく小結節だけの骨折例はありません。通常、骨頭部、顆上部の骨折とともに生じるので珍しいケースと思います。そして多くは大結節骨折です。  昨年の大結節骨折の例を投稿します。     【事案】

 原付バイクで直進中、対向自動車が駐車場に入るため急に右折して衝突。肩から転倒して左上腕骨の大結節、肩甲骨、左第6、7、10肋骨を骨折。

【問題点】

 癒合状態は良好なものの、肩関節の可動域制限が改善しない。職業もフリーターでなかなか復職しない被害者に対し、相手保険会社は治療費を打切る。その後健保でだらだら接骨院でのリハビリが続き、症状固定しないまま1年が過ぎた。病院も半年以上ご無沙汰になってしまい、診断書の記載に難儀して連携弁護士に相談に訪れた。

【立証ポイント】

 症状固定しなければ話が進まない。まずは病院への通院を再開し、なぜ肩が挙がらないのか精査する必要がある。弁護士から案件を預かり、主治医に面談してMRI検査を追加依頼する。靭帯の損傷を検証し、骨折箇所の確認と可動域制限の理由を診断書に落とし込み、可動域の計測に立ち合って外転90度を計測していただく。

 大結節の骨折状態と癒合状態が可動域制限に直接影響があるのかがポイント。しかしわずかながら肩甲骨骨折もあり、それら複合的な原因があったものとして10級を確保する。

 さらに逸失利益の確保のため、復職を急がせるなど生活再建に厳しい指導を行う。ケガから早く社会復帰させることも私たちの使命と思っています。     c_h_15 昨年の失業率は4%。残念ながら30代で無職、ニートはもちろんフリーターまでも保険会社から良い目では見られません。  働いていなければ休業損害は0です。事故前年の収入がなければ逸失利益も0を提示されます。このように「働かなければ負け」なのです。      

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 大阪研修会でも「鎖骨骨折」にしっかり時間を割きました。交通事故外傷ではむち打ち、腰椎捻挫の次に障害認定が多いのではないかと思います。

c_g_a_6 講義では主に変形の12級5号、遠位端骨折であれば肩関節・可動域制限の12級6号、10級10号の説明に終始しましたが、ある弁護士先生から・・

「先日、鎖骨骨折の相談があったのですが、よく治って変形も可動域制限もなく、後遺障害はあきらめました。この場合は仕方ないですよね?」 

 この質問には「実績」から回答しましょう。  

併合14級:鎖骨骨折(10代女性・群馬県)

  【事案】

 自転車交差点を通過のところ自動車と出合頭衝突。意識を失うも幸い脳には受傷なく、鎖骨骨折に留まり、骨幹部にプレート固定を施す。  

【問題点】

 鎖骨は幸い外見上の変形はなく、2cm程度の手術痕を残すのみ。その後経過も良く、後遺障害の認定基準である12級5号の鎖骨変形は無理。また外貌醜条痕14級4号も鎖骨部分では顔や手足と違い該当しない部位であり、大きさも障害の基準外。  そして完全な回復を願う両親は相手保険会社の示談の提示について応じず、そのまま2年間放置状態に。   

【立証ポイント】

 こうなったら、努力賞・お土産とも言うべき14級9号を目指すのが我々の仕事。

 まず無駄と分かっていながら、事故当初の意識障害に注目し「頭部外傷後の意識障害の所見について」の記載を主治医に依頼する。これは事故の深刻度を理解いただくことはもちろん、脳障害の残存を心配し、長い治療期間を必要とした根拠とする。

 そして無駄と分かっていながら、外貌写真を添付。なんといっても18歳の女子です。1mmの傷でも許せないのです。

 さらに無駄と分かっていながら腰痛の訴えを含めた父親による切々とした気持ち、一連の経過を書面にして添付する。

 申請後、なぜか自賠責から腰部のXPの提出依頼がきたので取り寄せて提出する。

 そして結果として鎖骨部の疼痛で14級9号、腰痛で14級9号のダブル認定で併合14級に。こちらの主張を好意的に受け止めてくれたよう。

 自賠責も人の子、娘を思う親の気持ちに応えてくれたのかな?    

