歩行者が加害者になることもあります。
 
 急に飛び出してきた歩行者を避けるために、バイクが転倒・受傷するケースが少なくありません。もちろん、交通弱者(歩行者)保護の原則がありますので、バイクや自動車は常に歩行者の動向に注意する義務があり、道路交通法にも定められています。

 それでも、過去数件、明らかに歩行者に大きな責任がある事故を経験しています。例えば、酔っ払った歩行者が幹線道路のガードレールを乗り越えて横断、自動車と衝突したケース。信号無視で交差点を横断しようとした歩行者と自動車の衝突。また、明らかに自殺目的で道路に飛び出した歩行者のケース。この場合、自動車に前方不注意の過失はありますが、常識的に考えても歩行者に大きな過失が指摘されるでしょう。 

 本件は過失割合の争いになるべきですが、非接触事故かつ、バイク側のみのケガともなれば、周囲は「バイクの自爆事故」の流れに・・。事実、バイクの任意保険も契約者に自損事故特約(自爆事故の場合にでる保険)の請求書を送る始末・・。そんな解決には「待った!」をかけます。

歩行者の責任も問うべきと思います
 

個人賠12級5号:肩鎖関節脱臼(60代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで走行中、歩行者が歩道から横断の為に急に飛び出し、衝突を回避するためにフルブレーキをかけて転倒、肩を受傷したもの。診断名は肩鎖関節の脱臼。

【問題点】

相談時には既に受傷から2年が経過しており、治療も終了していた。鎖骨の脱臼は外見上に明らかなピアノキーサインが残っていた。後遺障害申請を行いたいが、この時点では自損事故特約への請求しか選択肢がなかった。つまり、被害者バイクが自ら転倒しただけの自爆事故扱いとされていた。

【立証ポイント】

すぐに最終診察時の病院に同行し、後遺障害診断書の依頼を行う。主治医は「労災の顧問医をやっているから後遺障害には精通している。」と仰っているが、変形障害について全く知識がない。頑として体幹骨の変形を認めなかったが、説得の末、変形障害として記載頂き、脱臼のグレードについても記載を頂いた。

同時に弁護士から「相手歩行者に個人賠償責任保険加入がないか」確認を行う。案の定、保険の加入があったため、個人賠の保険会社に自社認定を行ってもらう。保険会社の担当者からは、治療経過を精査するべく、全期間の通院分診断書を依頼された。6ヵ所の病院を転々としていたため、書類収集に苦慮したが、提出後、鎖骨の変形が認められ12級5号となった。

本件は過失について争いがあり、バイク側の過失割合分の大幅減額が予想される。それでも、自損事故特約の保険金に比べても賠償金が大きくなる可能性があり、現在弁護士が保険会社と交渉中。単なる自爆事故から、個人賠償責任保険の有無によって解決の糸口を見出した案件となった。