最後は個人賠償責任保険ではなく、施設賠償責任保険です。

 個人賠はあくまで、日常生活上で第三者に損害を与えた場合に対応する賠償保険です。したがって、業務上の賠償問題は専用の賠償保険の対象となります。
 
・工事現場で請負工事の作業中に第三者に損害を与えた場合 ⇒ 請負賠償責任保険

・商品を購入したら、商品が不良品だった場合 ⇒ 生産物賠償責任保険

・品物を預る業者が預り物を壊してしまった場合 ⇒ 受託物賠償責任保険

・お店の設備に問題があり、お客さんに損害を与えた場合 ⇒ 施設賠償責任保険

 他にもありますが、代表的なものは以上です。
 
 本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。

賠償保険なら何でも来い!
 

施設賠14級9号:頚椎棘突起骨折(30代女性・長野県)

【事案】

旅行でペンションに宿泊中の事故。地下の乾燥室で作業中に棚が転倒、頚部に直撃して受傷した。救急搬送後、レントゲンで第5頚椎の棘突起に骨折があり、外傷性頚部症候群の診断名もついた。帰宅後、リハビリ通院が続いた。

【問題点】

加害者はペンションとなるが、オーナーが加入していた施設賠償責任保険(設備に問題があり、第三者(ここでは宿泊客等)に損害を与えた場合、肩代わりして支払う保険)で治療費の対応をしていた。しかし、休業損害や慰謝料も含めた賠償交渉、後遺症に対する補償について交渉が進まなかった。そのうち、相手は弁護士を介入させてきた。ここに至って、県内複数の弁護士に相談するも、このような事故では相手にされなかった。

【立証ポイント】

知人保険代理店さん経由で、秋葉事務所への依頼となった。迷わず長野の病院へ同行し、主治医に後遺障害診断書の記載について相談した。折れた棘突起に深刻な変形・転位はなく、癒合は問題ないので、しびれ・疼痛の残存を主訴に記載頂く。次に、自賠責保険と同じ要領で診断書・診療報酬明細所、画像CDを集積し、連携弁護士を通じて相手保険会社の自社認定に付した。

14級9号を認めて頂いたが、やはりと言うか、相手保険会社は交通事故ではないことを理由に、赤本基準の慰謝料・休業損害に難色を示した。そこは交通事故で鍛えられた百戦錬磨の弁護士、じっくり交渉を進めて、最終的には相手も折れた。

保険会社は、賠償保険の相場を自賠責と同水準に想定している。しかし、施設賠が相手であろうと、民事上の賠償の考え方は同じである。弁護士基準をベースに、納得の金額で解決を果たした。