 とにかく私は骨折した方には全件等級をつけて解決しています。骨折までしてお土産(後遺障害慰謝料110万+逸失利益)なしで解決なんて納得できないでしょう?

 

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 本日は可動域制限の追加計測の立会いです。お忙しいDr.に再び計測の労を取らせてしまい恐縮ですので、短時間でささっとお願いします。

 さて、手首から前腕部や肘の受傷で、手首や肘に可動域制限が起きた場合、それぞれ対応する後遺障害は下表の通りです。さらに前腕部には回内・回外という計測項目があります。多くの場合、手首もしくは肘の可動域制限と比べて高い方の等級が認定されます。まず骨折の部位と様態が手首と前腕、両方の可動域に影響を及ぼすかを検証します。そしてよほどひどい骨折で癒合状態も最悪、または前腕部全体に及ぶひどい神経麻痺でなければほとんどの場合、回内・回外の等級とは併合しません。ここでも関節可動域の基本「癒合状態」が判断の前提となります。

 経験ではTFCC損傷の被害者さんは回外がきついようです。TFCC損傷でも軽度の損傷、もしくは手術で修復が進んだ場合、掌屈・背屈はかなり改善します。実際、尺屈(参考数値)のみに制限を残し、掌屈・背屈は正常値になってしまった被害者さんがおりました。このままですと14級9号止まりです。この被害者さんは医師からも「治って良かったんだよ」と言われ、諦めていたところで相談にいらっしゃいました。その後、私が病院同行して回外の計測を追加依頼し、12級6号を確保しました。普通、医師はこのような考えまで及びません。後遺障害は医師にとって別分野なのかもしれません。

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部位

主要運動

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 脚の骨折、腕の骨折、骨折の形態も、横骨折、斜骨折、粉砕骨折、剥離骨折、亀裂骨折、挫滅骨折、いろいろ経験してきましたが、四肢すべて骨折は初めてです。右上肢は上腕骨幹部骨折、左上肢は橈骨遠位端、右下肢は大腿骨骨幹部、左下肢は近位端、そして年齢は80代。これではもう歩けません。痛みはもちろん日常生活の不自由は深刻です。年齢から回復は望むべくもなく、このまま衰弱していく・・・そのような危惧を家族も医師も抱いていたはずです。

 受傷から一年が過ぎ、症状固定を迎えました。歩行不能ですが車イスでなんとか自力移動できます。そして両腕は事故前の筋力が戻りました。年齢からすると驚異的な回復です。関節可動域制限も残りましたが、12級レベルまで戻っています。事故に遭うまで農家の畑仕事は現役でした。平素維持した体力はもちろん、若いころから我慢強く、80超えてもなお精神力を保っています。

 感嘆すべきおばあちゃんです。対してむち打ちで1年もだらだら通院し、仕事に復帰しない若者もいます。被害者の務めはなにより回復努力と日常生活への復帰です。治療をする医師や補償問題に取り組む私達はそのお手伝いをしているに過ぎません。被害者には事故に負けずに頑張って欲しいのです。

                      

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 昨日はやや涼しくなった長野で相談会でした。今回は頭部外傷のオンパレード!幸い重篤な方は一名で、他の方は高次脳機能障害とまではいかないようです。しかし脳に出血があればなんらかの障害を残す可能性が高く、今後も注視が必要です。  では恒例の所感を少し。

空いている病院

 単に人気がないのか、いつもすぐ受診可能な病院があります。昨日の相談者から受診中の病院に対し、「この病院、ヤル気あるのかなぁ」と不安視する声もありました。やはり何か空いている原因があるものと思います。もちろん医師の診断力や人間性が大事ですが、不安を感じたら転院も検討すべきと思います。数か月後に泣きをみないためにも患者に決断力が必要です。  行列のできる病院はやはりいい病院?

鎖骨骨折の変形による障害認定は外見で決まる!

 鎖骨に限らず、骨が折れて無事にくっついた場合でも癒合部が少し太くなってしまうことが多いようです。これをレントゲンでみれば変形ともとれますが、わずかな変形では障害認定はありません。そもそも日常生活に影響がないからです。しかし鎖骨は外見上、服に隠れないかぎり見えるものです。折れ方、癒合状態がひどければ、その部分が出っ張って目立ってしまうことがあります。この写真を提示すれば容易に等級認定となります。しかし皮下脂肪の多い人はそれが目立ちません。つまり太っている人は不利なのです。この場合、女性に対しても「ダイエット命令!」となります。後遺障害があるのに(骨が変形しているのに)等級を取りそびれるわけにはいきません。こっちも失礼覚悟です!

 説明によく用いる肩関節+鎖骨モデル

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 膝や肘など関節部分を骨折すると、高い確率で後遺障害が残ります。ざっくりと後遺障害の指針を示します。   1、骨折の癒合後の骨変形や転位(ズレてくっつく)、関節面の不整による可動域制限   2、骨折が完全に癒合しなかった場合、偽関節による動揺関節   3、骨折と併発した靭帯損傷、軟骨損傷による痛みから、関節が曲がりづらい   4、骨折と併発した、もしくは単独の靭帯断裂、靭帯損傷(靭帯が伸びてしまった)による動揺関節   5、骨折と併発した軟骨損傷による、関節の隙間の狭小化による可動域制限   6、骨折が正常に癒合したが、関節硬縮や疼痛による可動域制限(ただし、14級9号止まり)   7、靭帯や半月板が損傷し、疼痛による可動域制限(14級~12級)      さて、もうお解りと思いますが、関節の機能障害は大きく分けてこの2種です。赤は関節の動きが悪くなったもの(可動域制限)、青は関節がぐらぐらになったもの(動揺性)です。両者は同じ骨折を契機とした障害であっても、障害の種類が違うのです。    可動域制限は、ケガをした腕(膝)と、ケガをしてしない方を比べて、4分の3位までしか曲がらない(12級)、半分しか曲がらない(10級)、硬直、ほぼ曲がらない(8級)と基準が分かれます。

 (ただし、自賠責保険は、この計測だけをもって判断しません。画像上、損傷と一致していないと疑われます。)    動揺関節は、労災の基準では、硬性補装具の使用状態から12級(たまに装着)、10級(重労働時には装着する)、8級(お風呂以外は常時装着)とします。膝の靭帯が損傷、多くは不全断裂によって、緩んでしまったので、装具をつけないと膝がぐにゃっと崩れます。とくに、階段を降りる時は恐怖だそうです。

 (ただし、自賠責保険は、装具の装着だけをもって判断しません。画像上、損傷と一致していないと疑われます。)    通常、「可動域制限と動揺関節は並立しない!」これが原則です。この2つの機能障害の次いで、茶色の神経症状の残存(痛みやしびれの継続)が検討されます。この審査の視点に乗って進めないと、後遺障害の立証が迷走します。    例えば、骨折後、靭帯の複合損傷で動揺性が残ってしまった障害であるのに、靭帯損傷や補償具の使用頻度に触れず、関節可動域の数値が記入されている後遺障害診断書を見たことがあります。つまり青の種類の損害なのに、赤を主張している診断書です。これはズバリ的外れ。当然ながら可動域は、ほぼ正常なので、骨の変形や転位がなければ、茶色の12級13号もしくは最悪14級9号の判断が返ってきます。    お医者さんも、その辺をよくご理解していない状態で診断書を書いてしまうことがあります。だからこそ、障害の予断が大事なのです。「このケガであれば、このような障害が残りやすい」と予想し、「可動域制限なのか動揺性なのか」を明確に区分しておくのです。これこそ、秋葉の仕事です。医師の「治療」と障害の「立証」を結びつけることなのです。

 

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Q、自転車走行中、自動車に交差点で巻き込まれ転倒、左橈骨遠位端骨折となりました。ボルト固定手術を経て、医師からは完治を言われているものの、自覚症状として手首が曲がり辛くなりました。近日中の症状固定を予定しています。医師は骨の癒合に問題はない、MRIでも異常は見られないとのことです。

  そこで後遺障害についてお聞きしたいのですが、手関節の可動域について、ケガをした手首の可動域(背屈40°掌屈50°)合計90°であり、ケガをしていない手首の可動域(背屈70°掌屈90°)が160°です。これを法律相談で専門家に見ていただいたら、4分の3以下の制限で12級と聞きました。10級はダメでしょうか?  

A、その専門家は参考運動を見落としています。10級か12級か・・・本件の場合、この参考運動(橈屈、尺屈)が明暗を分けます。左右差が2分の1にわずか10°オーバーしているので、「惜しい、10級を逃した」状態です。橈屈、尺屈の計測を加え、この参考運動の左右差が2分の1以下となれば、10°のオーバーを負けてくれるのです。

   

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 被害者さんはもちろん、医療調査、病院同行を業としている方に知ってもらいたい事を。

 骨折等、交通事故外傷で後遺障害が残った場合、その部位が関節であれば、その関節の可動域に制限が起きることがあります。その制限の程度はどのくらいか?これを「関節の用廃、関節の著しい障害、関節の障害」と3段階に重篤度を判定します。これは医師、もしくは理学療法士(PT)、作業療法士(OT)がゴニオメーターと呼ばれる分度器で計測します。この計測で保険金が決まります。この角度によって数百万円もの差が生じることがあります。したがって間違えて計測されるわけにはいかないのです。

 ← ゴニオメーター 

 しかし経験上、半分くらいが不正確な計測方法、いい加減な目見当で計測されていると思います。まさか医師や専門家が間違えるはずが・・と皆思います。しかし断言します。日本整形外科学会の基準通りに正確に計測されることは少ないのです。

 これは整形外科の医師から聞いた話ですが・・・「医大時代、さらっと見ただけでよく勉強していない。試験にも出てこない。これを専門的に勉強するのはPT、OTで医師は専門ではない」と。医師は教科書にでている計測方法を見たことがある程度で、実習をしているのはPT、OTのみです。私も仲間と練習したり、何人もの障害者を計測した「実習」の結果マスターしたのです。したがって実習経験もない医師は自己流の計測になりがちです。実際、計測方法は一つではなく、2~3種存在します。  勉強熱心な医師は、臨床の場で専門書を見ながら正確に計測する実践を積んでいます。しかしこのような医師は少数と覚悟しなければなりません。

 では専門家であるはずのPTやOTの先生なら安心でしょうか?もちろん正確な計測方法を熟知しています。資格取得の試験にもでてくる内容ですし、なにより実習を積んでるからです。しかし油断はできません。

 普段、PT、OTの先生はリハビリで患者の機能回復訓練を行っております。リハビリ室で「はい、今日は少し頑張って曲げてみましょう」と言いながら、患者の膝をぎゅーっと曲げています。これは訓練なので、患者は痛くても頑張らなければなりません。訓練、リハビリであれば当然の場面ですが、困ったことに後遺障害の計測の時においてもぎゅーっと曲げる先生がいるのです。

 後遺障害診断における計測値はエンドフィール(関節終端感覚)と呼び、痛くて「もう曲がりません!」と感じるところを限界としています。ですので機能回復訓練のように頑張って痛みに耐え、限界を超えて曲げたところではないのです。なぜなら日常生活で痛みをこらえて限界まで曲げることなど通常生じないからです。このエンドフィールが障害の生じる角度なのです。これを勘違いしている医師やPT、OTの先生も多いのです。

 計測では2つの値を測ります。

① 自動値・・・患者が自分の意志で曲げる限界点

② 他動値・・・補助者が手を添えて曲げる限界点

関節可動域制限では、機能障害は②の他動値で判定します。神経麻痺の場合、例外的に自動値で判定します。続きを読む »

 最近、等級認定結果に苦戦が続いていましたが、会心の結果がでました!

 某弁護士事務所からの相談ですが、明らかな鎖骨骨折の変形があり、「12級は取れそう。しかし腕も上がらないのだが・・」状態でした。  私の回答は、「鎖骨の骨幹部骨折では肩関節の可動域制限の原因には成り辛いです。関節の可動域制限で10級を取るには、肩のMRI検査で腱板損傷を明らかにする等、原因の明確化と共に丁寧に検証を重なる必要があります。このままでは12級止まりです。」

 しかし弁護士の働きかけに関わらず、病院が非協力的でMRI検査をしてくれません。弁護士も「このまま等級審査するしかないかな・・」と弱気です。そこでこの案件は私に預けてもらい、弁護士の下請けとして受任しました。作業は以下の通り。   1、検査もリハビリも非協力的な医師と面談、今後の協力継続を断念し、信頼できる病院へ誘致。   2、リハビリを継続し、まずできるだけの改善を図る。後遺障害を残さないのがベストであることは言うまでもありません。   3、MRI検査を依頼、肩の拳上不能の原因を追究する。棘上筋に損傷を発見する。   4、鎖骨の癒合状態(偽関節となっていた)について、医師と相談しながら詳細・正確な診断を促す。   5、症状固定時、肩関節の計測に立合、間違いのない計測に落ち着かせる。   6、肩の筋委縮を見てもらうよう、写真を添付する。   7、以上の検査数値、画像、資料を添付した、記載内容も完璧な後遺障害診断書を作成。       そして想定した最大の結果、鎖骨の変形12級+肩関節可動域10級=併合9級の認定を引き出しました。 

 あの時諦めていたら最悪12級止まりだったのを9級に仕立て上げたのです。

 請求額も12級から9級では倍以上に膨らみます。弁護士の報酬もドカンとアップです。

 これが被害者の運命を変えるメディカルコーディネーターの仕事です。(えへん)

 後日、実績ページにドヤ顔でUPします。  

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 最近鎖骨の脱臼、亜脱臼の相談が続いています。多くは胸鎖関節ではなく肩鎖関節の脱臼です。

今日の病院同行もGradeⅡの被害者さんです。まずこのGradeとは

 

 

分類

肩鎖関節の脱臼は3段階に分けられます。これをtossy分類とよびます。

Grade1 靱帯の軽度の損傷のみで捻挫と同様、明らかな脱臼はない。 Grade2 肩鎖靱帯の損傷があり、亜脱臼位 を呈する。 Grade3 肩鎖靱帯損傷に烏口鎖骨靱帯の損傷が加わり、完全脱臼位を呈する。

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 昨日は六本木相談会で、10名の相談者を担当させていただきました。弁護士、メディカルコーディネーター、行政書士、保険調査員、各分野のプロフェッショナルが総力をあげて対応しました。

 今回珍しい事例がありました。それは舟状骨骨折とTFCC損傷が右手首に同時に受傷、そして左手首にTFCC。手首の受傷では小指側を痛めるTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷:さんかくせんいなんこつふくごうたいそんしょう)、親指側を痛める舟状骨骨折のどちらかのケースになりますが、両方が併発しているケースは初めてです。また舟状骨は破裂骨折をしており、2か所の亀裂を確認しています。この場合、癒合状態が後遺障害の程度の大きなポイントになります。

      

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最終更新:2019年11月25日

週末の相談会から~  橈骨神経麻痺にも種類、程度が・・・ 復習・・・腕・肘の後遺障害 8 橈骨神経麻痺

橈骨神経麻痺には手首や指の動きが全く障害されずに、しびれ感覚だけが残存する場合があります。これは橈骨神経麻痺でも特に橈骨神経浅枝麻痺(とうこつしんけいせんしまひ)が疑われます。

 

橈骨神経は浅枝深枝(後骨間神経)に分かれます。

 

◇橈骨神経の深枝(康橈骨神経)が損傷すれば、手首自体が動かなくなり、麻痺がひどいと下垂手となります。

 

◇浅枝は前腕で腕橈骨筋の深部を前外側に向かって走り、手首の手前、親指側の表皮に達します。

この神経は知覚枝であり、感覚を司るだけなので手関節、指の動きに影響はありません。

 

手の甲の感覚が無い?橈骨神経浅枝麻痺の可能性!後遺障害の立証を

 

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